○復興建築助成株式会社貸付委員会規程
昭和二二年一月九日
告示第一一号
復興建築助成株式会社貸付委員会規程を次のように定める。
復興建築助成株式会社貸付委員会規程
第一条 復興建築助成株式会社貸付委員会(以下委員会という。)は、〔都長官〕の監督に属し、その諮問に応じ復興建築助成株式会社に対する東京都の資金融通及び会社の業務に関して調査審議する。
第二条 委員会は、会長及び委員若干人でこれを組織する。
第三条 会長は、東京都〔次長〕を以てこれに充てる。
第四条 委員は、左に掲げる者の中から〔都長官〕がこれを命じ又は嘱託する。
一 東京都関係官公吏
二 東京都議会議員
三 学識経験者
第五条 会長は、会務を総理する。
会長事故あるときは、〔都長官〕の指名する委員がその職務を代理する。
第六条 委員会に幹事二人を置き〔都長官〕がこれを命ずる。
第七条 委員会に書記を置き〔都長官〕がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け庶務に従事する。