○東京都建築士法施行細則

昭和二五年一二月一六日

規則第二〇一号

〔建築士法施行細則〕を次のように定める。

東京都建築士法施行細則

(昭四八規則一四六・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 免許(第三条―第十二条の三)

第三章 指定登録機関(第十三条―第二十三条)

第四章 試験(第二十四条―第二十九条)

第五章 指定試験機関(第三十条―第三十八条)

第六章 東京都建築士審査会(第三十九条)

附則

第一章 総則

(平二〇規則一八七・章名追加)

(定義)

第一条 この規則で法とは建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)、令とは建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)、施行規則とは建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)、省令とは建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)をいう。

(平二〇規則一八七・一部改正)

第二条 削除

(昭三一規則一七)

第二章 免許

(平二〇規則一八七・章名追加)

(免許の申請)

第三条 法第四条第三項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、次に掲げる書類(それらの書類を得られない正当な事由のあるときは、これらに代わる適当な書類)を添えて、それぞれ別記第一号書式又は第一号書式の二による免許申請書を知事に提出しなければならない。ただし、第二十七条第一項の規定により同項各号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を法第十五条の六第一項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と別記第一号書式又は第一号書式の二による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号及び第四号に掲げる書類を添えることを要しない。

 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

 次の又はに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ又はに定める書類

 二級建築士の免許を受けようとする者 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験に合格したことを証する書類

 木造建築士の免許を受けようとする者 知事又は指定試験機関が交付した木造建築士試験に合格したことを証する書類

 次のいずれかに掲げる書類

 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあつては、当該各号に定める学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証する書類

 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、に定める者以外の者にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 別記第一号書式の三による建築実務(法第四条第二項第一号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を記載した書類(以下この号において「登録に係る実務経歴書」という。)及び第一号書式の四による使用者その他これに準ずる者が登録に係る実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類

2 法第四条第五項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて、それぞれ別記第一号書式又は第一号書式の二による免許申請書を知事に提出しなければならない。

3 前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した写真(無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとする。第六条の二及び第七条において同じ。)を貼り付けなければならない。

(昭三二規則一四〇・昭五九規則六〇・平二〇規則二二六・平二一規則五〇・平二七規則一四五・令元規則九七・令二規則八・令四規則二一五・一部改正)

(免許)

第四条 知事は、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格があると認めたときは、それぞれ法第五条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録して、申請者に別記第二号書式による二級建築士免許証又は別記第二号書式の二による木造建築士免許証を交付し、その資格がないと認めた場合には、理由をつけて申請者に免許申請書を返却する。

(昭五九規則六〇・平二〇規則二二六・一部改正)

(登録事項)

第五条 名簿には、次の事項を登録する。

 登録番号及び登録年月日

 氏名、生年月日及び性別

 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月日及び合格通知番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称及び免許の年月日)

 法第十条第一項の規定により戒告、業務停止又は免許の取消しの処分を受けた者であるときは、その処分の内容及び処分を受けた年月日

 法第二十二条の二第二号又は第三号に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭四八規則一四六・昭五九規則六〇・平二〇規則二二六・一部改正)

(登録事項の変更)

第六条 二級建築士又は木造建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

(平二〇規則二二六・全改、平二一規則五〇・平二七規則一四五・一部改正)

(書換え交付の申請)

第六条の二 二級建築士又は木造建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、別記第二号書式による二級建築士免許証若しくは別記第二号書式の二による木造建築士免許証(以下「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、申請前六月以内に撮影した写真を貼り付けた別記第六号書式による登録事項変更届・免許証書換え交付申請書に、免許証又は免許証明書及び本籍の記載のある住民票の写しを添えて、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2 法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、申請前六月以内に撮影した写真を貼り付けた別記第六号書式の二による免許証書換え交付申請書に、免許証又は免許証明書及び本籍の記載のある住民票の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、前二項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

(平二七規則一四五・追加、令元規則九七・一部改正)

(再交付の申請)

第七条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は紛失した場合には、遅滞なく、申請前六月以内に撮影した写真を貼り付けた別記第七号書式による免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にはその免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。

3 二級建築士又は木造建築士は、第一項の規定により免許証又は免許証明書の再交付を申請した後、紛失した免許証又は免許証明書を発見した場合には、発見した日から十日以内にこれを知事に返納しなければならない。

(昭三一規則一七・昭五九規則六〇・平二〇規則二二六・平二一規則五〇・平二七規則一四五・一部改正)

(免許取消しの申請及び免許証等の返納)

第八条 二級建築士、木造建築士又はそれらの相続人は、法第八条の二(第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合には、別記第八号書式による届出書に免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 二級建築士、木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合には、別記第八号書式の二による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて知事に提出しなければならない。

3 二級建築士又は木造建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請しようとする場合には、別記第九号書式による免許取消申請書に免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

4 二級建築士又は木造建築士が失そうの宣告を受けた場合には、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失そうの届出義務者は、失そうの宣告の日から三十日以内に第一項に規定する手続をしなければならない。

5 二級建築士又は木造建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除く。)若しくは第二項又は第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士又は木造建築士(法第九条第一項第三号(法第八条の二第一号に該当する場合に限る。)の規定により免許を取り消された場合にあつては、当該二級建築士又は木造建築士の相続人。法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合にあつては、当該二級建築士、木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(昭三一規則一七・昭五九規則六〇・平一二規則一六二・平一九規則二三九・平二〇規則二二六・平二七規則一四五・令元規則九七・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、免許を取り消した場合、又は前条第四項の規定による届出があつた場合には、名簿にその事由及び年月日を記載して登録を抹消する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を抹消した日から五年間保存する。

(昭五九規則六〇・平一九規則二三九・令元規則九七・一部改正)

(住所等の届出)

第十条 法第五条の二の規定による届出は、二級建築士又は木造建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。

(昭五三規則一二九・全改、昭五九規則六〇・一部改正)

第十一条 削除

(昭五三規則一二九)

(免許証等の領置)

第十二条 知事は、法第十条第一項の規定により、二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合において、当該二級建築士又は木造建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(昭五九規則六〇・平一九規則二三九・平二〇規則二二六・一部改正)

(二級建築士等名簿の閲覧)

第十二条の二 知事は、法第六条第二項の規定により二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。

(平二〇規則二二六・追加、令四規則二一五・一部改正)

(規定の適用等)

第十二条の三 法第十条の二十第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)が同項に規定する二級建築士等登録事務(以下単に「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第三条第一項(同項ただし書第二号及び第三号ロを除く。)及び第二項第四条第六条から第七条まで、第八条第五項第九条並びに前条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第四条中「別記第二号書式による二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「別記第二号書式の二による木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六条の二第一項中「別記第六号書式による登録事項変更届・免許証書換え交付申請書」とあるのは「登録事項変更届・免許証明書書換え交付申請書」と、「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項」とあるのは「法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項」と、「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、「別記第六号書式の二による免許証書換え交付申請書」とあるのは「免許証明書書換え交付申請書」と、同条第三項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第七条第一項中「別記第七号書式による免許証再交付申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第九条第一項中「免許を取り消した場合、又は前条第四項の規定による届出があつた場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合、又は第二十一条第一号の規定により第八条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、前条中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、「告示」とあるのは「公示」とする。

2 指定登録機関は、二級建築士等登録事務を行うに当たり、二級建築士又は木造建築士の免許を申請した者が施行規則第一条の三に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(平二〇規則二二六・追加、平二七規則一四五・令元規則九七・令二規則八・令四規則二一五・一部改正)

第三章 指定登録機関

(平二〇規則一八七・章名追加)

(指定の申請)

第十三条 法第十条の二十第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第一項第一号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

 指定申請者が法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

 その他参考となる事項を記載した書類

(平二〇規則一八七・全改、平二〇規則二二六・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第十四条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則一八七・追加、平二〇規則二二六・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十五条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平二〇規則一八七・追加)

(登録事務規程の認可の申請等)

第十六条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則一八七・追加)

(事業計画等の認可の申請等)

第十七条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則一八七・追加)

(登録状況の報告)

第十八条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を建築士の別ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出並びに登録の抹消の件数

 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定登録機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平二〇規則一八七・追加)

(不正登録者の報告)

第十九条 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

 偽りその他不正の手段

(平二〇規則一八七・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第二十条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(平二〇規則一八七・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第二十一条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出、報告書の送付等を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

 法第五条の二若しくは第八条の二又は第八条第四項の規定による届出 当該届出に係る事項

 省令第四十条第四項又は第四十三条第四項の規定による報告書等の送付 省令第四十条第二項第二号イ又は第四十三条第二項第二号イの修了者一覧表に記載された事項

 第三十六条第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の規定による添付書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平二〇規則一八七・追加、令元規則九七・令二規則八・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第二十二条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項若しくは第二項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平二〇規則一八七・追加、令元規則九七・一部改正)

(公示)

第二十三条 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、東京都公報で告示することによつて行う。

(平二〇規則一八七・追加)

第四章 試験

(平二〇規則一八七・章名追加)

(二級建築士試験又は木造建築士試験の方法)

第二十四条 二級建築士試験又は木造建築士試験は、施行規則第十三条又は第十三条の二に規定する基準に基づき、それぞれ学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

2 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3 第一項に規定する学科の試験は、それぞれ施行規則第十三条第二項(第一号を除く。)又は第十三条の二第二項(小規模の木造の建築物に関する施行規則第十三条第二項第一号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項について、次の各号の区分により行う。

 建築計画

 建築構造

 建築施工

 建築法規

(昭四八規則一四六・全改、昭五九規則六〇・一部改正、平二〇規則一八七・旧第十四条繰下)

(学科試験の免除)

第二十五条 知事は、二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者(他の道府県知事が行つた二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者を含む。)については、学科の試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の二級建築士試験又は木造建築士試験(他の道府県知事が行つた学科の試験に合格した者については、当該学科合格試験が行われた日後に知事が行う直近の四回の二級建築士試験及び木造建築士試験)のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)に限り、それぞれ学科の試験を免除する。

(昭四八規則一四六・全改、昭五九規則六〇・昭六〇規則一六五・平一三規則二六九・平一七規則四・一部改正、平二〇規則一八七・旧第十五条繰下・一部改正、平二〇規則二二六・令二規則八・一部改正)

(試験期日等の公告)

第二十六条 二級建築士試験又は木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行について必要な事項は、知事があらかじめウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で公告する。

(昭五九規則六〇・一部改正、平二〇規則一八七・旧第十六条繰下、令五規則七七・一部改正)

(受験申込手続)

第二十七条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が法第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務(以下単に「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、それぞれ別記第五号書式又は第五号書式の二による受験申込書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び写真(申請前六月以内に、無帽で正面から撮影したもので、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの)を添え、これを知事に提出しなければならない。

 法第十五条第一号に該当する者 同号に定める学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

 法第十五条第二号に該当する者のうち、建築実務の経験を有しなくとも同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認める者 次の又はに掲げる者の区分に応じ、それぞれ又はに定める書類

 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合する者 次のいずれかに掲げる書類

(1) 知事が別に定める学校において、知事が別に定める建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

(2) 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合することを証する書類

 に定める者以外の者 二級建築士試験又は木造建築士試験の受験資格を有することを証する書類

 法第十五条第二号に該当する者のうち、建築実務の経験を有するもので、同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認める者 次に掲げる書類

 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類

(1) 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合する者 知事が別に定める学校において、知事が別に定める建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

(2) (1)に定める者以外の者 二級建築士試験又は木造建築士試験の受験資格を有することを証する書類

 別記第四号書式による建築実務の経験を記載した書類(以下この号及び次号において「受験に係る実務経歴書」という。)及び第四号書式の二による使用者その他これに準ずる者が受験に係る実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類(次号において「実務経歴証明書」という。)

 法第十五条第三号に該当する者 受験に係る実務経歴書及び実務経歴証明書

2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類(同項第三号ロ及び第四号に掲げる書類にあつては、指定試験機関の定める様式による書類)を添えて、指定試験機関の定めるところにより、これを指定試験機関に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者のうち指定試験機関が指定する者は、電子情報処理組織を利用して、受験申込書に記載すべき事項及び第一項の写真に代わる指定試験機関が定めるところにより作成した電磁的記録を指定試験機関に送信することによつて、受験申込書及び同号に掲げる書類の提出に代えることができる。

4 東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号)第四条第二項の規定により指定試験機関に納付する試験手数料の納付の方法は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項の試験事務規程の定めるところによる。

(昭六〇規則一六五・全改、平一二規則一六二・平一三規則二六九・平一六規則五〇・平一七規則四・一部改正、平二〇規則一八七・旧第十七条繰下・一部改正、平二〇規則二二六・令二規則八・令四規則二一五・一部改正)

(合格公告及び通知)

第二十八条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で公告し、本人に合格した旨を通知する。

2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

(昭四八規則一四六・全改、昭五九規則六〇・昭六〇規則一六五・一部改正、平二〇規則一八七・旧第十八条繰下、令四規則二一五・令五規則七七・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第二十九条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 不正行為を行つた者の氏名、住所及び生年月日

 不正行為に係る試験の実施年月日及び実施場所の所在地

 不正行為の事実

 措置の内容及び年月日

(昭五九規則六〇・昭六〇規則一六五・平一九規則二三九・一部改正、平二〇規則一八七・旧第十九条繰下)

第五章 指定試験機関

(平二〇規則一八七・章名追加)

(指定の申請)

第三十条 法第十五条の六第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 指定申請者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(昭六〇規則一六五・全改、平二〇規則一八七・旧第二十条繰下・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第三十一条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則一六五・全改、平二〇規則一八七・旧第二十一条繰下・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十二条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十二条繰下・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第三十三条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 試験委員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十三条繰下・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請等)

第三十四条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十四条繰下・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第三十五条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十五条繰下・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第三十六条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 試験年月日

 試験地

 受験申込者数

 受験者数

 合格者数

 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、第二十七条第一項各号に掲げる書類並びに同条第二項の受験申込書を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十六条繰下・一部改正、令二規則八・一部改正)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第三十七条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十七条繰下・一部改正)

(公示)

第三十八条 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、東京都公報で告示することによつて行う。

(昭六〇規則一六五・追加、平二〇規則一八七・旧第二十八条繰下・一部改正)

第六章 東京都建築士審査会

(平二六規則五六・追加)

(東京都建築士審査会の委員の定数)

第三十九条 法第二十八条に規定する東京都建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。

(平二六規則五六・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第十七条の規定は、選考申請書に準用する。

3 第十八条の規定は、選考合格者に準用する。

4 第二十条及び第二十一条の規定は、選考手数料に準用する。

5 前三項に定めるものの外、二級建築士選考申請書の提出期間その他二級建築士の選考の実施について必要な事項は、知事が定めて、あらかじめ東京都公報で公告する。

(昭和二七年規則第一一三号)

1 この規則は、昭和二十七年七月一日から施行する。

(昭二九規則六六・昭三一規則一七・一部改正)

(昭和二八年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一五〇号)

この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(昭和二八年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

(昭和三一年規則第一七号)

この規則は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。

(昭和三二年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた二級建築士試験において四科目以下に合格点を得た者については、なお、従前の例による。ただし、昭和三十二年に行われた二級建築士試験において、三科目または四科目に合格点を得た者に対しては、その試験の次回の試験を受けたときに限り、その次に行われる試験において、昭和三十二年に行われた二級建築士試験及びその次回の試験において合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和三五年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第十四条及び第十五条の規定に基づく二級建築士試験で昭和四十八年以前に行なわれたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後、なお従前の例により引き続き二回の二級建築士試験を行なう。ただし、当該者がこの規則による改正後の東京都建築士法施行細則の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和五三年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第六〇号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験の学科試験に合格した者の学科試験の免除の回数については、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則第二号書式及び第二号書式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則別記第一号書式、第一号書式の二及び第四号書式から第八号書式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一六二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都建築士法施行細則第八条第一項、第三項及び第四項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該各項に定める届出又は返納(以下「届出等」という。)をすべき事由が生じた届出等について適用し、施行日前に届出等をすべき事由が生じた届出等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則第一号書式、第一号書式の二及び第八号書式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一八七号)

この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。

(平成二〇年規則第二二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の手続は、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定により行った申請その他の手続とみなす。

3 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二十第一項に規定する指定登録機関が同項に規定する二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、当該二級建築士等登録事務の開始の際、現に改正後の規則の規定により知事に対してなされている申請その他の手続で、当該二級建築士等登録事務に係るものは、当該指定登録機関に対してなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則別記第二号書式による二級建築士免許証及び別記第二号書式の二による木造建築士免許証は、改正後の規則別記第二号書式による二級建築士免許証及び別記第二号書式の二による木造建築士免許証とみなす。

5 前項の規定により改正後の規則別記第二号書式による二級建築士免許証又は別記第二号書式の二による木造建築士免許証とみなされる改正前の規則別記第二号書式による二級建築士免許証又は別記第二号書式の二による木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、改正後の規則別記第二号書式による二級建築士免許証若しくは二級建築士免許証明書又は別記第二号書式の二による木造建築士免許証若しくは木造建築士免許証明書の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、改正後の規則第六条第二項の免許証の書換え交付の申請とみなして同項及び同条第三項の規定を適用する。この場合における同条第二項及び第三項の適用について必要な事項は、知事が別に定める。

6 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号書式、第一号書式の二、第六号書式及び第七号書式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行われている申請その他の手続に係る規定の適用については、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に交付されている二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに前項の規定により交付される改正前の規則別記第二号書式による二級建築士免許証及び別記第二号書式の二による木造建築士免許証は、改正後の規則別記第二号書式による二級建築士免許証及び別記第二号書式の二による木造建築士免許証とみなす。

4 前項の規定により改正後の規則別記第二号書式による二級建築士免許証又は別記第二号書式の二による木造建築士免許証とみなされる二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、改正後の規則別記第二号書式による二級建築士免許証若しくは二級建築士免許証明書又は別記第二号書式の二による木造建築士免許証若しくは木造建築士免許証明書の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、改正後の規則第六条第二項の免許証の書換え交付の申請とみなして同項及び同条第三項の規定を適用する。

5 前項の場合における改正後の規則第六条第二項及び第三項の適用について必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二六年規則第五六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一四五号)

1 この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都建築士法施行細則の書式により提出されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則の書式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則別記第一号書式、第一号書式の二及び第五号書式から第九号書式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第九七号)

1 この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行われている申請その他の手続に係る規定の適用については、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号書式、第一号書式の二、第五号書式から第六号書式の二まで、第八号書式及び第九号書式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第八号)

1 この規則は、令和二年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者に対するこの規則による改正前の東京都建築士法施行細則第三条第一項の規定の適用については、この規則による改正後の東京都建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた直近二回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者に対する改正後の規則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和三年規則第六二号)

1 この規則は、令和三年三月三十一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築士法施行細則別記第一号書式から第一号書式の四まで及び第四号書式から第九号書式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二一五号)

この規則は、令和四年十一月三十日から施行する。

(令和五年規則第七七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別記

(令2規則8・全改、令3規則62・令4規則215・一部改正)

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(令2規則8・全改、令3規則62・令4規則215・一部改正)

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(令2規則8・追加、令3規則62・一部改正)

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(令2規則8・追加、令3規則62・一部改正)

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(平21規則50・全改)

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(平21規則50・全改)

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(昭53規則129・全改、昭59規則60・一部改正)

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(令2規則8・全改、令3規則62・一部改正)

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(令2規則8・追加、令3規則62・一部改正)

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(令2規則8・全改、令3規則62・一部改正)

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(令2規則8・全改、令3規則62・一部改正)

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(平21規則50・全改、平27規則145・令元規則27・令元規則97・令3規則62・令4規則215・一部改正)

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(平27規則145・追加、令元規則27・令元規則97・令3規則62・令4規則215・一部改正)

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(平27規則145・全改、令元規則27・令3規則62・令4規則215・一部改正)

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(平19規則239・全改、平27規則145・令元規則27・令元規則97・令3規則62・一部改正)

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(令元規則97・追加、令3規則62・一部改正)

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(平19規則239・追加、平27規則145・令元規則27・令元規則97・令3規則62・一部改正)

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東京都建築士法施行細則

昭和25年12月16日 規則第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
昭和25年12月16日 規則第201号
昭和27年6月28日 規則第113号
昭和28年6月11日 規則第128号
昭和28年7月23日 規則第150号
昭和28年11月5日 規則第189号
昭和29年4月22日 規則第66号
昭和29年6月1日 規則第82号
昭和30年8月18日 規則第60号
昭和31年2月18日 規則第17号
昭和32年12月3日 規則第140号
昭和33年5月6日 規則第66号
昭和35年8月16日 規則第115号
昭和36年4月13日 規則第63号
昭和39年4月18日 規則第146号
昭和45年4月1日 規則第65号
昭和48年7月31日 規則第146号
昭和53年7月29日 規則第129号
昭和59年3月31日 規則第60号
昭和60年10月18日 規則第165号
平成元年4月1日 規則第97号
平成3年7月1日 規則第180号
平成8年3月26日 規則第84号
平成12年3月31日 規則第162号
平成13年12月28日 規則第269号
平成16年3月31日 規則第50号
平成17年3月15日 規則第4号
平成19年12月6日 規則第239号
平成20年9月1日 規則第187号
平成20年11月27日 規則第226号
平成21年3月31日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第56号
平成27年6月24日 規則第145号
令和元年6月28日 規則第27号
令和元年11月29日 規則第97号
令和2年2月28日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第62号
令和4年11月29日 規則第215号
令和5年3月31日 規則第77号