○都市再開発法の規定に基づく再開発事業計画の認定事務施行細則

平成一一年二月二二日

規則第二一号

都市再開発法の規定に基づく再開発事業計画の認定事務施行細則を公布する。

都市再開発法の規定に基づく再開発事業計画の認定事務施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下「法」という。)第百二十九条の三の規定に基づく再開発事業に関する計画(以下「再開発事業計画」という。)の認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定済証の交付)

第二条 知事は、法第百二十九条の三の再開発事業計画の認定(以下「再開発事業計画の認定」という。)をしたときは、再開発事業計画認定済証(別記第一号様式)を再開発事業計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

(再開発事業計画の認定をしない旨の通知)

第三条 知事は、再開発事業計画の認定の申請に係る再開発事業計画が法第百二十九条の三に規定する認定基準に該当しないと認めるときは、再開発事業計画の認定をしないものとし、その旨を通知書(別記第二号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第四条 申請者は、知事が再開発事業計画の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第三号様式)により知事に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第五条 都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第三十七条の十に規定する申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

(再開発事業計画の変更)

第六条 法第百二十九条の五第一項の認定再開発事業計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)は、再開発事業計画変更認定申請書(別記第四号様式)に必要な図書を添付して知事に提出しなければならない。

(変更認定済証の交付)

第七条 知事は、変更認定をしたときは、再開発事業計画変更認定済証(別記第五号様式)を変更申請者に交付するものとする。

(準用)

第八条 第三条から第五条までの規定は、変更認定について準用する。

(再開発事業計画の認定の取消し通知)

第九条 知事は、法第百二十九条の九第一項の規定による再開発事業計画の認定の取消しをしたときは、再開発事業計画認定取消通知書(別記第六号様式)により再開発事業計画の認定を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第五五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市再開発法の規定に基づく再開発事業計画の認定事務施行細則別記第二号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都市再開発法の規定に基づく再開発事業計画の認定事務施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則27・令3規則56・一部改正)

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(平12規則55・平28規則22・令元規則27・令3規則56・一部改正)

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(令元規則27・令3規則56・一部改正)

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(令元規則27・令3規則56・一部改正)

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(令元規則27・令3規則56・一部改正)

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(平12規則55・平28規則22・令元規則27・令3規則56・一部改正)

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都市再開発法の規定に基づく再開発事業計画の認定事務施行細則

平成11年2月22日 規則第21号

(令和3年3月30日施行)