○東京都建設業者提出書類閲覧所の設置
昭和六〇年一〇月一日
告示第一〇〇九号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十三条の規定により、閲覧所を次のとおり設置する。
なお、昭和二十六年東京都告示第六百四十一号(東京都建設業者登録簿閲覧所設置)は、廃止する。
一 名称 東京都建設業者提出書類閲覧所
二 所在地 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局内
○東京都建設業者提出書類閲覧所の設置
昭和六〇年一〇月一日
告示第一〇〇九号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十三条の規定により、閲覧所を次のとおり設置する。
なお、昭和二十六年東京都告示第六百四十一号(東京都建設業者登録簿閲覧所設置)は、廃止する。
一 名称 東京都建設業者提出書類閲覧所
二 所在地 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局内