○東京都建設業者提出書類閲覧所の設置

昭和六〇年一〇月一日

告示第一〇〇九号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十三条の規定により、閲覧所を次のとおり設置する。

なお、昭和二十六年東京都告示第六百四十一号(東京都建設業者登録簿閲覧所設置)は、廃止する。

一 名称 東京都建設業者提出書類閲覧所

二 所在地 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局内

東京都建設業者提出書類閲覧所の設置

昭和60年10月1日 告示第1009号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
昭和60年10月1日 告示第1009号
平成3年3月25日 告示第317号
平成16年4月1日 告示第539号