○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和四九年四月一日

規則第五九号

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則を公布する。

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第六十三条第三項第五号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭六三規則一二七・全改、昭六三規則一五五・平五規則六二・平七規則九五・平八規則一九八・平一一規則二六・平一五規則一四〇・平一五規則一八五・平一六規則七〇・平一八規則二五一・平一九規則一九一・平二一規則一〇二・令四規則六三・一部改正)

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に別記第一号様式又は第一号様式の二による優良宅地認定申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第九条及び第十条に規定する宅地の造成に係る申請にあつては、この限りでない。

 設計説明書及び設計図

 造成区域位置図

 造成区域区域図

 造成区域内の土地の登記事項証明書

 造成区域内の公図の写し

 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わつて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第八項第二号及び第二十一条の十九第九項第二号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第二項第一号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

千分の一以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

千分の一以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火せんの位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

五十分の一以上

一切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけについて作成すること。

二擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

五十分の一以上

 

5 第二項第二号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第二項第三号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、都県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(昭五二規則一二二・昭五五規則四・昭五七規則一六二・昭六三規則一二七・昭六三規則一五五・平五規則六二・平七規則九五・平八規則一九八・平一一規則二六・平一五規則一四〇・平一五規則一八五・平一六規則七〇・平一八規則二五一・平一九規則一九一・平二一規則一〇二・平二八規則一七六・令三規則二二四・令四規則六三・令五規則一〇四・一部改正)

(認定の基準)

第三条 知事は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(昭五五規則四・一部改正)

(認定書の交付)

第四条 知事は、認定を行つた場合は、第二号様式又は第二号様式の二による認定書を交付するものとする。

(昭五五規則四・一部改正)

(造成計画の変更)

第五条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 工区の仕様を変更する設計の変更

 その他知事が軽微な変更と認めたもの

(証明書の交付)

第六条 認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、第三号様式又は第三号様式の二による優良宅地証明申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、第四号様式の証明書を交付するものとする。

(昭五五規則四・一部改正)

(造成工事の廃止)

第七条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく第五号様式による宅地造成工事の廃止の届出書により、その旨を知事に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第八条 認定を受けた者の相続人その他承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、第六条第一項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について第六号様式による地位承継届出書により知事に届け出て、その地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第九条 知事は、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第四条の規定により認定書を交付する場合には、請求に基づき旧住宅地造成事業に関する法律第九条第二項の認可書の写しに第四条の認定書とする旨を明記したものを同条の認定書として交付する。

2 知事は、前項の宅地の造成について、第六条第二項の規定により証明書を交付しようとする場合には、請求に基づき、旧住宅地造成事業に関する法律第十二条第二項の検査済証の写しに第六条第二項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第十条 知事は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が千平方メートル未満のものに限る。)について第六条第二項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第三十六条第二項の検査済証の写しに第六条第二項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

2 前項において、知事以外の者が当該開発許可権者である場合は、第三条及び第六条の規定中「知事」とあるのは、「開発許可権者」と読み替えるものとする。

(平一五規則一四〇・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第十一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第百三条第四項の規定による換地処分の公告後、別記第一号様式による優良宅地認定申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、第七号様式による証明書を交付するものとする。

(昭六三規則一二七・平一一規則二一五・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第十二条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に造成工事に着手している千平方メートル以上の宅地の造成について認定を受けようとする場合には、第二条の規定にかかわらず、昭和四十九年六月三十日画像の間に限り、第一号様式による優良宅地認定申請書を知事に提出して、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けることができる。

3 この規則の施行の際、すでに造成工事を完了している宅地の造成について当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和四十九年六月三十日画像の間に限り、第一号様式による優良宅地認定申請書を提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。

(昭和五二年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則別記第四号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二一五号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正措置法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第三項第一号の規定による申請については、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の規定は、この規則の施行の日以後においても、なお効力を有する。

(平成一五年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一九一号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一九年九月二八日)

(平成二一年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第六三号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十九第三項第五号イの規定に基づく認定事務については、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(昭63規則127・全改、平8規則198・平11規則26・平15規則140・平16規則70・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、昭63規則155・平5規則62・平7規則95・平8規則198・平11規則26・平15規則140・平15規則185・平16規則70・平18規則251・平19規則191・平21規則102・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、平8規則198・平11規則26・平15規則140・平16規則70・令元規則27・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、昭63規則155・平5規則62・平7規則95・平8規則198・平11規則26・平15規則140・平15規則185・平16規則70・平18規則251・平19規則191・平21規則102・令元規則27・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、平8規則198・平11規則26・平15規則140・平16規則70・令元規則27・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、昭63規則155・平5規則62・平7規則95・平8規則198・平11規則26・平15規則140・平15規則185・平16規則70・平18規則251・平19規則191・平21規則102・令元規則27・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、平3規則177・令3規則224・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、令3規則224・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、令3規則224・一部改正)

画像

(昭63規則127・全改、平3規則177・平8規則198・平11規則26・平15規則140・平16規則70・令元規則27・令3規則224・令4規則63・一部改正)

画像

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月1日 規則第59号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第59号
昭和52年7月30日 規則第122号
昭和55年1月31日 規則第4号
昭和57年8月11日 規則第162号
昭和63年7月28日 規則第127号
昭和63年11月12日 規則第155号
平成3年7月1日 規則第177号
平成5年4月7日 規則第62号
平成7年3月27日 規則第95号
平成8年7月10日 規則第198号
平成11年3月3日 規則第26号
平成11年9月30日 規則第215号
平成15年4月3日 規則第140号
平成15年7月14日 規則第185号
平成16年3月31日 規則第70号
平成18年12月7日 規則第251号
平成19年8月28日 規則第191号
平成21年6月12日 規則第102号
平成28年4月13日 規則第176号
令和元年6月28日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第224号
令和4年3月31日 規則第63号
令和5年6月28日 規則第104号