○建築工事の設計及び監督の受託に関する規程
昭和二五年三月一四日
告示第二〇一号
建築工事の設計及び監督の受託に関する規程を次のように定める。
建築工事の設計及び監督の受託に関する規程
第一条 都は、事務に支障のない限り市区町村その他公共団体等の委託を受け、この規程の定めるところによつて建築工事の設計及び監督をする。
第二条 建築工事の設計又は監督を委託しようとする者は、別記様式による委託書を建築局長(以下局長という。)に提出しなければならない。
第三条 局長は、前条の委託書を受理したときは、その諾否を決定して委託者に通知する。
第四条 委託を受理された者は、別表に掲げる標準によつて設計料又は監督料(以下料金という。)を納めなければならない。
第五条 前条の料金は、前納とする。但し、局長が特別の事由があると認めた場合は、納入期日の延期又は分割納入をさせることができる。
第六条 建築工事の設計又は監督に着手した後、委託者が委託を取消したときは、未着手の設計又は監督に対する既納料金を返還する。
設計変更があつたときは、変更に伴う料金を精算してすみやかに追徴又は返還する。
第七条 委託事務を完了したときは、局長は、その旨を委託者に通知しなければならない。
第八条 この規程に定めのない事項については、局長及び委託者が協議の上処理する。
附則
この規程は、昭和二十五年四月一日から施行する。
別表
設計料又は監督料の標準
番号 | 料率 | |||
設計金額 | 設計料率 | 監督料率 | 合計 | |
1 | 一〇〇万円未満 | 千分の二〇 | 千分の三〇 | 千分の五〇 |
2 | 一〇〇万円以上五〇〇万円未満 | 千分の一八 | 千分の二七 | 千分の四五 |
3 | 五〇〇万円以上一、〇〇〇万円未満 | 千分の一六 | 千分の二四 | 千分の四〇 |
4 | 一、〇〇〇万円以上 | 千分の一四 | 千分の二一 | 千分の三五 |
備考
一 2、3、4の算定料金が、各前号の最高料金以下のときは、前号の最高料金とする。
二 設計及び監督の難易により、標準率の三分の一を超えない範囲でその料率の増減をすることがある。