○東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例

昭和五三年七月一四日

条例第六三号

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例を公布する。

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十六条の二第一項の規定に基づき、日影による中高層の建築物(法別表第四(い)欄に掲げる地域の区分に応じ、同表(ろ)欄に掲げる建築物をいう。)の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭六二条例六三・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 それぞれ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は準工業地域をいう。

 容積率 都市計画法第八条第三項第二号イの規定により、都市計画で定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。

 高度地区 都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度地区をいう。

 対象区域 法第五十六条の二第一項の規定により、法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域のうちから次条の規定により指定された区域をいう。ただし、次に掲げる地区及び区域を除く。

 都市計画法第八条第一項第三号の規定により定められた高度利用地区

 都市計画法第十二条の四第一項第一号の規定により定められた地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第一項の規定により定められた沿道地区計画の区域(都市計画法第十二条の八又は沿道整備法第九条の四の規定により建築物の容積率の最高限度等が地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められている区域のうち、法第六十八条の二第一項の規定による条例で、建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第九条第六項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度に関する制限並びに壁面の位置の制限(市街地の環境の向上を図るため必要な場合で、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)が定められている区域に限る。)

 都市計画法第十二条の四第一項第一号の規定により定められた地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第一項の規定により定められた防災街区整備地区計画又は沿道整備法第九条第一項の規定により定められた沿道地区計画の区域(都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五又は沿道整備法第九条の六の規定により壁面の位置の制限等が地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められている区域のうち、法第六十八条の二第一項の規定による条例で、壁面の位置の制限並びに建築物の高さの最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度に関する制限が定められている区域に限る。)

 都市計画法第十二条の五第三項の規定により定められた再開発等促進区又は沿道整備法第九条第三項の規定により定められた沿道再開発等促進区の区域(都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画又は沿道整備法第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)

 規制値 法第五十六条の二第一項の規定により、法別表第四(に)欄の各号のうちから次条の規定により指定された号をいう。

 測定面 法第五十六条の二第一項の規定により、法別表第四(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから次条の規定により指定されたものをいう。

(昭六二条例六三・平元条例九五・平八条例四一・平一四条例一六七・平一六条例一二〇・平一九条例九九・平二三条例八九・平二九条例八一・一部改正)

(対象区域、規制値及び測定面)

第三条 対象区域は、別表第一地域欄の各項に掲げる地域のうち、当該地域の区分に応じ同表容積率欄及び高度地区欄に掲げる容積率及び高度地区が定められている区域(同表三の項及び五の項にあつては、高度地区が定められていない区域を含む。)とし、その規制値及び測定面は、同表対象区域欄に掲げる地域、容積率及び高度地区の区分に応じ、それぞれ同表規制値欄及び測定面欄に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 別表第二区域欄の各項に掲げる区域のうち、同表地域地区欄の当該各項に掲げる地域、容積率及び高度地区が定められている区域(高度地区については、定められていない区域を含む。)は、対象区域としない。

 別表第三区域欄の各項に掲げる区域のうち、同表地域地区欄の当該各項に掲げる地域、容積率及び高度地区が定められている区域(高度地区については、定められていない区域を含む。)の規制値は、それぞれ同表規制値欄の当該各項に掲げるものとする。

 前項の規定により定められた対象区域(第一号に規定する区域を除く。)のうち、別表第四区域欄の各項に掲げる区域で、同表地域地区欄の当該各項に掲げる地域及び高度地区が定められているものの測定面は、それぞれ同表測定面欄の当該各項に掲げるものとする。

3 前二項の規定によるほか、別表第五区域欄の各項に掲げる区域のうち、同表地域地区欄の当該各項に掲げる地域、容積率及び高度地区が定められている区域(高度地区については、定められていない区域を含む。)は対象区域とし、その規制値及び測定面は、それぞれ同表規制値欄及び測定面欄の当該各項に掲げるものとする。

(平一六条例一二〇・一部改正)

(補則)

第四条 知事は、別表第二別表第三及び別表第五の区域欄に掲げる区域のうち、町又は字の地内の区域については、その範囲を表示する図書を作成し、住民の縦覧に供する。

(平八条例四一・平一六条例一二〇・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第一三二号で昭和五三年一〇月一二日から施行)

(昭和五六年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の区域欄の各項に掲げる区域のうち、同表の地域地区欄の当該各項に掲げる地域、容積率及び高度地区が定められている区域(高度地区については、定められていない区域を含む。)で、同表の規制値欄の当該各項に掲げる規制値の区域の規制値は、この条例による改正後の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例別表第三及び別表第四の規定にかかわらず、公布の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例による。

 

区域

地域地区

規制値

地域

容積率

高度地区

文京区弥生二丁目の地内の区域

住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

文京区のうち、本郷五丁目及び本郷六丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

渋谷区のうち、渋谷一丁目、渋谷三丁目、神宮前六丁目、神南一丁目、神南二丁目、千駄ケ谷四丁目及び千駄ケ谷五丁目の各地内の区域

住居地域

十分の四十

指定なし

(二)

渋谷区神泉町の地内の区域

近隣商業地域

十分の四十

指定なし

(二)

渋谷区のうち、東一丁目及び渋谷三丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の四十

指定なし

(二)

足立区保塚町の地内の区域

第一種住居専用地域

十分の八

第一種高度地区

(一)

足立区中川一丁目の地内の区域

住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(一)

(昭和五六年条例第六八号)

この条例は、昭和五十六年六月二十日から施行する。

(昭和六二年条例第六三号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六二年一一月一六日)

(平成元年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第九五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第八〇号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成八年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例第二条第一号及び第四号、第四条、別表第一 一の項から三の項まで並びに別表第二から別表第四までの規定は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例第二条第一号及び第四号、第四条、別表第一 一の項から三の項まで並びに別表第二から別表第四までの規定は、なおその効力を有する。

(平成一四年条例第一六七号)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)による改正前の都市計画法第十二条の四第一項第二号の規定により住宅地高度利用地区計画が定められている区域については、この条例による改正後の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第四号ただし書の規定は適用しない。

3 この条例による改正前の東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例第二条第四号ロの規定に該当する区域は、新条例第二条第四号ハの規定に該当する区域とみなす。

(平成一六年条例第一二〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二〇八号で平成一六年六月二四日から施行)

(平成一七年条例第一五四号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第九九号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一九年九月二八日)

(平成二三年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第八一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第八二号)

この条例中別表第二 一の項の改正規定は公布の日から、別表第五 一の項の改正規定は平成三十年八月十三日から施行する。

(令和五年条例第二四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(令和五年規則第九七号で令和五年四月二八日から施行)

別表第一(第三条関係)

(平一六条例一二〇・全改、平一七条例一五四・平二九条例八一・一部改正)

対象区域、規制値及び測定面

 

対象区域

規制値

測定面

地域

容積率

高度地区

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

十分の五、十分の六又は十分の八

第一種高度地区

(一)

一・五メートル

十分の十又は十分の十五

第一種高度地区又は第二種高度地区

(二)

十分の二十

第一種高度地区又は第二種高度地区

(三)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

十分の十又は十分の十五

第一種高度地区又は第二種高度地区

(一)

四メートル

十分の二十

第一種高度地区又は第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

十分の三十

第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

十分の十又は十分の十五

第一種高度地区又は第二種高度地区

(一)

四メートル

十分の二十

第一種高度地区、第二種高度地区又は指定なし

(一)

四メートル

第三種高度地区

六・五メートル

十分の三十

第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

指定なし

四メートル

近隣商業地域

十分の十又は十分の十五

第一種高度地区又は第二種高度地区

(一)

四メートル

十分の二十

第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

六・五メートル

十分の三十

第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

準工業地域

十分の十又は十分の十五

第一種高度地区又は第二種高度地区

(一)

四メートル

十分の二十

第一種高度地区又は第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

六・五メートル

指定なし

(二)

四メートル

十分の三十

第二種高度地区

(一)

四メートル

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

備考 高度地区の欄中「第一種高度地区」、「第二種高度地区」又は「第三種高度地区」(以下「各高度地区」という。)には、それぞれ当該各高度地区に係る北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度と併せて建築物の絶対高さ制限が定められた高度地区を含む。

別表第二(第三条関係)

(平一六条例一二〇・全改、平一七条例一五四・平三〇条例八二・令五条例二四・一部改正)

別表第一による対象区域から除く区域

 

区域

地域地区

地域

容積率

高度地区

千代田区のうち、紀尾井町、画像町六丁目、神田三崎町一丁目、神田駿河台二丁目、神田駿河台四丁目、神田淡路町二丁目及び外神田二丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

指定なし

千代田区のうち、紀尾井町及び永田町二丁目の各地内の区域

第二種住居地域

十分の三十

指定なし

港区のうち、南青山一丁目及び海岸一丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

指定なし

港区六本木一丁目の地内の区域

第二種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

港区の全域

準工業地域

十分の二十

指定なし

文京区のうち、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目及び湯島一丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

指定なし

台東区のうち、上野二丁目及び上野公園の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

墨田区のうち、東駒形二丁目、押上三丁目、京島二丁目、京島三丁目、文花一丁目、文花三丁目、立花三丁目、立花四丁目及び立花五丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

墨田区のうち、八広六丁目、立花三丁目、立花四丁目及び立花六丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

江東区大島六丁目の地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

十一

江東区の全域

第一種住居地域

十分の二十

指定なし

十二

江東区のうち、豊洲四丁目及び大島六丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

十三

江東区清澄三丁目の地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

指定なし

十四

江東区の全域

第二種住居地域

十分の三十

指定なし

十五

江東区の全域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

十六

江東区の全域

準工業地域

十分の二十

指定なし

十七

江東区のうち、三好三丁目、三好四丁目、白河三丁目、白河四丁目、古石場二丁目、古石場三丁目、住吉一丁目、住吉二丁目、木場二丁目、東陽三丁目、東陽四丁目、東陽五丁目、亀戸三丁目、亀戸七丁目、亀戸九丁目、大島二丁目、大島三丁目及び大島七丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

十八

品川区のうち、西品川一丁目、広町二丁目、大崎一丁目、勝島二丁目、勝島三丁目、大井一丁目、八潮二丁目及び八潮三丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

指定なし

十九

大田区のうち、東海二丁目、東海三丁目、羽田空港一丁目、羽田空港二丁目及び羽田空港三丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

指定なし

二十

中野区のうち、丸山一丁目、丸山二丁目、野方一丁目、野方二丁目、野方三丁目、野方四丁目、野方五丁目、野方六丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、若宮三丁目、白鷺一丁目、白鷺二丁目、白鷺三丁目、鷺宮三丁目、鷺宮四丁目及び上鷺宮一丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

二十一

北区滝野川一丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

二十二

北区上中里一丁目の地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

指定なし

二十三

荒川区のうち、南千住三丁目及び南千住八丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第三種高度地区

二十四

荒川区のうち、南千住六丁目及び荒川八丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

指定なし

二十五

荒川区西日暮里六丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

二十六

荒川区のうち、南千住三丁目、南千住四丁目及び南千住七丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第三種高度地区

二十七

荒川区南千住四丁目の地内の区域

準工業地域

十分の二十

指定なし

二十八

荒川区のうち、南千住四丁目、東日暮里三丁目、東日暮里四丁目、東日暮里六丁目、西日暮里二丁目及び西日暮里六丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

二十九

板橋区のうち、志村二丁目、志村三丁目、小豆沢三丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、舟渡一丁目、舟渡二丁目及び舟渡三丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

三十

板橋区高島平九丁目の地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

三十一

足立区のうち、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、大谷田一丁目、大谷田二丁目、大谷田三丁目、大谷田五丁目、佐野一丁目、佐野二丁目、神明三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、日ノ出町、六木一丁目、六木二丁目、六木三丁目及び六木四丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

三十二

足立区のうち、伊興本町二丁目、東伊興二丁目、東伊興三丁目、東伊興四丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、南花畑三丁目及び南花畑四丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

指定なし

三十三

足立区のうち、伊興一丁目、栗原四丁目、西加平一丁目、西竹の塚一丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、南花畑三丁目及び南花畑四丁目の各地内の区域

準住居地域

十分の三十

指定なし

三十四

足立区のうち、足立一丁目、足立四丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住河原町、千住仲町、千住橋戸町、日ノ出町、本木一丁目及び本木二丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

三十五

足立区のうち、梅島三丁目、梅田八丁目、千住曙町及び本木二丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第三種高度地区

三十六

足立区のうち、足立四丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、梅田二丁目、加賀二丁目、鹿浜五丁目及び本木一丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

三十七

江戸川区のうち、西小岩四丁目及び西小岩五丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

三十八

江戸川区の全域

第一種住居地域

十分の三十

指定なし

三十九

江戸川区のうち、西小岩三丁目及び西小岩四丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

四十

江戸川区東画像西三丁目の地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

四十一

江戸川区小松川一丁目の地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

四十二

八王子市のうち、追分町、千人町三丁目、千人町四丁目、日吉町、元本郷町三丁目、元本郷町四丁目、大横町、本町、元横山町二丁目、新町、明神町四丁目、万町、暁町一丁目、中野山王一丁目、中野山王二丁目、中野上町一丁目、中野上町二丁目、中野上町四丁目、中野上町五丁目、大和田町三丁目、大和田町四丁目、大和田町五丁目、大和田町六丁目及び並木町の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

備考 高度地区の欄中「第二種高度地区」又は「第三種高度地区」には、それぞれ当該高度地区に係る北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度と併せて建築物の絶対高さ制限が定められた高度地区を含む。

別表第三(第三条関係)

(平一六条例一二〇・全改、平一七条例一五四・令五条例二四・一部改正)

別表第一による規制値と異なる規制値とする区域

 

区域

地域地区

規制値

地域

容積率

高度地区

港区の全域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第三種高度地区

(一)

港区のうち、南麻布五丁目、西麻布四丁目、六本木二丁目、赤坂六丁目、赤坂八丁目、南青山四丁目、南青山七丁目、北青山二丁目及び白金台五丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

港区のうち、南青山一丁目及び南青山二丁目の各地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の二十

第三種高度地区

(一)

港区のうち、虎ノ門四丁目、虎ノ門五丁目、西麻布一丁目、六本木一丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木七丁目、麻布台三丁目、麻布十番一丁目、赤坂七丁目、赤坂九丁目、南青山一丁目、南青山二丁目、南青山三丁目、南青山四丁目、南青山五丁目及び南青山六丁目の各地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

港区三田四丁目の地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

港区のうち、東麻布二丁目、東麻布三丁目、麻布狸穴町、南麻布一丁目、南麻布三丁目、南麻布四丁目、南麻布五丁目、元麻布三丁目、西麻布二丁目、西麻布四丁目、六本木二丁目、六本木五丁目、六本木七丁目、赤坂四丁目、北青山二丁目、北青山三丁目、三田三丁目、三田四丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、白金台一丁目、白金台二丁目、白金台三丁目及び白金台四丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

港区のうち、芝公園三丁目、芝公園四丁目及び東麻布一丁目の各地内の区域

第二種住居地域

十分の二十

指定なし

(二)

港区のうち、虎ノ門五丁目、東麻布一丁目、東麻布二丁目、麻布台一丁目、麻布台二丁目、麻布台三丁目、麻布狸穴町、六本木一丁目、六本木三丁目、六本木六丁目、赤坂四丁目、赤坂六丁目、赤坂七丁目、赤坂八丁目、南青山一丁目、北青山三丁目、三田三丁目、三田四丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、高輪四丁目及び白金台一丁目の各地内の区域

第二種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

港区のうち、麻布台二丁目、東麻布二丁目、南麻布三丁目、六本木七丁目、赤坂六丁目、赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目及び高輪二丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

港区のうち、南麻布二丁目、三田五丁目、白金三丁目及び白金五丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

十一

新宿区の全域

第一種低層住居専用地域

十分の十

第一種高度地区

(一)

十二

新宿区のうち、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目及び中落合二丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十五

第一種高度地区

(一)

十三

文京区のうち、目白台一丁目及び関口一丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十五

第一種高度地区

(三)

十四

文京区のうち、小石川二丁目、小石川四丁目、白山一丁目、白山二丁目、白山四丁目、白山五丁目、千石二丁目、千石三丁目、千石四丁目、小日向三丁目、小日向四丁目、大画像二丁目、大画像五丁目、大画像六丁目、目白台一丁目、音羽二丁目、本郷四丁目、本郷五丁目、本郷六丁目、西片一丁目、西片二丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、弥生一丁目、弥生二丁目、根津一丁目、千駄木三丁目、千駄木四丁目、本駒込一丁目及び本駒込二丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

十五

文京区のうち、小日向四丁目、大画像一丁目、本郷五丁目、本郷六丁目、根津一丁目、根津二丁目、千駄木二丁目及び千駄木三丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

十六

台東区のうち、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中五丁目及び谷中七丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

十七

台東区のうち、上野桜木二丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四丁目、谷中五丁目、谷中六丁目及び谷中七丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

十八

墨田区立花一丁目の地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

十九

墨田区のうち、東向島二丁目、墨田二丁目、墨田五丁目及び京島一丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

二十

墨田区の全域

準工業地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

二十一

江東区のうち、清澄二丁目、清澄三丁目、猿江二丁目、住吉二丁目、大島四丁目、大島五丁目、大島六丁目、北砂五丁目、東砂二丁目、東砂八丁目、南砂二丁目、南砂三丁目、南砂四丁目及び南砂六丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

二十二

江東区のうち、清澄一丁目、清澄二丁目、清澄三丁目、平野一丁目、平野二丁目、佐賀二丁目、福住二丁目、深川一丁目、深川二丁目、冬木、千石一丁目、千石二丁目、千石三丁目、海辺、扇橋三丁目、東陽五丁目、東陽六丁目、東陽七丁目、北砂一丁目、北砂六丁目、北砂七丁目、東砂一丁目、東砂四丁目、東砂七丁目、南砂一丁目、南砂二丁目、南砂四丁目、南砂五丁目及び南砂六丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

二十三

品川区東五反田五丁目の地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

二十四

品川区のうち、上大崎一丁目、上大崎二丁目、東五反田四丁目及び東五反田五丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

二十五

品川区のうち、北品川一丁目、北品川二丁目、北品川三丁目、北品川四丁目、北品川五丁目、北品川六丁目、南品川一丁目、南品川四丁目、上大崎一丁目、上大崎二丁目、上大崎三丁目、東五反田一丁目、東五反田三丁目、東五反田四丁目、東五反田五丁目、西五反田八丁目、大崎二丁目、大崎三丁目、大崎四丁目、東大井四丁目、東大井五丁目、東大井六丁目、大井四丁目、小山台一丁目、小山二丁目、小山三丁目、小山四丁目、小山五丁目、荏原一丁目、荏原二丁目、荏原三丁目、荏原四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目、荏原七丁目及び旗の台一丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

二十六

品川区のうち、西五反田四丁目、西五反田五丁目、西五反田六丁目、小山台一丁目、小山一丁目、小山二丁目、荏原一丁目、荏原二丁目、荏原四丁目、荏原五丁目及び荏原六丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

二十七

目黒区のうち、中目黒二丁目、三田一丁目、三田二丁目及び目黒一丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

二十八

目黒区目黒一丁目の地内の区域

準工業地域

十分の三十

第二種高度地区

(二)

二十九

大田区のうち、蒲田二丁目及び蒲田三丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

三十

大田区のうち、南馬込一丁目、南馬込二丁目、南馬込三丁目、南馬込四丁目、南馬込五丁目、北馬込二丁目、田園調布一丁目及び田園調布二丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

三十一

世田谷区のうち、宮坂三丁目、経堂一丁目、桜上水五丁目、駒沢四丁目、奥沢三丁目、等々力三丁目、等々力七丁目、上野毛一丁目、中町三丁目、上用賀五丁目、上用賀六丁目、玉川二丁目、瀬田一丁目、瀬田四丁目、玉川台二丁目、深沢一丁目、深沢五丁目、深沢六丁目、千歳台三丁目、船橋一丁目及び船橋四丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十

第一種高度地区

(三)

三十二

世田谷区のうち、北沢三丁目、下馬六丁目、駒沢五丁目及び等々力七丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十五

第一種高度地区

(三)

三十三

世田谷区のうち、玉川台一丁目及び玉川台二丁目の各地内の区域

第二種低層住居専用地域

十分の十五

第一種高度地区

(三)

三十四

世田谷区のうち、太子堂二丁目、宮坂三丁目、上馬二丁目、上馬四丁目、駒沢二丁目、駒沢三丁目、千歳台三丁目、千歳台四丁目、千歳台五丁目、船橋二丁目、船橋四丁目、船橋六丁目、船橋七丁目、八幡山一丁目、八幡山二丁目、砧三丁目、砧四丁目及び砧六丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

三十五

世田谷区の全域

第一種中高層住居専用地域

十分の三十

第二種高度地区

(二)

三十六

世田谷区のうち、上馬二丁目及び千歳台三丁目の各地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

三十七

世田谷区のうち、池尻三丁目、三宿一丁目、太子堂二丁目、太子堂四丁目、若林一丁目、船橋四丁目、船橋六丁目、船橋七丁目、八幡山一丁目、八幡山二丁目、南烏山四丁目、南烏山五丁目、砧四丁目及び砧六丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

三十八

世田谷区池尻三丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

三十九

世田谷区太子堂二丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

四十

世田谷区のうち、池尻三丁目、宮坂三丁目、祖師谷三丁目、砧八丁目及び南烏山四丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第二種高度地区

(二)

四十一

世田谷区八幡山二丁目の地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

四十二

渋谷区神宮前四丁目の地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

四十三

渋谷区本町三丁目の地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

四十四

渋谷区のうち、恵比寿二丁目、恵比寿三丁目、恵比寿四丁目、東一丁目、東二丁目、東三丁目、上原一丁目、西原一丁目、西原二丁目、西原三丁目、元代々木町、大山町、初台一丁目、初台二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、笹塚二丁目、笹塚三丁目、幡ヶ谷一丁目、幡ヶ谷二丁目、幡ヶ谷三丁目、神宮前三丁目、神宮前四丁目、神宮前五丁目及び神宮前六丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

四十五

渋谷区のうち、恵比寿二丁目及び恵比寿三丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

四十六

中野区のうち、上鷺宮二丁目及び上鷺宮五丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の八

第一種高度地区

(三)

四十七

中野区のうち、弥生町五丁目、東中野二丁目、東中野三丁目、上高田一丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江原町三丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、江古田四丁目、丸山一丁目、丸山二丁目、野方二丁目、野方四丁目、野方五丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、白鷺一丁目、白鷺二丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、鷺宮四丁目、上鷺宮一丁目及び上鷺宮二丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十五

第一種高度地区

(三)

四十八

中野区のうち、弥生町二丁目、弥生町四丁目、東中野一丁目、東中野四丁目及び大和町一丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第一種高度地区

(二)

四十九

中野区のうち、上高田二丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、新井四丁目、新井五丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、野方一丁目、野方二丁目、上鷺宮二丁目及び上鷺宮五丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

五十

中野区のうち、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、弥生町一丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、野方一丁目、大和町一丁目、白鷺二丁目、白鷺三丁目及び鷺宮四丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(三)

五十一

中野区のうち、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町五丁目、中央一丁目及び東中野一丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第三種高度地区

(三)

五十二

中野区のうち、東中野一丁目及び東中野三丁目の各地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

五十三

中野区のうち、弥生町五丁目、本町四丁目、東中野四丁目、上高田一丁目、上高田二丁目、新井一丁目、新井二丁目、野方三丁目、野方四丁目及び野方六丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

五十四

中野区のうち、弥生町一丁目及び弥生町二丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

五十五

中野区のうち、弥生町一丁目、新井三丁目、新井四丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江原町三丁目、鷺宮四丁目、鷺宮五丁目、鷺宮六丁目、上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮四丁目及び上鷺宮五丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

五十六

中野区のうち、中央二丁目、中央三丁目、東中野三丁目、中野一丁目及び野方三丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第二種高度地区

(二)

五十七

中野区のうち、南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目、弥生町三丁目、本町五丁目、中央一丁目、上高田一丁目、上高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁目、上高田五丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、新井五丁目、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋三丁目、沼袋四丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、江古田三丁目、江古田四丁目、丸山一丁目、丸山二丁目、野方四丁目、野方五丁目、野方六丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、上鷺宮一丁目、上鷺宮三丁目及び上鷺宮四丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

五十八

中野区東中野五丁目の地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

五十九

杉並区の全域

第一種低層住居専用地域

十分の十

第一種高度地区

(一)

六十

豊島区のうち、駒込二丁目、駒込三丁目、西巣鴨三丁目、上池袋一丁目、上池袋二丁目、東池袋五丁目、南池袋一丁目、南池袋二丁目、南池袋三丁目、南池袋四丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目、西池袋五丁目、池袋一丁目、池袋二丁目、池袋三丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、高田一丁目、目白二丁目及び目白三丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

六十一

北区赤羽北三丁目の地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

六十二

北区のうち、西が丘一丁目、滝野川六丁目、上中里三丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、東田端一丁目、田端一丁目、田端二丁目、田端三丁目、田端四丁目、田端五丁目及び田端六丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

六十三

北区のうち、王子一丁目、豊島二丁目、堀船一丁目、岸町二丁目、中十条二丁目、中十条三丁目、十条仲原一丁目、十条仲原二丁目、上十条一丁目、上十条二丁目、上十条三丁目、上十条四丁目、神谷二丁目、神谷三丁目、西が丘一丁目、赤羽西三丁目、赤羽西四丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、滝野川一丁目、滝野川二丁目、滝野川三丁目、滝野川五丁目、滝野川六丁目、西ケ原一丁目、西ケ原二丁目、西ケ原三丁目、西ケ原四丁目、上中里一丁目、上中里二丁目及び上中里三丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

六十四

北区桐ヶ丘一丁目の地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

六十五

北区のうち、堀船三丁目及び堀船四丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

六十六

北区の全域

準工業地域

十分の二十

指定なし

(一)

六十七

北区上中里三丁目の地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

六十八

荒川区のうち、西日暮里四丁目及び西日暮里五丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

六十九

荒川区のうち、南千住六丁目及び西尾久八丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

七十

板橋区のうち、常盤台一丁目及び常盤台二丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十

第一種高度地区

(一)

七十一

板橋区のうち、板橋一丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、常盤台一丁目、南常盤台一丁目、清水町、画像根三丁目、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目及び高島平七丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

七十二

板橋区のうち、栄町、常盤台一丁目及び南常盤台一丁目の各地内の区域

第二種住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

七十三

板橋区のうち、西台二丁目、画像根一丁目、画像根二丁目、四葉二丁目、徳丸七丁目、徳丸八丁目、高島平一丁目、高島平二丁目及び高島平三丁目の各地内の区域

準住居地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

七十四

板橋区のうち、南町、稲荷台、大山西町、幸町、双葉町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口二丁目、小茂根二丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台四丁目、南常盤台二丁目、上板橋一丁目、西台二丁目、西台三丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、画像根一丁目、画像根二丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前野町四丁目、前野町六丁目、東山町、東新町二丁目、赤塚一丁目、赤塚三丁目、赤塚六丁目、赤塚七丁目、成増二丁目、成増三丁目、徳丸一丁目、徳丸二丁目、徳丸三丁目、徳丸四丁目、徳丸六丁目、徳丸七丁目、高島平一丁目及び高島平二丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

七十五

板橋区のうち、大原町、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、志村一丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、坂下三丁目、画像根三丁目、舟渡二丁目、三園二丁目、新河岸一丁目、新河岸二丁目及び新河岸三丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

七十六

板橋区のうち、中丸町、南町及び幸町の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

七十七

足立区のうち、平野一丁目及び一ツ家一丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の十五

第二種高度地区

(三)

七十八

足立区のうち、栗原一丁目、栗原三丁目、島根一丁目、島根三丁目、西加平一丁目、西加平二丁目及び一ツ家四丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

七十九

足立区のうち、足立二丁目、足立三丁目、島根一丁目、島根二丁目、島根三丁目、島根四丁目、竹の塚二丁目、竹の塚三丁目、西綾瀬二丁目、西綾瀬三丁目、西綾瀬四丁目、六月一丁目及び六月二丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(三)

八十

足立区のうち、竹の塚二丁目、東和一丁目及び東綾瀬一丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の三十

第三種高度地区

(三)

八十一

足立区大谷田四丁目の地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

八十二

足立区のうち、足立四丁目、江北二丁目、中央本町一丁目及び中央本町二丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

八十三

足立区西新井栄町二丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

八十四

足立区のうち、梅島一丁目、梅島二丁目、梅島三丁目、梅田一丁目、梅田三丁目、梅田八丁目、扇一丁目、江北二丁目、鹿浜一丁目、関原一丁目、西新井栄町二丁目、堀之内一丁目、本木一丁目、本木西町及び本木南町の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第三種高度地区

(二)

八十五

足立区宮城一丁目の地内の区域

準工業地域

十分の三十

第三種高度地区

(一)

八十六

画像飾区の全域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

八十七

画像飾区のうち、堀切二丁目、新小岩一丁目、東新小岩三丁目、東新小岩四丁目、東新小岩五丁目、立石一丁目、立石六丁目、立石七丁目、立石八丁目、東立石三丁目、東立石四丁目、青戸一丁目、青戸二丁目、青戸三丁目、青戸五丁目、青戸六丁目及び青戸七丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

八十八

画像飾区立石五丁目の地内の区域

第二種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

八十九

画像飾区のうち、堀切一丁目、堀切二丁目、堀切三丁目、堀切四丁目、立石二丁目、立石三丁目、立石四丁目、立石五丁目、立石六丁目、立石七丁目、東立石二丁目、東立石三丁目、東立石四丁目、青戸三丁目、青戸四丁目、青戸六丁目、青戸七丁目、東新小岩一丁目、東新小岩二丁目、東新小岩三丁目、東新小岩五丁目、東新小岩六丁目、東新小岩七丁目、東新小岩八丁目、西新小岩三丁目、西新小岩四丁目、西新小岩五丁目、亀有三丁目、白鳥一丁目、お花茶屋二丁目、お花茶屋三丁目、宝町一丁目、宝町二丁目、四つ木一丁目、四つ木二丁目、四つ木三丁目、四つ木四丁目、四つ木五丁目、東四つ木三丁目、東四つ木四丁目及び奥戸一丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

九十

江戸川区のうち、北小岩四丁目、北小岩五丁目、北小岩六丁目、北小岩七丁目、北小岩八丁目、西小岩一丁目、西小岩二丁目、東小岩一丁目、東小岩二丁目、東小岩四丁目、南小岩一丁目、南小岩二丁目、南小岩四丁目、南小岩五丁目、南小岩六丁目、鹿骨一丁目、鹿骨四丁目、鹿骨五丁目、鹿骨六丁目、上一色二丁目、上一色三丁目、興宮町、一之江二丁目、一之江五丁目、西一之江一丁目、西一之江二丁目、西一之江三丁目、西一之江四丁目及び船堀七丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の十五

第二種高度地区

(二)

九十一

江戸川区のうち、鹿骨一丁目、鹿骨五丁目、鹿骨六丁目及び船堀七丁目の各地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の十五

第二種高度地区

(二)

九十二

江戸川区の全域

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

九十三

江戸川区松島四丁目の地内の区域

第一種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

九十四

江戸川区のうち、臨海町一丁目、臨海町二丁目、臨海町五丁目及び臨海町六丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

九十五

八王子市の全域

第一種低層住居専用地域

十分の十

第一種高度地区

(一)

九十六

武蔵野市の全域

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

十分の十

第一種高度地区

(一)

九十七

清瀬市のうち、元町一丁目及び野塩五丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

九十八

多摩市のうち、関戸一丁目及び関戸二丁目の各地内の区域

第一種低層住居専用地域

十分の八

第一種高度地区

(二)

九十九

多摩市関戸一丁目の地内の区域

第二種中高層住居専用地域

十分の十五

第一種高度地区

(二)

多摩市関戸二丁目の地内の区域

第二種住居地域

十分の二十

第二種高度地区

(二)

備考 高度地区の欄中各高度地区には、それぞれ当該各高度地区に係る北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度と併せて建築物の絶対高さ制限が定められた高度地区を含む。

別表第四(第三条関係)

(平一六条例一二〇・全改、平一七条例一五四・令五条例二四・一部改正)

別表第一による測定面と異なる測定面とする区域

 

区域

地域地区

測定面

地域

高度地区

港区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

新宿区のうち、戸山三丁目及び大久保三丁目の全域

第一種住居地域

第三種高度地区

四メートル

文京区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

台東区のうち、谷中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四丁目、谷中五丁目、谷中六丁目、谷中七丁目、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、上野公園、池之端一丁目、池之端二丁目、池之端三丁目及び池之端四丁目の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

墨田区の全域

第一種住居地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

江東区の全域

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

品川区の全域

第一種中高層住居専用地域又は第一種住居地域

第三種高度地区

四メートル

品川区のうち、都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区に指定された区域の全域

準工業地域

第三種高度地区

四メートル

目黒区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

大田区の全域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十一

世田谷区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十二

渋谷区の全域

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十三

中野区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は第一種住居地域

第三種高度地区

四メートル

十四

杉並区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

第三種高度地区

四メートル

十五

豊島区の全域

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十六

北区の全域

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十七

板橋区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十八

練馬区の全域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

十九

足立区のうち、小台一丁目、小台二丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住曙町、千住旭町、千住東一丁目、千住東二丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木一丁目、千住桜木二丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、日ノ出町、宮城一丁目、宮城二丁目、柳原一丁目及び柳原二丁目を除く全域

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

二十

画像飾区の全域

第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

二十一

江戸川区の全域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

二十二

立川市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十三

武蔵野市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十四

三鷹市の全域

第一種住居地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十五

青梅市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十六

府中市の全域

第一種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十七

調布市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十八

町田市の全域

第一種住居地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

二十九

小金井市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十

小平市の全域

第一種中高層住居専用地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十一

国分寺市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十二

国立市の全域

第一種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

三十三

福生市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十四

狛江市の全域

近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

三十五

多摩市の全域

第二種住居地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十六

羽村市の全域

近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十七

あきる野市の全域

第二種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域

第三種高度地区

四メートル

三十八

西東京市の全域

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域又は準工業地域

第三種高度地区

四メートル

備考 高度地区の欄中「第三種高度地区」には、当該高度地区に係る北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度と併せて建築物の絶対高さ制限が定められた高度地区を含む。

別表第五(第三条関係)

(平一六条例一二〇・追加、平一七条例一五四・平二七条例一二〇・平三〇条例八二・令五条例二四・一部改正)

別表第一による対象区域に加えて対象区域とする区域並びにその規制値及び測定面

 

区域

地域地区

規制値

測定面

地域

容積率

高度地区

新宿区のうち、四谷三丁目、四谷三栄町、四谷坂町、若葉一丁目、南元町、荒木町、愛住町、片町、西早稲田一丁目、西早稲田二丁目、高田馬場三丁目及び高田馬場四丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の四十

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

新宿区のうち、新宿六丁目、早稲田鶴巻町及び戸塚町一丁目の各地内の区域

第二種住居地域

十分の四十

第三種高度地区

(二)

六・五メートル

文京区のうち、小石川五丁目及び大画像三丁目の各地内の区域

第一種住居地域

十分の四十

第三種高度地区

(二)

四メートル

文京区のうち、小石川四丁目及び小石川五丁目の各地内の区域

第二種住居地域

十分の四十

第三種高度地区

(二)

四メートル

文京区のうち、小石川四丁目、小石川五丁目、白山三丁目、千石二丁目、大画像三丁目及び関口一丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の四十

第三種高度地区

(二)

四メートル

世田谷区南烏山五丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

指定なし

(二)

四メートル

北区王子二丁目の地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

指定なし

(一)

四メートル

北区のうち、王子一丁目、王子二丁目、王子六丁目、豊島一丁目、豊島二丁目、赤羽一丁目、赤羽西一丁目、赤羽西二丁目及び赤羽西四丁目の各地内の区域

近隣商業地域

十分の三十

指定なし

(二)

四メートル

北区のうち、東田端一丁目、東田端二丁目及び田端一丁目の各地内の区域

準工業地域

十分の三十

指定なし

(二)

四メートル

板橋区のうち、西台一丁目及び若木三丁目の各地内の区域

第一種中高層住居専用地域

十分の十五

第三種高度地区

(二)

四メートル

備考 高度地区の欄中「第三種高度地区」には、当該高度地区に係る北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度と併せて建築物の絶対高さ制限が定められた高度地区を含む。

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例

昭和53年7月14日 条例第63号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
昭和53年7月14日 条例第63号
昭和56年4月10日 条例第61号
昭和56年6月18日 条例第68号
昭和62年10月9日 条例第63号
平成元年9月6日 条例第86号
平成元年10月11日 条例第95号
平成7年7月12日 条例第80号
平成8年3月29日 条例第41号
平成14年12月25日 条例第167号
平成16年6月23日 条例第120号
平成17年12月22日 条例第154号
平成19年7月4日 条例第99号
平成23年12月22日 条例第89号
平成27年10月15日 条例第120号
平成29年12月22日 条例第81号
平成30年7月4日 条例第82号
令和5年3月31日 条例第24号