○東京都建設業法施行細則
昭和三一年一一月一日
規則第一一四号
東京都建設業法施行細則を公布する。
東京都建設業法施行細則
(趣旨)
第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)及び建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「規則」という。)に基づき知事が規定すべき事項並びに法、令及び規則の施行に関し必要な事項は、この細則の定めるところによる。
(昭四七規則四九・全改)
(許可申請書等の部数)
第二条 法第五条及び第六条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき知事に提出すべき許可申請書及びその添付書類並びに法第十一条及び第十二条(法第十七条において準用する場合を含む。)、規則第七条の二並びに第八条の規定に基づき知事に提出すべき届出書及びその添付書類は、正本及び副本をそれぞれ一通とする。ただし、これらの知事への提出を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「デジタル手続法」という。)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。
(昭四七規則四九・全改、平七規則二六〇・平一六規則一九二・令五規則一四三・一部改正)
(経営規模等評価申請書等の部数)
第二条の二 法第二十七条の二十六第二項及び第三項の規定により知事に提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、正本及び副本をそれぞれ一通とする。ただし、当該知事への提出をデジタル手続法第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。
(平一六規則一九二・全改、令五規則一四三・一部改正)
(許可通知書の様式)
第三条 知事は、法第三条第一項の規定により許可をしたときは、別記第一号様式により許可申請者に通知する。
(昭四七規則四九・全改)
(証明書類の提出等)
第四条 知事は、法第七条の規定による許可の基準に適合しているかどうかの審査をする場合においては、許可申請者に対し、許可申請者の印鑑証明書、経営業務の管理責任者証明書の証明者又は実務経験証明書の証明者の印鑑証明書、技術者の住民票抄本、許可申請者の取引金融機関の預金残高証明書、許可申請者の固定資産税の納税証明書、許可申請者の不動産の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(昭四七規則四九・全改、平一九規則七八・一部改正)
(建設業者提出書類等の閲覧日及び閲覧時間)
第五条 法第十三条に規定する閲覧所(以下「閲覧所」という。)における同条(法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類又はこれらの写し(以下「提出書類」という。)及び法第二十九条の五第二項に規定する建設業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。閲覧所におけるデジタル手続法第八条第一項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧についても同様とする。
2 知事は、提出書類の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭四七規則四九・平元規則二七・平四規則一四五・平七規則二六〇・平一六規則五一・一部改正、平二六規則七六・旧第六条繰上、令五規則一四三・一部改正)
(昭四七規則四九・平七規則二六〇・一部改正、平二六規則七六・旧第七条繰上、令五規則一四三・一部改正)
(閲覧所外の閲覧禁止)
第七条 前条の閲覧申込票を提出して行う提出書類及び処分簿の閲覧は、閲覧所外の場所ですることができない。
(昭四七規則四九・平七規則二六〇・一部改正、平二六規則七六・旧第八条繰上、令五規則一四三・一部改正)
(閲覧の利用停止又は禁止)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 提出書類又は処分簿を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(昭四七規則四九・平七規則二六〇・一部改正、平二六規則七六・旧第九条繰上)
(提出書類等の汚損、き損又は亡失による弁償)
第九条 閲覧に際して提出書類又は処分簿を汚損し若しくはき損した者又は亡失した者は、これらの作成に要した費用に相当する代価を弁償しなければならない。
(昭四七規則四九・平七規則二六〇・一部改正、平二六規則七六・旧第十条繰上)
(東京都建設工事紛争審査会の委員の定数)
第十条 法第二十五条第三項に規定する東京都建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、十五人以内とする。
(平二六規則七六・追加)
(紛争処理申請書の様式等)
第十一条 法第二十五条の十の規定に基づく紛争処理申請書は、別記第三号様式の定めるところにより、あつせんの場合にあつては正本一通及び写し二通、調停及び仲裁の場合にあつては正本一通写し四通を作成して、提出しなければならない。
2 法第二十五条の十一第二号の規定により職権に基づくあつせん又は調停を行う場合には、前項の部数のほかに写し二通を提出しなければならない。
(昭四七規則四九・平二二規則一三・一部改正)
(建設工事紛争処理申請事項変更申請書の提出等)
第十一条の二 令第十六条の二第一項の規定に基づき、令第十三条第一項第三号に掲げる事項を変更しようとする者は、別記第三号様式の二による建設工事紛争処理申請事項変更申請書を提出しなければならない。この場合において、あつせんにあつては写し二通、調停及び仲裁にあつては写し四通を添付しなければならない。
(昭六三規則一一四・追加)
(受諾書)
第十二条 法第二十五条の十一第二号の規定により、当事者が審査会の職権に基づくあつせん又は調停に応ずる場合には、審査会に対して、当事者の双方からあつせん又は調停に応ずることを証する書類を提出しなければならない。
(昭四七規則四九・平二六規則七六・一部改正)
(紛争処理の通知書の様式)
第十三条 当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときの令第十六条の規定に基づく通知書は、別記第五号様式の定めるところによる。
2 法第二十五条の十一第二号に規定する決議をしたときの令第十六条の規定に基づく通知書は、別記第五号様式の二の定めるところによる。
(昭四七規則二一三・全改)
(あつせん委員及び調停委員指名の通知書の様式)
第十三条の二 審査会の会長は、法第二十五条の十二第二項の規定に基づきあつせん委員を指名したとき、又は法第二十五条の十三第二項の規定に基づき調停委員を指名したときは、当事者に対し別記第五号様式の三に定める通知書により通知するものとする。
(昭四七規則二一三・追加)
(当事者の出頭についての通知書の様式)
第十三条の三 法第二十五条の十三第三項の規定に基づく出頭の要求は、別記第五号様式の四によるものとする。
2 あつせん又は仲裁に係る当事者に対する出頭の要求は、別記第五号様式の五によるものとする。
(昭四七規則二一三・追加)
(あつせん又は調停をしない場合の通知書の様式)
第十四条 令第十七条の規定に基づく通知書は、別記第六号様式の定めるところによる。
(昭四七規則四九・平一九規則七八・平二二規則一三・一部改正)
(あつせん又は調停を打ち切る場合の通知書の様式)
第十四条の二 法第二十五条の十五第二項の規定に基づく通知書は、別記第六号様式の二の定めるところによる。
(平一九規則七八・追加)
(仲裁委員の選定についての通知書の様式)
第十四条の三 令第十八条第一項の規定に基づき名簿の写しを送付する場合は、別記第六号様式の三によるものとする。
(昭四七規則二一三・追加、平一九規則七八・旧第十四条の二繰下・一部改正、平二二規則一三・一部改正)
(当事者が仲裁委員を選定した場合の通知書の様式)
第十五条 令第十八条第二項(令第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知書は、別記第七号様式の定めるところによる。
(昭四七規則四九・平一九規則七八・平二二規則一三・一部改正)
(仲裁委員に指名されることが不適当と認める旨の通知書等の様式)
第十六条 令第十九条第一項(令第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知書は、別記第八号様式の定めるところによる。
2 令第十九条第二項(令第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知書は、別記第九号様式の定めるところによる。
(昭四七規則四九・一部改正)
(仲裁委員が欠けた場合の通知書の様式)
第十七条 令第二十条第一項の規定に基づく通知書は、別記第十号様式の定めるところによる。
(昭四七規則四九・一部改正)
第十八条 削除
(昭四七規則四九)
(職権に基づくあつせん又は調停の費用)
第十九条 法第二十五条の十一第二号の規定により、審査会が職権に基づいてあつせん又は調停を行う場合の費用は、都の負担とする。ただし、当事者の双方又は当事者の一方から費用の負担を申し出た事項に関する当該費用については、当事者の負担とし、その費用を予納しなければならない。
(昭五一規則一六・平二二規則一三・一部改正)
(証人申請書及び鑑定申請書等の様式)
第二十条 当事者の双方又は当事者の一方から審査会に対して証人又は鑑定人の申請を行う場合の申請書は、別記第十一号様式(甲)(乙)の定めるところによる。
2 証人の出頭依頼書又は鑑定人の鑑定依頼書は別記第十二号様式(甲)(乙)の定めるところによる。
(昭四七規則四九・一部改正)
(証人及び鑑定人の旅費等)
第二十一条 令第二十五条第二号の規定に基づく証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料については、次の表に定めるところによる。
種類 | 単位 | 額 | 備考 |
鉄道賃 |
| 旅客運賃 | 運賃に等級の区分のある場合には、三階級に区分するものについては中級、二階級に区分するものについては上級の額 |
急行料金 特別車両料金 |
| ||
船賃 |
| 旅客運賃 | 運賃に等級の区分のある場合には、三階級に区分するものについては中級、二階級に区分するものについては上級の額 |
路程賃 | 一キロメートルにつき | 三七円 | 陸路(鉄道を除く。) |
航空賃 |
| 実費 |
|
日当 | 一日につき | 八、〇〇〇円 | 証人 |
七、六〇〇円 | 鑑定人 | ||
宿泊料 | 一夜につき | 八、七〇〇円 |
|
(昭四七規則二一三・全改、昭五一規則一六・平七規則二六〇・平二二規則一三・一部改正)
(鑑定人の特別手当)
第二十二条 鑑定人の鑑定について、令第二十五条第三号の規定に基づく特別手当を支給する必要があると認めた場合には、鑑定の内容に応じて知事が相当と認める額を支給する。
(昭四七規則四九・一部改正)
(郵便料等の予納)
第二十三条 令第二十五条第五号及び第六号の規定に基づく費用については、次に掲げる区分により定める額を、予納しなければならない。
区分 | あつせん | 調停 | 仲裁 |
金額 | 七、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 二一、〇〇〇円 |
(昭四七規則四九・昭五一規則一六・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都建設業者登録申請規則(昭和二十四年八月東京都規則第百五十六号)及び東京都建設業者登録簿閲覧規則(昭和二十六年六月東京都規則第百十一号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、廃止前の東京都建設業者登録申請規則に基いて提出した申請書及び届書は、この規則に基いて提出したものとみなす。
付則(昭和三五年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一八一号)
この規則は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四九号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第九一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第一八二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則別記第一号様式、第五号様式から第六号様式の二まで、第九号様式、第十号様式並びに第十二号様式(甲)及び(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一四五号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第七八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第二号様式の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式、第二号様式の二及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 旧規則別記第二号様式の規定は、東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号)附則第二項の規定により同項に規定する退蔵収入証紙を使用して閲覧手数料を納付する場合においては、なおその効力を有する。
附則(平成二六年規則第七六号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則別記第二号様式及び第二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一〇〇号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二七号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第六三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則別記第一号様式及び第三号様式から第十二号様式(乙)までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建設業法施行細則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平22規則13・全改、平27規則100・令元規則27・令3規則63・一部改正)
(平22規則13・全改、平26規則76・平27規則100・令元規則27・令5規則143・一部改正)
(平22規則13・全改、平26規則76・令元規則27・一部改正)
(平22規則13・全改、令元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭63規則114・追加、令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・平3規則182・平19規則78・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・追加、平元規則27・平3規則182・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・追加、平元規則27・平3規則182・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・追加、平元規則27・平3規則182・平19規則78・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・追加、平元規則27・平3規則182・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・平3規則182・平19規則78・令3規則63・一部改正)
(平19規則78・追加、令元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・追加、平元規則27・平3規則182・一部改正、平19規則78・旧第6号様式の2繰下・一部改正、令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・平3規則182・平19規則78・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・平3規則182・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・平3規則182・令3規則63・一部改正)
(昭47規則213・全改、平元規則27・平3規則182・令3規則63・一部改正)