○租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務等施行細則
昭和五九年九月二九日
規則第一五三号
〔租税特別措置法施行令に基づく特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務施行細則〕を公布する。
租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務等施行細則
(平四規則一一八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「法施行令」という。)第二十五条の四第二項及び第十七項の規定に基づく認定事務並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「法施行規則」という。)第十八条の六第二項の規定に基づく証明事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平元規則一六・平四規則一一八・平四規則二二四・平七規則一三九・平八規則二七九・平一一規則二〇・平一四規則二九八・平一五規則一八六・平一六規則二八六・平一八規則二五二・平一九規則一九四・平二三規則一三二・令三規則二二六・令五規則一〇五・一部改正)
(特定民間再開発事業認定の申請手続)
第二条 法施行令第二十五条の四第二項の規定に基づく認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定民間再開発事業認定申請書(別記第一号様式の二)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 前項の認定に係る事業(以下この項において「特定事業」という。)の施行地区内の土地所有者又は借地権者の当該特定事業に対する同意書その他の当該特定事業に対する同意があることを証する書類(土地所有者又は借地権者の記名押印のあるものに限り、特定民間再開発事業の施行地区内の土地に係る所有権又は借地権を共有することとなる者の書類にあつては、その者が当該共有に対し同意していることが明らかであるものであること。)
二 特定事業の施行地区に係る土地及び建物の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書等借地権が存することを証する書面)
三 特定事業の施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び施行地区を記載した図面で縮尺三千分の一以上のもの)
四 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面(縮尺千分の一以上のもの)
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二第一項及び第十八条第三項に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)の写し
六 特定事業に係る中高層耐火建築物の配置図及び各階平面図(縮尺五百分の一以上のもの)
七 特定事業の施行地区内にある都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設、同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地の位置及び規模を記載した図面(縮尺五百分の一以上のもの)
八 特定事業の施行地区が都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区の区域(同法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内にある区域を除く。)の区域内である場合には、同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画の写し及び建築基準法第六十八条の二第一項の規定による条例の写し
九 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平元規則一六・平四規則一一八・平四規則二二四・平七規則一三九・平八規則二七九・平一一規則二〇・平一一規則一四三・平一四規則二九八・平一五規則一八六・平一六規則二八六・平一八規則二五二・平一九規則一九四・平二三規則一三二・令三規則二二六・令五規則一〇五・一部改正)
(地区外転出事情認定の申請手続)
第三条 法施行令第二十五条の四第十七項の規定に基づく認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、地区外転出事情認定申請書(別記第一号様式の三)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、年齢又は身体上の障害を証する書類及び同居を常況とする者についてはそのことを証する書類を添付しなければならない。
(平元規則一六・平四規則一一八・平四規則二二四・平八規則二七九・平一一規則二〇・平一四規則二九八・平一五規則一八六・平一八規則二五二・平二三規則一三二・令三規則二二六・一部改正)
(市街地再開発事業証明等の申請手続等)
第三条の二 買換資産に係る中高層耐火建築物等が法施行規則第十八条の六第二項第一号ロ(2)に規定する第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業の施行により建築された施設建築物である旨の証明を受けようとする者は、買換資産に係る事業の市街地再開発事業証明申請書(別記第一号様式の四)を知事に提出しなければならない。
3 法施行規則第十八条の六第二項の規定に基づき、買換資産が譲渡資産と同一の高度利用地区等の区域内にある旨の証明を受けようとする者は、譲渡資産及び買換資産に係る同一地区(区域)証明申請書(別記第一号様式の五)を知事に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、譲渡資産に係る事業の特定民間再開発事業認定済証及び買換資産に係る事業の特定民間再開発事業認定済証又は市街地再開発事業証明申請書(証明済みのものに限る。)を添付しなければならない。
(平四規則一一八・追加、平四規則二二四・平七規則一三九・平八規則二七九・平一一規則二〇・平一四規則二九八・平一六規則二八六・平一八規則二五二・平二三規則一三二・令五規則一〇五・一部改正)
(原本の提示)
第四条 知事は、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に、確認済証の原本の提示を求めることができる。
(平元規則一六・平一一規則一四三・令五規則一〇五・一部改正)
(特定民間再開発事業認定の基準)
第五条 知事は、特定民間再開発事業認定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。
一 当該申請の手続がこの規則に違反していること。
二 当該申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄の規定(この規定に基づく法施行令及び法施行規則の規定を含む。)による事業の要件に適合しないこと。
(平元規則一六・平四規則一一八・平四規則二二四・平七規則一三九・平一四規則二九八・平一五規則一八六・平一六規則二八六・平一八規則二五二・平一九規則一九四・平二三規則一三二・令三規則二二六・令五規則一〇五・一部改正)
(地区外転出事情認定の基準)
第六条 知事は、地区外転出事情認定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。
一 当該申請の手続がこの規則に違反していること。
二 当該申請に係る地区外転出事情が法第三十七条の五第六項の規定(この規定に基づく法施行令及び法施行規則の規定を含む。)による特別な事情に適合しないこと。
(平元規則一六・平四規則一一八・平四規則二二四・平二三規則一三二・令五規則一〇五・一部改正)
(平元規則一六・令五規則一〇五・一部改正)
(申請の取下げ)
第九条 申請者は、知事が認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第六号様式)により知事に届け出なければならない。
(申請書等の提出部数)
第十条 この規則の規定による特定民間再開発事業認定申請書又は地区外転出事情認定申請書及びこれらの添付図書並びに市街地再開発事業証明申請書又は譲渡資産及び買換資産に係る同一地区(区域)証明申請書及びこれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。
(平元規則一六・平四規則一一八・平一一規則二〇・令五規則一〇五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一四三号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三九五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年規則第二九八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一九四号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第二条第二項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
(定める日=平成一九年九月二八日)
附則(平成二三年規則第一三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十五条第六項及び第五十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる個人及び法人が平成二十三年六月三十日前に行う改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄及び第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡における、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の四第二項及び第十六項並びに第三十九条の七第九項及び第十一項の規定に基づく認定事務並びに租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)第一条による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の六第二項及び第二十二条の七第八項の規定に基づく証明事務については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第二一号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務等施行細則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務等施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一〇五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務等施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令5規則105)
(平元規則16・追加、平4規則118・平4規則224・平8規則279・平11規則20・平11規則143・平14規則298・平15規則186・平23規則132・令3規則226・一部改正)
(平元規則16・追加、平4規則118・平4規則224・平8規則279・平11規則20・平11規則143・平14規則298・平15規則186・平23規則132・令3規則226・一部改正)
(平4規則118・追加、平4規則224・平7規則139・平8規則279・平11規則20・平14規則298・平16規則286・平18規則252・平23規則132・令3規則226・令5規則105・一部改正)
(平4規則118・追加、平16規則286・令3規則226・令5規則105・一部改正)
(令5規則105)
(平元規則16・全改、平4規則118・平4規則224・平8規則279・平11規則20・平11規則143・平14規則298・平15規則186・平23規則132・令3規則226・一部改正)
(平元規則16・全改、平4規則118・平4規則224・平8規則279・平11規則20・平11規則143・平14規則298・平15規則186・平23規則132・令3規則226・一部改正)
(平元規則16・全改、平4規則118・平12規則395・平18規則252・平28規則21・令3規則226・令5規則105・一部改正)
(平元規則16・全改、平4規則118・令3規則226・令5規則105・一部改正)