○東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の規定に基づく図書の縦覧
昭和五三年一〇月五日
告示第一〇二四号
東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和五十三年東京都条例第六十三号)第四条の規定により、図書の縦覧について次のように定め、昭和五十三年十月十二日から適用する。
一 縦覧場所
所在地 | 縦覧する図書 |
東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局市街地建築部内 | すべてのもの |
東京都立川市錦町四丁目六番三号 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課内 | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課勤務の建築主事又は建築副主事の所轄区域のもの |
東京都小平市花小金井一丁目六番二十号 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課内 | 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課勤務の建築主事又は建築副主事の所轄区域のもの |
東京都千代田区九段南一丁目二番一号 千代田区役所内 | 千代田区の区域内のもの |
東京都港区芝公園一丁目五番二十五号 港区役所内 | 港区の区域内のもの |
東京都新宿区歌舞伎町一丁目四番一号 新宿区役所内 | 新宿区の区域内のもの |
東京都文京区春日一丁目十六番二十一号 文京区役所内 | 文京区の区域内のもの |
東京都台東区東上野四丁目五番六号 台東区役所内 | 台東区の区域内のもの |
東京都墨田区吾妻橋一丁目二十三番二十号 墨田区役所内 | 墨田区の区域内のもの |
東京都江東区東陽四丁目十一番二十八号 江東区役所内 | 江東区の区域内のもの |
東京都品川区広町二丁目一番三十六号 品川区役所内 | 品川区の区域内のもの |
東京都目黒区上目黒二丁目十九番十五号 目黒区役所内 | 目黒区の区域内のもの |
東京都大田区蒲田五丁目十三番十四号 大田区役所内 | 大田区の区域内のもの |
東京都世田谷区世田谷四丁目二十一番二十七号 世田谷区役所内 | 世田谷区の区域内のもの |
東京都渋谷区宇田川町一番一号 渋谷区役所内 | 渋谷区の区域内のもの |
東京都中野区中野四丁目八番一号 中野区役所内 | 中野区の区域内のもの |
東京都豊島区南池袋二丁目四十五番一号 豊島区役所内 | 豊島区の区域内のもの |
東京都北区王子本町一丁目十五番二十二号 北区役所内 | 北区の区域内のもの |
東京都荒川区荒川二丁目二番三号 荒川区役所内 | 荒川区の区域内のもの |
東京都板橋区板橋二丁目六十五番八号 板橋区役所内 | 板橋区の区域内のもの |
東京都足立区中央本町一丁目十七番一号 足立区役所内 | 足立区の区域内のもの |
東京都
|
|
東京都江戸川区中央一丁目四番一号 江戸川区役所内 | 江戸川区の区域内のもの |
東京都八王子市元本郷町三丁目二十四番一号 八王子市役所内 | 八王子市の区域内のもの |
東京都清瀬市中里五丁目八百四十二番地 清瀬市役所内 | 清瀬市の区域内のもの |
東京都多摩市関戸六丁目十二番地一 多摩市役所内 | 多摩市の区域内のもの |
二 縦覧日及び縦覧時間
(一) 図書の縦覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、縦覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(二) 知事は、図書の整理その他の理由により必要があると認めたときは、(一)の規定にかかわらず、臨時に縦覧できない日を定め、又は縦覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
(三) (二)の規定により臨時に縦覧できない日を定め、又は縦覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を縦覧場所に掲示する。
三 縦覧の手続
図書を縦覧しようとする者は、備付けの縦覧簿に自己の住所氏名等所定の事項を記入しなければならない。
四 図書の持ち出し禁止
図書は、縦覧場所から持ち出すことができない。
五 縦覧の禁止
次の各号の一に該当する者の縦覧は、禁止することがある。
(一) この告示又は係員の指示に従わない者
(二) 図書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある者
(三) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
附則(平成元年告示第二八〇号)
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第八二六号)
この告示は、平成二十四年五月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第八三三号)
この告示は、平成二十七年五月七日から施行する。
附則(令和六年告示第三三四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。