○東京都解体工事業に係る登録等に関する規則
平成一三年五月三〇日
規則第一七五号
東京都解体工事業に係る登録等に関する規則を公布する。
東京都解体工事業に係る登録等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)及び解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号。以下「省令」という。)に基づき、解体工事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書等の提出部数)
第二条 法第二十二条、第二十五条及び第二十七条並びに省令第二条の規定により提出する申請書及び添付書類等の部数は、正本一部及び副本一部とする。
(建設業許可取得通知書の様式)
第三条 省令第一条の規定による通知は、建設業許可取得通知書(別記第一号様式)により行うものとする。
(登録通知書の様式)
第四条 法第二十三条第二項の規定による解体工事業者登録簿への登録の通知は、解体工事業者登録簿への登録通知書(別記第二号様式)により行うものとする。
(登録拒否通知書の様式)
第五条 法第二十四条第二項の規定による解体工事業者の登録拒否の通知は、解体工事業者の登録拒否通知書(別記第三号様式)により行うものとする。
(廃業等届出書の様式)
第六条 法第二十七条第一項の規定による解体工事業廃業等の届出は、解体工事業廃業等届出書(別記第四号様式)により行うものとする。
(立入検査をする職員の証明書)
第八条 法第三十七条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書は、別記第七号様式によるものとする。
(閲覧所)
第九条 法第二十六条の規定により解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)を一般の閲覧に供するため、解体工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を次のとおり設置する。
一 名称 東京都解体工事業者登録簿閲覧所
二 所在地 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局内
(平一六規則二九・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第十条 登録簿の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。
2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧申込票の提出)
第十一条 登録簿を閲覧しようとする者は、解体工事業者登録簿閲覧申込票(別記第八号様式)を知事に提出しなければならない。
(閲覧所外の閲覧禁止)
第十二条 登録簿は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第二一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二三号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都解体工事業に係る登録等に関する規則別記第三号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二七号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都解体工事業に係る登録等に関する規則別記第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則27・令3規則64・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(平28規則23・令元規則27・一部改正)
(令元規則27・令3規則64・一部改正)
(平28規則23・令元規則27・一部改正)
(平28規則23・令元規則27・一部改正)
(平15規則217・全改)