○東京都多摩環境事務所処務規程
昭和四六年一二月一日
訓令甲第一三五号
総務局
財務局
環境局
多摩環境事務所
〔東京都多摩公害事務所処務規程〕を次のように定める。
東京都多摩環境事務所処務規程
(昭五五訓令六五・平一二訓令一五・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都多摩環境事務所(以下「所」という。)は、東京都環境事務所設置条例(昭和四十六年東京都条例第百五号)に基づき、公害の防止、自然環境の保全、廃棄物対策その他の環境保全に関する事務をつかさどる。
(昭五五訓令六五・平一二訓令一五・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
管理課
環境改善課
自然環境課
廃棄物対策課
(昭四八訓令二四・昭五三訓令三四・昭五五訓令六五・昭六三訓令五五・平一二訓令一五・平一三訓令二四・平二八訓令二〇・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 公害に係る相談及び広報連絡に関すること。
五 公害防止関係事務に係る市町村及びその他関係機関との連絡調整に関すること。
六 高圧ガス、火薬等による災害防止に係る調査及び指導に関すること。
七 高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に関すること。
八 ガス事業法に基づくガス用品販売事業者の取締り及び指導に関すること。
九 火薬類取締法、武器等製造法及び電気用品安全法の施行に関すること。
十 所内他の課に属しないこと。
環境改善課
一 大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音及び振動の発生源に対する規制及び指導に関すること。
二 大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音、振動及び地盤沈下の防止に係る市町村への技術的援助に関すること。
三 土壌汚染対策及び地下水の汚染対策に係る技術的指導に関すること。
四 地下水の揚水に係る規制及び指導に関すること。
五 大気汚染状況、公共用水域及び地下水の水質汚濁状況並びに土壌汚染状況の監視測定に関すること。
六 大気汚染及び公共用水域の水質汚濁に係る緊急時の措置に関すること。
七 大気汚染に係る監視測定施設の保守管理に関すること。
八 大気汚染、悪臭、水質汚濁及び土壌汚染に係る試料の検査及び分析に関すること。
九 有害化学物質の管理の改善及び排出抑制に係る指導に関すること。
自然環境課
一 自然の保護と回復に関する事務に係る市町村との連絡調整に関すること。
二 民間施設等の緑化の指導に関すること。
三 保全地域内における行為の規制及び保全事業の執行に関すること。
四 鳥獣保護管理及び狩猟に関すること。
五 自然公園及び近郊緑地の区域内における行為の規制に関すること。
六 自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に関すること。
七 東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく開発の規制に関すること。
八 森林法に基づく林地開発の許可に関すること。
九 森林病害虫の防除その他森林保護及び森林の保全に関すること。
廃棄物対策課
一 一般廃棄物処理施設の届出及び許可並びに指導に関すること。
二 廃棄物再生事業者の登録に関すること。
三 浄化槽の届出及び指導に関すること。
四 浄化槽保守点検業者の登録及び指導に関すること。
五 産業廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。
六 産業廃棄物処理施設の許可及び指導に関すること。
七 産業廃棄物の排出者への指導に関すること。
八 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可、登録及び指導に関すること。
(昭四八訓令二四・全改、昭五三訓令三四・昭六三訓令五五・平三訓令二五・平九訓令一五・平一〇訓令五八・平一二訓令一五・平一三訓令二四・平一四訓令五三・平一六訓令一七・平一七訓令三二・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長を置くことができる。
3 副所長は、管理課長を兼ねるものとする。
4 環境局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
(昭四七訓令二一・全改、昭五五訓令六五・昭五六訓令三二・昭六〇訓令二九・昭六三訓令五五・平五訓令二九・平一二訓令一五・平二七訓令三一・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、環境局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、環境局所属職員のうちから、環境局長が配属する。
(昭五五訓令六五・昭五六訓令三二・昭六〇訓令二九・平五訓令二九・平一二訓令一五・平一九訓令二〇・平二七訓令三一・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、環境局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五五訓令六五・昭五六訓令三二・昭六〇訓令二九・平五訓令二九・平一二訓令一五・平二七訓令三一・平二八訓令二〇・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長及び課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
三 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に係る工事及び修繕の請負並びに地質調査、測量、設計及び工事の監理業務の委託に関すること。
四 予定価格が四百万円以上八千万円未満の自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に係る請負又は委託により行う維持作業、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること(前号に属するものを除く。)。
五 予定価格が四百万円以上二千万円未満の委託により行う調査に関すること(第三号に属するものを除く。)。
六 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(第六号に属するものを除く。)。
七 予定価格が百五十万円以上千五百万円未満の自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に係る物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
八 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
九 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
十 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
十一 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(昭五〇訓令一二七・昭六〇訓令二九・昭六二訓令六二・平三訓令二五・平四訓令二七・平七訓令三九・平一四訓令五三・平一七訓令三二・平二七訓令三一・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、維持作業、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が四百万円未満の委託により行う調査に関すること。
四 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
五 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
九 諸証明に関すること。
十 文書の受理に関すること。
(昭五〇訓令一二七・昭六二訓令六二・平三訓令二五・平四訓令二七・平七訓令三九・平一四訓令五三・平二七訓令三一・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易な事項に関するものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三一・追加)
(決定事案の細目)
第十条 環境局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭五五訓令六五・平一二訓令一五・一部改正、平二七訓令三一・旧第九条繰下・一部改正)
(事業計画)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、環境局長の承認を受けなければならない。
(昭五五訓令六五・平一二訓令一五・一部改正、平二七訓令三一・旧第十条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、毎月五日までに次に掲げる事項について環境局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度環境局長に報告しなければならない。
(昭五五訓令六五・平一二訓令一五・一部改正、平二七訓令三一・旧第十一条繰下)
(所の処務細則)
第十三条 所長は、あらかじめ環境局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(昭五五訓令六五・平一二訓令一五・一部改正、平二七訓令三一・旧第十二条繰下)
(準用)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令二一・一部改正、平二七訓令三一・旧第十三条繰下)
附則(昭和四八年訓令第二四号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第三九号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第一五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第二四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第二〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第二〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。