○東京都浄化槽工事業に係る登録等に関する規則
昭和六〇年九月二八日
規則第一四六号
東京都浄化槽工事業に係る登録等に関する規則を公布する。
東京都浄化槽工事業に係る登録等に関する規則
(浄化槽工事業登録申請書等の提出部数)
第一条 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号。以下「省令」という。)第四条の規定により知事が定める部数は、正本一部及び副本一部とする。
(浄化槽工事業者登録簿の閲覧日及び閲覧時間)
第二条 省令第七条第一項の規定により知事が設ける東京都浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
(平元規則二八・平四規則一四三・一部改正)
(閲覧所外の閲覧禁止)
第三条 登録簿は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第四条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一四三号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。