○東京都自動車排出ガス試験等手数料条例
平成一一年三月一九日
条例第四三号
〔東京都環境科学研究所手数料条例〕を公布する。
東京都自動車排出ガス試験等手数料条例
(平一九条例六七・改称)
(通則)
第一条 自動車の排出ガス等に関する試験に係る手数料を、この条例の定めるところにより徴収する。
(平一九条例六七・全改)
(手数料)
第二条 試験を依頼しようとする者は、次の範囲内において東京都規則で定める手数料を納付しなければならない。
一 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十四条の規定による国土交通大臣の命令で定める基準に基づく排出ガス試験 一件 七十万三千円
二 自動車の排出ガスを低減する装置等の性能に関する試験
ア 基礎部分 一件 三十二万四千円
イ 計測部分 一件 三十三万六千円
ウ 負荷設定部分 一件 六万四千円
(平一二条例一七九・平一三条例一二〇・平一五条例三八・一部改正)
(納付時期)
第三条 前条の手数料は、東京都規則で定めるところにより前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(平一五条例三八・全改)
(減免)
第四条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(不還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
この条例は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一七九号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。