○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

平成一二年一二月二二日

条例第二一五号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例を公布する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

東京都公害防止条例(昭和四十四年東京都条例第九十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 環境への負荷の低減の取組

第一節 地球温暖化の対策の推進(第五条の二―第五条の六)

第二節 大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減

第一款 温室効果ガス排出量の削減(第五条の七―第八条の五)

第二款 登録検証機関(第八条の六―第八条の二十二)

第二節の二 中小規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減(第八条の二十三―第九条)

第二節の三 エネルギー供給事業における環境への負荷の低減(第九条の二―第九条の七)

第二節の四 削除

第二節の五 地域におけるエネルギーの有効利用(第十七条の二―第十七条の二十三)

第三節 建築物に係る環境配慮の措置(第十八条―第二十五条)

第三節の二 家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減(第二十五条の二―第二十五条の八)

第四節 削除

第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策

第一節 自動車環境管理計画書(第二十八条―第三十三条)

第二節 自動車から発生する排出ガス及び温室効果ガス対策(第三十三条の二―第五十一条)

第三節 エコドライブ(第五十一条の二―第五十六条)

第四節 燃料規制等(第五十六条の二―第六十二条)

第五節 自動車の騒音及び振動対策(第六十三条―第六十七条)

第四章 工場公害対策等

第一節 工場及び指定作業場の規制(第六十八条―第百七条)

第二節 化学物質の適正管理(第百八条―第百十二条)

第三節 土壌及び地下水の汚染の防止(第百十三条―第百二十二条)

第四節 建設工事に係る規制(第百二十三条―第百二十五条)

第五節 特定行為の制限(第百二十六条―第百三十九条)

第六節 地下水の保全(第百四十条―第百四十五条)

第五章 緊急時の措置

第一節 大気汚染緊急時の措置(第百四十六条―第百四十八条)

第二節 水質汚濁緊急時の措置(第百四十九条・第百五十条)

第六章 雑則(第百五十一条―第百五十七条)

第七章 罰則(第百五十八条―第百六十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、他の法令と相まって、環境への負荷を低減するための措置を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定めること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 環境への負荷 事業活動その他の人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

 地球温暖化 事業活動その他の人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

 温室効果ガス 二酸化炭素その他東京都規則(以下「規則」という。)で定める物質をいう。

四の二 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

四の三 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他規則で定めるエネルギーをいう。

四の四 ヒートアイランド現象 エネルギーの消費に伴う人工排熱の増加、地表面の被覆の変化等により、地域的に地表及び大気の温度が高くなる現象をいう。

 地域冷暖房 一定の地域における冷房、暖房又は給湯の用に供するため、冷凍機、ボイラー等の熱源機器を設置している施設において製造した冷水、温水又は蒸気を導管を通じて複数の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に搬送し熱を供給する仕組みをいう。

 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

 工場 別表第一に掲げる工場をいう。

 指定作業場 別表第二に掲げる作業場等(工場に該当するものを除く。)をいう。

 規制基準 事業活動その他の活動を行う者が遵守すべきばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭の発生に係る許容限度をいう。

 ばい煙 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物及び窒素酸化物並びに燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじんをいう。

十一 有害ガス 人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微粒子状物質(ばい煙を除く。)別表第三に掲げるものをいう。

十二 有害物質 人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質で別表第四に掲げるものをいう。

十三 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(平一七条例八五・平二〇条例九三・平二七条例六三・一部改正)

(知事の責務)

第三条 知事は、この条例の定めるところにより、環境への負荷の低減のための必要な措置並びに公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を講ずるほか、その施策を事業者及び都民と連携して実施し、環境への負荷の低減及び公害の防止に努めることにより、良好な生活環境を保全し、もって都民の健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保しなければならない。

2 知事は、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視するとともに、その結果明らかになった公害の状況を都民に公表しなければならない。

3 知事は、環境への負荷の低減及び公害の防止に係る技術の開発及びその成果の普及を行うよう努めるとともに、小規模の事業者が環境への負荷を低減し、及び公害を防止するために行う施設の整備等について必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。

4 知事は、自らが事業活動を行う場合には、環境への負荷の低減及び公害の防止に資する行動を率先してとるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制その他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷の状況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(都民の責務)

第五条 都民は、日常生活その他の活動において環境への負荷を低減し、及び公害の発生を防ぐよう努めるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第二章 環境への負荷の低減の取組

第一節 地球温暖化の対策の推進

(平二〇条例九三・改称)

(都内温室効果ガス排出状況の公表)

第五条の二 知事は、毎年、都内における温室効果ガスの総排出量の状況を公表するものとする。

(平一七条例八五・追加)

(事業者等との連携及び情報提供)

第五条の三 知事は、事業者、事業者で構成する団体等と連携して、温室効果ガスの排出の抑制のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制のための知見及び技術の普及を図るため、情報の提供その他の措置を講じるものとする。

(平一七条例八五・追加)

(地球温暖化対策指針の作成)

第五条の四 知事は、事業活動に伴い温室効果ガスの排出を行っている事業者(以下「温室効果ガス排出事業者」という。)が、地球温暖化の対策を推進するための指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。

2 地球温暖化対策指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。

3 知事は、地球温暖化対策指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(平一七条例八五・追加)

(地球温暖化対策の推進)

第五条の五 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、地球温暖化の対策を推進しなければならない。

2 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化の対策を推進するため、地球温暖化対策指針に定める組織体制の整備及び温室効果ガスの排出の量の把握に努めなければならない。

3 温室効果ガス排出事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、その事業活動に係る他の温室効果ガス排出事業者が実施する前二項の措置について、協力するよう努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改)

(勧告)

第五条の六 知事は、温室効果ガス排出事業者が、前条第一項の規定による地球温暖化の対策の推進が地球温暖化対策指針に照らして著しく不十分であるときは、当該事業者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を行おうとする場合においては、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

(平二〇条例九三・全改)

第二節 大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減

(平二〇条例九三・追加)

第一款 温室効果ガス排出量の削減

(平二〇条例九三・追加)

(用語の定義)

第五条の七 この節及び次節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 温室効果ガス排出量 温室効果ガスである物質ごとに、温室効果ガス排出事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量として規則で定める方法により算定される当該物質の量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき規則で定める係数をいう。)を乗じて得た量をいう。

 特定温室効果ガス 温室効果ガス排出量の削減が特に必要な温室効果ガスとして規則で定めるものをいう。

 その他ガス 特定温室効果ガス以外の温室効果ガスをいう。

 特定温室効果ガス排出量 特定温室効果ガスに係る温室効果ガス排出量をいう。

 その他ガス排出量 その他ガスに係る温室効果ガス排出量をいう。

 事業所 建物又は施設(専ら住居の用に供するものを除く。以下「建物等」という。)(エネルギー管理の連動性を有する複数の建物等がある場合は、これらを一の建物等とみなし、建物等(当該みなされた建物等を含む。)の所有者がその近隣に建物等を所有する場合で規則で定めるものは、当該近隣の建物等を合わせて一の建物等とみなす。)をいう。

 エネルギー管理の連動性 事業活動に係るエネルギー(貨物又は旅客の輸送の用に供されるエネルギーを除く。)の一体的な管理が可能な状態として規則で定める状態にあることをいう。

 指定地球温暖化対策事業所 次に掲げる事業所をいう。

 地球温暖化の対策を特に推進する必要がある事業所として、次条第一項の規定により知事が指定する、前年度の温室効果ガスの排出の状況が規則で定める要件に該当した事業所(第九条の二第一項に規定する特定エネルギー供給事業者の特定エネルギーの供給に係る規則で定める事業所を除く。)

 の事業所に係る事業所区域の変更(第五条の八の二第二項に規定する事業所区域の変更をいう。次号において同じ。)があったときに、引き続き地球温暖化の対策を特に推進する必要がある事業所として同条第三項の規定により知事が指定する事業所

 特定地球温暖化対策事業所 指定地球温暖化対策事業所のうち、次に掲げる事業所をいう。

 特定温室効果ガス排出量を削減する必要がある事業所として、次条第三項の規定により知事が指定する、規則で定める年度以降において、前年度の温室効果ガスの排出の状況が規則で定める期間連続して前号アの要件に該当した事業所

 の事業所に係る事業所区域の変更があったときに、引き続き特定温室効果ガス排出量を削減する必要がある事業所として第五条の八の二第三項の規定により知事が指定する事業所

 削減計画期間 都内全体の特定地球温暖化対策事業所からの特定温室効果ガス排出量の削減の程度を知事が確認するものとして規則で定める期間ごとの各期間をいう。

十一 削減義務期間 各削減計画期間内において、特定地球温暖化対策事業所に該当する年度から当該削減計画期間の終了年度(第五条の十八の規定により終了年度が変更された場合にあっては、当該変更後の終了年度)までをいう。

十二 排出総量 一の特定地球温暖化対策事業所における特定温室効果ガス年度排出量(一年度の特定温室効果ガス排出量をいう。以下同じ。)の削減義務期間における合計をいう。

十三 基準排出量 一の特定地球温暖化対策事業所において、特定温室効果ガス年度排出量との増減を比較する基準となる量をいう。

十四 削減義務率 一の特定地球温暖化対策事業所において、基準排出量に対して特定温室効果ガス年度排出量を削減すべき割合をいう。

十五 削減義務量 削減義務期間の各年度ごとに、基準排出量(第五条の十四第二項の規定により基準排出量が変更された年度については、その変更後の量。次号において同じ。)に削減義務率(第五条の十五第二項の規定により削減義務率が減少した年度については、その減少後の値)を乗じて得た量を、当該削減義務期間において合計した量をいう。

十六 排出削減量 削減義務期間の各年度の基準排出量を合算して得た量から排出総量を減じて得た量をいう。

十七 義務充当 第五条の十一第一項第一号のその他ガス削減量又は同項第二号の振替可能削減量を同項の義務の履行に充てるものとして第五条の十九第一項に規定する削減量口座簿に記録することをいう。

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・一部改正)

(指定地球温暖化対策事業所の指定等)

第五条の八 知事は、前年度の温室効果ガスの排出の状況が前条第八号の規則で定める要件に該当する事業所を指定地球温暖化対策事業所として指定するものとする。

2 事業所を所有している事業者(当該事業者以外にも当該事業所の事業活動に伴う温室効果ガスの排出について責任を有する者として規則で定める者がある場合において、当該者が、規則で定めるところにより、知事に届け出た場合においては、当該届出者。以下この節において「所有事業者等」という。)は、当該事業所の前年度の温室効果ガスの排出の状況が前条第八号の規則で定める要件に該当するときは、特定温室効果ガスの排出の状況に関し、前年度の特定温室効果ガス年度排出量その他の規則で定める事項を、規則で定めるところにより、第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて、知事に届け出なければならない。ただし、指定地球温暖化対策事業所については、この限りでない。

3 知事は、前条第九号の特定地球温暖化対策事業所の要件に該当する事業所を、特定地球温暖化対策事業所として指定するものとする。

4 知事は、第一項又は前項の指定を行ったときは、規則で定めるところにより、その旨を当該指定に係る事業所を所有している事業者(第二項の温室効果ガスの排出について責任を有する者の届出をした者がある場合にあっては、当該届出者を含む。)に通知するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(事業所区域の変更)

第五条の八の二 指定地球温暖化対策事業所に係る事業所の区域は、第五条の七第六号の規定にかかわらず、その指定の後に事業所の分割(エネルギー管理の連動性又は所有の状況の変更に伴い同号の規定により一の建物等とみなされる建物等の数が減少することをいう。以下「事業所分割」という。)又は事業所の統合(エネルギー管理の連動性又は所有の状況の変更に伴い同号の規定により一の建物等とみなされる建物等の数が増加することをいう。以下「事業所統合」という。)があっても変更がないものとする。ただし、事業所統合に係る建物等が、規則で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

2 指定地球温暖化対策事業所の所有事業者等(以下「指定地球温暖化対策事業者」という。)は、当該指定地球温暖化対策事業所に事業所分割又は事業所統合(前項ただし書に規定する場合を除く。以下「事業所区域の変更」という。)があったときは、事業所区域の変更の後の状況に応じて、新たな指定地球温暖化対策事業所又は特定地球温暖化対策事業所の指定をし、又はその指定を取り消すべきことを、当該指定又は指定の取消しに係る全ての事業所の所有事業者等であって規則で定める者と連名で(指定地球温暖化対策事業者と当該規則で定める者とが合わせて一の者となる場合にあっては単独で)、事業所区域の変更の前の指定地球温暖化対策事業所ごとの前年度の特定温室効果ガス年度排出量についての第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところにより、知事に申請することができる。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、事業所区域の変更があったと認めたときは、事業所区域の変更の後の状況に応じて、事業所区域の変更に係る規則で定める事業所を新たな指定地球温暖化対策事業所(規則で定める場合にあっては、特定地球温暖化対策事業所)として指定し、又は第五条の十第三項第三号若しくは第四号の規定により指定を取り消すものとする。

4 知事は、前項の規定によりとるべき措置を決定したときは、その旨を規則で定めるところにより、当該措置に係る事業所を所有している事業者(前条第二項の温室効果ガスの排出について責任を有する者の届出をした者がある場合にあっては、当該届出者を含む。)に通知するものとする。

(平二七条例六三・追加、平二八条例五五・一部改正)

(指定地球温暖化対策事業者の変更等)

第五条の九 指定地球温暖化対策事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 指定地球温暖化対策事業者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

 指定地球温暖化対策事業所の名称又は所在地

 指定地球温暖化対策事業所を所有する事業者(指定地球温暖化対策事業者を除く。)の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

2 指定地球温暖化対策事業者の変更があった場合において、当該変更の後の指定地球温暖化対策事業者(以下この条において「新事業者」という。)は、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があった場合において、新事業者から、当該変更の前の特定温室効果ガス排出量(第六条の規定により知事に提出されている排出量を除く。以下この条において「前事業者排出量」という。)が把握できない旨の申請があり、かつ、知事がこれをやむを得ないものと認めたときは、知事は、当該変更の前の指定地球温暖化対策事業者(以下この条において「前事業者」という。)に対し、前事業者排出量の報告を求めることができる。

4 前事業者は、前項の規定により前事業者排出量の報告を求められたときは、規則で定めるところにより、第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて、これを知事に報告しなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・一部改正)

(指定の取消し)

第五条の十 指定地球温暖化対策事業者は、次に掲げるときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 指定地球温暖化対策事業所における事業活動が廃止され、又はその全部が休止されたとき。

 指定地球温暖化対策事業所が、当該事業所における事業活動の規模が著しく縮小されたものとして規則で定める要件に該当したとき。

 指定地球温暖化対策事業所の前年度の温室効果ガスの排出の状況が、規則で定める期間連続して第五条の七第八号の要件に該当しなかったとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号又は第三号の規定に基づく届出を行った後、再度当該各号に該当することとなった指定地球温暖化対策事業者にあっては、当該各号の規定に基づく届出を行うことを要しない。

3 知事は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める指定を取り消すものとする。

 指定地球温暖化対策事業所(特定地球温暖化対策事業所を除く。)第一項各号に該当すると認めた場合 当該指定地球温暖化対策事業所に係る第五条の八第一項又は第五条の八の二第三項の規定による指定

 特定地球温暖化対策事業所が第一項各号に該当すると認め、かつ、第五条の十八の規定による変更後の次条第一項の義務の履行を確認した場合 当該特定地球温暖化対策事業所に係る第五条の八第一項及び第三項又は第五条の八の二第三項の規定による指定

 指定地球温暖化対策事業所(特定地球温暖化対策事業所を除く。)について、第五条の八の二第三項の規定により事業所区域の変更があったと認めた場合 当該指定地球温暖化対策事業所に係る第五条の八第一項又は第五条の八の二第三項の規定による指定

 特定地球温暖化対策事業所について、第五条の八の二第三項の規定により事業所区域の変更があったと認め、かつ、第五条の十八の規定による変更後の次条第一項の義務の履行を確認した場合 当該特定地球温暖化対策事業所に係る第五条の八第一項及び第三項又は第五条の八の二第三項の規定による指定

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・平二八条例五五・一部改正)

(特定地球温暖化対策事業所の温室効果ガス排出量の削減)

第五条の十一 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等(以下「特定地球温暖化対策事業者」という。)は、各削減義務期間ごとに、当該特定地球温暖化対策事業所における算定排出削減量(排出削減量に、第一号の量及び第二号の量を加え、第三号の量を減じて得た量をいう。以下同じ。)を、当該削減義務期間終了後の規則で定める日までに、削減義務量以上としなければならない。

 当該特定地球温暖化対策事業所において、規則で定める期間におけるその他ガス排出量の削減量として規則で定める方法により算定される量のうち規則で定める量を超過した量について知事が認め、発行する量(以下「その他ガス削減量」という。)について、義務充当が行われたときは、その量

 特定地球温暖化対策事業者が、当該特定地球温暖化対策事業所において、規則で定める期間における次に掲げる取得及び移転(以下「振替」という。)が可能な削減量(以下「振替可能削減量」という。)を取得し、当該振替可能削減量について義務充当が行われたときは、次に掲げる量のうち義務充当が行われた量に、当該量の種類に応じ、それぞれ規則で定める換算率を乗じて得た量を合算して得た量(及びのうち規則で定める量の合計については、規則で定める量を上限とする。)

 超過削減量(排出削減量のうち、規則で定める量を超過した量について知事が認め、発行する量(規則で定める量を上限とする。)をいう。以下同じ。)

 都内削減量(指定地球温暖化対策事業所以外の都内の事業所等(事業所又は事業所内に設置する事務所、営業所等をいう。以下この節及び次節において同じ。)(当該事業所等に係る第八条の二十三の地球温暖化対策報告書が知事に提出された場合に限る。)における特定温室効果ガス排出量の削減量として規則で定める方法により算定する量について知事が認め、発行する量をいう。以下同じ。)

 都外削減量(規則で定める都外の事業所等における特定温室効果ガス排出量の削減量として規則で定める方法により算定する量について知事が認め、発行する量をいう。以下同じ。)

 環境価値換算量(電気等の環境価値(再生可能エネルギーであって、規則で定めるものを変換して得られる電気又は熱が有する地球温暖化及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値をいう。)の保有量として規則で定める方法により算定する量(以下「電気等環境価値保有量」という。)を規則で定める方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量について知事が認め、発行する量をいう。以下同じ。)

 前期超過削減量(当該削減義務期間より前の削減義務期間における超過削減量をいう。以下同じ。)

 その他削減量(この条例以外で認められた温室効果ガス排出量の削減量(この条例以外で認められた電気等環境価値保有量をに規定する規則で定める方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量を含む。)のうち、規則で定めるものに限る。以下同じ。)

 特定地球温暖化対策事業者が、自らの特定地球温暖化対策事業所における超過削減量について、他に移転したとき、又は後の削減義務期間におけるこの項の義務の履行に充てることに利用したときは、当該移転又は利用の量

2 特定地球温暖化対策事業者は、前項の義務を履行するに当たっては、振替可能削減量の取得に優先して、当該特定地球温暖化対策事業所の温室効果ガス排出量の削減に努めなければならない。

3 義務充当が行われた振替可能削減量を削減義務の履行に充てること以外の規則で定める用途に利用したときは、当該義務充当は、その効力を失う。

4 特定温室効果ガス年度排出量、基準排出量(第五条の十三第一項第四号の規定により定める場合を除く。)、その他ガス削減量、都内削減量、都外削減量及び電気等環境価値保有量は、当該量の算定の方法、算定に用いる情報、算定された量の値その他の規則で定める事項が規則で定める基準に適合することについて、知事の登録を受けた者(以下「登録検証機関」という。)が行う検証を受けたものでなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・平二八条例五五・令五条例八六・一部改正)

(削減義務率)

第五条の十二 削減義務率は、各削減計画期間ごとに、専門的知識を有する者の意見を聴いて、事業所の特性を勘案して規則で定める区分ごとに規則で定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平二〇条例九三・追加)

(基準排出量の決定)

第五条の十三 知事は、特定地球温暖化対策事業所ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める量を基準排出量として定めるものとする。

 最初の削減計画期間の開始の日前に既に特定地球温暖化対策事業所に該当している事業所(第四号に該当する場合を除く。) 最初の削減計画期間開始前の規則で定める期間における当該特定地球温暖化対策事業所の標準的な特定温室効果ガス年度排出量に相当する量として規則で定める方法により算定する量

 最初の削減計画期間の開始の日以後に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所(次号又は第四号に該当する場合を除く。) 次に掲げる量のいずれかから特定地球温暖化対策事業者が選択する量

 削減義務期間開始前の規則で定める期間における当該特定地球温暖化対策事業所の標準的な特定温室効果ガス年度排出量に相当する量として、当該事業所の特性を勘案して規則で定める方法により算定する量(当該期間における特定地球温暖化対策事業所における地球温暖化の対策の推進の程度が知事が別に定める基準に適合する場合に限る。)

 事業所の用途、規模等について当該特定地球温暖化対策事業所と同じ特性を有する事業所の標準的な特定温室効果ガス年度排出量に相当する量として規則で定める方法により算定する量

 第五条の十第一項第二号に規定する要件(規則で定めるものに限る。以下この号において「本要件」という。)に該当し、同条第三項第二号の規定による指定の取消しを受けた事業所(その該当した年度以降に同条第一項各号(本要件を除く。)に該当した事業所を除く。)であって、同条第一項の規定により知事に届け出た年度の前年度が属する削減計画期間の次の削減計画期間の終了年度までに特定地球温暖化対策事業所に再度該当した事業所 次に掲げる量のいずれかから特定地球温暖化対策事業者が選択する量

 前号アに規定する量

 前号イに規定する量

 削減義務期間の終了年度の当該事業所の基準排出量(知事が別に定める期間において次条第一項に規定する状況の変更があったときは、当該状況の変更に応じた適切な量に変更する方法として規則で定める方法により算定した量)

 事業所区域の変更に伴い新たに特定地球温暖化対策事業所として指定を受けた事業所 当該特定地球温暖化対策事業所の区域に含まれる事業所区域の変更の前の各事業所の区域における標準的な特定温室効果ガス年度排出量に相当する量として規則で定める方法により算定する量を合計した量

2 基準排出量は、前項各号に定める方法によることが困難であると認められる場合は、知事が認める方法により算定する量とする。

3 特定地球温暖化対策事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより、第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて、知事に提出し、基準排出量の決定を申請しなければならない。

 算定した基準排出量

 第一項第二号及び第三号の事業所にあっては、これらの号に規定する選択の内容

 前二号に定めるもののほか、基準排出量の算定に必要な事項として規則で定める事項

4 前項の規定にかかわらず、第五条の八の二第二項の規定による申請を行う者の場合にあっては、当該申請を行う者が、当該申請と併せて前項の申請書を、規則で定めるところにより知事に提出し、基準排出量の決定を申請しなければならない。

5 知事は、基準排出量を決定したときは、その旨を規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・平二八条例五五・令五条例八六・一部改正)

(事業所の用途変更等による基準排出量の変更)

第五条の十四 特定地球温暖化対策事業者は、当該特定地球温暖化対策事業所について、特定地球温暖化対策事業所の用途、規模、エネルギーの供給等の状況の変更の程度が著しいものとして規則で定める状況の変更があったときは、規則で定めるところにより、基準排出量の変更を知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の状況の変更があったことを認めたときは、当該特定地球温暖化対策事業所の規則で定める期間の基準排出量を、当該状況の変更に応じた適切な量に変更する方法として規則で定める方法により算定した量に変更するものとする。

3 知事は、前項の規定により基準排出量を変更したときは、その旨を、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(優良特定地球温暖化対策事業所に係る削減義務率)

第五条の十五 特定地球温暖化対策事業者は、当該特定地球温暖化対策事業所が地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所として知事が別に定める基準に適合するときは、規則で定めるところにより、次条の規定による検証の結果を添えて、その旨を知事に申請することができる。

2 特定地球温暖化対策事業所が前項の基準に適合することを知事が認めたときは、当該特定地球温暖化対策事業所の削減義務率は、同項の基準に適合する期間のうち規則で定める期間について、地球温暖化の対策の推進の程度に応じ、規則で定める値に減少する。

3 知事は、特定地球温暖化対策事業所が第一項の基準に適合しなくなったことを認めたときは、その認めた日の属する年度の翌年度に、その認定を取り消すものとする。

4 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、規則で定めるところにより、その旨を当該特定地球温暖化対策事業所に係る特定地球温暖化対策事業者に通知するものとする。

(平二〇条例九三・追加、平二八条例五五・令五条例八六・一部改正)

(基準適合の検証)

第五条の十六 前条第一項の地球温暖化の対策の推進の程度は、同項の知事が別に定める基準に適合することについて、登録検証機関が行う検証を受けたものでなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平二八条例五五・一部改正)

(災害時等における特例)

第五条の十七 知事は、災害その他やむを得ない事情により、特定地球温暖化対策事業者が第五条の十一第一項の義務を履行することが特に困難と認めたときは、当該特定地球温暖化対策事業者の特定地球温暖化対策事業所の削減義務量を減少させることができる。

(平二〇条例九三・追加)

(事業所の廃止等による削減義務期間の変更等)

第五条の十八 知事は、特定地球温暖化対策事業所について、第五条の十第一項各号に該当し、又は第五条の八の二第三項の規定により事業所区域の変更があったと認めたときは、当該特定地球温暖化対策事業所の削減義務期間の終了年度を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年度に変更し、削減義務量を当該終了年度の変更後の削減義務期間に応じた量に変更するものとする。

 第五条の十第一項第一号に該当するとき。 特定地球温暖化対策事業所における事業活動が廃止され、又はその全部が休止された日の属する年度の前年度(同号に該当する年度と同項第二号に規定する事業活動の規模の縮小があった年度(以下この条において「規模縮小年度」という。)の翌年度又は同項第三号に規定する期間の最後の年度(以下この条において「最後の年度」という。)の翌年度とが同一の年度となる場合にあっては、次号又は第三号に規定するところによる。)

 第五条の十第一項第二号に該当するとき。 次に掲げる年度のいずれかから特定地球温暖化対策事業者が選択する年度(規模縮小年度の翌年度において、当該特定地球温暖化対策事業所が同項第一号に該当する場合にあっては、又はに定める年度のいずれかから当該特定地球温暖化対策事業者が選択する年度)

 規模縮小年度の前年度

 規模縮小年度

 規模縮小年度の属する削減計画期間の終了年度

 第五条の十第一項第三号に該当するとき。 次に掲げる年度のいずれかから特定地球温暖化対策事業者が選択する年度(最後の年度の翌年度において、当該特定地球温暖化対策事業所が同項第一号に該当する場合にあっては、又はに定める年度のいずれかから当該特定地球温暖化対策事業者が選択する年度)

 最後の年度の前年度

 最後の年度

 最後の年度の属する削減計画期間の終了年度

 事業所区域の変更があったとき。 第五条の八の二第二項の規定による申請を行った年度の前年度

2 前項の規定にかかわらず、知事は、第五条の十第一項第二号又は第三号に該当した特定地球温暖化対策事業所について、当該特定地球温暖化対策事業所に係る特定地球温暖化対策事業者により前項第二号又は第三号の規定による選択がなされなかった場合は、当該特定地球温暖化対策事業所の削減義務期間の終了年度を、同項第二号ア又は第三号アの年度に変更するものとする。

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・平二八条例五五・一部改正)

(削減量口座簿の作成等)

第五条の十九 知事は、削減量口座簿を作成し、振替可能削減量等の管理(振替可能削減量又はその他ガス削減量の発行、取得、保有及び移転並びに義務充当及び第八条の五第一項第二号の充当記録をいう。以下同じ。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。

2 削減量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。

 知事の管理口座

 指定地球温暖化対策事業者の指定地球温暖化対策事業所に係る管理口座(以下「指定管理口座」という。)

 前二号以外の管理口座(以下「一般管理口座」という。)

3 指定管理口座は指定地球温暖化対策事業所ごとに、一般管理口座は規則で定める単位ごとに開設するものとする。

4 この節に定めるもののほか、管理口座の記録事項その他の削減量口座簿の管理に関し必要な事項については、規則で定める。

(平二〇条例九三・追加)

(振替可能削減量の帰属)

第五条の二十 振替可能削減量の帰属は、この節の規定による削減量口座簿の記録により定まるものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(管理口座の開設)

第五条の二十一 知事は、第五条の八第一項又は第五条の八の二第三項の規定による指定を行う際に、当該指定に係る事業所の指定管理口座を開設し、その旨及び当該指定管理口座において振替可能削減量等の管理を行うために必要な事項を、規則で定めるところにより、当該事業所の所有事業者等に通知するものとする。

2 知事は、第五条の九第二項の規定による届出があった場合は、当該届出による変更の後の指定地球温暖化対策事業者に係る指定管理口座において振替可能削減量等の管理を行うために必要な事項を、規則で定めるところにより、当該変更の後の指定地球温暖化対策事業者に通知するものとする。

3 一般管理口座により振替可能削減量等の管理を行おうとする者は、知事による一般管理口座の開設を受けなければならない。

4 一般管理口座は、規則で定める者に限り開設を受けることができるものとする。

5 一般管理口座の開設を受けようとする者は、一般管理口座の開設について、その氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他規則で定める事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

6 知事は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときを除き、遅滞なく、一般管理口座を開設しなければならない。

7 知事は、前項の規定により一般管理口座を開設したときは、遅滞なく、当該一般管理口座において振替可能削減量等の管理を行うために必要な事項を当該一般管理口座の開設を受けた者に通知しなければならない。

8 管理口座の開設を受けた者(以下「口座名義人」という。)は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、第五条の九第一項第一号の規定による届出があったときは、当該届出事項については、この限りでない。

(平二〇条例九三・追加、平二八条例五五・一部改正)

(一般管理口座の更新)

第五条の二十一の二 一般管理口座は、規則で定める期間ごとに、その開設を受けた者が、知事による一般管理口座の更新を受けなければ、当該期間の経過によって、知事により廃止されるものとする。ただし、当該開設を受けた者が当該期間の満了の日において指定地球温暖化対策事業者その他規則で定める者である場合における一般管理口座については、この限りでない。

2 前項の規定による更新を受けようとする者は、規則で定める期間内に、一般管理口座の更新について、その氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他規則で定める事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときを除き、一般管理口座を更新しなければならない。

4 第二項の規定による申請があった場合において、第一項の期間の満了の日までにその申請に対する一般管理口座の更新がなされないときは、当該一般管理口座は、当該期間の満了後もその更新がなされるまでの間は、なお引き続き知事により開設されているものとする。

(平二三条例五一・追加)

(振替可能削減量の振替等の申請)

第五条の二十二 振替可能削減量の振替並びに振替可能削減量及びその他ガス削減量の発行及び義務充当は、知事が、削減量口座簿において、規則で定めるところにより、当該振替可能削減量又はその他ガス削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。

2 振替可能削減量の振替の申請は、当該振替によりその管理口座において振替可能削減量の減少の記録がされる口座名義人が、規則で定めるところにより、知事に対して行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、その他削減量が記録されている削減量口座簿以外の口座その他これに類似するものから削減量口座簿へ振替可能削減量の振替を行う場合にあっては、当該振替の申請は、当該振替によりその管理口座において振替可能削減量の増加の記録がされる口座名義人が、規則で定めるところにより、知事に対して行わなければならない。

4 振替可能削減量の発行の申請は、当該発行によりその管理口座において振替可能削減量の増加の記録がされる口座名義人が、規則で定めるところにより、知事に対して行わなければならない。この場合において、都内削減量、都外削減量及び電気等環境価値保有量については、第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて行わなければならない。

5 振替可能削減量の義務充当の申請は、当該義務充当に係る特定地球温暖化対策事業者が、規則で定めるところにより、知事に対して行わなければならない。

6 その他ガス削減量の発行及び義務充当の申請は、当該義務充当に係る特定地球温暖化対策事業者が、第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところにより、知事に対して行わなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(振替可能削減量等の抹消等)

第五条の二十三 知事は、前条第二項の規定に基づく振替によりその管理口座において増加の記録を受けた口座名義人が悪意又は重大な過失により振替可能削減量を取得したときは、当該振替可能削減量を抹消することができる。

2 前条第三項の規定による振替可能削減量の振替又は同条第四項の規定による振替可能削減量若しくは同条第六項の規定によるその他ガス削減量の発行の申請について虚偽があったときは、知事は、既に増加の記録があった振替可能削減量又はその他ガス削減量の全部又は一部を削減量口座簿から抹消することができる。

3 指定地球温暖化対策事業者以外の者による都内削減量、都外削減量、電気等環境価値保有量又はその他削減量に係る申請に虚偽があったとき、当該申請の内容に係る知事による調査を当該申請に係る口座名義人が拒んだときその他不正な行為によって振替可能削減量の増加の記録を受けた指定地球温暖化対策事業者以外の者があるときは、知事は、次に掲げる措置をとることができる。

 その旨を公表すること。

 当該口座名義人の管理口座を閉鎖すること。

(平二〇条例九三・追加)

(管理口座に記録されている事項の証明の申請)

第五条の二十三の二 管理口座の口座名義人は、知事に対し、当該管理口座に記録されている事項のうち、規則で定める事項を証明した書面の交付を、規則で定めるところにより申請することができる。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、その申請者に対し、規則で定めるところにより、当該申請に係る事項を証明した書面を交付するものとする。

(平二三条例五一・追加)

(削減量口座簿に係る手数料)

第五条の二十三の三 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 第五条の二十一第五項の規定による一般管理口座の開設の申請をしようとする者(指定地球温暖化対策事業者その他規則で定める者を除く。) 一口座につき一万三千四百円

一の二 第五条の二十一の二第二項の規定による一般管理口座の更新の申請をしようとする者 一口座につき一万二千四百円

 前条第一項の規定による管理口座に記録されている事項を証明した書面の交付を申請しようとする者 一通につき四百円

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二三条例五一・追加、平二八条例五五・一部改正)

(削減目標の設定)

第五条の二十四 指定地球温暖化対策事業者は、指定地球温暖化対策事業所ごとに、規則で定めるところにより、温室効果ガス排出量の削減を進めるための定量的な目標(以下「削減目標」という。)を定めるものとする。

2 特定地球温暖化対策事業者は、削減目標のうち、特定地球温暖化対策事業所の算定排出削減量に係る目標について、削減義務量以上の目標値を設定しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(温室効果ガス排出量の把握)

第五条の二十五 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球温暖化対策事業所ごとに、前年度における特定温室効果ガス年度排出量及びその他ガス年度排出量(一年度のその他ガス排出量をいう。以下同じ。)を把握しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地球温暖化対策計画書の作成等)

第六条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球温暖化対策事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「地球温暖化対策計画書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、第六号の量については、第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。ただし、第五条の八第二項の規定により検証の結果が既に提出されているときは、同号の量について検証の結果を添えることは要しない。

 第五条の十一第一項の義務の履行の状況(特定地球温暖化対策事業所に限る。)

 当該計画の期間

 削減目標

 削減目標を達成するための温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画

 前号の措置の実施状況

 前条の特定温室効果ガス年度排出量(第五条の八の二第三項の規定による指定が行われた年度を除く。)

 前条のその他ガス年度排出量

 次条第一項の統括管理者及び同条第二項の技術管理者の氏名

 その他地球温暖化の対策に関して規則で定める事項

(平二〇条例九三・追加、平二七条例六三・一部改正)

(統括管理者等の選任等)

第六条の二 指定地球温暖化対策事業者は、規則で定めるところにより、指定地球温暖化対策事業所ごとに、規則で定める基準に従って、次に掲げる職務を行う者(以下「統括管理者」という。)を選任しなければならない。

 当該事業所における地球温暖化の対策の実施状況の把握

 当該事業所における従業員への地球温暖化の対策に関する指導及び監督

 当該事業所の指定地球温暖化対策事業者への意見の申出

 前三号に掲げるもののほか、当該事業所において地球温暖化の対策のために必要な業務

2 指定地球温暖化対策事業者は、規則で定めるところにより、指定地球温暖化対策事業所ごとに、規則で定める基準に従って、次に掲げる者に対する技術的助言を行う者(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。

 当該指定地球温暖化対策事業者

 当該事業所の統括管理者

 前二号に掲げるもののほか、当該事業所において地球温暖化の対策に係る者

3 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化の対策の推進に関し、当該事業所の統括管理者の意見及び技術管理者の技術的助言を尊重しなければならない。

4 統括管理者は、地球温暖化の対策の推進に関し、当該事業所の技術管理者の技術的助言を尊重しなければならない。

5 指定地球温暖化対策事業所の従業員は、地球温暖化の対策の推進に関する当該事業所の統括管理者の指導に従わなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(テナント等事業者との協力推進体制等)

第七条 指定地球温暖化対策事業者は、その指定地球温暖化対策事業所の全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事務所、営業所等として使用して事業活動を行う温室効果ガス排出事業者(以下「テナント等事業者」という。)がいる場合においては、当該テナント等事業者と協力して地球温暖化の対策を推進するための体制(以下「協力推進体制」という。)を整備しなければならない。

2 指定地球温暖化対策事業所における事業活動に伴う温室効果ガス排出量の相当程度大きな部分を占めるテナント等事業者として規則で定めるもの(以下「特定テナント等事業者」という。)は、前項の協力推進体制に参画しなければならない。

3 特定テナント等事業者以外のテナント等事業者は、第一項の協力推進体制に参画するよう努めなければならない。

4 テナント等事業者は、指定地球温暖化対策事業者が第五条の二十五の規定により行う温室効果ガス排出量の把握及び特定地球温暖化対策事業者が第五条の十一第一項の義務を履行するために行う温室効果ガス排出量の削減に協力しなければならない。

5 特定テナント等事業者は、毎年度、地球温暖化の対策に関し、規則で定める事項を記載した計画書(以下「特定テナント等地球温暖化対策計画書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、指定地球温暖化対策事業者を経由して知事に提出しなければならない。

6 特定地球温暖化対策事業所に係る特定テナント等事業者は、特定テナント等地球温暖化対策計画書に基づき、地球温暖化の対策を推進しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地球温暖化対策計画の公表)

第八条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書を提出したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。

2 知事は、地球温暖化対策計画書又は特定テナント等地球温暖化対策計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(地球温暖化対策計画書の評価等)

第八条の二 知事は、地球温暖化対策計画書又は特定テナント等地球温暖化対策計画書の提出があったときは、その内容について、知事が別に定める基準に基づき、評価し、優良であると認める指定地球温暖化対策事業者又は特定テナント等事業者について表彰することができる。

2 知事は、前項の規定による評価について、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(指導及び助言)

第八条の三 知事は、特定テナント等事業者又はテナント等事業者に対し、第七条第四項の規定による協力又は同条第六項の規定による地球温暖化の対策の推進について、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平二〇条例九三・追加)

(勧告)

第八条の四 知事は、指定地球温暖化対策事業者又はテナント等事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。

 第七条第一項の規定による整備をしなかったとき。

 第七条第二項の規定による参画をしなかったとき。

 第七条第五項の規定による提出をしなかったとき。

 第八条第一項の規定による公表をしなかったとき。

 正当な理由なく前条の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第七条第四項の規定による協力又は同条第六項の規定による地球温暖化の対策の推進が著しく不十分であるとき。

2 知事は、前項第五号の規定による勧告を行おうとする場合においては、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(措置命令)

第八条の五 知事は、特定地球温暖化対策事業者又は特定地球温暖化対策事業者であった者(以下「特定地球温暖化対策事業者等」という。)第五条の十一第一項の義務を履行できなかったと認めるときは、当該特定地球温暖化対策事業者等に対し、相当の期限を定めて、第一号の量と第二号の量を同量にすることを命ずることができる。

 第五条の十一第一項の算定排出削減量が削減義務量に不足した量に、当該不足の量に十分の三を上限として規則で定める値を乗じて得た値を加えた量

 命令があった日の属する削減義務期間(第五条の十八の規定により削減義務期間が変更された場合その他の規則で定める場合にあっては、規則で定める期間)における算定排出削減量であって、知事が認める量のうち、充当記録(当該命令の履行に充てるものとして規則で定める手続により第五条の十九第一項の削減量口座簿に記録することをいう。以下同じ。)を行った量

2 前項の規定による命令があった場合において、当該命令があった日の属する削減義務期間における当該特定地球温暖化対策事業者等の第五条の十一第一項の義務に係る算定排出削減量は、充当記録を行った量のうち知事が認める量を減じた値とする。

3 第一項の規定による命令があった場合において、特定地球温暖化対策事業者等が当該命令の内容を履行しないときは、知事は、当該特定地球温暖化対策事業者等に代わって、同項第二号の量が同項第一号の量に不足する量と同量の振替可能削減量について充当記録を行うことができる。

4 知事は、前項の規定による充当記録の実施のために費用を負担したときは、当該費用については、特定地球温暖化対策事業者等に負担を求めることができる。

(平二〇条例九三・追加、平二三条例五一・一部改正)

第二款 登録検証機関

(平二〇条例九三・追加)

(検証機関の登録)

第八条の六 第五条の十一第四項又は第五条の十六の検証の業務(以下「検証業務」という。)を行おうとする者は、検証業務に関し規則で定める区分(以下「登録区分」という。)ごとに、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、三年とする。ただし、知事が別に定める基準に適合することを知事が認めた者の更新の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き検証業務を行おうとする者は、第一項の登録を更新する登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平二〇条例九三・追加、平二八条例五五・一部改正)

(検証機関の登録の申請)

第八条の七 前条第一項の規定による登録又は同条第三項の規定による更新の登録を受けようとする者(以下「検証機関登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 登録区分

 検証業務を行う都内の営業所の名称及び所在地

 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(当該法定代理人が法人である場合にあっては、名称、代表者及び役員の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 第三号の営業所ごとに置かれる検証主任者(第八条の十三第一項に規定する検証主任者をいう。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、検証機関登録申請者が第八条の九第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平二四条例七七・一部改正)

(検証機関の登録の実施)

第八条の八 知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否するときを除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を登録検証機関登録簿に記載して、登録しなければならない。

 登録年月日、登録番号及び登録区分

 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 その他規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を検証機関登録申請者に通知しなければならない。

3 知事は、規則で定めるところにより、第一項の登録検証機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(検証機関の登録の拒否)

第八条の九 知事は、検証機関登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第八条の七第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 この節の規定又はこの節の規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 第八条の十九第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

 登録検証機関で法人であるものが第八条の十九第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその登録検証機関の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

 第八条の十九第一項の規定により検証業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 第八条の十三第一項又は第三項に規定する要件を欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該検証機関登録申請者に通知しなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平二四条例七七・一部改正)

(検証機関の登録事項の変更の届出)

第八条の十 登録検証機関は、検証業務を行う営業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、知事に届け出なければならない。

2 登録検証機関は、第八条の七第一項各号に掲げる事項(登録区分並びに検証業務を行う営業所の名称及び所在地を除く。)に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前二項の規定による届出を受理した場合は、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当するときを除き、届出があった事項を登録検証機関登録簿に登録しなければならない。

4 第八条の七第二項の規定は、第二項の規定による届出について準用する。

(平二〇条例九三・追加)

(検証機関の廃業等の届出)

第八条の十一 登録検証機関が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

2 登録検証機関は、検証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

3 登録検証機関が第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は都内における検証業務の全部を廃止したときは、当該登録検証機関の登録は、その効力を失う。

(平二〇条例九三・追加)

(検証機関の登録の抹消)

第八条の十二 知事は、登録検証機関の登録がその効力を失ったとき、又は第八条の十九第一項の規定により登録検証機関の登録を取り消したときは、登録検証機関登録簿から当該登録検証機関の登録を抹消しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(検証主任者の設置等)

第八条の十三 登録検証機関は、第八条の七第一項第三号の都内の営業所ごとに、検証業務を行う能力を有する者として登録区分ごとに規則で定めるもののうちから規則で定める人数以上の検証主任者を置き、次項に定める業務を行わせなければならない。

2 前項の検証主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

 検証業務がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反して行われていないことの確認に関すること。

 検証業務の実施の計画の立案に関すること。

 検証業務の実施により得られた証拠に基づく結論の決定に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、検証業務の適正な実施の確保に関すること。

3 登録検証機関は、検証業務の信頼性の確保のため、次に掲げる措置をとらなければならない。

 検証業務の管理及び精度の確保に関する文書を作成すること。

 前号の文書に記載されたところに従い検証業務の管理及び精度の確保を行う部門を検証業務を行う部門と別に置くこと。

(平二〇条例九三・追加)

(検証業務の実施等)

第八条の十四 登録検証機関は、検証業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検証業務を行わなければならない。

2 登録検証機関は、公正に、かつ、規則で定める方法により検証業務を行わなければならない。

3 登録検証機関の都外の営業所は、検証業務を行ってはならない。

4 登録検証機関は、検証業務を実質的に支配している者その他の当該登録検証機関と著しい利害関係を有する事業者として規則で定めるものが設置している事業所について、検証業務を行ってはならない。

(平二〇条例九三・追加)

(検証機関の秘密保持義務)

第八条の十五 登録検証機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、検証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二〇条例九三・追加)

(検証業務規程)

第八条の十六 登録検証機関は、検証業務に関する規程(以下「検証業務規程」という。)を定め、検証業務の開始前に、知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 検証業務規程には、検証業務の実施方法、検証業務に関する料金その他の規則で定める事項を定めておかなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(帳簿の備付け等)

第八条の十七 登録検証機関は、第八条の七第一項第三号の都内の営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、当該帳簿及び検証業務に係る規則で定める資料を、規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第八条の十八 登録検証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2 指定地球温暖化対策事業者その他の利害関係人は、登録検証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号の請求をするに当たっては、登録検証機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

(平二〇条例九三・追加)

(検証機関の登録の取消し等)

第八条の十九 知事は、登録検証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその検証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第八条の六第一項又は第三項の登録を受けたとき。

 第八条の九第一項第一号第三号第五号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。

 第八条の十第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第八条の十一第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第八条の十四第四項の規定に違反したとき。

 第八条の十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第八条の十七の規定に違反して第八条の七第一項第三号の都内の営業所ごとに帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは資料を規則で定めるところにより保存しなかったとき。

 前条第一項の規定に違反したとき。

 次条又は第八条の二十一の規定による命令に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により登録を取り消した場合において、取消しの日までに実施された検証について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

3 第八条の九第二項の規定は、第一項の規定による処分をした場合に準用する。

(平二〇条例九三・追加)

(適合命令)

第八条の二十 知事は、登録検証機関が第八条の十三第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該登録検証機関に対し、相当の期限を定めて、当該規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平二〇条例九三・追加)

(改善命令)

第八条の二十一 知事は、登録検証機関が第八条の十四第一項から第三項までのいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該登録検証機関に対し、相当の期限を定めて、検証業務を行うべきこと又は検証業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平二〇条例九三・追加)

(公示)

第八条の二十二 知事は、次の場合には、その旨及び規則で定める事項を公示しなければならない。

 第八条の八第一項の規定による登録をしたとき。

 第八条の十第一項の規定による届出があったとき。

 第八条の十一第一項又は第二項の規定による届出があったとき。

 第八条の十九第一項の規定により登録検証機関の登録を取り消し、又は検証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(平二〇条例九三・追加)

第二節の二 中小規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減

(平二〇条例九三・追加)

(地球温暖化対策報告書の作成等)

第八条の二十三 その設置している事業所等(定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している事業所等における温室効果ガスの排出に関する事項であって規則で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者について、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所等を含む。以下この条において同じ。)(事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度の範囲にあるものとして規則でその規模の上限及び下限を定める事業所等に限る。)における事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い事業者として規則で定める要件に該当した事業者(以下「地球温暖化対策事業者」という。)は、当該要件に該当した年度以降、毎年度、当該事業所等ごとに、規則で定める温室効果ガスに係る前年度の温室効果ガス排出量、地球温暖化の対策の取組状況等を記載した報告書(以下「地球温暖化対策報告書」という。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。ただし、当該地球温暖化対策報告書の内容により、当該要件に該当しないことを知事が確認することができた場合にあっては、この限りでない。

2 温室効果ガス排出事業者は、毎年度、その設置している事業所等(その規模が前項の上限以下の事業所等に限り、同項の規定により地球温暖化対策報告書が提出された事業所等を除く。)ごとに、地球温暖化対策報告書を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出することができる。

3 地球温暖化対策事業者等(地球温暖化対策事業者及び前項の規定により地球温暖化対策報告書を提出した者をいう。以下同じ。)は、地球温暖化対策事業者等が実施すべき地球温暖化の対策として地球温暖化対策指針に定める対策を推進しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地球温暖化対策報告書の公表)

第八条の二十四 地球温暖化対策事業者は、前条第一項の地球温暖化対策報告書を提出したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。

2 知事は、前条第一項又は第二項の地球温暖化対策報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(指導及び助言)

第八条の二十五 知事は、地球温暖化対策事業者等に対し、第八条の二十三第三項の規定による地球温暖化の対策の実施について、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平二〇条例九三・追加)

(勧告)

第九条 知事は、地球温暖化対策事業者が、第八条の二十三第一項の規定による地球温暖化対策報告書の提出をしなかったときは、当該事業者に対し、期限を定めてその期間内に提出することを勧告することができる。

2 知事は、地球温暖化対策事業者等が、正当な理由なく前条の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第八条の二十三第三項の規定による対策の推進が地球温暖化対策指針に照らして著しく不十分であるときは、当該地球温暖化対策事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を行おうとする場合においては、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

(平二〇条例九三・追加)

第二節の三 エネルギー供給事業における環境への負荷の低減

(平一七条例八五・追加、平二〇条例九三・旧第一節の二繰下)

(エネルギー環境計画指針の作成)

第九条の二 知事は、都内に規則で定めるエネルギー(以下「特定エネルギー」という。)を供給している事業者のうち規則で定めるもの(以下「特定エネルギー供給事業者」という。)が、特定エネルギーの供給において地球温暖化の対策を推進するための指針(以下「エネルギー環境計画指針」という。)を定めるものとする。

2 エネルギー環境計画指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。

3 知事は、エネルギー環境計画指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(平一七条例八五・追加)

(エネルギー環境計画書の作成等)

第九条の三 特定エネルギー供給事業者は、毎年度、都内への特定エネルギーの供給に関し、次に掲げる地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画書(以下「エネルギー環境計画書」という。)を、エネルギー環境計画指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

 規則で定める単位当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標

 特定エネルギーの供給の量に対する再生可能エネルギー又は再生可能エネルギーを変換して得られる特定エネルギーの供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標

 その他地球温暖化の対策に関する事項

(平一七条例八五・追加)

(エネルギー環境計画書に基づく地球温暖化の対策の推進)

第九条の四 特定エネルギー供給事業者は、エネルギー環境計画書に基づき、地球温暖化の対策の推進に努めなければならない。

(平一七条例八五・追加)

(エネルギー状況報告書の作成等)

第九条の五 特定エネルギー供給事業者は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「エネルギー状況報告書」という。)を、エネルギー環境計画指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

 前年度の特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

 前年度の規則で定める単位当たりの特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

 前年度の特定エネルギーの供給の量に対する再生可能エネルギー又は再生可能エネルギーを変換して得られた特定エネルギーの供給の量の割合

 エネルギー環境計画書に基づく地球温暖化の対策の進ちょく状況

(平一七条例八五・追加)

(エネルギー環境計画書等の公表)

第九条の六 特定エネルギー供給事業者は、次に掲げる書面を提出したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。

 第九条の三のエネルギー環境計画書

 前条のエネルギー状況報告書

2 知事は、前項各号に掲げる書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平一七条例八五・追加)

(勧告)

第九条の七 知事は、特定エネルギー供給事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、特定エネルギー供給事業者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。

 第九条の三又は第九条の五の規定による提出をしなかったとき。

 前条第一項の規定による公表をしなかったとき。

(平一七条例八五・追加)

第二節の四 削除

(平二七条例六三)

第十条から第十七条まで 削除

(平二七条例六三)

第二節の五 地域におけるエネルギーの有効利用

(平二〇条例九三・追加)

(開発事業者の責務)

第十七条の二 一の区域において一又は二以上の建築物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行う事業(以下「開発事業」という。)をしようとする者(以下「開発事業者」という。)は、当該開発事業を行う区域におけるエネルギーの有効利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(平二〇条例九三・追加、平三一条例三七・一部改正)

(エネルギー有効利用指針の作成)

第十七条の三 知事は、大量かつ高密度なエネルギー需要を発生させるものとして規則で定める規模の開発事業(以下「特定開発事業」という。)をしようとする者(以下「特定開発事業者」という。)、特定開発事業を行う区域(以下「特定開発区域」という。)及びその周辺の地域(以下これらを「特定開発区域等」という。)に熱又は熱と併せて電気の供給を行う事業者(以下「地域エネルギー供給事業者」という。)、地域エネルギー供給事業者の供給対象となる者並びに特定開発区域等におけるエネルギーの有効利用にかかわるその他事業者が、特定開発事業によって生じる環境への負荷の低減を図るためのエネルギーの有効利用に関する指針(以下「エネルギー有効利用指針」という。)を定めるものとする。

2 エネルギー有効利用指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。

3 知事は、エネルギー有効利用指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(省エネルギー性能目標値の設定)

第十七条の四 特定開発事業者は、特定開発事業において規則で定める規模を超える建築物(規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除く。以下この条において同じ。)の新築等をしようとするときは、エネルギー有効利用指針に基づき、規則で定めるところにより、その建築物のエネルギーの使用の合理化に関する性能について、第二十条の三の省エネルギー性能基準の値以上の目標値(当該省エネルギー性能基準の値の定めのない用途にあっては、エネルギー有効利用指針に定める基準を勘案して定める目標。以下第十七条の七第五号を除き、この節において同じ。)を設定しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(有効利用が可能なエネルギーを利用するための設備の導入検討)

第十七条の五 特定開発事業者は、特定開発事業を行おうとするときは、エネルギー有効利用指針に基づき、規則で定める範囲内において、再生可能エネルギーその他有効利用を図ることが可能なエネルギーのうち、規則で定めるエネルギーを利用するための設備の導入について検討しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域冷暖房の導入検討)

第十七条の六 特定開発事業者は、特定開発事業を行おうとするときは、特定開発区域等における建築物への熱の供給方法として、エネルギー有効利用指針に基づき、地域冷暖房の導入を検討しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(エネルギー有効利用計画書の作成等)

第十七条の七 特定開発事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定開発事業におけるエネルギーの有効利用に関する計画書(以下「エネルギー有効利用計画書」という。)を、エネルギー有効利用指針に基づき作成し、規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。

 特定開発事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 特定開発事業の概要

 特定開発区域の範囲

 第十七条の四の規定により設定したエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値

 第十七条の四に規定する建築物の工事完了後における前号の性能の目標値の達成状況の検証方法

 第十七条の五の規定による同条のエネルギーを利用するための設備の導入の検討内容及び検討結果

 前条の規定による地域冷暖房の導入の検討内容及び検討結果

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二〇条例九三・追加)

(エネルギー有効利用計画書の変更の届出)

第十七条の八 特定開発事業者は、前条の規定により提出したエネルギー有効利用計画書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(平二〇条例九三・追加)

(エネルギー有効利用計画書の公表)

第十七条の九 特定開発事業者は、第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したとき、又は前条の規定により変更の届出をしたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2 知事は、第十七条の七の規定によるエネルギー有効利用計画書の提出又は前条の規定による変更の届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(地域エネルギー供給事業者のエネルギーの有効利用に係る措置)

第十七条の十 地域エネルギー供給事業者は、エネルギー有効利用指針に基づき、特定開発区域内の建築物(次条第三項に規定する同意が得られたときは、同項に規定する建築物を含む。以下同じ。)へのエネルギーの供給に関し、エネルギーの有効利用について必要な措置を講じなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域エネルギー供給計画書の作成等)

第十七条の十一 特定開発事業者は、特定開発事業において地域冷暖房その他複数の建築物への熱の供給と併せて一又は二以上の建築物に電気を供給する仕組みを導入することとなる場合には、エネルギー有効利用指針に基づき、次に掲げる事項を記載した特定開発区域内の建築物へのエネルギーの供給に関する計画書(以下「地域エネルギー供給計画書」という。)を作成し、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

 地域エネルギー供給事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 エネルギー供給を行う区域

 利用する第十七条の五に規定するエネルギーの種類及び量

 供給するエネルギーの種類及び量並びに熱媒体の種類

 供給するエネルギーの効率の値

 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、特定開発事業者は、当該特定開発事業者以外の者を前項第一号の地域エネルギー供給事業者としたときは、地域エネルギー供給計画書を当該地域エネルギー供給事業者に作成させることができる。

3 特定開発事業者は、地域エネルギー供給計画書を作成するときは、特定開発区域に隣接し、又は近接して存する建築物の所有者又は管理者及び特定開発区域に隣接し、又は近接して建築物の新築等をしようとする者の同意を得て、当該建築物を含めた地域エネルギー供給計画書を作成することができる。

4 特定開発事業者は、地域エネルギー供給計画書の作成に当たり、その計画の区域に隣接し、又は近接する区域における他の地域エネルギー供給事業者(以下「他の地域エネルギー供給事業者」という。)があるときは、エネルギー有効利用指針に基づき、供給する熱の相互利用について検討しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域エネルギー供給計画書の変更)

第十七条の十二 前条第一項の規定により地域エネルギー供給計画書を提出した者は、同項第一号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 前条第一項の規定により地域エネルギー供給計画書を提出した者は、同項第二号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項について記載した計画書を作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

3 前条の規定は、前項の規定による変更について準用する。

(平二〇条例九三・追加)

(地域エネルギー供給計画書の公表)

第十七条の十三 特定開発事業者は、第十七条の十一第一項若しくは前条第二項の規定により地域エネルギー供給計画書を提出したとき、又は同条第一項の規定により変更の届出をしたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2 知事は、第十七条の十一第一項若しくは前条第二項の規定による地域エネルギー供給計画書の提出又は同条第一項の規定による変更の届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(エネルギー供給の開始の届出)

第十七条の十四 地域エネルギー供給事業者は、第十七条の十一第一項又は第十七条の十二第二項の規定により作成された地域エネルギー供給計画書に係るエネルギーの供給を開始したときは、その旨を、規則で定めるところにより、規則で定める日までに、知事に届け出なければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域エネルギー供給実績報告書の提出等)

第十七条の十五 地域エネルギー供給事業者は、第十七条の十一第一項各号に掲げる事項を記載した特定開発区域内の建築物へのエネルギー供給の実績に関する報告書(以下「地域エネルギー供給実績報告書」という。)を、エネルギー有効利用指針に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域エネルギー供給実績報告書の公表)

第十七条の十六 地域エネルギー供給事業者は、前条の規定により地域エネルギー供給実績報告書を提出したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2 知事は、前条の規定により地域エネルギー供給実績報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(エネルギーの有効利用にかかわるその他事業者の協力等)

第十七条の十七 第十七条の五に規定する範囲内において、同条に規定するエネルギーが生じる事業活動を行う事業者(以下「利用可能エネルギーに係る事業者」という。)は、エネルギー有効利用指針に基づき、同条の規定により特定開発事業者が行う当該エネルギーを利用するための設備の導入についての検討及び地域エネルギー供給事業者が行う当該エネルギーの利用に協力しなければならない。

2 他の地域エネルギー供給事業者は、エネルギー有効利用指針に基づき、第十七条の十一第四項の規定による特定開発事業者が供給しようとする熱の相互利用についての検討及び地域エネルギー供給事業者が供給する熱の相互利用に協力しなければならない。

3 地域エネルギー供給事業者に熱を提供する設備で、熱と併せて電気を提供する設備(以下「熱電併給設備」という。)を設置しようとする事業者は、エネルギー有効利用指針に基づき、熱を提供しようとする地域エネルギー供給事業者の熱需要に応じた熱の損失の少ない最適な規模の熱電併給設備を設置するよう努めなければならない。

4 熱電併給設備の所有者又は管理者は、地域エネルギー供給事業者に対して熱を提供するに当たり、エネルギー有効利用指針に基づき、当該熱電併給設備による効率的な熱の提供に努めなければならない。

5 地域エネルギー供給事業者からエネルギー供給を受ける建築物の新築等をしようとする者及びその所有者又は管理者並びにその建築物を使用する事業者(以下「エネルギー供給受入者」という。)は、エネルギー有効利用指針に基づき、地域エネルギー供給事業者が行うエネルギーの有効利用に係る措置に協力しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域冷暖房区域の指定)

第十七条の十八 知事は、特定開発事業者又は地域エネルギー供給事業者からの申請に基づき、地域エネルギー供給計画書又は地域エネルギー供給実績報告書に記載するエネルギー供給を行う区域において、冷房又は暖房及び給湯の用に供される熱の量のいずれかが規則で定める量以上になるものと予測される場合において、当該区域に供給するエネルギーの効率の値及び第十七条の十一第一項第六号の規則で定める事項が規則で定める基準を満たしていると認めるときは、当該区域を地域冷暖房区域として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による地域冷暖房区域の指定に当たり、専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

3 知事は、地域冷暖房区域の指定に当たり次に掲げる者に対し、区域指定についての説明を行うものとする。

 指定しようとする区域内に規則で定める規模を超える建築物の新築等をしようとする者

 指定しようとする区域内に存する規則で定める規模を超える建築物の所有者又は管理者

 指定しようとする区域を管轄する特別区の区長及び市町村長

4 前項各号に定める者は、規則で定める期限までに知事に意見を申し出ることができる。

5 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域を指定するときは、第二項及び前項の意見を勘案するものとする。

6 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その内容を公示しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(地域冷暖房区域の変更)

第十七条の十九 知事は、前条第一項の規定により指定した地域冷暖房区域について、特定開発事業者又は地域エネルギー供給事業者からの申請に基づき、地域冷暖房区域の変更を行うことができる。

2 前条の規定は、前項の規定により変更を行う場合に準用する。この場合において、同条第一項の規定中「地域エネルギー供給計画書又は地域エネルギー供給実績報告書に記載するエネルギー供給を行う区域」とあるのは「変更後の地域冷暖房区域」と読み替えるものとし、新たな区域を地域冷暖房区域に追加するときにあっては同条第三項の規定の適用は追加する区域に限るものとし、地域冷暖房区域が減少するときにあっては同項第一号及び第二号の規定は適用せず、同項第三号の規定中「指定しようとする区域」とあるのは「指定を取り消そうとする区域」と読み替えるものとする。

(平二〇条例九三・追加)

(地域冷暖房区域の指定の取消し)

第十七条の二十 知事は、第十七条の十八第一項の規定により指定され、又は前条第一項の規定により変更された地域冷暖房区域に係るエネルギーの供給の状況が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該地域冷暖房区域の指定を取り消すことができる。

 地域エネルギー供給実績報告書において、エネルギー供給の効率の値が規則で定める期間、規則で定める基準を下回り、改善の見込みがないとき。

 地域エネルギー供給実績報告書において、熱の供給量が規則で定める期間、第十七条の十八第一項の規則で定める熱の量を下回り、回復の見込みがないとき。

 地域エネルギー供給事業者が、当該地域冷暖房区域へのエネルギー供給を廃止したとき。

 地域冷暖房区域の指定の公示後、地域エネルギー供給事業者が、規則で定める期間、エネルギー供給を行わないとき。

 地域エネルギー供給実績報告書において、規則で定めるところにより第十七条の十一第一項第六号の規則で定める事項に係る第十七条の十八第一項の規則で定める基準を満たさなくなったとき。

2 知事は、前項の取消しに当たっては、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴くものとする。

 専門的知識を有する者

 取消しに係る地域冷暖房区域を管轄する特別区の区長及び市町村長

3 知事は、第一項の規定により地域冷暖房区域の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(熱供給の受入検討義務)

第十七条の二十一 第十七条の十八第一項の規定により知事が指定し、又は第十七条の十九第一項の規定により知事が変更した地域冷暖房区域において、規則で定める規模を超える建築物の新築等をしようとする者及び規則で定める規模を超える建築物に設置されている規則で定める熱源機器の更新をしようとする当該建築物の所有者又は管理者(以下「熱供給の受入検討建築主等」という。)は、エネルギー有効利用指針に基づき、当該地域冷暖房区域に係る地域エネルギー供給事業者とその供給する熱の受入について協議し、検討しなければならない。

2 熱供給の受入検討建築主等は、規則で定めるところにより、前項の協議及び検討結果を、知事に届け出なければならない。

(平二〇条例九三・追加)

(指導及び助言)

第十七条の二十二 知事は、特定開発事業者、地域エネルギー供給事業者、利用可能エネルギーに係る事業者、他の地域エネルギー供給事業者、熱電併給設備を設置しようとする事業者、熱電併給設備の所有者若しくは管理者、エネルギー供給受入者又は熱供給の受入検討建築主等が行う次に掲げる事項がエネルギー有効利用指針に照らして不十分であると認めるときは、これらの者に対し、エネルギー有効利用指針に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。

 第十七条の四の規定による目標値の設定

 第十七条の十の規定による措置

 第十七条の十七第一項第二項又は第五項の規定による協力

 第十七条の十七第三項の規定による設置

 第十七条の十七第四項の規定による提供

 前条第一項の規定による協議又は検討

(平二〇条例九三・追加)

(勧告)

第十七条の二十三 知事は、特定開発事業者、地域エネルギー供給事業者又は熱供給の受入検討建築主等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。

 第十七条の九第一項第十七条の十三第一項又は第十七条の十六第一項の規定による公表をしなかったとき。

 正当な理由なく前条第一号第三号又は第七号(協議に係る部分に限る。)の規定による指導及び助言に従わず、かつ、エネルギー有効利用指針に照らして、エネルギーの有効利用を推進するための措置が著しく不十分であるとき。

2 知事は、前項第三号の規定による勧告を行おうとする場合においては、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

(平二〇条例九三・追加)

第三節 建築物に係る環境配慮の措置

(平二〇条例九三・全改)

(建築主の責務)

第十八条 建築物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)に係るエネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和及び再生可能エネルギーの利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改)

(配慮指針の作成)

第十九条 知事は、建築主が、当該建築物等に起因する環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和に係る措置について配慮すべき事項、当該措置についての取組状況の評価、エネルギーの使用の合理化に関する性能の基準(以下この節において「省エネルギー性能基準」という。)に適合するための措置、再生可能エネルギーの利用に係る措置に関する検討方法その他の事項についての指針(以下「配慮指針」という。)を定めるものとする。

2 配慮指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。

3 知事は、配慮指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(配慮指針に基づく環境配慮の措置)

第二十条 規則で定める規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、当該特定建築物及びその敷地(以下「特定建築物等」という。)について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなければならない。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(再生可能エネルギーの利用に係る措置の検討)

第二十条の二 特定建築主は、配慮指針に基づき、特定建築物等について、再生可能エネルギーの利用に係る措置の検討を行わなければならない。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(省エネルギー性能基準の順守)

第二十条の三 特定建築主は、配慮指針で定めるところにより、当該特定建築物(規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除く。)について、規則で定める省エネルギー性能基準の値に適合するよう措置を講じなければならない。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(エネルギー有効利用計画書との整合)

第二十条の四 特定開発事業者である規則で定める規模を超える特定建築物(以下「特別大規模特定建築物」という。)の新築等をしようとする特定建築主(以下「特別大規模特定建築主」という。)は、特別大規模特定建築物(第十七条の四に規定する用途の部分に限り、同条に規定する種類の建築物を除く。)について、同条に規定するエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値以上のエネルギーの使用の合理化に関する性能を確保するよう措置を講じるものとする。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(建築物環境計画書の作成等)

第二十一条 特定建築主は、規則で定めるところにより、特定建築物(規則で定める種類の建築物を除く。)及びその敷地について、次に掲げる事項を記載した環境への配慮のための措置についての計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。

 建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 建築物等の名称及び所在地

 建築物等の概要

 エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和に係る環境への配慮のための措置

 前号に掲げる措置についての取組状況の評価

 第二十条の二の規定による再生可能エネルギーの利用に係る措置に関する検討状況

 省エネルギー性能基準に対する適合状況

 特定開発事業者である特別大規模特定建築主にあっては、前条に規定するエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値への適合状況

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(建築物環境計画書の任意提出)

第二十一条の二 建築主(特定建築主を除く。)は、規則で定めるところにより、建築物(規則で定める種類の建築物を除く。)及びその敷地について、前条の建築物環境計画書を作成し、知事に提出することができる。

2 第二十条及び第二十条の二の規定は、前項の規定により建築物環境計画書を提出する者について準用する。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(建築物環境計画書の公表)

第二十一条の三 知事は、第二十一条又は前条第一項の規定による建築物環境計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

(平二〇条例九三・全改)

(建築物環境計画書の変更等の届出)

第二十二条 第二十一条又は第二十一条の二第一項の規定により建築物環境計画書を提出した建築主は、当該建築物環境計画書を提出してから当該建築物等に係る工事が完了するまでの間に、第二十一条第一号又は第三号から第九号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

2 第二十一条又は第二十一条の二第一項の規定により建築物環境計画書を提出した建築主は、当該建築物環境計画書を提出してから当該建築物等に係る工事が完了するまでの間に、当該建築物等の新築等を中止したときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。

3 知事は、前二項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(工事完了の届出等)

第二十三条 第二十一条又は第二十一条の二第一項の規定による建築物環境計画書の提出(前条第一項の規定による変更の届出を含む。)を行った建築主(以下「計画書等提出建築主」という。)は、建築物等の新築等に係る工事(前条第一項の変更する事項に係る工事を含む。)が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

3 知事は、第一項の規定による届出の日から規則で定める日までの間、特別大規模特定建築物に係る当該届出を行った特別大規模特定建築主(規則で定めるものに限る。以下「特別大規模特定建築物工事完了届出者」という。)に対し、当該特別大規模特定建築物におけるエネルギーの使用の合理化に関する性能の状況について、規則で定めるところにより、報告を求めることができる。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(表示基準及び評価書作成基準の作成)

第二十三条の二 知事は、建築物のうち、その全部又は一部が構造上数個の部分に区分され、それぞれの部分を独立して住居の用に供することができる建築物(以下「マンション」という。)及びその敷地に係る第二十一条第五号の取組状況の評価のうち規則で定めるものが示す当該マンション及びその敷地の環境への配慮に係る性能(以下「マンション環境性能」という。)の評価を記載した標章(以下「マンション環境性能表示」という。)の表示方法その他の事項に関する基準(以下「表示基準」という。)を定めるものとする。

2 知事は、特別大規模特定建築物(住居の用に供する部分以外の規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除く。)及びその敷地(以下「特別大規模特定建築物等」という。)に係る第二十一条第五号の取組状況の評価のうち規則で定めるものが示す当該特別大規模特定建築物等の環境への配慮のための措置に関する性能の評価を記載した書面(以下「環境性能評価書」という。)の作成方法その他の事項に関する基準(以下「評価書作成基準」という。)を定めるものとする。

3 知事は、表示基準及び評価書作成基準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(特定マンションの環境性能の表示等)

第二十三条の三 規則で定める規模のマンション(以下「特定マンション」という。)に係る第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出(第二十二条第一項の規定による変更の届出を含む。)を行った特定建築主(以下「特定マンション建築主」という。)は、当該特定マンションの販売若しくは賃貸を目的とした規則で定める広告をしようとするとき、又は他人に販売若しくは賃貸若しくはそれらの媒介の委託を行った場合において当該販売若しくは賃貸若しくはそれらの媒介の委託を受けた者(以下「マンション販売等受託者」という。)が販売若しくは賃貸を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、規則で定める日までの間、表示基準に基づき、当該広告中にマンション環境性能表示を表示し、又はマンション販売等受託者をして表示させなければならない。ただし、規則で定める広告については、表示し、又は表示させることを省略することができる。

2 前項に規定する場合において、マンション販売等受託者は、特定マンション建築主が行うマンション環境性能表示の表示に協力しなければならない。

3 特定マンション建築主は、最初に第一項の規定による表示をし、又は表示をさせたときは、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(マンションの環境性能の任意表示)

第二十三条の三の二 マンションに係る計画書等提出建築主(以下「マンション建築主」という。)(特定マンション建築主を除く。)は、当該マンションの販売若しくは賃貸を目的とした規則で定める広告をしようとするとき、又は他人に販売若しくは賃貸若しくはそれらの媒介の委託を行った場合においてマンション販売等受託者が販売若しくは賃貸を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、規則で定める日までの間、表示基準に基づき、当該広告中にマンション環境性能表示を表示し、又はマンション販売等受託者をして表示させることができる。

2 前条第一項(ただし書に限る。)から第四項までの規定は、前項の規定によりマンション環境性能表示を表示し、又はマンション販売等受託者をして表示させるマンション建築主について準用する。

(平三一条例三七・追加)

(環境性能評価書の作成等)

第二十三条の四 特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者は、特別大規模特定建築物等について、規則で定める日までの間、評価書作成基準に基づき環境性能評価書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し、売却、賃貸又は信託の受益権の譲渡をしようとする際に、環境性能評価書を交付しなければならない。ただし、規則で定める場合については交付を省略することができる。

 特別大規模特定建築物等の全部又は一部を売却する場合 買受人

 特別大規模特定建築物等の全部又は一部を賃貸する場合 賃借人

 特別大規模特定建築物等の全部又は一部に係る信託の受益権を譲渡する場合 譲受人

2 特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者は、前項の規定による環境性能評価書の交付を行ったときは、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に対して届け出なければならない。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(マンション環境性能及び環境性能評価書の説明)

第二十三条の五 マンション建築主及びマンション販売等受託者は、マンションを販売し、又は賃貸しようとするときは、当該マンションを購入し、又は賃借しようとする者に対し、当該マンション及びその敷地に係るマンション環境性能の内容を説明するよう努めなければならない。

2 特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者は、環境性能評価書を交付するときは、前条第一項各号に掲げる者に対して、当該環境性能評価書の内容を説明するよう努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

(マンション環境性能表示及び環境性能評価書の変更)

第二十三条の六 第二十三条の三第一項の規定によりマンション環境性能表示を表示し、又は表示させた特定マンション建築主及び第二十三条の三の二第一項の規定によりマンション環境性能表示を表示し、又は表示させたマンション建築主(以下「マンション環境性能表示建築主」という。)は、当該各項の規定によりマンション環境性能表示を表示し、又は表示させた後、当該マンション環境性能表示の内容に変更が生じた場合において、変更後のマンション環境性能表示を表示し、又は表示させたときは、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 マンション環境性能表示建築主は、第二十三条の三第一項又は第二十三条の三の二第一項の規定によりマンション環境性能表示を表示し、又は表示させた後、第二十一条第一号又は第二号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

4 マンション環境性能表示建築主及びマンション販売等受託者は、第一項の変更が生じたときは、マンションを購入し、若しくは賃借しようとする者又は購入し、若しくは賃借した者に対して、当該変更の内容を説明するよう努めなければならない。

5 特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者は、環境性能評価書を交付した後に、当該環境性能評価書の内容に変更が生じたときは、当該環境性能評価書を交付した者に、変更後の環境性能評価書の交付及び当該変更の内容の説明を行うよう努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改、平二八条例五五・平三一条例三七・一部改正)

(指導及び助言)

第二十四条 知事は、建築主に対し、当該建築物等について第二十条(第二十一条の二第二項で準用する場合を含む。)又は第二十条の二(第二十一条の二第二項で準用する場合を含む。)に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、環境への配慮のための措置及び再生可能エネルギーの利用に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。

2 知事は、マンション建築主、特定マンション建築主、マンション環境性能表示建築主又はマンション販売等受託者に対し、そのマンションについて第二十三条の三第一項若しくは第二項(第二十三条の三の二第二項で準用する場合を含む。)第二十三条の三の二第一項第二十三条の五第一項又は前条第四項に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該マンション及びその敷地に係るマンション環境性能表示の表示又はマンション環境性能の内容の説明に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。

3 知事は、特定建築主に対し、その特定建築物について第二十条の三に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該特定建築物の省エネルギー性能基準への適合に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。

4 知事は、特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者に対し、その特別大規模特定建築物又はその特別大規模特定建築物等について第二十条の四第二十三条の四第一項第二十三条の五第二項又は前条第五項に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、第十七条の四に規定するエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値以上の性能を確保する措置及び環境性能評価書の作成若しくは交付又は内容の説明に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・令二条例三九・一部改正)

(勧告)

第二十五条 知事は、建築物環境計画書の提出を行うべき者又は第二十二条第一項若しくは第二項第二十三条第一項第二十三条の三第三項(第二十三条の三の二第二項で準用する場合を含む。)第二十三条の四第二項若しくは第二十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出を行うべき者が、正当な理由なく、建築物環境計画書の提出又は当該届出を行わない場合は、その者に対し、相当の期間を定めて、当該建築物環境計画書の提出又は当該届出を行うことを勧告することができる。

2 知事は、建築主が、正当な理由なく前条第一項の規定による指導及び助言に従わず、かつ、当該建築物等の環境への配慮のための措置が配慮指針に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該建築主に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

3 知事は、マンション環境性能表示建築主が、正当な理由なく前条第二項の規定による指導及び助言(第二十三条の三第一項及び第二十三条の三の二第一項に規定する措置に係るものに限る。)に従わず、かつ、第二十三条の三第一項及び第二十三条の三の二第一項の規定による表示が表示基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該マンション環境性能表示建築主に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

4 知事は、特定建築主が、正当な理由なく前条第三項の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第二十条の三に規定する措置が省エネルギー性能基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定建築主に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

5 知事は、特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者が、正当な理由なく前条第四項の規定による指導及び助言(第二十三条の四第一項に規定する措置に係るものに限る。)に従わず、かつ、第二十三条の四第一項の規定による交付を行わないとき又は交付する環境性能評価書が評価書作成基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特別大規模特定建築主又は特別大規模特定建築物工事完了届出者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

第三節の二 家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減

(平二〇条例九三・全改)

(家庭用電気機器等の設置者等の責務)

第二十五条の二 家庭用電気機器等(一般消費者が通常生活の用に供する電気機器その他の機械器具で、エネルギー使用に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多くなるおそれのあるものをいう。以下同じ。)を使用している者は、エネルギーの使用の合理化又は再生可能エネルギーの利用に努めなければならない。

2 家庭用電気機器等を設置しようとする者は、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能(再生可能エネルギーの利用によるものを含む。以下この条、次条並びに第二十五条の六第三項及び第四項において同じ。)が優れている家庭用電気機器等の設置に努めなければならない。

3 知事は、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能が優れている家庭用電気機器等に関する情報の提供に努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改)

(家庭用電気機器等販売事業者の責務)

第二十五条の三 家庭用電気機器等を販売する事業者(以下「家庭用電気機器等販売事業者」という。)は、当該家庭用電気機器等を購入しようとする者に対し、当該家庭用電気機器等に係るエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能についての情報を提供するよう努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改)

(相対評価方法等基準の作成)

第二十五条の四 知事は、家庭用電気機器等のうち、規則で定めるもの(以下「特定家庭用機器」という。)のエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価(以下「相対評価」という。)の方法その他の基準(以下「相対評価方法等基準」という。)を定めるものとする。

2 知事は、相対評価方法等基準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(平二〇条例九三・全改)

(省エネルギー性能等の表示)

第二十五条の五 一の販売店において特定家庭用機器を規則で定める台数以上陳列して販売する家庭用電気機器等販売事業者(以下「特定家庭用機器販売事業者」という。)は、当該販売店において、当該規則で定める台数以上陳列する特定家庭用機器について、相対評価その他の規則で定めるエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能等(以下「省エネルギー性能等」という。)を示す事項を記載した知事が定める書面を、相対評価方法等基準に基づき作成し、当該特定家庭用機器の見やすい位置に掲出しなければならない。

2 一の販売店において特定家庭用機器を前項の規則で定める台数未満陳列して販売する家庭用電気機器等販売事業者は、当該販売店において、当該規則で定める台数未満陳列する特定家庭用機器に前項に規定する書面を掲出することができる。

(平二〇条例九三・全改)

(特定家庭用機器製造等事業者等の責務)

第二十五条の六 特定家庭用機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定家庭用機器製造等事業者」という。)は、当該特定家庭用機器を販売店において陳列して販売する家庭用電気機器等販売事業者に対し、当該特定家庭用機器について、省エネルギー性能等を示す事項の情報を提供するよう努めなければならない。

2 知事は、特定家庭用機器製造等事業者に対し、当該特定家庭用機器製造等事業者が製造し、又は輸入した特定家庭用機器に係る省エネルギー性能等を示す事項について、報告を求めることができる。

3 第一項に定めるほか、家庭用電気機器等の製造又は輸入の事業を行う者は、家庭用電気機器等販売事業者に対し、当該家庭用電気機器等について、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能についての情報を提供するよう努めなければならない。

4 家庭用電気機器等の製造の事業を行う者は、エネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能が優れている家庭用電気機器等の開発に努めなければならない。

(平二〇条例九三・全改)

(指導及び助言)

第二十五条の七 知事は、特定家庭用機器販売事業者及び第二十五条の五第二項の規定により書面を掲出する家庭用電気機器等販売事業者に対し、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面の掲出に関し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平二〇条例九三・全改)

(勧告)

第二十五条の八 知事は、特定家庭用機器販売事業者が、正当な理由なく前条の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第二十五条の五第一項の規定による書面の掲出を行っていないと認めるときは、当該特定家庭用機器販売事業者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(平二〇条例九三・全改)

第四節 削除

(平二〇条例九三)

第二十六条及び第二十七条 削除

(平二〇条例九三)

第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策

(平二一条例四四・改称)

第一節 自動車環境管理計画書

(平二一条例四四・改称)

(自動車環境管理計画書の作成等)

第二十八条 都内(島しょ地域に存する町村の区域を除く。以下この章において同じ。)の事業所における規則で定める台数以上の自動車(道路運送車両法(以下この章において「法」という。)第三条により定められる小型自動車及び軽自動車のうちそれぞれ二輪のものを除く。)の使用者(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条に規定する使用者をいう。以下「特定事業者」という。)は、知事が別に定める自動車がもたらす環境への負荷を低減するための指針に基づき、規則で定めるところにより、自動車の使用を合理化するための措置等の事項を記載した計画書(以下「自動車環境管理計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 特定事業者は、自動車環境管理計画書の内容を変更したときは、当該変更した事項について記載した計画書を、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

(実績の報告)

第二十九条 特定事業者は、毎年度、自動車環境管理計画書に記載された事項に係る前年度の実績を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)を、知事が別に定めるところにより、知事に提出しなければならない。

(指導及び助言)

第三十条 知事は、自動車環境管理計画書及び実績報告書の内容が第二十八条第一項の指針に照らして不十分であると認めるときは、自動車がもたらす環境への負荷を低減するための措置に係る事項について、必要な指導及び助言を行うことができる。

(自動車環境管理計画書及び実績報告書の公表)

第三十一条 知事は、特定事業者から自動車環境管理計画書又は実績報告書の提出があったときは、その内容を公表することができる。

(勧告)

第三十二条 知事は、自動車環境管理計画書又は実績報告書を正当な理由なく提出しない者に対し、期限を定めてその期間内に提出することを勧告することができる。

(自動車環境管理者の選任)

第三十三条 特定事業者は、次に掲げる職務を行う自動車環境管理者を一名選任し、知事に届け出なければならない。

 自動車環境管理計画書に記載された事項の実施状況の把握

 自動車環境管理計画書に記載された事項に係る自動車の運行等に従事する者への指導及び監督

 前二号に掲げるもののほか、自動車がもたらす環境への負荷を低減するために必要な業務

2 特定事業者は、自動車環境管理者を変更した場合は、知事に届け出なければならない。

第二節 自動車から発生する排出ガス及び温室効果ガス対策

(平二一条例四四・追加)

(自動車等の使用及び利用の抑制の努力義務)

第三十三条の二 自動車又は法第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用し、又は利用する者は、事業、日常生活その他の活動において、自動車等の効率的な使用又は利用や公共交通機関への利用転換などにより、自動車等の使用又は利用を抑制するよう努めなければならない。

(平二一条例四四・追加)

(低公害・低燃費車等の使用及び利用の努力義務)

第三十四条 自動車等を使用し、又は利用する者は、排出ガスを発生しないか、若しくは排出ガスの発生量が相当程度少なく、かつ、燃費性能(エネルギーの消費量との対比における自動車の性能として規則で定めるものをいう。以下同じ。)が相当程度高いものとして知事が指定する自動車(以下「低公害・低燃費車」という。)又は排出ガスの発生量がより少なく、かつ、燃費性能がより高い自動車等を使用し、又は利用するよう努めなければならない。

2 自動車等を使用し、又は利用する者は、排出ガスの発生量が相当程度大きいものとして知事が指定する自動車を使用し、又は利用しないように努めなければならない。

(平二一条例四四・一部改正)

(低公害・低燃費車の導入義務)

第三十五条 自動車の使用者(自動車の賃貸等を業とする者にあっては、所有者とする。)のうち規則で定める自動車を規則で定める台数以上事業の用に供する者は、次に掲げる区分の割合を、それぞれ規則で定める割合以上としなければならない。

 事業の用に供する自動車の台数に対する低公害・低燃費車(知事が別に定める自動車に限る。次号において「特定低公害・低燃費車」という。)の台数の割合

 事業の用に供する自動車のうち規則で定める乗用車の台数に対する特定低公害・低燃費車のうち知事が別に定める乗用車の台数の割合

(平二一条例四四・令三条例一一一・一部改正)

(勧告)

第三十六条 知事は、正当な理由なく、前条の規定に違反して低公害・低燃費車の導入を怠った者に対して、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(平二一条例四四・一部改正)

(粒子状物質排出基準の遵守等)

第三十七条 自動車(法第三条により定められる軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の使用者(道路交通法第七十四条に規定する使用者をいう。以下この章において「運行責任者」という。)は、別表第五に掲げる自動車のうち軽油を燃料とする自動車として法第五十八条に基づき有効な自動車検査証の交付を受けた自動車(以下「特定自動車」という。)で、都内の粒子状物質による大気汚染の深刻な状況にかんがみ定める別表第六の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定された粒子状物質の量が、それぞれ同表の下欄に掲げる自動車から排出される粒子状物質の量の許容限度(以下「粒子状物質排出基準」という。)を超えて粒子状物質を排出するものを、都内において運行し、又は運行させてはならない。

2 特定自動車から排出される粒子状物質の量は、次の各号に掲げる特定自動車ごとに当該各号に掲げる値を維持しているものとみなす。ただし、別表第六の中欄に掲げる測定の方法により測定された値が別にあるときは、この限りでない。

 法第七十五条の規定による型式の指定(以下「型式指定」という。)を受けている特定自動車(第三号に掲げるものを除く。) その指定の際の判定をされたときの粒子状物質の量

 型式指定を受けていない特定自動車で法第五十九条に基づく新規検査又は法第七十一条に基づく予備検査(法第十六条の規定により抹消登録を受けた特定自動車及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された特定自動車に係るものを除き、法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定自動車にあっては道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の五の検査。以下「新規検査等」という。)を受けたもの(次号に掲げるものを除く。) 当該特定自動車が法第四条に基づく登録を受けた日において当該特定自動車と同じ種別の自動車について型式指定を受けるときに適用される法第四十一条に基づく粒子状物質の技術基準に定められた平均値(平均値が定められていないときのものにあっては知事が別に定める値)

 法に基づき自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に型式指定又は新規検査等を受けている特定自動車 当該特定自動車と同じ種別の自動車について法第四十一条に基づき初めて定められた粒子状物質の技術基準に相当するものとして知事が別に定める値

3 知事が指定する粒子状物質を減少させる装置(以下「粒子状物質減少装置」という。)を装着した特定自動車については、粒子状物質排出基準に適合する特定自動車とみなす。

4 粒子状物質減少装置を装着した特定自動車の運行責任者は、当該特定自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、粒子状物質減少装置の点検をし、及び必要な整備をしなければならない。

(平二七条例一二二・一部改正)

(猶予期間)

第三十八条 前条第一項の規定は、特定自動車が初めて法第四条の規定により登録を受けた日から起算して七年間は、当該特定自動車について適用しない。ただし、知事は別表第五の五の項に掲げる自動車について、別の期間を定めることができる。

(荷主等の義務)

第三十九条 反復継続して貨物又は旅客の運送等を委託する者で、当該委託を受ける者の特定自動車の運行に相当程度関与すると認められるもの(以下「荷主等」という。)は、当該委託を受ける者が第三十七条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。

(勧告)

第四十条 知事は、荷主等が前条の規定に違反していると認めるときは、当該荷主等に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

(粒子状物質減少装置の指定)

第四十一条 知事は、粒子状物質を減少させる装置の製作又は販売をする者等からの申請により、粒子状物質を減少させる装置として適当と認められるものを粒子状物質減少装置又は粒子状物質減少装置の型式として指定することができる。

2 知事は前項の規定により指定するときは、あらかじめ粒子状物質を減少させる装置について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第一項の規定により指定を受けた粒子状物質減少装置又は粒子状物質減少装置の型式について、指定を受けたときの性能を保持することが困難になったと認めるときは、あらかじめ粒子状物質を減少させる装置について専門的知識を有する者の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。この場合において、知事は、取消しの日までに装着された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

(運行禁止命令等)

第四十二条 知事は、粒子状物質排出基準に適合しない特定自動車が都内において運行されていると認めるときは、当該特定自動車の運行責任者に対して、当該特定自動車の都内における運行禁止を命ずることができる。

2 前項の命令をした場合において、命令を受けた者から当該特定自動車が粒子状物質排出基準に適合することを証するものが提出され、かつ知事がこれを適当と認めたときは、知事は、同項の規定による命令を解除するものとする。

(自動車等の適正整備の努力義務)

第四十三条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備することにより、自動車等から発生する排出ガス及び排出する温室効果ガスを最少限度にとどめるよう努めなければならない。

(平二一条例四四・一部改正)

(建設作業機械等を使用する者等の義務)

第四十四条 ブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等の産業機械、農耕用トラクター等の農業機械であって法第四条に基づく自動車としての登録を受けていないもの(以下「建設作業機械等」という。)を使用する者その他建設作業機械等の整備について責任を有する者又は運転者は、建設作業機械等からの排出ガスの発生量及び温室効果ガスの排出の量を可能な限り減少させるよう努めなければならない。

(平二一条例四四・一部改正)

(自動車製造者の開発努力義務)

第四十五条 自動車等を製造する者(以下「自動車製造者」という。)は、低公害・低燃費車の開発に努めなければならない。

(平二一条例四四・一部改正)

(低公害・低燃費車の販売実績の報告)

第四十六条 知事は、過去に法第四条に基づく登録を受けていない自動車(以下「新車」という。)の販売を、都内において業とする者(以下「自動車販売者」という。)に対し、低公害・低燃費車のうち知事が別に定める自動車の販売実績について報告を求めることができる。

(平二一条例四四・一部改正)

(自動車販売者による環境情報の説明義務)

第四十七条 自動車販売者は、特定自動車の運行に係る義務、低公害・低燃費車の使用に係る義務その他この章に規定する義務の遵守に関し必要な事項及びその販売する新車の排出ガスの量、騒音の大きさ、燃費性能その他規則で定める事項(以下「環境情報」という。)を記載した書面等を、その販売事務所に備え置くとともに、新車を購入しようとする者に対してその書面を交付し、当該新車の環境情報について説明を行わなければならない。

(平二一条例四四・一部改正)

(勧告)

第四十八条 知事は、正当な理由なく、自動車販売者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動車販売者に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(自動車整備事業者による整備結果の説明の努力義務)

第四十九条 自動車等の整備を業とする者(以下「自動車整備事業者」という。)は、自動車等の整備を行うときは、排出ガスを低減させるために当該自動車等に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

(自動車等排出ガスの調査)

第五十条 知事は、環境への影響を把握するため、自動車等から発生する排出ガスの状況及び大気中の濃度について調査しなければならない。

(大気汚染地域の指定等)

第五十一条 知事は、自動車等から排出される排出ガスにより、常時著しい大気の汚染が発生している地域があるときは、当該地域を大気汚染地域として指定するとともに、道路の管理を行う者その他の関係者と協力して、当該地域の大気の汚染を解消するための計画を策定し、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

第三節 エコドライブ

(平二一条例四四・旧第二節繰下・改称)

(エコドライブの努力義務)

第五十一条の二 自動車等を運転する者は、その自動車等から発生する排出ガス及び排出する温室効果ガスを最少限度にとどめるための適切な運転及び適正な管理(以下「エコドライブ」という。)を行うよう努めなければならない。

2 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者に対して、エコドライブを行わせるために適切な措置を講じるよう努めなければならない。

(平二一条例四四・追加)

(自動車等を運転する者の義務)

第五十二条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(事業者の義務)

第五十三条 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者に対して、前条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。

(駐車場の設置者等の周知義務)

第五十四条 規則で定める規模以上の駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、必要な事項を表示したものの掲出等の方法により周知しなければならない。

(外部電源設備の設置努力義務)

第五十五条 冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車のアイドリング・ストップ時における冷蔵機能等を維持するための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。

(勧告)

第五十六条 知事は、第五十二条から第五十四条までの規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

第四節 燃料規制等

(平二一条例四四・旧第三節繰下・改称)

(温室効果ガスの排出の削減に寄与する燃料の開発等の努力義務)

第五十六条の二 自動車又は建設作業機械等に使用される燃料(以下この条において「自動車等燃料」という。)を製造する者は、適切な原料を使用し、かつ、温室効果ガスの排出の削減に寄与する自動車等燃料(以下「温暖化対策燃料」という。)の開発に努めるとともに、当該温暖化対策燃料を販売する者に対し、当該温暖化対策燃料について、温室効果ガスの削減効果等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

2 温暖化対策燃料を販売する者は、当該温暖化対策燃料を購入しようとする者に対し、当該温暖化対策燃料について、温室効果ガスの削減効果等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 自動車等燃料を使用する者は、温暖化対策燃料を使用するよう努めなければならない。

(平二一条例四四・追加)

(粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止)

第五十七条 運行責任者及び建設作業機械等を事業の用に供する者は、その自動車又は建設作業機械等からの排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料として規則で定めるものを都内において自動車又は建設作業機械等の燃料に使用してはならない。

(使用禁止命令)

第五十八条 知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、運行責任者又は建設作業機械等を事業の用に供する者に対して、当該燃料を自動車又は建設作業機械等の燃料として都内において使用しないことを命ずることができる。

(粒子状物質等を増大させる燃料の販売禁止)

第五十九条 建設作業機械等に使用される燃料を販売する者は、第五十七条に規定する燃料を、都内において建設作業機械等の燃料用として販売してはならない。

(販売禁止命令)

第六十条 知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、当該燃料を建設作業機械等の燃料用として都内において販売しないことを命ずることができる。

(自動車用又は建設作業機械等用の燃料の検査)

第六十一条 知事は、必要があると認めるときは、関係職員に、検査の用に供するため、自動車若しくは建設作業機械等で使用されている燃料又は建設作業機械等用として販売の用に供されている燃料について必要最少限度の数量を無償で収去させることができる。

(自動車用又は建設作業機械等用の燃料の調査)

第六十二条 知事は、環境への影響を把握するため、自動車用又は建設作業機械等用の燃料の製造、販売又は使用の状況について調査しなければならない。

2 自動車又は建設作業機械等に使用される燃料を製造し、若しくは販売し、又は使用する者は、前項の規定に基づく調査に協力しなければならない。

第五節 自動車の騒音及び振動対策

(平二一条例四四・旧第四節繰下)

(低騒音車等の使用努力義務)

第六十三条 自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければならない。

(自動車等を使用する者の努力義務)

第六十四条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めなければならない。

(自動車製造者の開発努力義務)

第六十五条 自動車製造者は、低騒音車の開発に努めなければならない。

(自動車等を販売する者の努力義務)

第六十六条 自動車等の販売を業とする者は、低騒音車の普及又は利用の促進に努めるとともに、自動車等を購入しようとする者に対し、当該自動車等から発生する騒音を低減させるため、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

(自動車整備事業者による整備結果の説明の努力義務)

第六十七条 自動車整備事業者は、自動車等の整備を行うときは、騒音を低減させるために当該自動車等に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

第四章 工場公害対策等

第一節 工場及び指定作業場の規制

(規制基準の遵守等)

第六十八条 工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生(汚水については、地下への浸透を含む。第七十四条及び第九十五条を除き、以下同じ。)をさせてはならない。

2 前項の規制基準(東京都の区域に適用する大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項に規定する排出基準及び水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項に規定する排水基準で、工場又は指定作業場に係るものを含む。)は、別表第七に掲げるとおりとする。

(燃料の基準の遵守等)

第六十九条 工場又は指定作業場を設置している者は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において燃料を使用し、又は当該地域以外の地域において規則で定める量以上の燃料を使用するときは、規則で定める基準(いおうの燃料中における含有率をいう。)に適合する燃料を使用しなければならない。ただし、燃料を使用する者が基準に適合する燃料を取得することについて困難な事由がある場合として知事が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により基準に適合する燃料を使用している者については、いおう酸化物に係る規制基準は適用しない。

(集じん装置の設置)

第七十条 工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定めるばい煙を発生する施設(以下「ばい煙施設」という。)を設置しているものは、規則で定めるところにより、ばいじんを除去する装置(以下「集じん装置」という。)を設置しなければならない。

(粉じんを発生する施設の構造基準等)

第七十一条 工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める粉じんを発生する施設を設置するときは、当該施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。

(有害ガス取扱施設の構造基準等)

第七十二条 有害ガスを取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える有害ガスの大気中への排出又は漏出を防止するため、有害ガス取扱施設(貯蔵施設を含む。)の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害ガス取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。

(炭化水素系物質の排出防止)

第七十三条 工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等を設置しているものは、貯蔵等に伴う当該物質の排出を防止するために必要な設備を設置しなければならない。

(汚水に係る有害物質除害設備の設置)

第七十四条 有害物質を取り扱う工場又は指定作業場(一日当たり通常百立方メートル以上の汚水を公共用水域に排出するものに限る。)を設置している者は、有害物質を取り扱う作業に伴い生じる汚水(以下「作業汚水」という。)と作業汚水以外の水との混合(作業汚水と他の作業汚水との混合を含む。)をして、公共用水域に排出するときは、混合する前の作業汚水につき、当該作業汚水に含まれる有害物質の量が規則で定める基準を超えないようにするために必要な設備を設置しなければならない。ただし、混合した後の汚水につき、設備を設置することが適当な場合として知事が認める場合は、この限りでない。

(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等)

第七十五条 有害物質を取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える汚水に含まれる有害物質の地下への浸透を防止するため、有害物質取扱施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害物質取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。

(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)

第七十六条 地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める地域内において、工場又は指定作業場を設置している者は、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するための揚水施設(動力を用いて地下水を揚水するための施設であって規則で定める規模以上の施設に限る。以下同じ。)を設置するときは、当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口が二以上となるときは、すべての吐出口の断面積の合計。以下この条において同じ。)の上限を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。

2 前項に規定する揚水施設のうち揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の揚水施設で、地下水を揚水する者は、規則で定める揚水量を超えて地下水を揚水してはならない。

3 次に掲げる揚水施設については、前二項の規定は、適用しない。

 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する政令で定める地域において同項の規定による許可の対象となる井戸及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第四条第一項に規定する政令で指定された地域において同項の規定による許可の対象となる揚水設備

 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定による許可の対象となる動力装置を有する揚水施設

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定に基づき水道事業経営の認可を受けた者が設置する揚水施設

 公衆浴場(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場をいう。以下同じ。)で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートル以下のものに設置される公衆浴場の用に供する揚水施設

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内の地下水の揚水施設

 非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設

 地下水に代えて他の水源を確保することが困難であると知事が認める場合に設置する揚水施設

(平二〇条例九三・全改)

(へい等の設置)

第七十七条 工場又は指定作業場においては、第六十八条第一項に規定する規制基準が適用されない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けなければならない。

(位置の制限)

第七十八条 別表第八に掲げる工場は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)(幼稚園並びに建築基準法第四十八条第十二項ただし書及び同条第十三項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。以下この条において同じ。)又は病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)(建築基準法第四十八条第十二項ただし書及び同条第十三項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。以下この条において同じ。)の敷地の周囲百メートルの区域内に設置してはならない。ただし、学校若しくは病院が工場の設置後に設置されたとき、又は周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平二七条例六三・平二九条例九一・一部改正)

(自動車の出入口の制限)

第七十九条 次に掲げる工場又は指定作業場の自動車の出入口は、幅員十二メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。

 レディミクストコンクリート工場

 アスファルトコンクリート工場

 ガソリンスタンド(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第一号に規定する給油取扱所をいう。以下同じ。)であって、石油類の貯蔵能力が五万リットル以上のもの

 液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第二十号に規定する設備を有する事業所をいう。以下同じ。)であって、液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以上のもの

 材料置場(建設工事の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所(工場又は建設工事現場内のものを除く。)をいう。以下同じ。)で、面積が千平方メートル以上のもの

 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル(貨物の積卸しのためのものに限る。)をいう。以下同じ。)

(平二七条例六三・一部改正)

(屋外作業の制限)

第八十条 工場においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。

(工場の設置の認可)

第八十一条 工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。

2 前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 工場の名称及び所在地

 業種並びに作業の種類及び方法

 建物及び施設の構造及び配置

 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

 自動車の出入口が接する道路の幅員

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えず、当該工場において使用される燃料及び当該工場に設置される施設が第六十九条第一項に規定する基準及び第七十条から第七十七条までの規定に適合し、当該工場の位置が第七十八条の規定に違反せず、並びに当該工場の自動車の出入口が第七十九条の規定に適合するときは、第一項の認可をしなければならない。

4 知事は、第一項の規定による認可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。

(工場の変更の認可)

第八十二条 既に設置している工場に係る前条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認可について準用する。

(手数料)

第八十三条 第八十一条第一項又は前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、次の各号の区分による手数料を納付しなければならない。

 工場の設置の場合 一件につき二万二百円の範囲内で規則で定める額

 工場の変更の場合 一件につき七千六百円

2 知事は、工場の設置又は変更が公害の防止を目的とするものであるときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(完成届、認定及び使用開始の制限)

第八十四条 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)の工事が完成したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る工場が認可の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。

3 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、第一項の規定による届出をする必要がある場合は、前項の規定による知事の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。

(表示板の掲出)

第八十五条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、工場の名称、認可年月日、公害の防止に関する遵守事項その他知事が必要と認める事項を記載した表示板を、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。

(現況届)

第八十六条 別表第八に掲げる工場を設置している者は、第八十一条第一項の規定による認可又は第八十二条第一項の規定による直近の認可を受けた日から起算して三年を経過するごとに当該経過した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 工場の名称及び所在地

 建物及び施設の状況

 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(変更届及び廃止届)

第八十七条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該認可に係る工場を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第八十八条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者から当該認可に係る工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該認可を受けた者の地位を承継する。

2 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者について相続、合併又は分割(当該認可に係る工場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工場を承継した法人は、当該認可を受けた者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第八十一条第一項の規定による認可を受けた者の地位を承継した者は、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例八六・一部改正)

(指定作業場の設置の届出)

第八十九条 指定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 指定作業場の名称及び所在地

 指定作業場の種類及び作業の方法

 建物又は施設の構造又は配置

 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

 自動車の出入口が接する道路の幅員

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(指定作業場の変更の届出)

第九十条 既に設置している指定作業場に係る前条第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第九十一条 知事は、前二条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る指定作業場が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(次条第二項の規定により同条第一項の期間を短縮したときは当該短縮期間)以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置、作業の方法若しくは燃料の質に関する計画の変更又は当該指定作業場の設置若しくは変更に関する計画の廃止を命ずることができる。

 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるとき。

 使用する燃料が第六十九条第一項に規定する基準に適合しないとき。

 第七十条に規定する集じん装置を設置しないとき。

 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置するとき。

 有害ガス取扱施設の構造が第七十二条に規定する基準に違反するとき。

 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置しないとき。

 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置しないとき。

 有害物質取扱施設の構造が第七十五条に規定する基準に違反するとき。

 地下水の揚水施設の構造等が第七十六条第一項に規定する基準に違反するとき。

 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けないとき。

十一 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反するとき。

(実施の制限)

第九十二条 第八十九条又は第九十条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る指定作業場を設置し、又は当該届出に係る事項を変更してはならない。

2 知事は、第八十九条又は第九十条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(準用規定)

第九十三条 第八十七条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第八十七条中「当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項」とあるのは「当該届出に係る第八十九条第一号若しくは第二号に掲げる事項」と、「当該認可に係る工場」とあるのは「当該届出に係る指定作業場」と読み替えるものとする。

2 第八十八条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者から当該届出に係る指定作業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者について準用する。

(平一三条例八六・一部改正)

(ばい煙濃度の測定等)

第九十四条 工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場のばい煙施設からばい煙を大気中に排出するものは、規則で定めるところにより当該ばい煙施設から排出するばい煙の濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(水質の測定等)

第九十五条 工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場から汚水を公共用水域に排出するものは、規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場から排出する汚水の水質について測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(測定の指示)

第九十六条 知事は、前二条の規定によるほか、環境の保全上必要があると認めるときは、工場又は指定作業場を設置している者に対し、当該工場又は指定作業場から発生するおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭について測定を指示し、その結果を報告するよう求めることができる。

(揚水量の測定等)

第九十七条 都内(島しょ地域に存する町村の区域を除く。第百三十五条において同じ。)において工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。ただし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでない。

(平二〇条例九三・一部改正)

(事故届等)

第九十八条 工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指定作業場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を知事に通報し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 工場の名称及び所在地

 被害の発生年月日

 被害者の氏名及び住所

 被害の内容及び原因並びに被害の防止の措置

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定による届出をした者は、同項の事故の発生の日から三十日以内に、同項の事態の再発防止のための措置に関する計画を知事に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、第一項に規定する場合において、工場又は指定作業場を設置している者が同項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずることを命ずることができる。

(ばい煙等の減少計画)

第九十九条 知事は、必要があると認めるときは、工場を設置している者に対し、規則で定めるところにより、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の減少のための措置に関する計画の提出を求めることができる。

(改善勧告)

第百条 知事は、工場又は指定作業場から発生する騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超え、かつ、当該工場又は指定作業場の周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音、振動及び悪臭の防止方法を改善し、又は施設の使用方法若しくは配置を変更することを勧告することができる。

(地下水使用合理化のための施設の改善勧告等)

第百一条 知事は、揚水施設(工場又は指定作業場以外において設置されているものを含む。)で規則で定める規模以上のものを設置している者が、地下水の揚水の目的、代替水の供給の状況等により、地下水の使用を合理化し、若しくは地下水の揚水に代えて工業用水道若しくは水道により水の供給を受けることが適当であると認めるとき、又は雨水を利用することが適当であると認めるときは、当該揚水施設を設置している者に対し、施設等を改善し、地下水の揚水を代替水に転換することを勧告することができる。

(改善命令等)

第百二条 知事は、工場又は指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、当該工場又は指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置若しくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができる。

 第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス又は汚水を発生させているとき。

 第六十九条第一項に規定する基準に適合しない燃料を使用しているとき。

 第七十条に規定する集じん装置を設置していないとき。

 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。

 第七十二条に規定する基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。

 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置していないとき。

 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置していないとき。

 第七十五条に規定する基準に適合しない有害物質取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。

 第七十六条第一項に規定する基準に適合しない揚水施設により地下水を揚水しているとき、又は同条第二項に規定する基準を超える地下水量を揚水しているとき。

 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けていないとき。

十一 工場の位置が第七十八条の規定に違反しているとき。

十二 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反しているとき。

十三 第八十条の規定に違反して屋外作業をしているとき。

十四 第八十一条第四項(第八十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。

十五 騒音、振動及び悪臭について、第百条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。

2 知事は、前項の改善命令によっては同項各号に掲げる違反を直ちに改善させることができないと認めるときは、同項の規定により改善命令を行うほか、当該工場又は指定作業場における作業の一時停止を命ずることができる。

(認可の取消し等)

第百三条 知事は、前条第一項の規定による命令を受けた者で工場を設置しているものが当該命令に従わないとき、又は工場を設置している者が第八十二条第一項の規定による認可を受けないで当該工場に係る第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したときは、当該工場の設置の認可を取り消し、又は当該工場における作業の一時停止を命ずることができる。

2 知事は、第八十一条第一項の規定による認可を受けないで工場を設置している者又は前項の規定により工場の設置の認可を取り消された者に対し、当該工場の移転又は操業の停止を命ずることができる。

(工業用水等の供給停止の要請)

第百四条 知事は、前条の規定による命令その他の処分に従わないで操業する工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、かつ、他の手段によっては当該工場の操業を停止させることが困難であると認めるときは、工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。)、水道事業者(水道法第三条第五項に規定する水道事業者をいう。)等に対し、当該工場に供給する工業用水、業務用の水道水等の全部又は一部の供給を停止することを要請するものとする。

2 知事は、前項の規定による要請を行うに当たっては、当該要請が公害の防止のためにやむを得ないものに限るとともに、工場を設置している者等の日常生活に著しい支障とならないよう配慮しなければならない。

(公害防止管理者の設置及び届出)

第百五条 規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない。

2 前項に規定する工場を設置している者は、同項の公害防止管理者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。同項の公害防止管理者を解任したときも、同様とする。

(公害防止管理者の資格等)

第百六条 前条第一項の公害防止管理者は、規則に定める工場の区分に従い、規則で定める講習を修了した者又は知事が規則で定めるところによりこれらと同等の知識及び技能を有すると認めた者で、規則で定める事項について知事の登録を受けたもののうちから選任しなければならない。

(受講手数料等)

第百七条 前条に規定する講習又は登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

 講習 八千二百円

 登録 千四百円

第二節 化学物質の適正管理

(化学物質の適正管理)

第百八条 知事は、放射性物質を除く元素及び化合物(以下「化学物質」という。)を取り扱う事業者による化学物質の管理の適正化、環境への排出の抑制、有害性の少ない代替物質への転換及び事故の防止(以下「化学物質の適正管理」という。)等の確保を図るため、当該事業者が化学物質を適正に管理するために行うべき措置等を示した指針(以下「化学物質適正管理指針」という。)を定め、公表するものとする。

2 化学物質を取り扱う事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、その事業所における化学物質の使用量、製造量、製品としての出荷量並びに特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第五条第一項に規定する排出量及び移動量(以下「使用量等」という。)を把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めなければならない。

(化学物質に関する情報提供等)

第百九条 知事は、化学物質の性状、取扱方法、代替物質等に関する情報を収集し、その提供に努めなければならない。

2 化学物質を製造し、又は販売する者は、前項の情報を有するときは、その提供に努めるとともに、環境の保全上支障を及ぼすことの少ない化学物質の開発及びその利用の促進に努めなければならない。

(適正管理化学物質の使用量等の報告)

第百十条 工場及び指定作業場を設置している者で、規則で定める量以上の適正管理化学物質(性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化学物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「適正管理化学物質取扱事業者」という。)は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該適正管理化学物質ごとの使用量等の把握を行い、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。

2 前項の場合において、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定により、主務大臣に排出量等の届出を行った者は、その届出を行った事項については、当該届出を行った年度における前項の報告を要しない。

(化学物質管理方法書の作成等)

第百十一条 適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、事業所ごとに化学物質を適正に管理するための方法書(以下「化学物質管理方法書」という。)を作成しなければならない。

2 適正管理化学物質取扱事業者のうち規則で定める規模以上の事業所を設置するものは、事業所ごとに化学物質管理方法書を作成し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(化学物質の適正な管理の指導等)

第百十二条 知事は、化学物質の適正管理の確保を図るため、第百十条第一項に基づく適正管理化学物質の使用量等の報告及び化学物質管理方法書の作成に関し、当該適正管理化学物質取扱事業者に対し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

第三節 土壌及び地下水の汚染の防止

(土壌汚染対策指針の作成等)

第百十三条 知事は、規則で定める有害物質(以下「特定有害物質」という。)による土壌の汚染又はこれに起因する地下水の汚染が、人の健康に支障を及ぼすことを防止するため、土壌汚染の調査及び対策に係る方法等を示した指針(以下「土壌汚染対策指針」という。)を定め、公表するものとする。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

(土壌汚染の除去等の措置の計画書作成に関する指示等)

第百十四条 知事は、次の各号のいずれにも該当するときは、工場又は指定作業場を設置している者で、特定有害物質を取り扱い、又は取り扱ったもの(以下「有害物質取扱事業者」という。)に対し、期限その他の規則で定める事項を示して、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、土壌汚染の除去等の措置の計画書(以下「土壌地下水汚染対策計画書」という。)を作成し、これを提出すべきことを指示することができる。

 有害物質取扱事業者が、特定有害物質により規則で定める基準(以下「汚染土壌処理基準」という。)を超え、又は超えることが確実であると認められる土壌汚染を生じさせたとき。

 当該土壌汚染の生じた土地の状況が、土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当するとき。

2 知事は、前項の規定により指示を受けた者が、提出の期限までに土壌地下水汚染対策計画書を提出しないときは、その者に対し、期限を定めて土壌地下水汚染対策計画書を提出すべきことを命ずることができる。

3 第一項又は前項の規定による土壌地下水汚染対策計画書(以下この条において「第百十四条計画書」という。)を提出した者は、当該第百十四条計画書に従って土壌汚染の除去等の措置を講じなければならない。

4 知事は、第百十四条計画書を提出した者が、措置を講ずべき期限までに当該第百十四条計画書に従って土壌汚染の除去等の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 第百十四条計画書を提出した者は、当該第百十四条計画書に記載された土壌汚染の除去等の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平三〇条例一二〇・全改)

(地下水汚染地域における土壌等の汚染状況の調査要請等)

第百十五条 知事は、特定有害物質による地下水の汚染が認められる地域があるときは、当該地域内の有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場の敷地内の特定有害物質による土壌等の汚染状況の調査(以下「汚染状況調査」という。)を実施し、及びその結果を報告するよう求めることができる。ただし、将来にわたり地下水の利用の見込みがない土地として規則で定める要件に該当するときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による汚染状況調査の結果、当該敷地内の土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超える場合で、かつ、当該敷地内の土壌汚染が規則で定める基準に該当するときは、当該汚染状況調査の結果を報告した者に対し、期限その他の規則で定める事項を示して、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、土壌地下水汚染対策計画書を作成し、これを提出すべきことを指示することができる。ただし、当該土壌汚染が、当該報告した者が生じさせたものでないことが明らかであると知事が認めるときは、この限りでない。

3 知事は、前項の規定により指示を受けた者が、提出の期限までに土壌地下水汚染対策計画書を提出しないときは、その者に対し、期限を定めて土壌地下水汚染対策計画書を提出すべきことを命ずることができる。

4 第二項又は前項の規定による土壌地下水汚染対策計画書(以下この条において「第百十五条計画書」という。)を提出した者は、当該第百十五条計画書に従って土壌汚染の除去等の措置を講じなければならない。

5 知事は、第百十五条計画書を提出した者が、措置を講ずべき期限までに当該第百十五条計画書に従って土壌汚染の除去等の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該措置を講ずべきことを命ずることができる。

6 第百十五条計画書を提出した者は、当該第百十五条計画書に記載された土壌汚染の除去等の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

(工場等の廃止又は施設等の除却時の義務)

第百十六条 次の各号に掲げる者は、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める土地の汚染状況調査を実施し、規則で定める日までにその結果を知事に報告しなければならない。ただし、第一号に掲げる者が、規則で定めるところにより、申請を行い、当該土地が特定有害物質による土壌の汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがなく、かつ、当分の間汚染状況調査の実施が困難な状況にある旨の知事の確認を受けたときは、この限りでない。

 工場等廃止者(有害物質取扱事業者であった者で工場又は指定作業場を廃止したものをいう。以下同じ。) 当該工場又は指定作業場の敷地であった土地

 施設等除却者(有害物質取扱事業者であって、工場又は指定作業場の全部又は規則で定める主要な施設等を除却しようとするものをいう。以下同じ。) 当該除却に伴い土壌の掘削を行う土地

2 前項ただし書の確認を受けた者(その者の地位を承継した者を含む。次項において同じ。)は、当該確認に係る土地の利用状況、土地の所有者等(土地の所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)その他の規則で定める事項の変更について、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項ただし書の確認に係る土地の全部又は一部について当該確認を取り消すものとする。

 当該土地の全部又は一部が同項ただし書の確認の要件を満たさない状況になったとき。

 同項ただし書の確認を受けた者が前項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出を行ったとき。

4 知事は、第一項の規定による汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超える場合で、かつ、当該土地が次の各号のいずれかに該当するときは、工場等廃止者又は施設等除却者に対し、期限その他の規則で定める事項を示して、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、土壌地下水汚染対策計画書を作成し、これを提出すべきことを指示することができる。ただし、当該土壌汚染が、当該工場等廃止者又は施設等除却者が生じさせたものでないことが明らかであると知事が認めるときは、この限りでない。

 当該土地の状況が、土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当するとき。

 当該土壌汚染が規則で定める基準に該当するとき(将来にわたり地下水の利用の見込みがない土地として規則で定める要件に該当するときを除く。)

5 知事は、前項の規定により指示を受けた者が、提出の期限までに土壌地下水汚染対策計画書を提出しないときは、その者に対し、期限を定めて土壌地下水汚染対策計画書を提出すべきことを命ずることができる。

6 第四項又は前項の規定による土壌地下水汚染対策計画書(以下この条において「第百十六条計画書」という。)を提出した工場等廃止者又は施設等除却者は、当該第百十六条計画書に従って土壌汚染の除去等の措置を講じなければならない。

7 知事は、第百十六条計画書を提出した工場等廃止者又は施設等除却者が、措置を講ずべき期限までに当該第百十六条計画書に従って土壌汚染の除去等の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該措置を講ずべきことを命ずることができる。

8 第百十六条計画書を提出した工場等廃止者又は施設等除却者は、当該第百十六条計画書に記載された土壌汚染の除去等の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

9 第一項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、工場等廃止者又は施設等除却者が、汚染状況調査の実施若しくは報告、第百十六条計画書の作成若しくは提出又は土壌汚染の除去等の措置若しくは当該措置が完了した旨の届出を行わずに、当該土地の譲渡(借地の場合にあっては、当該土地の返還をいう。以下同じ。)をしたときは、当該譲渡を受けた者も、当該汚染状況調査の実施及び報告、第百十六条計画書の作成及び提出並びに土壌汚染の除去等の措置及び当該措置が完了した旨の届出(当該土地の譲渡をした際、工場等廃止者又は施設等除却者が行っていないものに限る。)を行わなければならない。

10 知事は、前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定する土地の譲渡を受けた者がいることを知ったときは、当該土地の譲渡を受けた者に対し、当該工場又は指定作業場において取り扱っていた特定有害物質の種類その他の規則で定める事項を通知するものとする。

11 土地の所有者等(工場等廃止者、施設等除却者及び第九項の譲渡を受けた者を除く。)が汚染状況調査又は土壌汚染の除去等の措置を行った場合(工場等廃止者、施設等除却者又は第九項の譲渡を受けた者が、第一項第六項又は第九項の規定に基づく汚染状況調査又は土壌汚染の除去等の措置を行わない場合に限る。)において、当該汚染状況調査又は土壌汚染の除去等の措置が当該各項に規定する方法により行われたものであると知事が認めるときは、当該各項の規定による汚染状況調査又は土壌汚染の除去等の措置があったものとみなす。

(平三〇条例一二〇・全改)

(有害物質取扱事業者による自主調査)

第百十六条の二 有害物質取扱事業者(第百十五条第一項前条第一項又は第百十七条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場の敷地内の汚染状況調査を実施したときは、その結果を知事に報告することができる。

2 前条第四項から第九項までの規定は、前項の報告をした有害物質取扱事業者について準用する。この場合において、前条第四項中「第一項」とあるのは「第百十六条の二第一項」と、「工場等廃止者又は施設等除却者」とあるのは「有害物質取扱事業者」と、前条第五項中「前項」とあるのは「第百十六条の二第二項において準用する第百十六条第四項」と、前条第六項中「第四項又は前項」とあるのは「第百十六条の二第二項において準用する第百十六条第四項又は第五項」と、「第百十六条計画書」とあるのは「第百十六条の二計画書」と、「工場等廃止者又は施設等除却者」とあるのは「有害物質取扱事業者」と、前条第七項及び第八項中「第百十六条計画書」とあるのは「第百十六条の二計画書」と、「工場等廃止者又は施設等除却者」とあるのは「有害物質取扱事業者」と、前条第九項中「第一項及び第四項から前項まで」とあるのは「第百十六条の二第二項において準用する第百十六条第四項から第八項まで」と、「工場等廃止者又は施設等除却者」とあるのは「有害物質取扱事業者」と、「汚染状況調査の実施若しくは報告、第百十六条計画書」とあり、及び「汚染状況調査の実施及び報告、第百十六条計画書」とあるのは「第百十六条の二計画書」と読み替えるものとする。

(平三〇条例一二〇・追加)

(工場等の敷地又は工場等の存した土地の改変時における汚染地改変者の義務)

第百十六条の三 次の各号に掲げる土地において、土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えている土地の切り盛り、掘削その他の規則で定める行為(以下「汚染地の改変」という。)を行う者(以下「汚染地改変者」という。)は、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該汚染地の改変に伴う汚染の拡散等を防止するための計画書(以下「汚染拡散防止計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、次条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

 第百十五条第一項の規定による汚染状況調査の結果、当該敷地内の土壌汚染が同条第二項の規則で定める基準に該当しなかった土地

 第百十六条第一項の規定による汚染状況調査の結果、同条第四項ただし書に該当した土地又は同項各号のいずれにも該当しなかった土地

 第百十四条第三項若しくは第四項第百十五条第四項若しくは第五項第百十六条第六項第七項若しくは第九項(前条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)第百十六条第十一項又は次項の規定により措置が講じられた土地

2 前項の規定による汚染拡散防止計画書を提出した者は、当該汚染拡散防止計画書に従って汚染拡散防止の措置を講じなければならない。

3 第一項の規定による汚染拡散防止計画書を提出した者は、当該汚染拡散防止計画書に記載された汚染拡散防止の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平三〇条例一二〇・追加)

(土地の改変時における改変者の義務)

第百十七条 規則で定める面積以上の土地における土地の切り盛り、掘削その他の規則で定める行為(以下「土地の改変」という。)を行う者(以下「土地改変者」という。)は、土壌汚染対策指針に基づき、当該土地の改変を行う土地における過去の特定有害物質の取扱事業場の設置状況その他の規則で定める事項について調査し、その結果を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の調査の結果、当該土地の土壌が汚染され、又は汚染されているおそれがあると認めるときは、土地改変者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該土地の汚染状況調査を実施し、その結果を報告するよう求めることができる。

3 土地改変者は、前項の規定による汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていることが判明したときは、土地の改変に伴う汚染の拡散等を防止するため、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染拡散防止計画書を作成し、知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の規定による汚染拡散防止計画書の提出を受けた場合において、当該土地の土壌汚染が第百十四条第一項第二号の規則で定める場合に該当するときは、当該提出をした者に対し、その旨を通知し、計画の変更を求めることができる。

5 第三項の規定による汚染拡散防止計画書を提出した者は、当該汚染拡散防止計画書(前項の規定により変更した場合にあっては、変更後の汚染拡散防止計画書。次項において同じ。)に従って汚染拡散防止の措置を講じなければならない。

6 第三項の規定による汚染拡散防止計画書を提出した者は、当該汚染拡散防止計画書に記載された汚染拡散防止の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

7 次に掲げる土地において、汚染地改変者は、当該汚染地の改変に伴う汚染の拡散等を防止するため、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染拡散防止計画書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、第一項の規定の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

 第二項の規定による汚染状況調査が実施された土地のうち、第五項の汚染拡散防止の措置を要しなかった土地

 第五項(次項において準用する場合を含む。)の規定により措置が講じられた土地

8 第五項及び第六項の規定は、前項の汚染地改変者について準用する。この場合において、第五項中「第三項」とあるのは「第七項」と、「当該汚染拡散防止計画書(前項の規定により変更した場合にあっては、変更後の汚染拡散防止計画書。次項において同じ。)」とあるのは「当該汚染拡散防止計画書」と、第六項中「第三項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

(記録の保管、引継等)

第百十八条 第百十四条から前条までの規定に基づく調査を行った者、措置に係る計画書を作成した者又は措置を行った者(その者の地位を承継した者を含む。)にあっては当該調査、計画書又は措置の内容について、第百十六条第一項ただし書の確認を受けた者(その者の地位を承継した者を含む。)にあっては工場又は指定作業場において取り扱っていた特定有害物質その他の操業時の状況について、土地の所有者等と共有するとともに、記録を作成し、保管し、及び必要に応じて土地の所有者等にこれを引き継がなければならない。

2 土地の所有者等(その者の地位を承継した者を含む。)は、前項の規定により共有した調査、計画書若しくは措置の内容等又は引き継がれた記録について、当該土地における土地改変者又は汚染地改変者に対して適切に提供しなければならない。

(平三〇条例一二〇・全改)

(台帳の調製等)

第百十八条の二 知事は、第百十四条から第百十七条までの規定に基づく調査、計画書、措置等について、規則で定めるところにより、所在地その他の規則で定める事項を記載した台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2 前項に規定する台帳は、公開し、一般の閲覧に供するものとする。

(平三〇条例一二〇・追加)

(調査、措置等に係る指導及び助言並びに情報収集等)

第百十九条 知事は、有害物質取扱事業者、工場等廃止者、施設等除却者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者、土地の所有者等、汚染地改変者又は土地改変者がこの節の規定に基づき行う調査、措置等に関し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

2 知事は、第百十四条第一項第二号に規定する規則で定める場合(第百十七条第四項に規定する場合を含む。)又は第百十六条第四項第一号に規定する規則で定める場合(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に該当することを判断するために必要があると認めるときは、人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を有する関係行政機関に対する情報提供の要請その他の手段により情報を収集するとともに、当該情報を整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

(勧告等)

第百二十条 知事は、第百十四条第五項第百十五条第六項第百十六条第一項第八項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)第百十六条の三各項並びに第百十七条第一項第三項第五項(第八項において準用する場合を含む。)第六項(第八項において準用する場合を含む。)及び第七項に違反をしている者があるときは、その者に対し、当該違反をしている事項を是正するため必要な措置をとることを勧告することができる。

2 知事は、第百十六条第一項の規定に違反している者に対する勧告を行ったときは、同項に規定する汚染状況調査の対象となっている土地の場所及びその範囲について、公表することができる。

3 知事は、前項の公表をしようとする場合は、当該土地の所有者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

(費用の負担)

第百二十一条 第百十六条第九項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)第百十六条の三及び第百十七条の場合において、工場等廃止者又は施設等除却者(第百十六条の二第二項において準用する場合にあっては有害物質取扱事業者)から、第百十六条第一項の廃止若しくは除却に係る土地又は第百十六条の二第一項の汚染状況調査を実施した土地の譲渡を受けた者、土地改変者又は汚染地改変者が、汚染状況調査、措置等を実施したときは、当該調査、措置等に要した費用を、当該汚染をした者に請求することを妨げるものではない。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

(土地の所有者等の協力義務)

第百二十一条の二 第百十四条から第百十七条までの規定に基づき調査、措置等を実施する者が当該土地の所有者等と異なる場合においては、当該土地の所有者等は、当該調査、措置等の実施に協力しなければならない。

(平三〇条例一二〇・追加)

(適用除外)

第百二十二条 第百十三条から前条までの規定は、次に掲げる土壌については適用しない。

 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する農用地の土壌

 汚染の原因が専ら自然的条件であることが明らかであると認められる場所(汚染の原因が、専ら自然的条件によるものと同程度に汚染された土砂に由来すると認められる埋立地を含む。)の土壌

 前二号に掲げるもののほか、法令により特定有害物質の処分等を目的として設置されている施設の存する土地の土壌

2 前項第二号の規定にかかわらず、第百十三条から前条までの規定は、前項第二号の土壌については、当該場所からの土壌の搬出に伴う汚染拡散防止に必要な限度において適用する。

(平三〇条例一二〇・一部改正)

第四節 建設工事に係る規制

(建設工事等に係る遵守事項)

第百二十三条 建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む。)、解体又は改修の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん又は汚水(公共用水域に排出するものに限る。以下この節において同じ。)により、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないよう努めなければならない。

2 石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。)を使用する建築物その他の施設の解体又は改修の工事を施工する者は、知事が定める作業上の遵守事項(以下この節において「遵守事項」という。)に従って工事を施工し、及び規則で定めるところにより石綿の飛散の状況について監視を行わなければならない。

(平一九条例六五・一部改正)

(石綿含有建築物解体等工事に係る届出等)

第百二十四条 石綿含有材料(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を使用する建築物その他の施設で、規則で定める面積以上の石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部分を有するもの又は規則で定める面積以上の延べ面積等を有するものの解体又は改修の工事(以下「石綿含有建築物解体等工事」という。)の発注者(工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。)又は石綿含有建築物解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者は、当該石綿含有建築物解体等工事の開始の日前十四日までに規則で定めるところにより、当該石綿含有建築物解体等工事に係る石綿の飛散防止方法の詳細及び飛散の状況の監視その他の計画(以下「飛散防止方法等計画」という。)を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、飛散防止方法等計画が規則又は遵守事項に従っていないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該飛散防止方法等計画を規則又は遵守事項に従ったものに変更することを勧告することができる。

(平一八条例五・平一九条例六五・平二六条例七四・一部改正)

(改善勧告及び改善命令)

第百二十五条 知事は、別表第九に掲げる建設作業(以下「指定建設作業」という。)に伴い発生する騒音(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、振動(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、粉じん又は第百二十三条第一項に規定する工事に伴い発生する汚水が規則で定める基準を超え、かつ、当該指定建設作業若しくは当該工事の行われる場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき、又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者が遵守事項に従わないで工事を施工していると認めるときは、それらの事態を排除するため、指定建設作業若しくは当該工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者に対し、期限を定めて、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定建設作業若しくは第百二十三条第一項に規定する汚水を排出する工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工しているときは、期限を定めて、同項の事態を排除するために必要な限度において、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを命ずることができる。

第五節 特定行為の制限

(廃棄物等の焼却行為の制限)

第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。

(小規模燃焼機器の設置)

第百二十七条 規則で定める規模のボイラー及び内燃機関等の燃焼機器を設置しようとする者は、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量の少ない機器を設置するように努めなければならない。

2 知事は、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量が少ないと認められる機器等に関する情報の提供に努めなければならない。

(平二〇条例九三・一部改正)

(小型の船舶から排出されるし尿の適正処理)

第百二十八条 主に東京湾の内湾を周遊し、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の規定に基づく営業の許可を受けて、船内で飲食を供する船舶(乗船定員十人以上百人未満のものに限る。)の所有者及び管理者(以下「船舶の所有者等」という。)は、規則で定める水域において、水質の保全と水辺の利用の快適性を確保するため、し尿を無処理のまま船外に排出してはならない。

2 船舶の所有者等は、前項の規定を遵守するため、当該船舶に規則で定める装置を設置しなければならない。

3 船舶の所有者等は、前項の装置により回収したし尿を適切な方法によって処理しなければならない。

(平一五条例一五七・令二条例七七・一部改正)

(拡声機の使用制限)

第百二十九条 住居の環境が良好である区域又は学校若しくは病院の周辺の区域で規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

3 前二項に規定するもののほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の使用方法、使用時間等に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。

第百三十条 何人も、直接に屋外に騒音を発する状態で拡声機を使用してはならない。ただし、公共のために使用する場合、前条第三項に規定する規則で定める事項を遵守して行われる商業宣伝を目的として使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

(音響機器等の使用制限)

第百三十一条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業を営む者は、午後十一時から翌日の午前六時までの間は、当該営業を営む場所において、カラオケ装置(伴奏音楽等を収録したテープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱等ができるように構成された装置をいう。)その他規則で定める音響機器(以下「音響機器等」という。)を使用し、又は使用させてはならない。ただし、音響機器等から発する音が防音対策を講ずることにより当該営業を営む場所の外部に漏れない場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

(平一六条例六二・令二条例七七・一部改正)

(深夜の営業等の制限)

第百三十二条 別表第十に掲げる営業を営み、又は別表第十一に掲げる作業を行う者は、規則で定める場合を除き、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、次に掲げる区域内において、別表第十二に掲げる規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてはならない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域(知事が指定する区域を除く。)

 前号に掲げる区域に隣接する区域で、当該区域において発生する騒音が当該区域に隣接する前号に掲げる区域の静穏を害するおそれのあるものとして知事が指定する区域

(令二条例三九・一部改正)

(夜間の静穏保持)

第百三十三条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)

第百三十四条 何人も、第七十六条の規定が適用される場合を除き、地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める区域内において、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するための揚水施設を設置するときは、当該揚水施設を設置する敷地内にある揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(当該揚水施設を設置する敷地内にある揚水機の吐出口が二以上となるときは、すべての吐出口の断面積の合計。以下この条において同じ。)の上限を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。

2 前項に規定する揚水施設のうち揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の揚水施設で、地下水を揚水する者は、規則で定める揚水量を超えて地下水を揚水してはならない。

3 次に掲げる揚水施設については、前二項の規定は適用しない。

 工業用水法第三条第一項に規定する政令で定める地域において同項の規定による許可の対象となる井戸及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律第四条第一項に規定する政令で指定された地域において同項の規定による許可の対象となる揚水設備

 温泉法第十一条第一項の規定による許可の対象となる動力装置を有する揚水施設

 水道法第六条第一項の規定に基づき水道事業経営の認可を受けた者が設置する揚水施設

 公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートル以下のものに設置される公衆浴場の用に供する揚水施設

 河川法が適用され、又は準用される河川の河川区域内の地下水の揚水施設

 非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設

 地下水に代えて他の水源を確保することが困難であると知事が認める場合に設置する揚水施設

4 第七十六条の規定が適用される場合を除き、地下水の揚水施設を設置する者は、規則で定めるところにより、揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力等を知事に届け出なければならない。

5 第七十六条の規定が適用される場合を除き、揚水施設の揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置又は揚水機の出力を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

6 第一項の規定は、前項の届出を行った者について準用する。

(平二〇条例九三・全改)

(揚水量の測定等)

第百三十五条 何人も、第九十七条の規定が適用される場合を除き、都内において規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。ただし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでない。

(平二〇条例九三・一部改正)

(規制基準の遵守等)

第百三十六条 何人も、第六十八条第一項第八十条及び第百二十九条から前条までの規定に定めるもののほか、別表第十三に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生をさせてはならない。

(勧告)

第百三十七条 知事は、第百二十六条の規定に違反している者に対し、違反行為の停止又は必要な措置について勧告することができる。

第百三十八条 知事は、騒音又は振動が第百二十九条から第百三十三条まで及び第百三十六条の規定に違反することにより、周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、その違反行為をしている者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音又は振動の防止のための方法、施設の改善その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

(停止命令等)

第百三十九条 知事は、第百二十六条第百二十九条から第百三十四条まで及び第百三十六条の規定に違反する行為をしている者があると認めるとき(騒音、振動及び廃棄物等の焼却行為については、前二条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき)は、その者に対し、期限を定めて生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、当該違反行為の停止、施設の改善、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、前条の規定により勧告を受けた者のうち、第百三十二条に定める営業を営み、又は作業を行う者が、その勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、騒音の防止が必要な時間の当該営業又は作業の停止を命ずることができる。

第六節 地下水の保全

(地下水の水位の測定)

第百四十条 知事は、地下水の保全を図るため、地下水位の状況を測定し、その結果を公表しなければならない。

(雨水の地下への浸透の促進)

第百四十一条 知事は、地下水の保全を図るため、雨水を地下へ浸透させるための指針(以下「雨水浸透指針」という。)を定め、公表するものとする。

2 規則で定める規模以上の揚水施設を設置する者は、雨水浸透指針に基づき、雨水浸透施設の設置等雨水浸透を推進するための措置を講じるよう努めなければならない。

(地下水の流れの確保)

第百四十二条 建築物その他の工作物の新築等をしようとする者は、地下水の流れを妨げ、地下水の保全に支障を及ぼさないように、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(地下水保全地域の指定等)

第百四十三条 知事は、地下水の揚水量の増大及び雨水の浸透量の減少により、地盤の沈下の発生等生活環境に支障を及ぼすおそれがあり、揚水量の制限、雨水浸透施設の設置指導等総合的な地下水保全のための施策を講じる必要があると認める地域があるときは、規則で定めるところにより、当該地域を地下水保全地域として、指定することができる。

2 知事は、地下水保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係区市町村の長及び東京都環境基本条例(平成六年東京都条例第九十二号)第二十五条の東京都環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、地下水保全地域の指定に合わせて作成する次条第一項に規定する地下水保全計画の案についても、その意見を聴かなければならない。

3 知事は、地下水保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。

4 知事は、地下水保全地域を指定したときは、その旨及びその区域を関係区市町村の長に通知しなければならない。

5 第二項前段及び前二項の規定は地下水保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第二項後段の規定は地下水保全地域の区域の変更について、それぞれ準用する。

(地下水保全計画)

第百四十四条 知事は、地下水保全地域における地下水の保全のための施策に関する計画(以下「地下水保全計画」という。)を作成するものとする。

2 地下水保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 地下水の揚水量の削減に関する基本的事項

 雨水の浸透量の増大に関する基本的事項

 前二号を達成するための施策に関する事項

3 知事は、地下水保全計画を作成したときは、その概要を公示するとともに、関係区市町村の長に通知しなければならない。

4 前条第二項前段及び前項の規定は、地下水保全計画の廃止について準用する。

(地下水の揚水量の減少勧告)

第百四十五条 知事は、渇水等による地下水位の著しい低下により、地盤沈下の発生等生活環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定める規模以上の揚水施設を設置する者に対し、規則で定めるところにより、地下水の揚水量を減少することを勧告することができる。

第五章 緊急時の措置

第一節 大気汚染緊急時の措置

(大気汚染予報)

第百四十六条 知事は、次条第一項又は第百四十八条第一項に規定する事態が発生するおそれがある場合として規則で定める場合に該当する状況が発生したときは、都民に対し、当該事態が発生するおそれがある旨を予報しなければならない。

2 知事は、前項の予報をした場合は、ばい煙施設を設置する者に対し、規則で定める基準に適合する燃料を使用すること若しくはばい煙の発生を減少させること、粉じん若しくは有害ガスを発生させている者に対し、粉じん若しくは有害ガスの発生を減少させること又は自動車等を使用する者に対し、不要不急の目的により自動車等を使用しないことについて協力を求めなければならない。

(大気汚染注意報)

第百四十七条 知事は、大気の汚染が人の健康に影響を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、都の区域の全部又は一部を指定して、当該区域について大気汚染注意報を発しなければならない。

2 知事は、前項の大気汚染注意報を発した場合は、地域を指定し、当該地域内においてばい煙施設を設置する者に対し、規則で定める基準に適合する燃料を使用すること若しくはばい煙の発生を減少させること若しくは粉じん若しくは有害ガスを発生させている者に対し、粉じん若しくは有害ガスの発生を減少させることを勧告し、又は自動車等を使用する者に対し、当該地域を通過しないことについて協力を求めなければならない。

(大気汚染警報)

第百四十八条 知事は、前条第一項に規定する事態が発生した場合において、その事態が同条第二項に規定する措置によっては改善されず、又は悪化するおそれがある場合として規則で定める場合に該当するときは、都の区域の全部又は一部を指定して、当該区域について大気汚染警報を発しなければならない。

2 知事は、前項の大気汚染警報を発した場合は、地域を指定し、当該地域内においてばい煙施設を設置している者に対し、当該施設で使用する燃料の量を減少すること若しくはばい煙の発生を減少させること、粉じん若しくは有害ガスを発生させている者に対し、粉じん若しくは有害ガスの発生を減少させること又は自動車等を使用する者に対し、当該地域を通過しないことを勧告しなければならない。

第二節 水質汚濁緊急時の措置

(水質汚濁注意報)

第百四十九条 知事は、規則で定める河川又は港湾の水域(以下「河川水域等」という。)の水質の汚濁が人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態が発生した水域について水質汚濁注意報を発しなければならない。

2 知事は、前項の水質汚濁注意報を発した場合は、河川又は港湾の水域を指定し、当該水域に当該汚濁の原因となる物質を排出していると認められる者に対し、汚水の排出量を減少することを勧告することができる。

(水質汚濁警報)

第百五十条 知事は、河川水域等の水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態が発生した水域について水質汚濁警報を発しなければならない。

2 知事は、前項の水質汚濁警報を発した場合は、河川又は港湾の水域を指定し、当該水域に当該汚濁の原因となる物質を排出していると認められる者に対し、汚水の排出量を減少し、又は汚水の排出を停止することを勧告することができる。

第六章 雑則

(適用除外)

第百五十一条 環境への負荷の低減又は公害の防止のための措置について、区市町村の条例により、この条例に定める環境への負荷の低減又は公害の防止のための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている場合は、当該区市町村の区域においては、当該措置に係るこの条例の規定は、適用しない。

(立入検査等)

第百五十二条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、自動車、建設作業機械等の所在すると認める場所、工場、指定作業場、建設工事現場その他の場所に立ち入り、その場所において、又はその他必要な場所において、自動車、建設作業機械等、自動車検査証、帳簿書類、機械、設備その他の物件を検査し、土壌若しくは地下水の採取をし、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定により立入検査等(第三章の規定に係るものを除く。)を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都公害監察員と称するものとする。

4 第三章の規定に係る立入検査等及び同章の規定に関する都民からの情報提供に基づく調査等を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都自動車公害監察員と称するものとする。

5 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6 第一項の規定は、次条第一項の規定が適用される場合には、適用しない。

(平二〇条例九三・一部改正)

第百五十二条の二 知事は、この条例第二章の施行に必要な限度において、関係職員に、第五条の七第六号の事業所、口座名義人若しくは登録検証機関の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、その場所において、又はその他必要な場所において、帳簿書類、機械、設備その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定により立入検査等を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都地球温暖化監察員と称するものとする。

4 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二〇条例九三・追加)

(立入調査)

第百五十三条 知事は、第五条の六第一項第八条の二第一項第八条の三第八条の四第一項第八条の二十五第九条第一項及び第二項並びに第百五十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、温室効果ガス排出事業者の同意を得て、その事業所、事務所、営業所その他の場所に立ち入り、地球温暖化の対策の実施状況について調査させることができる。

2 知事は、第十七条の二十二第十七条の二十三第一項及び第百五十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定開発事業者、地域エネルギー供給事業者、利用可能エネルギーに係る事業者、他の地域エネルギー供給事業者、熱電併給設備を設置しようとする事業者、熱電併給設備の所有者若しくは管理者、エネルギー供給受入者又は熱供給の受入検討建築主等の同意を得て、特定開発区域等、エネルギー供給を行う区域又はこれに隣接し、若しくは近接する区域、これらの区域内の建築物、エネルギーを供給する施設又は熱電併給設備の存する施設、再生可能エネルギー及び有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用する場所その他の場所に立ち入り、エネルギー有効利用指針に基づく環境への負荷の低減のための措置について調査させることができる。

3 知事は、第二十四条第二十五条及び第百五十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、建築主、特別大規模特定建築物工事完了届出者又はマンション販売等受託者の同意を得て、その建築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置、エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値に係る措置、マンション環境性能表示又は環境性能評価書の交付の実施状況について調査させることができる。

4 知事は、第二十五条の七第二十五条の八及び第百五十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定家庭用機器販売事業者の同意を得て、その販売店、事務所その他の場所に立ち入り、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項の掲出の実施状況について調査させることができる。

5 前各項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、当該各項に規定する者その他の関係人に提示しなければならない。

(平二〇条例九三・全改、平三一条例三七・一部改正)

第百五十四条 警察官は、第百三十一条の規定に違反している者があると認めるときは、午後十一時から翌日の午前六時までの間、当該営業を営む場所に立ち入り、当該営業を営む者又はその代理人その他の従業者に対し、当該違反行為を停止するよう指示し、又は静穏を保持するため必要な措置をとるよう指導することができる。

2 知事及び東京都公安委員会は、第百三十一条の規定の施行に関し、相互に緊密な連絡を保持するものとする。

3 第一項の規定により立入り等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項の規定による立入り等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第百五十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、温室効果ガス排出事業者、口座名義人、登録検証機関、特定エネルギー供給事業者、特定開発事業者、地域エネルギー供給事業者、利用可能エネルギーに係る事業者、他の地域エネルギー供給事業者、エネルギー供給受入者、熱供給の受入検討建築主等、建築主、特別大規模特定建築物工事完了届出者、マンション販売等受託者、特定家庭用機器販売事業者又は公害を発生させ、若しくは発生させるおそれがある者に、必要な事項を報告し、又は資料を提出させることができる。

2 知事は、工場を設置している者、指定作業場を設置している者又は第百三十五条の規定により地下水を揚水している者が、第九十七条又は第百三十五条に規定する報告を怠っているときは、期限を定めて、当該報告を行うことを命ずることができる。

(平二〇条例九三・全改、平二七条例六三・平三一条例三七・一部改正)

(違反者の公表)

第百五十六条 知事は、第五条の六第一項第八条の四第一項第九条第一項若しくは第二項第九条の七第十七条の二十三第一項第二十五条第二十五条の八第三十二条第三十六条第四十条第四十八条第五十六条又は第百二十条第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、第八条の五第一項第八条の十九第一項第四十二条第一項第五十八条又は第六十条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 知事は、規制基準その他のこの条例に定める遵守すべき事項に違反して著しくばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生し、又は発生させ、かつ、知事の改善命令その他のこの条例による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 知事は、前三項の公表をしようとする場合は、当該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

(平一七条例八五・平二〇条例九三・平二七条例六三・平三〇条例一二〇・一部改正)

(委任)

第百五十七条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

第百五十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百二条又は第百三条の規定による命令又は処分に違反した者

(平三〇条例一二〇・一部改正)

第百五十九条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第八条の五第一項第八条の十九第一項第四十二条第一項第五十八条第六十条第百十五条第三項若しくは第五項又は第百十六条第五項(第百十六条の二第二項の規定により準用する場合を含む。)若しくは第七項(第百十六条の二第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

一の二 第五条の二十二第三項第四項又は第六項の規定による申請に関し虚偽の申請をした指定地球温暖化対策事業者

一の三 第六条の規定による地球温暖化対策計画書を提出せず、又は同条第一号若しくは第五号から第八号までの事項について虚偽の報告をした者

一の四 第八条の六第一項又は第三項の登録を受けないで検証業務を行った者

一の五 不正の手段により第八条の六第一項又は第三項の登録を受けた者

一の六 第八条の十五の規定に違反した者

一の七 第八条の十七の規定に違反して第八条の七第一項第三号の都内の営業所ごとに帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは資料を規則で定めるところにより保存しなかった者

 第八十一条第一項の規定による認可を受けないで、工場を設置した者

(平二〇条例九三・全改、平三〇条例一二〇・一部改正)

第百六十条 次の各号の一に該当する者は、二十五万円以下の罰金に処する。

 第五条の八第二項第五条の十第一項又は第八十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第五条の十三第三項又は第五条の十四第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

(平二〇条例九三・全改)

第百六十条の二 第五条の二十一第五項の規定による申請に関し虚偽の申請をし、又は同条第八項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした指定地球温暖化対策事業者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例九三・追加、平二八条例五五・一部改正)

第百六十一条 次の各号の一に該当する者は、十五万円以下の罰金に処する。

 第八十二条第一項の規定による認可を受けないで、第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

一の二 第六条の二第一項又は第二項の規定に違反した者

 第九十条又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第九十二条第一項の規定に違反して、指定作業場を設置し、又は第八十九条第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

 第百五十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは採取、第百五十二条の二第一項の規定による立入り若しくは検査又は第百五十四条第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

(平一八条例五・平一九条例六五・平二〇条例九三・一部改正)

第百六十二条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第八十四条第一項第八十六条又は第九十八条第一項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八十四条第三項の規定に違反して、工場又は工場の変更部分の使用を開始した者

 第九十八条第二項の規定による計画を提出しなかった者

 第百三十四条第四項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第百六十三条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

 第二十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十九条の規定による計画書又は第百十一条第二項の規定による方法書を提出しなかった者

 第五条の九第一項若しくは第二項第八条の十第一項第八条の十一第一項若しくは第二項第八十七条(第九十三条第一項の規定により準用する場合を含む。)又は第八十八条第三項(第九十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第五条の九第四項第二十九条第百十条第一項又は第百五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平二〇条例九三・一部改正)

(両罰規定)

第百六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、第百五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平二三条例八一・一部改正)

(過料)

第百六十五条 詐欺その他不正の行為により、第八十三条第一項の規定による手数料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百八条から第百二十二条までの規定は平成十三年十月一日から、第二十条から第二十五条までの規定は平成十四年六月一日から、第三十七条から第四十条まで及び第四十二条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東京都公害防止条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた認可、命令その他の処分又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

3 この条例第二十条から第二十五条までの規定は、平成十四年五月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知がなされた特定建築物については、適用しない。

4 この条例の施行の際新たにこの条例第八十一条第一項の規定により工場の設置の認可を受けなければならないこととなった工場を既に設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該工場について、同条第二項に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

5 この条例の施行の際新たにこの条例第八十九条の規定により設置の届出をしなければならないこととなった指定作業場を既に設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該指定作業場について、同条に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

6 この条例の施行の際新たにこの条例第九十七条又は第百三十五条の規定により揚水量の測定等をしなければならないこととなった揚水施設を既に設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該揚水施設に係る揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置等を知事に届け出なければならない。ただし、前二項の規定に基づき届出をした者は、この限りでない。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一一八号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第七 四の部(二)の款アの項の表の改正規定のうち許容限度に係る部分及び臭気に係る部分、同表備考三(二)の改正規定、同款イの項(ア)の表から(エ)の表までの改正規定のうち許容限度に係る部分及び臭気に係る部分並びに別表第七 七の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は指定作業場(この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第七 四の部(一)の項の表に規定する水道水源水域に汚水を排出する新設の工場を除く。)に係る公共用水域に排出される汚水の規制基準は、令和七年六月三十日まで(下水道業又は旅館業に属する指定作業場にあっては、当分の間)は、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の下欄に掲げる許容限度とする。

(平一六条例一三一・平一九条例八五・平二二条例八二・平二五条例一一一・平二八条例九〇・令元条例一八・令四条例一〇三・一部改正)

3 前項の規定の適用については、当該工場又は指定作業場から排出される汚水の処理施設を有する事業場については、当該工場又は指定作業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。

4 前二項に規定する規制基準は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

(平一五条例一二八・平一六条例一三一・平一九条例八五・平二二条例八二・平二五条例一一一・平二八条例九〇・令元条例一八・令四条例一〇三・一部改正)

有害物質の種類

業種その他の区分

許容限度

ほう素及びその化合物(単位 ほう素として、一リットルにつきミリグラム)

電気めっき業(海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

三〇

ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

四〇

下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する指定作業場から排出される汚水を受け入れている下水処理場で一定のものであり、かつ、海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

金属鉱業(海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

一〇〇

旅館業(ほう素の濃度が一リットルにつき五〇〇ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。)

三〇〇

旅館業(ほう素の濃度が一リットルにつき五〇〇ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。)

五〇〇

ふっ素及びその化合物(単位 ふっ素として、一リットルにつきミリグラム)

ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

一二

電気めっき業(一日当たりの平均的な排水量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

一五

旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、一日当たりの平均的な排水量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に汚水を排出するものに限る。)

旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)を利用するものであって、一日当たりの平均的な排水量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)

三〇

電気めっき業(一日当たりの平均的な排水量が五〇立方メートル未満であるものに限る。)

四〇

旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この項において同じ。)を利用するものであって、一日当たりの平均的な排水量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)

五〇

備考

一 この表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は指定作業場が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表又はこの表によりその業種その他の区分につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該工場又は指定作業場に係る汚水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

二 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定のもの」とは、下水処理場であって、次の算式により計算された値が一〇を超えるものをいう。

画像

(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ci 当該下水処理場に汚水を排出する旅館業に属する指定作業場ごとに、当該指定作業場から当該下水処理場に排出される汚水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素として、一リットルにつきミリグラム)

Qi 当該指定作業場から当該下水処理場に排出される汚水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)

Q 当該下水処理場から排出される汚水の通常の量(単位 一日につき立方メートル))

(平成一五年条例第一二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第百十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一五七号)

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成一六年二月二七日)

(平成一六年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一三一号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二章第三節の次に一節を加える改正規定(第二十五条の四、第二十五条の六及び第二十五条の七に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項の改正規定(特定家庭用機器販売事業者に係る部分に限る。)及び同条第一項の改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)、第百五十五条の改正規定(「特定建築主」の下に「、特定家庭用機器販売事業者」を加える部分に限る。)並びに第百五十六条の改正規定(「第二十五条」の下に「、第二十五条の七」を加える部分に限る。) 平成十七年七月一日

 第十八条の改正規定(「者は、建築物」の下に「及びその敷地」を加える部分を除く。)、第二十一条第一項第四号の改正規定、第二十三条の次に四条を加える改正規定(第二十三条の三から第二十三条の五までに係る部分に限る。)、第二十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、第二十五条の改正規定(同条第二項中「特定建築物」を「特定建築物等」に改める部分を除く。)並びに第百五十三条第二項の改正規定(マンション販売受託者に係る部分に限る。)及び同条第一項の改正規定(「特定建築物」を「その特定建築物等、事務所その他の場所」に改める部分を除く。) 平成十七年十月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成十七年六月三十日までの間は、この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「新条例」という。)第百五十三条第四項中「前三項」とあるのは「第一項又は第二項」とする。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第六条第一項の規定により提出された地球温暖化対策計画書の計画期間は、平成十七年三月三十一日をもって終了するものとする。

4 旧条例第六条第一項の規定により地球温暖化対策計画書を提出した者の旧条例第八条第二項の規定による地球温暖化の対策の結果の知事への提出及び公表については、なお従前の例による。この場合において、当該地球温暖化対策計画書を提出し、公表した者は、当該地球温暖化の対策の結果を提出した年度においては、新条例第五条の六の規定による排出概況確認書の提出及び新条例第八条第一項第一号の規定による排出概況確認書の公表を要しない。

5 第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第二十一条第一項の規定により提出された建築物環境計画書に係る特定建築物等については、新条例第二十三条の三から第二十三条の五までの規定は、適用しない。

(平成一八年条例第五号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行ったこの条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第百二十四条第一項の規定による届出に係る旧条例の適用については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「新条例」という。)第百二十四条第三項の規定による飛散防止方法等計画の届出をすべき者が、施行日前に行った旧条例第百二十四条第一項の規定による届出は、新条例第百二十四条第三項の規定による届出とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場(この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第七号又は第八号に規定する工場又は指定作業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される汚水の規制基準は、令和六年十二月十日までは、改正後の条例別表第七 四の部(二)の款アの項の表及び同款イの項(ア)から(エ)までの表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の下欄に掲げる許容限度とする。

(平二三条例八一・平二八条例一〇三・令三条例一〇五・一部改正)

3 附則別表の中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場から排出される汚水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設を有する事業場については、当該工場又は指定作業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

(令三条例一〇五・一部改正)

4 前二項に規定する規制基準は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 この条例の施行の際既に設置され、又は着工されている工場又は指定作業場から排出される汚水の亜鉛含有量に係る規制基準は、平成十九年六月十日までは、改正後の条例別表第七 四の部(二)の款アの項の表及び同款イの項(ア)から(エ)までの表並びに前三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

(平二三条例八一・令三条例一〇五・一部改正)

項目

業種

許容限度

亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

電気めっき業

備考 中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該工場又は指定作業場から排出される汚水の亜鉛含有量に係る規制基準については、下欄に掲げるものを適用する。

(平成一九年条例第八五号)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二〇年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 目次の改正規定(「第三節の二 家庭用電気機器等の省エネルギー性能等の表示(第二十五条の二―第二十五条の七)」を「第三節の二 家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減(第二十五条の二―第二十五条の八)」に改める部分に限る。)、第二章第三節の二の改正規定、第七十六条、第九十七条、第百二十七条第二項、第百三十四条及び第百三十五条の改正規定、第百五十三条の改正規定(第二十五条の六及び第二十五条の七に係る部分に限る。)、第百五十六条第一項の改正規定(「第二十五条の七」を「第二十五条の八」に改める部分に限る。)並びに別表七の改正規定並びに附則第十二項から第十四項までの規定 公布の日

 目次の改正規定(「第二節の五 地域におけるエネルギーの有効利用(第十七条の二―第十七条の二十三)」を加える部分及び「第四節 地域冷暖房計画(第二十六条・第二十七条)」を「第四節 削除(第二十六条・第二十七条)」に改める部分に限る。)、第二条の改正規定、第二章第二節の四の次に一節を加える改正規定並びに第二章第三節及び第四節の改正規定並びに附則第七項から第十一項までの規定 平成二十二年一月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第六条第五項の規定により提出された地球温暖化対策計画書の計画期間は、平成二十二年三月三十一日をもって終了する。

3 施行日前に、現に旧条例第七条第一項の計画書提出事業者であって、施行日から平成二十二年三月三十一日までに旧条例第六条及び第七条の二から第七条の五までの規定に該当することとなるものについての旧条例第七条第一項、第七条の二から第九条まで、第百五十三条第一項及び第四項、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

4 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間は、施行日前に現に旧条例第七条第一項の計画書提出事業者である者については、この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の二十四第一項、第五条の二十五及び第六条の規定は、適用しない。

5 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間は、新条例第五条の十一第一項から第三項まで、第五条の十七、第五条の十八、第五条の二十四第二項、第六条の二、第七条、第八条の三、第八条の五及び第八条の二十三から第九条までの規定は、適用しない。

6 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間は、新条例第五条の十九から第五条の二十三までの規定は、適用しない。

7 新条例第二章第三節の規定は、附則第一項第二号に規定する改正規定の施行の日以後に新条例第二十一条の規定により建築物環境計画書を提出した特定建築主について適用し、同日前に旧条例第二十一条第一項の規定により建築物環境計画書を提出した特定建築主については、なお従前の例による。

8 附則第一項第二号に規定する改正規定の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間は、新条例第二十一条の二の規定は、適用しない。

9 旧条例第二十六条第一項の規定により知事が指定した地域冷暖房計画区域は新条例第十七条の十八第一項に規定する地域冷暖房区域と、旧条例第二十六条第二項の規定による公示は新条例第十七条の十八第六項の規定による公示とみなす。

10 附則第一項第二号に規定する改正規定の施行の際、現に前項の規定により地域冷暖房区域とみなされた区域において地域冷暖房により熱の供給を行っている者又は同改正規定の施行の日以後当該区域に熱の供給を行うこととなる者は、新条例第十七条の三第一項に規定する地域エネルギー供給事業者とみなし、新条例第二章第二節の五の規定(第十七条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、新条例第十七条の十及び第十七条の十五の規定中「特定開発区域」とあるのは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十三号)による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第二十六条第一項の地域冷暖房計画区域」と読み替えるものとする。

11 前項の規定により地域エネルギー供給事業者とみなされた者(附則第一項第二号に規定する改正規定の施行の日以後熱の供給を行うこととなる者に限る。)は、熱の供給を開始したときは、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

12 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた指導、勧告、命令その他の処分又はこの条例の施行の際既に旧条例の規定によりされている申請、届出、報告その他の手続は、それぞれ新条例の相当の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

13 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(委任)

14 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二一年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十五条及び第三十六条中「低公害・低燃費車」とあるのは、この条例の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第四十四号)による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第三十四条に規定する低公害車」とする。

(委任)

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(平成二二年条例第八二号)

この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二三年条例第五一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八一号)

この条例は、平成二十三年十二月十一日から施行する。

(平成二四年条例第七七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場(この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第七号の工場又は同条第八号の指定作業場であって、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表に規定する水道水源水域に汚水を排出する新設の工場を除くものをいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される汚水の規制基準は、平成三十三年五月二十四日までは、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の下欄に掲げるとおりとする。

(平二七条例九五・平三〇条例六九・一部改正)

3 工場又は指定作業場に係る汚水を処理する事業場については、当該工場又は指定作業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

4 附則第二項に規定する規制基準は、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表備考第五号に規定する検定方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

(平二七条例九五・全改、平三〇条例六九・一部改正)

有害物質の種類

業種

許容限度

一・四―ジオキサン(単位 一リットルにつきミリグラム)

エチレンオキサイド製造業

エチレングリコール製造業

備考 中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該工場又は指定作業場から排出される汚水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(平成二五年条例第一一一号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年六月一日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第百二十四条第一項の規定による届出がされた飛散防止方法等計画の変更の勧告については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場(この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第七号の工場又は同条第八号の指定作業場であって、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表に規定する水道水源水域に汚水を排出する新設の工場を除くものをいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される汚水の規制基準は、平成二十九年十一月三十日(金属鉱業に属する工場又は指定作業場にあっては、令和三年十一月三十日)までは、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の下欄に掲げるとおりとする。

(平二八条例一〇二・令元条例六一・一部改正)

3 工場又は指定作業場に係る汚水を処理する事業場については、当該工場又は指定作業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

4 附則第二項に規定する規制基準は、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表備考第五号に規定する検定方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 この条例の施行の際既に設置され、又は着工されている工場又は指定作業場から排出される汚水のカドミウム及びその化合物に係る規制基準は、平成二十七年五月三十一日(この条例の施行の際既に水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設が設置され、又は当該施設の設置の工事がなされている工場又は指定作業場にあっては、平成二十七年十一月三十日)までは、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表及び前三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

有害物質の種類

業種

許容限度

カドミウム及びその化合物(単位 一リットルにつきミリグラム)

金属鉱業

〇・〇八

非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

〇・〇九

非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)

〇・一

備考

中欄に掲げる業種に属する工場又は指定作業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該工場又は指定作業場から排出される汚水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(平成二七年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号、第七十八条、第七十九条第四号並びに別表第二 四の項及び二十二の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第五条の八の二第二項の規定による申請は、この条例の施行の日前にあった同項の事業所区域の変更に相当するものについても適用する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第九五号)

この条例は、平成二十七年五月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第一二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に設置され、又は着工されている工場又は指定作業場から排出される汚水のトリクロロエチレンに係る規制基準は、平成二十八年四月二十一日(この条例の施行の際既に水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設が設置され、又は当該施設の設置の工事がなされている工場又は指定作業場にあっては、平成二十八年十月二十一日)までは、この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第七 四の部(一)の項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定は、同項に規定する工場又は指定作業場のうち水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年環境省令第三十三号)の施行の際水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項の特定施設の設置及び設置の工事がなされていないもの(改正後の条例別表第七 四の部(一)の項の表に規定する水道水源水域に汚水を排出する新設の工場を除く。)については、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五条の十一の改正規定は公布の日から、第五条の二十一及び第百六十条の二の改正規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の十八第一項第一号の規定は、施行日の属する年度以後に改正後の条例第五条の十第一項第一号に該当した特定地球温暖化対策事業所について適用する。

3 改正後の条例第五条の十八第一項第二号の規定は、施行日の属する年度の前年度以後に改正後の条例第五条の十第一項第二号に規定する事業活動の規模の縮小があった特定地球温暖化対策事業所について適用する。

4 改正後の条例第五条の十八第一項第三号の規定は、施行日の属する年度の前年度以後に改正後の条例第五条の十第一項第三号に規定する期間の最後の年度に該当した特定地球温暖化対策事業所について適用する。

5 改正後の条例第五条の二十一第一項の規定は、同条の改正規定の施行の日前に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第五条の八第一項又は第五条の八の二第三項の規定による指定を受けた指定地球温暖化対策事業所(同日前に、この条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の二十一第三項の規定による指定管理口座の開設の申請がなされた指定地球温暖化対策事業所を除く。)についても適用する。

6 第五条の二十一の改正規定の施行の日前にされた改正前の条例第五条の二十一第三項の規定による申請に係る同条第四項及び第五項の適用については、なお従前の例による。

7 改正後の条例第八条の六第二項ただし書の規定は、登録の有効期間の満了の日が平成二十八年三月三十一日以後である同条第三項の更新の登録について適用し、当該満了の日が平成二十八年三月三十一日前である場合については、なお従前の例による。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇三号)

この条例は、平成二十八年十二月十一日から施行する。

(平成二九年条例第九一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六九号)

この条例は、平成三十年五月二十五日から施行する。

(平成三〇年条例第一二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第百十四条第一項の規定による命令を受けた者に対する当該命令に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第百十五条第一項の規定により汚染状況の調査の結果を報告するよう求められた有害物質取扱事業者に対する当該求めに係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第百十六条第一項に規定する廃止、除却又は届出を行った有害物質取扱事業者に対する当該廃止、除却又は届出に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に旧条例第百十七条第一項に違反をしている者に対する勧告に係る旧条例第百二十条の規定の適用については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前に旧条例第百十七条第二項の規定により汚染状況の調査の結果を報告した土地の改変者に対する当該報告に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際、現にされている旧条例第百十七条第二項の規定による求めは、この条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第百十七条第二項の規定による求めとみなす。

8 この条例の施行前にした行為及び附則第二項から第六項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、別表第二及び別表第七の改正規定は、平成三十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第二十一条の規定により建築物環境計画書を提出した大規模特定建築主に対する当該建築物環境計画書に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第二十一条の二第一項の規定により建築物環境計画書を提出した特定建築主(大規模特定建築主を除く。)に対する当該建築物環境計画書に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第二十一条又は旧条例第二十一条の二第一項の規定により建築物環境計画書を提出した特定建築主に対するマンション環境性能表示に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に旧条例第二十一条の規定により建築物環境計画書を提出した特別大規模特定建築主に対する省エネルギー性能評価書に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年条例第六一号)

この条例は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年条例第三九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定、別表第一 二の部(十三)の項の改正規定及び別表第七 五の項の改正規定(「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができるとされている者のうち改正政令による改正前の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二号の喫茶店営業を行っているものに対するこの条例による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「改正条例」という。)第百三十一条及び第百三十二条の規定の適用については、改正政令附則第二条第一項に規定する食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第三項の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する改正条例第百三十八条、第百三十九条、第百五十四条第一項並びに第百五十六条第三項及び第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一〇五号)

この条例は、令和三年十二月十一日から施行する。

(令和三年条例第一一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇三号)

この条例は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五条の十一第四項並びに第五条の十三第一項及び第三項の改正規定並びに第五条の十五に二項を加える改正規定並びに附則第八項から第十四項までの規定は公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

8 公布日前にされた旧条例第五条の十三第三項又は第四項の規定による基準排出量の決定の申請に係る同条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

9 令和二年度から令和五年度までの間に知事が旧条例第五条の十三第一項第二号アに定める量を基準排出量として定めた特定地球温暖化対策事業所であって、規則で定める事業所について、当該事業所に係る旧条例第五条の十一第一項に規定する特定地球温暖化対策事業者は、規則で定めるところにより、当該事業所の令和二年度又は旧条例第五条の七第九号の特定地球温暖化対策事業所の要件に該当した年度のいずれか遅い年度以降の基準排出量の変更を知事に申請することができる。

10 知事は、前項の申請を適当と認めたときは、同項に規定する期間の基準排出量を、規則で定める量に変更するものとする。ただし、同項の申請について虚偽があったときは、当該申請を拒否するものとし、変更後に虚偽があったことが判明したときも同様とする。

11 知事は、前項の規定により基準排出量を変更し、又は変更しないときは、その旨を、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

12 令和五年度までに新条例第五条の十三第一項第三号に該当した特定地球温暖化対策事業所であって、知事が旧条例第五条の十三第一項第二号に定める量を基準排出量として定めた事業所について、当該事業所に係る旧条例第五条の十一第一項に規定する特定地球温暖化対策事業者は、規則で定めるところにより、当該事業所の令和二年度又は新条例第五条の十三第一項第三号に該当した年度のいずれか遅い年度以降の基準排出量の変更を知事に申請することができる。

13 知事は、前項の申請を適当と認めたときは、同項に規定する期間の基準排出量を、新条例第五条の十三第一項第三号ウに規定する量に変更するものとする。ただし、前項の申請について虚偽があったときは、当該申請を拒否するものとし、変更後に虚偽があったことが判明したときも同様とする。

14 知事は、前項の規定により基準排出量を変更し、又は変更しないときは、その旨を、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

別表第一 工場(第二条関係)

(令二条例三九・一部改正)

一 定格出力の合計が二・二キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)

二 定格出力の合計が〇・七五キロワット以上二・二キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場

(一) 裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋

(二) 印刷又は製本

(三) 印刷用平版の研又は活字の鋳造

(四) 金属の打抜き、型絞り又は切断(機械のこを使用するものを除く。)

(五) 金属やすり、針、くぎびよう又は鋼球の製造

(六) ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工

(七) 金属はく又は金属粉の製造

(八) つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工

(九) 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断

(十) 動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研

(十一) ガラスの研又は砂吹き

(十二) レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)

(十三) 魚肉又は食肉練製品の製造又は加工

(十四) 液体燃料用のバーナーの容量が一時間当たり二十リットル以上又は火ごう子面積が〇・五平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工

三 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場

(一) 金属線材(管を含む。)の引抜き

(二) 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断

(三) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研、切削若しくはびよう打ち

(四) ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理

(五) 塗料、染料又は絵具の吹付け

(六) 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造

(七) 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工

(八) ドライクリーニング

(九) テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造

(十) 石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製

(十一) たん白質の加水分解

(十二) 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造

(十三) 石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造石又はるつぼの製造

(十四) 電気分解又は電池の製造

(十五) 床面積の合計が五十平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整

(十六) ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整

(十七) 発電の作業

(十八) 金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)

(十九) 金属の鍛造、圧延又は熱処理

(二十) 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥

(二十一) 塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造

(二十二) 印刷用インク又は絵具の製造

(二十三) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造

(二十四) 電気用カーボンの製造

(二十五) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(二十六) 動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造

(二十七) 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造

(二十八) 肥料の製造

(二十九) ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工

(三十) ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造

(三十一) セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造

(三十二) 硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製

(三十三) ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製

(三十四) 有機薬品の合成

(三十五) 火床面積が〇・五平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり五十キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却

(三十六) 油缶その他の空き缶の再生

(三十七) 金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工

(三十八) 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造

(三十九) 羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色

(四十) 紙又はパルプの製造

(四十一) 写真の現像

(四十二) 有害ガスを排出する物の製造又は加工

(四十三) 有害物質を排出する物の製造又は加工

別表第二 指定作業場(第二条関係)

(平一五条例一二八・平二七条例六三・平三一条例三七・一部改正)

一 レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。)

二 自動車駐車場(自動車等の収容能力が二十台以上のものに限る。)

三 自動車ターミナル(事業用自動車を同時に十台以上停留させることができるものに限る。)

四 ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第二十三号に規定する設備を有する事業所をいう。)

五 自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)

六 ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ。)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。)

七 廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項及び第六項、第十四条第一項及び第六項並びに第十四条の四第一項及び第六項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)

八 セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)

九 材料置場(面積が百平方メートル以上のものに限る。)

十 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)

十一 と畜場

十二 畜舎(豚房の総面積が五十平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が二百平方メートル以上又は鶏の飼養規模が千羽以上のものに限る。)

十三 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場

十四 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場

十五 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物のくん蒸場

十六 めん類製造場

十七 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)

十八 砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。)

十九 洗濯施設を有する事業場

二十 廃油処理施設を有する事業場

二十一 汚泥処理施設を有する事業場

二十二 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場

二十三 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。)

二十四 下水処理場(下水道法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。)

二十五 暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で〇・一パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場

二十六 ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が五平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で〇・一パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が十平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場

二十七 ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五十リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場

二十八 焼却炉(火床面積が〇・五平方メートル未満であって焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満のものを除く。)を有する事業場

二十九 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が百五十平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの

三十 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

三十一 病院(病床数三百以上を有するものに限る。)

三十二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。)

別表第三 有害ガス(第二条関係)

一 ふつ素及びその化合物

二 シアン化水素

三 ホルムアルデヒド

四 メタノール

五 イソアミルアルコール

六 イソプロピルアルコール

七 塩化水素

八 アクロレイン

九 アセトン

十 塩素

十一 メチルエチルケトン

十二 メチルイソブチルケトン

十三 ベンゼン

十四 臭素及びその化合物

十五 窒素酸化物

十六 トルエン

十七 フェノール

十八 硫酸(三酸化いおうを含む。)

十九 クロム化合物

二十 キシレン

二十一 塩化スルホン酸

二十二 トリクロロエチレン

二十三 テトラクロロエチレン

二十四 ピリジン

二十五 酢酸メチル

二十六 酢酸エチル

二十七 酢酸ブチル

二十八 ヘキサン

二十九 スチレン

三十 エチレン

三十一 二硫化炭素

三十二 クロルピクリン

三十三 ジクロロメタン

三十四 一・二―ジクロロエタン

三十五 クロロホルム

三十六 塩化ビニルモノマー

三十七 酸化エチレン

三十八 素及びその化合物

三十九 マンガン及びその化合物

四十 ニッケル及びその化合物

四十一 カドミウム及びその化合物

四十二 鉛及びその化合物

別表第四 有害物質(第二条関係)

(平一三条例一一八・平二四条例一〇六・平三〇条例一二〇・一部改正)

一 カドミウム及びその化合物

二 シアン化合物

三 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

四 鉛及びその化合物

五 六価クロム化合物

六 素及びその化合物

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

八 アルキル水銀化合物

九 ポリ塩化ビフェニル

十 トリクロロエチレン

十一 テトラクロロエチレン

十二 ジクロロメタン

十三 四塩化炭素

十四 一・二―ジクロロエタン

十五 一・一―ジクロロエチレン

十六 一・二―ジクロロエチレン

十七 一・一・一―トリクロロエタン

十八 一・一・二―トリクロロエタン

十九 一・三―ジクロロプロペン

二十 チウラム

二十一 シマジン

二十二 チオベンカルブ

二十三 ベンゼン

二十四 セレン及びその化合物

二十五 ほう素及びその化合物

二十六 ふっ素及びその化合物

二十七 塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)

二十八 一・四―ジオキサン

別表第五 特定自動車(第三十七条関係)

一 貨物の運送の用に供する普通自動車(道路運送車両法第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)であって、第五号に掲げる自動車以外のもの

二 貨物の運送の用に供する小型自動車(道路運送車両法第三条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)であって、第五号に掲げる自動車以外のもの

三 人の運送の用に供する乗車定員三十人以上の普通自動車であって、第五号に掲げる自動車以外のもの

四 人の運送の用に供する乗車定員十一人以上三十人未満の普通自動車及び小型自動車であって、次号に掲げる自動車以外のもの

五 散水自動車、霊きゅう自動車その他の特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車であって、知事が別に定めるもの

別表第六 粒子状物質排出基準(第三十七条関係)

自動車の種別

測定の方法

自動車から排出される粒子状物質の量の許容限度

平成十五年十月一日から平成十七年四月一日以降の知事が別に定める日の前日までの間適用するもの(知事が別に定める日=平成一八年四月一日)

平成十七年四月一日以降の知事が別に定める日から適用するもの(知事が別に定める日=平成一八年四月一日)

一 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)

十・十五モードによる測定

一キロメートル走行当たり〇・〇八グラム

一キロメートル走行当たり〇・〇五二グラム

二 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)

十・十五モードによる測定

一キロメートル走行当たり〇・〇九グラム

一キロメートル走行当たり〇・〇六グラム

三 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が二千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。)

ディーゼル自動車用十三モードによる測定

一キロワット時当たり〇・二五グラム

一キロワット時当たり〇・一八グラム

備考

一 十・十五モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)別表第三の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状物質の質量を測定する方法をいう。

二 ディーゼル自動車用十三モードによる測定とは、自動車を道路運送車両の保安基準別表第七の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる粒子状物質の単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの粒子状物質の質量を測定する方法をいう。

別表第七 工場及び指定作業場に適用する規制基準(第六十八条関係)

(平一三条例一一八・平一九条例六五・平二〇条例九三・平二一条例四四・平二三条例五九・平二三条例八一・平二四条例七七・平二四条例一〇六・平二六条例一八一・平二七条例一二二・平二七条例一五一・平三一条例三七・令二条例三九・一部改正)

一 ばい煙

(一) いおう酸化物

ア 工場

次の式により算出したいおう酸化物の量(付表第一第一欄に掲げる施設に適用する。)

S=(s1t1+s2t2+s3t3…)×C+(s1′t1′+s2′t2′+s3′t3′…)

s=Ko×10-3He2

s′=Kn×10-3He2

〔 これらの式において、S、s、s′、t、t′、C、Ko、Kn及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

S 工場から大気中に排出されるいおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した立方メートル毎日)

s 施設(特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(西東京市が設置された日の前日において保谷市であった区域(以下「旧保谷市」という。)に限る。)の区域にあっては、昭和四十七年一月五日において既に設置され、又は着工されているものに限る。)ごとの排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量(単位 標準状態に換算した立方メートル毎時)

s′ 特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域内において昭和四十七年一月六日以後に着工した施設ごとの排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量(単位 標準状態に換算した立方メートル毎時)

t及びt′付表第一第一欄に掲げる施設及び規模ごとの同表第二欄に掲げる当該施設の使用時間(使用時間が同欄に掲げる時間を超えるときは、当該使用時間。単位 時間)

C 付表第二上欄に掲げる/s1、t1/s2、t2/s3 t3/……及び/s′1、t′1/s′2、t′2/s′3 t′3/……の和の値ごとの同表下欄に掲げる値

Ko 特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域にあっては三・〇、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市(あきる野市が設置された日の前日において秋川市であった区域(以下「旧秋川市」という。)に限る。)、西東京市(旧保谷市を除く。)及び西多摩郡瑞穂町の区域にあっては六・四二、その他の区域にあっては一七・五

Kn 一・一七(昭和四十七年一月六日から昭和四十九年三月三十一日までの間に着工した施設について適用する場合にあっては二・九二)

He 次の式により補正した排出口の高さ(単位 メートル)

〔He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=画像

Ht=2.01×10-3q(T-288)×(2.30LogJ+画像-1)

J=画像(1460-296×画像)+1〕

〔 これらの式において、Ho、q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

q 温度十五度における総排出物の量(単位 立方メートル毎秒)

V 総排出物の排出速度(単位 メートル毎秒)

T 総排出物の温度(単位 絶対温度)

備考 いおう酸化物の排出量は、次の各号のいずれかの方法により算出されたものとする。

一 日本産業規格K〇一〇三に定める方法によって測定したいおう酸化物の濃度及び次に掲げるいずれかの方法により算定した排出ガス量により算出する方法

(一) 次に掲げる算式により排出ガス量を算定する方法

G={Go+(m-1)×Ao}×W

この式において、G、Go、Ao、W及びmは、それぞれ次の値を表すものとする。この場合において、Go、Ao及びmは、日本産業規格B八二二二又はZ八八〇八に定める方法等適当であると認められる方法により算定され、Wは、日本産業規格Z八七六二又はZ八七六三に定める方法等適当であると認められる方法により測定されたものとする。

G 乾き排出ガス量(単位 標準状態に換算した単位時間当たりの立方メートル)

Go 燃料の量一単位当たりの理論乾き排出ガス量(単位 標準状態に換算した立方メートル)

Ao 燃料の量一単位当たりの理論空気量(単位 標準状態に換算した立方メートル)

W 単位時間当たりの燃料の使用量

m 空気比

(二) 出力の大きさと日本産業規格Z八八〇八に定める方法により測定された排出ガスの量との間に認められる相関関係を用いて、出力の大きさから排出ガス量を算定する方法(発電の用のみに供するボイラーの排出ガス量を算定する場合に限る。)

(三) 日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量を測定し算定する方法

二 日本産業規格K二三〇一、K二五四一又はM八八一三に定める方法により燃料のいおう含有率を、日本産業規格Z八七六二又はZ八七六三に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量を測定し算出する方法

イ 指定作業場

次の式により算出したいおう酸化物の量(付表第一第一欄に掲げる施設のうち一の項及び十二の項の施設に適用する。)

S=Ko×10-3He2

S′=Kn×10-3He2

〔 これらの式において、S、S′、Ko、Kn及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

S 施設(特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域にあっては、昭和四十七年一月五日において既に設置され、又は着工されているものに限る。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量(単位 標準状態に換算した立方メートル毎時)

S′ 特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域内において昭和四十七年一月六日以後に着工した施設から大気中に排出されるいおう酸化物の量(単位 標準状態に換算した立方メートル毎時)

Ko 工場に定めるKoに同じ。

Kn 工場に定めるKnに同じ。

He 工場に定めるHeに同じ。〕

備考 いおう酸化物の排出量の算出方法は、工場の算出方法によるものとする。

付表第一

第一欄

第二欄

施設の種類

施設の規模

一 ボイラー及び暖房用熱風炉(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で〇・一パーセント以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるものを除く。)

ボイラーにあっては、日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が五平方メートル以上

発電用のものにあっては二四、その他のものにあっては八

二 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉(希硫ガス又はいおう化合物の含有率が重量比で〇・一パーセント以下である揮発油を燃料として専焼させるものを除く。)

 

二四

三 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供するばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び焼炉

 

四 金属の精錬の用に供する転炉及び平炉

 

二四

五 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉

 

六 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理若しくは溶融めっきの用に供する加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上又は微粉炭用バーナーの容量が一時間当たり四〇キログラム以上、液体燃料用バーナーの容量が一時間当たり二〇リットル以上、ガス燃料用バーナーの容量が一時間当たり四〇立方メートル以上若しくは変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上

七 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉(希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く。)

六の項の施設の規模に同じ。

八 窯業製品の製造の用に供する焼成炉、溶融炉及び加熱炉

六の項の施設の規模に同じ。

焼成炉及び溶融炉にあっては二四、加熱炉にあっては八

九 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉

六の項の施設の規模に同じ。

十 乾燥炉

六の項の施設の規模に同じ。

十一 金属の精製若しくは精錬、精銑、製鋼又は合金若しくはカーバイトの製造の用に供する電気炉

 

十二 廃棄物焼却炉

火床面積が〇・五平方メートル以上、又は焼却能力が一時間当たり五〇キログラム以上

連続式のものにあっては二四、その他のものにあっては八

十三 空き缶再生の用に供する蒸し焼き炉

 

十四 二の項、六の項、七の項及び八の項に掲げる加熱炉以外の加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上又は微粉炭用バーナーの容量が一時間当たり四〇キログラム以上、又は液体燃料用バーナーの容量が一時間当たり二〇リットル以上、ガス燃料用バーナーの容量が一時間当たり四〇立方メートル以上若しくは変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上

付表第二

st及びS′t′の和の値

Cの値

一、〇〇〇未満

一・〇〇

一、〇〇〇以上五、〇〇〇未満

〇・九五

五、〇〇〇以上

〇・九〇

(二) ばいじん

ア 工場

(ア) 総排出量に係る基準

次の式により算出したばいじんの量

D=画像

〔 この式において、D、d、d′、q、q′及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。

D 工場から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートル当たりのばいじんの量(単位 グラム)

d 特別区の存する区域内において設置された施設のうち昭和四十六年六月二十四日以前に着工されたものについては施設ごとの別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)の表第二欄の上段に掲げる値、特別区の存する区域内において設置された施設のうち昭和四十六年六月二十五日から昭和五十七年五月三十一日までの間に着工されたものについては施設ごとの同欄の中段に掲げる値、その他の区域内において設置された施設については施設ごとの同欄の上段に掲げる値

d′ 特別区の存する区域内において設置された施設のうち昭和五十七年六月一日以後に着工されたものについて施設ごとの別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)の表第二欄の下段に掲げる値

q 施設(特別区の存する区域にあっては、昭和五十七年五月三十一日以前に着工されたものに限る。)ごとの排出口から大気中に排出される総排出物の量を次の式により換算した値(単位 立方メートル毎時)

q=画像×qs

〔 この式において、Os、On及びqsは、それぞれ次の値を表すものとする。

Os 施設ごとの総排出物中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

On 施設ごとの別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)の表第三欄に掲げる値。ただし、同欄にOsとある施設及び熱源として電気を使用する施設にあっては、当該施設ごとのOsと同じ値とする。

qs 施設ごとの排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物の量(単位 立方メートル毎時)

q′ 特別区の存する区域内において昭和五十七年六月一日以後に着工された施設ごとの排出口から大気中に排出される総排出物の量を次の式により換算した値(単位 立方メートル毎時)

q′=画像×qs′

〔 この式において、Os、On及びqs′は、それぞれ次の値を表すものとする。

Os 施設ごとの総排出物中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

On 施設ごとの別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)の表第三欄に掲げる値。ただし、同欄にOsとある施設及び熱源として電気を使用する施設にあっては、当該施設ごとのOsと同じ値とする。

qs′ 施設ごとの排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物の量(単位 立方メートル毎時)

C 付表上欄に掲げる/d1、q1/d2、q2/d3 q3/……及び/d′1、q′1/d′2、q′2/d′3 q′3/…の和の値ごとの同表下欄に掲げる値〕

備考

一 この表のばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

二 ばいじんの量の測定は、日本産業規格Z八八〇八に定める方法による。

付表

dq及びd′q′の和の値

Cの値

一〇、〇〇〇未満

一・〇〇

一〇、〇〇〇以上三〇、〇〇〇未満

〇・九五

三〇、〇〇〇以上

〇・九〇

(イ) ばい煙施設に係る基準

第一欄

第二欄

第三欄

施設の種類

方式・用途による区分

規模の区分

排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートルに含まれるばいじんの量(単位 グラム)

Onの値

下二段に掲げる施設以外の施設

特別区の存する区域内において昭和四十六年六月二十五日から昭和五十七年五月三十一日までの間に着工された施設

特別区の存する区域内において昭和五十七年六月一日以後に着工された施設

一 ボイラー(別表第七一(一)付表第一(以下「付表第一」という。)一の項第一欄に掲げる施設をいう。)

1 ガスを専焼させるもの(5に掲げるものを除く。)

総排出物量(標準状態に換算した一時間当たりの総排出物量の最大量とする。以下同じ。)が四万立方メートル以上

〇・〇五

〇・〇五

〇・〇三

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

2 重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5に掲げるものを除く。)

総排出物量が二〇万立方メートル以上

〇・〇五

〇・〇五

〇・〇四

総排出物量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

〇・一五

〇・〇五

〇・〇五

総排出物量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満

〇・二五

〇・二〇

〇・一五

総排出物量が一万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

Os

3 紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5に掲げるものを除く。)

総排出物量が二〇万立方メートル以上

〇・一五

〇・一五

〇・一〇

Os

総排出物量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

〇・二五

〇・二〇

〇・一五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

4 石炭を燃焼させるもの(5に掲げるものを除く。)

総排出物量が二〇万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

総排出物量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

5 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうちの触媒再生塔に附属するもの

 

〇・二〇

〇・二〇

〇・一五

6 1から5までに掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・二〇

二 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉(付表第一二の項第一欄に掲げるガス発生炉をいう。)

 

 

〇・〇五

〇・〇五

〇・〇三

三 水性ガス又は油ガスの発生の用に供する加熱炉(付表第一 二の項第一欄に掲げる加熱炉をいう。)

 

 

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇三

四 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供するばい焼炉

1 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・一五

〇・〇八

2 1に掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・一五

〇・一〇

五 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

1 フェロマンガンの製造の用に供するもの

 

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

Os

2 1に掲げるもの以外のもの

 

〇・一五

〇・一五

〇・一〇

六 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焼炉

 

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二五

〇・二〇

〇・一五

 

七 金属の精錬の用に供する転炉

1 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもののうち燃焼型のもの

 

〇・一五

〇・一五

〇・〇八

Os

2 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもののうち燃焼型以外のもの

 

〇・一五

〇・一〇

〇・〇八

3 1及び2に掲げるもの以外のもの

 

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇八

八 金属の精錬の用に供する平炉

 

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

九 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉

1 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの及び鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

2 鉛蓄電池又は鉛系顔料の製造の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・一五

〇・〇八

3 1及び2に掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

十 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理若しくは溶融めっきの用に供する加熱炉(付表第一 六の項第一欄に掲げる施設をいう。)

 

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇八

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

十一 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉(付表第一七の項第一欄に掲げる施設をいう。)

 

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・一〇

〇・〇八

十二 窯業製品の製造の用に供する焼成炉(付表第一 八の項第一欄に掲げる焼成炉をいう。)

1 石灰焼成炉のうち土中がま

 

〇・四〇

〇・四〇

〇・二〇

一五

2 石灰焼成炉のうち土中がま以外のもの

 

〇・三〇

〇・三〇

〇・一五

3 セメントの製造の用に供するもの

 

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

一〇

4 耐火れんが又は耐火物原料の製造の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

一八

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

5 1から4までに掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一五

〇・一〇

〇・〇八

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二五

〇・二〇

〇・一五

十三 窯業製品の製造の用に供する溶融炉(付表第一 八の項第一欄に掲げる溶融炉をいう。)

1 板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

一五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・一五

〇・〇八

2 光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

一六

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・一五

〇・〇八

3 1及び2に掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

一五

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

十四 窯業製品の製造の用に供する加熱炉(付表第一 八の項第一欄に掲げる加熱炉をいう。)

 

 

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

一五

十五 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉(付表第一 九の項第一欄に掲げる施設をいう。)

1 鉛系顔料の製造の用に供する反応炉

 

〇・〇五

〇・〇五

〇・〇三

(鉛酸化物製造の用に供するものにあってはOs)

2 1に掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一五

〇・一〇

〇・〇八

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

十六 乾燥炉(付表第一 十の項第一欄に掲げる施設をいう。)

1 骨材乾燥の用に供するもの

 

〇・五〇

〇・四〇

〇・二〇

一六(直接熱風乾燥炉にあってはOs)

2 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一五

〇・一〇

〇・〇八

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

3 トリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供するもの

 

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

4 1から3までに掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一五

〇・一〇

〇・〇八

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

十七 金属の精製若しくは精錬、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイトの製造の用に供する電気炉

1 合金鉄(けい素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの

 

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

Os

2 合金鉄(けい素の含有率が四〇パーセント未満のものに限る。)又はカーバイトの製造の用に供するもの

 

〇・一五

〇・一五

〇・〇八

3 1及び2に掲げるもの以外のもの

 

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

十八 廃棄物焼却炉(付表第一 十二の項第一欄に掲げる施設をいう。)

 

焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上

〇・〇四ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・〇八

〇・〇八

〇・〇四ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・〇八

一二

焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満

〇・〇八ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・一五

〇・一五

〇・〇八ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・一五

焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上二、〇〇〇キログラム未満

〇・一五ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・二五

〇・二五

〇・一五ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・二五

焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム未満

〇・一五ただし、平成十年八月三十一日までに設置された施設は〇・二五

〇・二五

〇・一五ただし、平成十年八月三十一日までに設置された施設は〇・二五

十九 空き缶再生の用に供する蒸し焼き炉

 

 

〇・五〇

〇・四〇

〇・二五

Os

二十 三の項、十の項、十一の項及び十四の項に掲げる加熱炉以外の加熱炉(付表第一 十四の項第一欄に掲げる施設をいう。)

 

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇八

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

備考

一 この表の第二欄に掲げるばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。

C=画像×Cs

〔 この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム)

On この表の第一欄に掲げる施設ごとの同表の第三欄に掲げる値。ただし、同欄にOsとある施設及び熱源として電気を使用する施設にあっては、当該施設ごとのOsと同じ値とする。

Os 総排出物中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

Cs 日本産業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)〕

二 この表の第二欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

三 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

四 昭和四十六年六月二十五日から平成十年六月三十日までの間に特別区の区域において設置の工事が着手された別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)の表十八の項に掲げる廃棄物焼却炉(焼却能力が一時間当たり二百キログラム未満のものを除く。)に係る同表第二欄の排出基準は、当該施設に係る改正前の排出基準による許容限度又は改正後の排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。

イ 指定作業場

ばい煙施設に係る基準

第一欄

第二欄

第三欄

施設の種類

方式・用途による区分

規模の区分

排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートルに含まれるばいじんの量(単位 グラム)

Onの値

下二段に掲げる施設以外の施設

特別区の存する区域内において昭和四十六年六月二十五日から昭和五十七年五月三十一日までの間に着工された施設

特別区の存する区域内において昭和五十七年六月一日以後に着工された施設

一 ボイラー及び暖房用熱風炉(別表第七 一(一)付表第一(以下「付表第一」という。)一の項第一欄に掲げる施設をいう。)

1 ガスを専焼させるもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・〇五

〇・〇五

〇・〇三

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

2 重油その他の液体燃料を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの

総排出物量が二〇万立方メートル以上

〇・〇五

〇・〇五

〇・〇四

総排出物量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

〇・一五

〇・〇五

〇・〇五

総排出物量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満

〇・二五

〇・二〇

〇・一五

総排出物量が一万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

Os

3 石炭を燃焼させるもの

総排出物量が二〇万立方メートル以上

〇・一〇

〇・一〇

〇・〇五

総排出物量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満

〇・二〇

〇・二〇

〇・一〇

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

4 1から3までに掲げるもの以外のもの

総排出物量が四万立方メートル以上

〇・三〇

〇・二〇

〇・一五

Os

総排出物量が四万立方メートル未満

〇・三〇

〇・二〇

〇・二〇

二 廃棄物焼却炉(付表第一 十二の項第一欄に掲げる施設をいう。)

 

焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上

〇・〇四ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・〇八

〇・〇八

〇・〇四ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・〇八

一二

焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満

〇・〇八ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・一五

〇・一五

〇・〇八ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・一五

焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上二、〇〇〇キログラム未満

〇・一五ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・二五

〇・二五

〇・一五ただし、平成十年七月一日までに設置された施設は〇・二五

焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム未満

〇・一五ただし、平成十年八月三十一日までに設置された施設は〇・二五

〇・二五

〇・一五ただし、平成十年八月三十一日までに設置された施設は〇・二五

備考

一 この表の第二欄に掲げるばいじんの量は、工場のばいじんの量の算出方法の例による。

二 この表の第二欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

三 昭和四十六年六月二十五日から平成十年六月三十日までの間に特別区の区域において設置の工事が着手された別表第七 一の部(二)の款イの表二の項に掲げる廃棄物焼却炉(焼却能力が一時間当たり二百キログラム未満のものを除く。)に係る同表第二欄のばいじんの排出基準は、当該施設に係る改正前の排出基準による許容限度又は改正後の排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。

(三) 窒素酸化物

第一欄

第二欄

第三欄

施設の種類

使用燃料、規模の区分

適用日

排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートルに含まれる窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)

Onの値

第一種地域

第二種地域

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び伝熱面積が十平方メートル未満のものを除く。)

ガスを専焼させるもの

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり一〇〇リットル以上

平成三年三月十四日までに設置されたもの

八〇

八五

平成三年三月十五日以後に設置されたもの

四五

四五

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり一〇〇リットル未満

平成三年三月十四日までに設置されたもの

八五

九五

平成三年三月十五日以後に設置されたもの

四五

五五

液体を燃焼させるもの

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり一〇〇リットル以上

平成三年三月十四日までに設置されたもの

九〇

一〇〇

平成三年三月十五日から平成十三年三月三十一日までの間に設置されたもの

六五

六五

平成十三年四月一日以後に設置されたもの

五〇

六五

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり一〇〇リットル未満

平成三年三月十四日までに設置されたもの

一〇〇

一一〇

平成三年三月十五日以後に設置されたもの

六五

七五

ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五十リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)

ガスを専焼させるもの

発電量換算の施設の定格出力が五〇、〇〇〇キロワット以上

平成十三年三月三十一日までに設置されたもの

二五

三五

一六

平成十三年四月一日以後に設置されたもの

一〇

一〇

発電量換算の施設の定格出力が二、〇〇〇キロワット以上五〇、〇〇〇キロワット未満

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

三五

三五

平成四年四月一日以後に設置されたもの

二五

三五

発電量換算の施設の定格出力が二、〇〇〇キロワット未満

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

五〇

五〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

三五

五〇

液体を燃焼させるもの

発電量換算の施設の定格出力が五〇、〇〇〇キロワット以上

平成十三年三月三十一日までに設置されたもの

二五

五〇

平成十三年四月一日以後に設置されたもの

一〇

一〇

発電量換算の施設の定格出力が二、〇〇〇キロワット以上五〇、〇〇〇キロワット未満

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

五〇

五〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

二五

五〇

発電量換算の施設の定格出力が二、〇〇〇キロワット未満

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

六〇

六〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

三五

六〇

ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり二五リットル以上のもの

発電量換算の施設の定格出力が二、〇〇〇キロワット以上

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

一九〇

三八〇

一三

平成四年四月一日以後に設置されたもの

一一〇

二七〇

発電量換算の施設の定格出力が二、〇〇〇キロワット未満

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

一九〇

六一〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

一一〇

五〇〇

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり二五リットル未満のもの

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

五〇〇

六一〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

三八〇

五〇〇

ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり五〇リットル以上のもの

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

三〇〇

五〇〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

二〇〇

五〇〇

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり五〇リットル未満のもの

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

五〇〇

五〇〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

三〇〇

五〇〇

ガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり五〇リットル以上のもの

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

三〇〇

五〇〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

二〇〇

五〇〇

燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり五〇リットル未満のもの

平成四年三月三十一日までに設置されたもの

五〇〇

五〇〇

平成四年四月一日以後に設置されたもの

三〇〇

五〇〇

備考

一 対象地域は、特別区及び市の存する区域(あきる野市にあっては、旧秋川市に限る。)並びに西多摩郡瑞穂町の区域とする。

二 第一種地域とは、特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域をいい、第二種地域とは、対象地域のうち、第一種地域以外の区域をいう。

三 大気開放型炉筒煙管ボイラー(固体燃料の燃焼が可能な構造を有するものに限る。)については、平成十三年三月三十一日以前に設置された施設については当分の間適用しない。

四 ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関については、平成元年四月二日以前に設置された施設については適用しない。

五 発電を伴わないガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関については、定格発電出力二、〇〇〇キロワットに相当する機関出力を二、七〇〇PS(馬力)とする。

六 非常災害その他特別の事情があると知事が認めるときは、この表の第一欄に掲げる施設のうち知事が別に定める施設に係る同表第二欄に掲げる窒素酸化物の量は、知事が別に定める期間、大気汚染防止法第三条第一項又は第三項の排出基準に相当する窒素酸化物の量として知事が別に定める量とする。

七 この表の第二欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。

C=画像×Cs

〔 この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)

On この表の第一欄に掲げる施設ごとの同表第三欄に掲げる値

Os 総排出物中の酸素濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位百分率)

Cs 日本産業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を標準状態における排ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)〕

二 粉じん

粉じんの種類

粉じんの発生施設

排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートルに含まれる粉じんの量(単位 ミリグラム)

施設の種類

規模の区分

一 顔料を主とした粉じん

すべての顔料を発生する施設

 

七五

二 塩化アンモンを主とした粉じん

すべての塩化アンモンを発生する施設

塩化アンモンの使用量が一日当たり五〇キログラム以上

四〇

塩化アンモンの使用量が一日当たり五〇キログラム未満

八〇

備考 粉じんの測定は、日本産業規格Z八八〇八に定める方法による。

三 有害ガス

有害ガスの種類

施設の種類

排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートル当たりの有害ガスの一作業期間の平均の量(単位 ミリグラム)

一 ふつ素及びその化合物

すべてのふつ素及びその化合物を発生する施設

二 シアン化水素

シアン化水素を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

三 ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

七〇

四 塩化水素

塩化水素を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

四〇

五 アクロレイン

アクロレインを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

一〇

六 塩素

すべての塩素を発生する施設

三〇

七 臭素及びその化合物

臭素及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

七〇ただし、臭化メチルにあっては二〇〇

八 窒素酸化物

窒素酸化物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

二〇〇

九 フェノール

フェノールを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

二〇〇

十 硫酸(三酸化いおうを含む。)

硫酸(三酸化いおうを含む。)を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

十一 クロム化合物

すべてのクロム化合物を発生する施設

〇・二五

十二 塩化スルホン酸

塩化スルホン酸を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

十三 ピリジン

ピリジンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

四〇

十四 スチレン

スチレンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

二〇〇

十五 エチレン

エチレンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

三〇〇

十六 二硫化炭素

二硫化炭素を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

一〇〇

十七 クロルピクリン

クロルピクリンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

四〇

十八 ジクロロメタン

ジクロロメタンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

二〇〇

十九 一・二―ジクロロエタン

一・二―ジクロロエタンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

二〇〇

二十 クロロホルム

クロロホルムを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

二〇〇

二十一 塩化ビニルモノマー

塩化ビニルモノマーを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

一〇〇

二十二 酸化エチレン

酸化エチレンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

九〇

二十三 素及びその化合物

素及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

〇・〇五

二十四 マンガン及びその化合物

マンガン及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

〇・〇五

二十五 ニッケル及びその化合物

ニッケル及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設

〇・〇五

二十六 カドミウム及びその化合物

すべてのカドミウム及びその化合物を発生する施設

二十七 鉛及びその化合物

すべての鉛及びその化合物を発生する施設

一〇

二十八 メタノール、イソアミルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ヘキサン

第一欄に掲げる有害ガスのうちいずれか一以上を発生する施設のうち、ばい煙施設及び炭化水素系物質を貯蔵する施設以外の施設

第一欄に掲げる有害ガスのそれぞれの量の合計につき 八〇〇

ただし、ベンゼンにあっては一〇〇、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンにあっては三〇〇、メチルイソブチルケトン、トルエン及びヘキサンにあっては二〇〇とする。

備考 有害ガスを測定する方法は次に掲げる方法とする。

一 ふつ素及びその化合物 日本産業規格K〇一〇五に定める方法

二 シアン化水素 日本産業規格K〇一〇九に定める方法

三 ホルムアルデヒド 日本産業規格K〇三〇三に定める方法

四 塩化水素 日本産業規格K〇一〇七に定める方法

五 アクロレイン 日本産業規格K〇〇八九に定める方法

六 塩素 日本産業規格K〇一〇六に定める方法

七 臭素及びその化合物 日本産業規格K〇〇八五に定める方法。ただし、臭化メチルにあっては、日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

八 窒素酸化物 日本産業規格K〇一〇四に定める方法

九 フェノール 日本産業規格K〇〇八六に定める方法

十 硫酸(三酸化いおうを含む。) 日本産業規格K〇一〇三に定める方法

十一 クロム化合物 日本産業規格K〇一〇二・65・2に定める方法

十二 塩化スルホン酸 中和―硝酸銀滴定法

十三 ピリジン 日本産業規格K〇〇八七に定める方法

十四 スチレン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

十五 エチレン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

十六 二硫化炭素 日本産業規格K〇〇九一に定める方法

十七 クロルピクリン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

十八 ジクロロメタン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

十九 一・二―ジクロロエタン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

二十 クロロホルム 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

二十一 塩化ビニルモノマー 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

二十二 酸化エチレン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法により臭化水素酸で臭素化した二―ブロモエタノールを分析する方法

二十三 素及びその化合物 日本産業規格K〇〇八三に定める方法

二十四 マンガン及びその化合物 日本産業規格K〇〇八三に定める方法

二十五 ニッケル及びその化合物 日本産業規格K〇〇八三に定める方法

二十六 カドミウム及びカドミウム化合物 日本産業規格K〇〇八三に定める方法

二十七 鉛及びその化合物 日本産業規格K〇〇八三に定める方法

二十八 メタノール、イソアミルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル及びヘキサン 日本産業規格K〇一一四又は日本産業規格K〇一二三に定める方法

二十九 ベンゼン 日本産業規格K〇〇八八に定める方法

三十 トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン 日本産業規格K〇三〇五に定める方法

四 汚水

(一) 有害物質に係る基準

 

 

公共用水域に排出される汚水

地下に浸透される汚水(単位一リットルにつきミリグラム)

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム)

 

事業場の種類

工場

指定作業場

工場及び指定作業場

項目・設置区分

水域区分

水道水源水域

一般水域A、一般水域B、島しょ及びその海域

(一) カドミウム及びその化合物

新設

カドミウムとして 〇・〇〇三

カドミウムとして 〇・〇三

カドミウムとして〇・〇〇一

既設

カドミウムとして 〇・〇三

(二) シアン化合物

新設

検出されないこと。

シアンとして 一

シアンとして 〇・一

既設

シアンとして 一

(三) 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

新設

検出されないこと。

〇・一

既設

(四) 鉛及びその化合物

新設

鉛として 〇・〇一

鉛として〇・一

鉛として 〇・〇〇五

既設

鉛として 〇・一

(五) 六価クロム化合物

新設

六価クロムとして 〇・〇五

六価クロムとして 〇・五

六価クロムとして 〇・〇四

既設

六価クロムとして 〇・五

(六) 素及びその化合物

新設

素として 〇・〇一

素として 〇・一

素として 〇・〇〇五

既設

素として 〇・一

(七) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

新設

水銀として 〇・〇〇〇五

水銀として 〇・〇〇五

水銀として 〇・〇〇〇五

既設

水銀として 〇・〇〇五

(八) アルキル水銀化合物

 

検出されないこと。

アルキル水銀として 〇・〇〇〇五

(九) ポリ塩化ビフェニル

新設

検出されないこと。

〇・〇〇三

〇・〇〇〇五

既設

〇・〇〇三

(十) トリクロロエチレン

新設

〇・〇一

〇・一

〇・〇〇二

既設

〇・一

(十一) テトラクロロエチレン

新設

〇・〇一

〇・一

〇・〇〇〇五

既設

〇・一

(十二) ジクロロメタン

新設

〇・〇二

〇・二

〇・〇〇二

既設

〇・二

(十三) 四塩化炭素

新設

〇・〇〇二

〇・〇二

〇・〇〇〇二

既設

〇・〇二

(十四) 一・二―ジクロロエタン

新設

〇・〇〇四

〇・〇四

〇・〇〇〇四

既設

〇・〇四

(十五) 一・一―ジクロロエチレン

新設

〇・一

〇・〇〇二

既設

(十六) 一・二―ジクロロエチレン

新設

シス―一・二―ジクロロエチレンとして 〇・〇四

シス―一・二―ジクロロエチレンとして 〇・四

シス―一・二―ジクロロエチレン又はトランス―一・二―ジクロロエチレンとして 〇・〇〇四

既設

シス―一・二―ジクロロエチレンとして 〇・四

(十七) 一・一・一―トリクロロエタン

新設

〇・〇〇〇五

既設

(十八) 一・一・二―トリクロロエタン

新設

〇・〇〇六

〇・〇六

〇・〇〇〇六

既設

〇・〇六

(十九) 一・三―ジクロロプロペン

新設

〇・〇〇二

〇・〇二

〇・〇〇〇二

既設

〇・〇二

(二十) チウラム

新設

〇・〇〇六

〇・〇六

〇・〇〇〇六

既設

〇・〇六

(二十一) シマジン

新設

〇・〇〇三

〇・〇三

〇・〇〇〇三

既設

〇・〇三

(二十二) チオベンカルブ

新設

〇・〇二

〇・二

〇・〇〇二

既設

〇・二

(二十三) ベンゼン

新設

〇・〇一

〇・一

〇・〇〇一

既設

〇・一

(二十四) セレン及びその化合物

新設

セレンとして 〇・〇一

セレンとして 〇・一

セレンとして 〇・〇〇二

既設

セレンとして 〇・一

(二十五) ほう素及びその化合物

新設

ほう素として 一

海域以外の公共用水域に排出される場合にあってはほう素として 一〇

海域に排出される場合にあってはほう素として 二三〇

ほう素として 〇・二

既設

ほう素として 一〇

(二十六) ふっ素及びその化合物

新設

ふっ素として 〇・八

海域以外の公共用水域に排出される場合にあってはふっ素として 八

海域に排出される場合にあってはふっ素として 一五

ふっ素として 〇・二

既設

ふっ素として 八

(二十七) 塩化ビニルモノマー

 

〇・〇〇〇二

(二十八) 一・四―ジオキサン

新設

〇・〇五

〇・五

〇・〇〇五

既設

〇・五

備考

一 新設の工場とは次に掲げる工場をいい、既設の工場とは新設の工場以外の工場をいう。指定作業場の新設と既設の区分についても同様とする。(別表第七 四の部(三)の款の窒素含有量及びりん含有量に係る基準を除き、以下同じ。)

(一) 平成十三年四月一日以後の着工に係る工場

(二) 平成十三年三月三十一日において既に設置され、又は着工している工場で、同年四月一日以後に汚水の発生施設の構造の変更(排水量が増加するものに限る。)をするもの

(三) 平成十三年三月三十一日において既に設置され、又は着工している工場で、同年四月一日以後に下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けたもの

二 (二十五)及び(二十六)に掲げる項目にあっては、前号の規定は、同号(一)中「平成十三年四月一日」とあるのは「平成十四年四月一日」と、同号(二)及び(三)中「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と読み替えて適用するものとする。

二の二 (二十八)に掲げる項目にあっては、第一号の規定は、同号(一)中「平成十三年四月一日」とあるのは「平成二十四年八月一日」と、同号(二)及び(三)中「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成二十四年七月三十一日」と、「同年四月一日」とあるのは「同年八月一日」と読み替えて適用するものとする。

三 水域区分は、付表に示す水域区分とする(以下同じ。)。

四 排水量とは、一日当たりの平均的な排水量をいう(以下同じ。)。

五 公共用水域に排出される汚水にあっては、その有害物質の検定は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)によるものとする。

六 「検出されないこと。」とは、前号の検定方法により、汚水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

七 地下に浸透される汚水にあっては、その有害物質の検定は、水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第三十九号)によるものとし、その規制基準は、この表の地下に浸透される汚水(単位 一リットルにつきミリグラム)の欄に掲げる量以上の有害物質が検出されないこととする。

(二) 有害物質、窒素含有量及びりん含有量を除く項目に係る基準

ア 工場に係る基準

 

 

公共用水域に排出される汚水

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム((一)(二)(四)及び(十七)に掲げる項目を除く。))

 

水域区分

水道水源水域

一般水域A

一般水域B

島しょ及びその海域

項目・設置区分

排水量区分

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

(一) 水素イオン濃度(水素指数)

五・八以上八・六以下

(二) 外観

異常な着色又は発泡が認められないこと。

(三) 削除

 

(四) 温度

四〇度以下

(五) 生物化学的酸素要求量

新設

二〇

二〇

二五

二〇

二五

二〇

二五

既設

二〇

二五

二〇

二五

六〇

七〇

一六〇

(六) 化学的酸素要求量

新設

二〇

二〇

二五

二〇

二五

既設

二〇

二五

六〇

七〇

一六〇

(七) 浮遊物質量

新設

四〇

四〇

五〇

四〇

五〇

四〇

五〇

既設

四〇

五〇

四〇

五〇

九〇

二〇〇

(八) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(九) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

一〇

三〇

(十) フェノール類含有量

(十一) 銅含有量

(十二) 亜鉛含有量

(十三) 溶解性鉄含有量

一〇

(十四) 溶解性マンガン含有量

一〇

(十五) クロム含有量

(十六) 削除

 

(十七) 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)

三、〇〇〇

この基準の適用については、次に掲げるところによる。

一 一般水域B又は島しょ及びその海域に汚水を排出する第一類工場にあっては、(五)から(七)までに掲げる項目の基準については、新設の基準を適用する。

二 第二類工場のうち排水量が五十立方メートル未満の工場(次号又は第四号若しくは第五号に該当するものを除く。)にあっては、この表の(五)から(十四)まで及び(十七)に掲げる項目については、適用しない。

三 処理対象人員が二〇一人以上のし尿浄化槽を有する第二類工場のうち排水量が五十立方メートル未満の工場にあっては、この表の(五)から(十四)まで及び(十七)に掲げる項目については、前号の規定にかかわらず、当該別表第七 四の部(二)の款イの項(イ)の表の基準を適用する。

四 既設の工場で、この条例の施行日以後に汚水の発生施設の構造を変更(排水量が増加するものに限る。)した工場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、その日から新設の基準を適用する。

五 既設の工場で、この条例の施行日以後に下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る工場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、新設の基準を適用する。

備考

一 第一類工場とは次に掲げる既設の工場をいい、第二類工場とは第一類工場以外の既設の工場をいう。

(一) 昭和四十七年四月二日以後の着工に係る工場

(二) 昭和四十七年四月一日において既に設置され、又は着工されている工場(排水量が五十立方メートル未満の工場を除く。)で、昭和五十三年七月一日からこの条例の施行日の前日までに汚水の発生施設の構造を変更(排水量が増加するものに限る。)した工場

(三) 下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可をこの条例の施行日の前日までに受けた場合における当該許可に係る工場

二 生物化学的酸素要求量は海域及び湖沼を除く公共用水域に排出される汚水について適用し、化学的酸素要求量は海域及び湖沼に排出される汚水について適用する。

三 有害物質、窒素含有量及びりん含有量を除く項目の検定は、次に掲げる方法によるものとする(以下イ指定作業場に係る基準における検定方法において同じ。)。

(一) 外観 日本産業規格K〇一〇二・8に定める方法

(二) 削除

(三) 温度 日本産業規格K〇一〇二・7・2に定める方法

(四) その他の項目 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に定める方法

イ 指定作業場に係る基準

(ア) 下水処理場又はし尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)を有する事業場

 

 

 

公共用水域に排出される汚水

 

 

指定作業場の種類

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム((一)(二)(四)及び(十七)に掲げる項目を除く。))

水域区分

 

下水処理場

し尿処理施設を有する事業場

項目・設置区分

 

 

すべての水域

(一) 水素イオン濃度(水素指数)

五・八以上八・六以下

(二) 外観

異常な着色又は発泡が認められないこと。

(三) 削除

 

(四) 温度

四〇度以下

(五) 生物化学的酸素要求量

新設

一五

二〇

既設

二五

四〇

(六) 化学的酸素要求量

新設

一五

三〇

既設

三五

四〇

(七) 浮遊物質量

新設

一〇

四〇

既設

六〇

八〇

(八) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(九) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

三〇

(十) フェノール類含有量

(十一) 銅含有量

(十二) 亜鉛含有量

(十三) 溶解性鉄含有量

一〇

(十四) 溶解性マンガン含有量

一〇

(十五) クロム含有量

(十六) 削除

 

(十七) 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)

三、〇〇〇

この基準の適用は、次に掲げるとおりとする。

一 既設の下水処理場のうち、流入している下水を処理する施設のすべてに、窒素及びりんの処理機能を併せ持つ高度処理施設と、その後段にろ過施設又はろ過施設と同等の処理機能を持つ処理施設が整備され、それらの施設が稼働した下水処理場については、その日から新設の基準を適用する。

二 下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る既設のし尿処理施設を有する事業場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、新設の基準を適用する。

備考 生物化学的酸素要求量は海域及び湖沼を除く公共用水域に排出される汚水について適用し、化学的酸素要求量は海域及び湖沼に排出される汚水について適用する。

(イ) し尿処理施設(し尿浄化槽に限る。)を有する事業場

 

 

公共用水域に排出される汚水

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム((一)(二)(四)及び(十七)に掲げる項目を除く。))

 

指定作業場の種類

し尿浄化槽を有する事業場

水域区分

水道水源水域

一般水域A

一般水域B

島しょ及びその海域

項目・設置区分

施設規模

処理対象人員が五〇一人以上

処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下

処理対象人員が五〇一人以上

処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下

処理対象人員が五〇一人以上

処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下

処理対象人員が五〇一人以上

処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下

(一) 水素イオン濃度(水素指数)

五・八以上八・六以下

(二) 外観

異常な着色又は発泡が認められないこと。

(三) 削除

 

(四) 温度

四〇度以下

(五) 生物化学的酸素要求量

新設

二〇

二〇

二五

二〇

二五

二五

三〇

既設

平成三年十月一日以後に設置され、又は着工されている施設

三〇

三〇

三〇

四〇

平成三年九月三十日以前に設置され、又は着工されている施設

三〇

八〇

三〇

八〇

四〇

八〇

四〇

一二〇

(六) 化学的酸素要求量

新設

二〇

二〇

二五

二五

三〇

既設

平成三年十月一日以後に設置され、又は着工されている施設

三〇

三〇

四〇

平成三年九月三十日以前に設置され、又は着工されている施設

三〇

八〇

四〇

八〇

四〇

一二〇

(七) 浮遊物質量

新設

四〇

四〇

五〇

四〇

五〇

五〇

六〇

既設

平成三年十月一日以後に設置され、又は着工されている施設

六〇

六〇

六〇

八〇

平成三年九月三十日以前に設置され、又は着工されている施設

六〇

一五〇

六〇

一五〇

八〇

一五〇

八〇

一五〇

(八) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(九) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

三〇

(十) フェノール類含有量

(十一) 銅含有量

(十二) 亜鉛含有量

(十三) 溶解性鉄含有量

一〇

(十四) 溶解性マンガン含有量

一〇

(十五) クロム含有量

(十六) 削除

 

(十七) 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)

三、〇〇〇

この基準の適用は、次に掲げるとおりとする。

一 し尿を単独で処理するし尿浄化槽を有する既設の事業場にあっては、(五)から(七)までに掲げる項目の基準については、当分の間、この表の基準が適用される日の前日までに、当該事業場に適用されていた条例の値とする。

二 し尿浄化槽を有する既設の事業場で、この条例の施行日以後にし尿浄化槽の構造を変更(排水量が増加するものに限る。)した事業場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、その日から新設の基準を適用する。

三 下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係るし尿浄化槽を有する既設の事業場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、新設の基準を適用する。

備考 生物化学的酸素要求量は海域及び湖沼を除く公共用水域に排出される汚水について適用し、化学的酸素要求量は海域及び湖沼に排出される汚水について適用する。

(ウ) と畜場及び畜舎

 

 

公共用水域に排出される汚水

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム((一)(二)(四)及び(十七)に掲げる項目を除く。))

 

指定作業場の種類

と畜場

畜舎

水域区分

水道水源水域

一般水域A、一般水域B、島しょ及びその海域

水道水源水域

一般水域A、一般水域B、島しょ及びその海域

項目・設置区分

施設規模

牛房若しくは馬房の総面積が一、〇〇〇平方メートル以上、豚房の総面積が五〇〇平方メートル以上又は鶏の飼養規模が五、〇〇〇羽以上のもの

その他のもの

牛房若しくは馬房の総面積が一、〇〇〇平方メートル以上、豚房の総面積が五〇〇平方メートル以上又は鶏の飼養規模が五、〇〇〇羽以上のもの

その他のもの

(一) 水素イオン濃度(水素指数)

五・八以上八・六以下

(二) 外観

異常な着色又は発泡が認められないこと。

(三) 削除

 

(四) 温度

四〇度以下

(五) 生物化学的酸素要求量

新設

二〇

二五

二〇

二〇

二五

既設

六〇

八〇

一五〇

八〇

一五〇

(六) 化学的酸素要求量

新設

二〇

二五

二〇

二〇

二五

既設

六〇

八〇

一五〇

八〇

一五〇

(七) 浮遊物質量

新設

四〇

五〇

四〇

四〇

五〇

既設

一二〇

一二〇

一八〇

一二〇

一八〇

(八) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(九) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

三〇

(十) フェノール類含有量

(十一) 銅含有量

(十二) 亜鉛含有量

(十三) 溶解性鉄含有量

一〇

(十四) 溶解性マンガン含有量

一〇

(十五) クロム含有量

(十六) 削除

 

(十七) 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)

三、〇〇〇

この基準の適用は、次に掲げるとおりとする。

一 排水量が五十立方メートル未満の既設のと畜場及び豚房の総面積が百平方メートル未満の既設の畜舎(第二号又は第三号に該当するものを除く。)にあっては、この表に掲げる項目については、適用しない。

二 この条例の施行日以後に、汚水の発生施設の構造を変更して、排水量が増加した既設のと畜場及び畜舎にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、その日から新設の基準を適用する。

三 下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る既設のと畜場及び畜舎にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、新設の基準を適用する。

備考 生物化学的酸素要求量は海域及び湖沼を除く公共用水域に排出される汚水について適用し、化学的酸素要求量は海域及び湖沼に排出される汚水について適用する。

(エ) (ア)から(ウ)までを除く指定作業場

 

 

公共用水域に排出される汚水

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム((一)(二)(四)及び(十七)に掲げる項目を除く。))

 

水域区分

水道水源水域

一般水域A

一般水域B

島しょ及びその海域

項目・設置区分

施設規模

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

(一) 水素イオン濃度(水素指数)

五・八以上八・六以下

(二) 外観

異常な着色又は発泡が認められないこと。

(三) 削除

 

(四) 温度

四〇度以下

(五) 生物化学的酸素要求量

新設

二〇

二〇

二五

二〇

二五

二五

既設

二〇

二五

二〇

二五

六〇

七〇

一六〇

(六) 化学的酸素要求量

新設

二〇

二〇

二五

二五

既設

二〇

二五

六〇

九〇

一六〇

(七) 浮遊物質量

新設

四〇

四〇

五〇

四〇

五〇

五〇

既設

四〇

五〇

四〇

五〇

九〇

二〇〇

(八) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(九) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

三〇

(十) フェノール類含有量

(十一) 銅含有量

(十二) 亜鉛含有量

(十三) 溶解性鉄含有量

一〇

(十四) 溶解性マンガン含有量

一〇

(十五) クロム含有量

(十六) 削除

 

(十七) 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)

三、〇〇〇

この基準の適用は、次に掲げるとおりとする。

一 排水量が五十立方メートル未満の既設の指定作業場(第二号又は第三号に該当するものを除く。)にあっては、この表の基準については、適用しない。

二 この条例の施行日以後に、汚水の発生施設の構造を変更して、排水量が増加した既設の指定作業場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、新設の基準を適用する。

三 下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る既設の指定作業場にあっては、この表の(五)から(七)までに掲げる項目については、新設の基準を適用する。

備考 生物化学的酸素要求量は海域及び湖沼を除く公共用水域に排出される汚水について適用し、化学的酸素要求量は海域及び湖沼に排出される汚水について適用する。

(三) 窒素含有量及びりん含有量に係る基準

ア 工場に係る基準

 

 

公共用水域に排出される汚水

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム)

 

業種等の区分

一 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業

二 化学工業

三 鉄鋼業

四 金属製品製造業

五 一から四まで以外の製造業

六 一から五まで以外の工場

項目・設置区分

施設規模

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

排水量が五〇〇立方メートル以上

排水量が五〇〇立方メートル未満

(一) 窒素含有量

新設

二〇

二五

一六

一六

二〇

二五

一六

二〇

三〇

既設

二〇

三〇

二〇

二〇

二五

三〇

二〇

二五

四〇

(二) りん含有量

新設

一・五

一・五

一・五

既設

一・五

一・五

この基準の適用については、次に掲げるところによる。

一 排水量が五十立方メートル未満の工場については、いずれの項目も適用しない。

二 この基準は、付表に定める水域のうち、水道水源水域又は一般水域A若しくは一般水域B(境川水域を除く。)に汚水を排出する工場についてのみ適用する。

三 既設の工場のうち、次に掲げる工場については、新設の基準を適用する。

(一) 平成十一年四月一日からこの条例の施行日の前日までに設置され又は着工された工場

(二) 平成十一年三月三十一日において既に設置され、又は着工されている工場(排水量が五十立方メートル未満の工場を除く。)で同年四月一日からこの条例の施行日の前日までに汚水の発生施設の構造を変更(排水量が増加するものに限る。)した工場

(三) 平成十一年三月三十一日において既に設置され、又は着工されている工場で、同年四月一日からこの条例の施行日の前日までに下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る工場

四 二以上の業種等の区分に該当する工場については、当該区分に係る値のうち最小の値を適用する。

備考

一 新設の工場とは次に掲げる工場をいい、既設の工場とは新設の工場以外の工場をいう。

(一) 平成十三年四月一日以後の着工に係る工場

(二) 平成十三年三月三十一日において既に設置され、又は着工している工場(排水量が五十立方メートル未満の工場を除く。)で、同年四月一日以後に汚水の発生施設の構造を変更(排水量が増加するものに限る。)する工場

(三) 平成十三年三月三十一日において既に設置され、又は着工されている工場で、同年四月一日以後に下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る工場

二 工場に係る業種の区分は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に基づく分類による。

三 窒素含有量及びりん含有量の検定は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に定める方法によるものとする。(以下イ指定作業場に係る基準における検定方法において同じ。)。

イ 指定作業場に係る基準

 

 

公共用水域に排出される汚水

許容限度(単位 一リットルにつきミリグラム)

 

指定作業場の種類

一 下水処理場

二 し尿処理施設を有する事業場

三 畜舎

四 一から三まで以外の指定作業場

し尿浄化槽を除くし尿処理施設を有する事業場

し尿浄化槽を有する事業場

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

項目・設置区分

 

(一) 窒素含有量

新設

二〇

二〇

一二〇

三〇

既設

三〇

四〇

一二〇

一二〇

四〇

(二) りん含有量

新設

一六

既設

一六

一六

この基準の適用については、次に掲げるところによる。

一 排水量が五十立方メートル未満の指定作業場については、いずれの項目も適用しない。

二 この基準は、付表に定める水域のうち、水道水源水域及び一般水域A若しくは一般水域B(境川水域を除く。)に汚水を排出する指定作業場についてのみ適用する。

三 既設の指定作業場のうち、平成十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに設置され、又は着工された指定作業場については、新設の基準を適用する。

四 二以上の下水処理場(当該下水処理場を含む。)から生じる汚泥を受け入れ、そのための処理施設からの返流水を含めて処理する下水処理場(前号に掲げるものを除く。)に係る既設の基準は、平成二十年三月三十一日までの間、汚水一リットルにつき窒素含有量は五十ミリグラム、りん含有量は四・五ミリグラムとする。

五 し尿浄化槽を除くし尿処理施設を有する事業場(第三号に掲げるものを除く。)に係る既設の基準は、平成十六年九月三十日までの間、汚水一リットルにつきりん含有量は、八ミリグラムとする。

六 既設の下水処理場(第三号に掲げるものを除く。)のうち、流入している下水を処理する施設の全てに窒素及びりんを除去する高度処理施設が整備され、その施設が稼働した下水処理場については、その日から新設の基準を適用する。

備考 新設の指定作業場とは次に掲げる指定作業場をいい、既設の指定作業場とは新設の指定作業場以外の指定作業場をいう。

一 平成十三年四月一日以後の着工に係る指定作業場

二 平成十三年三月三十一日において既に設置され、又は着工している指定作業場(排水量が五十立方メートル未満のものを除く。)で、同年四月一日以後に汚水の発生施設の構造を変更(排水量が増加するものに限る。)する指定作業場

三 平成十三年三月三十一日において既に設置され、又は着工している指定作業場で、同年四月一日以後に下水道法第十条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合における当該許可に係る指定作業場

付表

水域区分

水域細区分

区域

水道水源水域

河川

江戸川水域

東京都と埼玉県の境(以下「埼玉県境」という。)から栗山浄水場取水口(/左岸 千葉県松戸市下矢切地先/右岸 画像飾区柴又五丁目地先/)に至る区間の江戸川本川及びこれに流入する公共用水域

多摩川水域

多摩川本川(砧下浄水所取水口(/左岸 世田谷区鎌田二丁目四番地地先/右岸 神奈川県川崎市宇奈根地先/)から下流及び小河内ダム貯水池(奥多摩湖)を除く。)及びこれに流入する公共用水域

霞川水域

霞川本川及び矢端川(いずれの河川も、埼玉県境から上流に限る。)並びにこれに流入する公共用水域

成木川水域

成木川本川(埼玉県境から上流に限る。)及びこれに流入する公共用水域

湖沼

小河内ダム貯水池

小河内ダム貯水池(奥多摩湖)

一般水域A

河川

江戸川水域(下流)

栗山浄水場取水口(江戸川水域と同じ。)から河口(/左岸 千葉県浦安市舞浜地先/右岸 江戸川区臨海町五丁目地先/)に至る区間の江戸川本川及び旧江戸川並びにこれに流入する公共用水域(新中川を除く。)

多摩川水域(下流A)

砧下浄水所取水口から東京都調布取水せき(/左岸 大田区田園調布一丁目五十七番地地先/右岸 神奈川県川崎市上丸子天神町/)に至る区間の多摩川本川及びこれに流入する公共用水域

一般水域B

河川

多摩川水域(下流B)

東京都調布取水せき(多摩川水域(下流A)と同じ。)から河口(/左岸 大田区羽田三丁目三十三番地地先/右岸 神奈川県川崎市大師河原一丁目地先/)に至る区間の多摩川本川及びこれに流入する公共用水域

荒川水域

次に掲げる水域及びこれらに流入する公共用水域

一 埼玉県境から河口(/左岸 背割堤南端/右岸 江東区新砂三丁目七番地地先/)に至る区間の荒川本川

二 埼玉県境から河口(/左岸 江戸川区清新町一丁目一番地地先/右岸 背割堤南端/)に至る区間の中川本川

三 新中川

四 隅田川本川((/左岸 中央区豊海町八番地西端/右岸 港区海岸一丁目十番地東端/)から上流に限る。)

五 隅田川派川((/左岸 江東区豊洲二丁目一番地地先/右岸 中央区晴海二丁目二番地東端/)から隅田川本川との分脈点までの区域に限る。)

六 埼玉県境から下流の新河岸川

七 埼玉県境から中川合流点に至る区間の綾瀬川

八 白子川、黒目川、柳瀬川、野火止用水及び不老川(いずれの河川も、埼玉県境から上流に限る。)

九 江東河川(荒川右岸(江東区新砂三丁目七番地地先)南端から江東区枝川一丁目南端をへて相生橋東端(江東区越中島二丁目一番地地先)に至る陸岸から地先海域に流入する公共用水域)

城南水域

次に掲げる水域及びこれらに流入する公共用水域

一 古川((/左岸 港区海岸一丁目十五番地地先/右岸 港区海岸二丁目七番地地先/)から上流に限る。)

二 目黒川((/左岸 品川区東品川一丁目三十九番地地先/右岸 品川区東品川三丁目八番地地先/)から上流に限る。)

三 目黒川派川((/左岸 港区港南二丁目/右岸 品川区東品川一丁目三番地地先/)から上流に限る。)

四 立会川((/左岸 品川区東大井二丁目二十七番地地先/右岸 品川区南大井一丁目六番地地先/)から上流に限る。)

五 内川((/左岸 大田区大森東一丁目三十六番地地先/右岸 大田区大森東一丁目三十七番地地先/)から上流に限る。)

六 旧呑川((/左岸 大田区大森東五丁目二十八番地地先/右岸 大田区大森南四丁目四番地地先/)から上流に限る。)

七 呑川((/左岸 大田区大森南五丁目六番地二号地先/右岸 大田区東糀谷六丁目三番地一号地先/)から上流に限る。)

鶴見川水域

鶴見川本川(東京都と神奈川県の境(以下「神奈川県境」という。)から上流に限る。)及び恩田川(神奈川県境から上流に限る。)並びにこれらに流入する公共用水域

境川水域

境川本川(神奈川県境から上流に限る。)及びこれに流入する公共用水域

海域

東京湾水域

江戸川区の江戸川河口右岸から大田区の多摩川河口に至る東京都に属する陸岸の地先海域及びこれに流入する公共用水域で他の水域に属しない水域

島しょ及びその海域

河川

島しょの河川

伊豆諸島及び小笠原諸島内の河川及びこれに流入する公共用水域

海域

島しょの海域

伊豆諸島及び小笠原諸島の周辺海域

五 騒音

区域の区分

時間の区分

工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線における音量(単位デシベル)

種別

該当地域

第一種区域

一 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域(以下「第一種低層住居専用地域」という。)、第二種低層住居専用地域(以下「第二種低層住居専用地域」という。)及び田園住居地域(以下「田園住居地域」という。)

二 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づき定められた騒音に係る環境基準に規定する地域の類型AAの該当地域として指定された地域(以下「AA地域」という。)

三 前二号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前六時から午前八時まで

四〇

午前八時から午後七時まで

四五

午後七時から午後十一時まで

四〇

午後十一時から翌日午前六時まで

四〇

第二種区域

一 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種中高層住居専用地域(以下「第一種中高層住居専用地域」という。)及び第二種中高層住居専用地域(以下「第二種中高層住居専用地域」という。)であって第一種区域に該当する区域を除く地域

二 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域(以下「第一種住居地域」という。)、第二種住居地域(以下「第二種住居地域」という。)及び準住居地域(以下「準住居地域」という。)

三 都市計画法第八条第一項第一号の規定による用途地域として定められていない地域(以下「無指定地域」という。)であって第一種区域、第三種区域及び第四種区域に該当する区域を除く地域

四 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、商業地域(以下「商業地域」という。)、準工業地域(以下「準工業地域」という。)、工業地域(以下「工業地域」という。)及び工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)のうち第一種区域に接する地域であって第一種区域の周囲三十メートル以内の地域(以下「第一特別地域」という。)

午前六時から午前八時まで

四五

午前八時から午後七時まで

五〇

午後七時から午後十一時まで

四五

午後十一時から翌日午前六時まで

四五

第三種区域

一 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域であって第一特別地域に該当する地域を除く地域

二 工業地域(第一特別地域に該当する地域を除く。)及び工業専用地域(第一特別地域に該当する地域を除く。)のうち第二種区域(第一特別地域を除く。)に接する地域であって第二種区域の周囲三十メートル以内の地域(以下「第二特別地域」という。)

三 前二号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前六時から午前八時まで

五五

午前八時から午後八時まで

六〇

午後八時から午後十一時まで

五五

午後十一時から翌日午前六時まで

五〇

第四種区域

一 工業地域(第一特別地域及び第二特別地域に該当する地域を除く。)

二 工業専用地域(第一特別地域及び第二特別地域に該当する地域を除く。)のうち第三種区域(第二特別地域を除く。)に接する地域であって第三種区域の周囲三十メートル以内の地域(以下「第三特別地域」という。)

三 前二号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前六時から午前八時まで

六〇

午前八時から午後八時まで

七〇

午後八時から午後十一時まで

六〇

午後十一時から翌日午前六時まで

五五

ただし、次の各号に掲げる工場又は指定作業場に対するこの基準の適用は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、病院、医療法第一条の五第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下「診療所」という。)、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館(以下「図書館」という。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内(第一特別地域、第二特別地域及び第三特別地域を除く。)の工場又は指定作業場 当該値から五デシベルを減じた値を適用する。

二 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内の工場又は指定作業場のうち同法第二条第二項に規定する特定工場等である工場又は指定作業場 第八十一条第三項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において適用する場合を除き、適用しない。

備考

一 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。以下騒音に関して同じ。

二 騒音の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

三 騒音の測定方法は、日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法により、騒音の大きさの値は、次に定めるところによる。

(一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

(四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

六 振動

区域の区分

時間の区分

工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線における地盤の振動の大きさ(単位 デシベル)

種別

該当地域

第一種区域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 第一種中高層住居専用地域

四 第二種中高層住居専用地域

五 第一種住居地域

六 第二種住居地域

七 準住居地域

八 田園住居地域

九 無指定地域(第二種区域に該当する区域を除く。)

午前八時から午後七時まで

六〇

午後七時から翌日午前八時まで

五五

第二種区域

一 近隣商業地域

二 商業地域

三 準工業地域

四 工業地域

五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前八時から午後八時まで

六五

午後八時から翌日午前八時まで

六〇

ただし、次の各号に掲げる工場又は指定作業場に対するこの基準の適用は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内の工場又は指定作業場当該値から五デシベルを減じた値を適用する。

二 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内の工場又は指定作業場のうち同法第二条第二項に規定する特定工場等である工場又は指定作業場 第八十一条第三項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において適用する場合を除き、適用しない。

三 国又は地方公共団体その他の公共団体が工場又は指定作業場を集団立地させるため造成した用地内に設置されている工場又は指定作業場 適用しない。

備考

一 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。以下振動に関して同じ。

二 振動の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

三 振動の測定方法は、日本産業規格Z八七三五に定める振動レベル測定方法により、振動の大きさの値は、次に定めるところによる。

(一) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(二) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(三) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔・百個又はこれに準ずる間隔・個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。

七 悪臭

区域の区分

悪臭原因物である気体で工場又は指定作業場から排出されるものに係る当該工場又は指定作業場の敷地の境界線の地表における悪臭の許容限度

悪臭原因物である気体で工場又は指定作業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものに係る当該工場又は指定作業場の排出口における悪臭の許容限度

悪臭原因物である水で工場又は指定作業場から排出されるものに係る当該工場又は指定作業場の敷地外における悪臭の許容限度

種別

該当地域

排出口の実高さが十五メートル未満の施設

排出口の実高さが十五メートル以上の施設

排出口の口径が〇・六メートル未満の場合

排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合

排出口の口径が〇・九メートル以上の場合

排出口の実高さが周辺最大建物の高さの二・五倍未満の場合

排出口の実高さが周辺最大建物の高さの二・五倍以上の場合

第一種区域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 第一種中高層住居専用地域

四 第二種中高層住居専用地域

五 第一種住居地域

六 第二種住居地域

七 準住居地域

八 田園住居地域

九 無指定地域(第二種区域及び第三種区域に該当する区域を除く。)

臭気指数一〇

臭気指数三一

臭気指数二五

臭気指数二二

qt=275×HO2

qt=357/Fmax

臭気指数二六

第二種区域

一 近隣商業地域

二 商業地域

三 準工業地域

四 前三号に掲げる地域に接する地先及び水面

臭気指数一二

臭気指数三三

臭気指数二七

臭気指数二四

qt=436×HO2

qt=566/Fmax

臭気指数二八

第三種区域

一 工業地域

二 工業専用地域

三 前二号に掲げる地域に接する地先及び水面

臭気指数一三

臭気指数三五

臭気指数三〇

臭気指数二七

qt=549×HO2

qt=712/Fmax

臭気指数二九

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第三条の規定により指定された地域内の工場又は指定作業場に対する規制基準は、第八十一条第三項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条において適用する場合を除き、適用しない。

備考

一 臭気指数とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、人間のきゆう覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を求め、その希釈の倍数の値の対数に十を乗じて求めた値をいう。

二 悪臭の測定方法は、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年環境庁告示第六十三号)の規定に基づく方法によるものとする。

三 周辺最大建物の高さとは、周辺最大建物の高さ及び周辺最大建物と敷地境界の最短距離の算定の方法(平成十一年環境庁告示第十九号)第一条の規定に基づく方法により算出される周辺最大建物(対象となる工場又は指定作業場の敷地内の建物(建築基準法第二条第一号に定める建築物及び建築基準法施行令第百三十八条第三項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のものをいう。)の高さ(単位 メートル)をいう。

四 qtとは、排出ガスの臭気排出強度(単位 標準状態に換算した立方メートル毎分)を表す。

五 H0とは、排出口の実高さ(単位 メートル)を表す。

六 Fmaxとは、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第六条の二第一項第一号の規定に基づく方法により算出する値を表す。

別表第八 位置の制限及び現況届等対象工場(第七十八条、第八十六条関係)

一 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供するばい燃炉、焼結炉若しくは焼炉で、原料の処理能力が一施設一時間当たり一トン以上のものを有する工場

二 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が〇・五平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が一時間当たり五十リットル以上のものを有する工場

三 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものを有する工場

四 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場

五 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場

六 レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場

七 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、びよう打ち作業又はあな埋め作業を伴うものを行う工場

八 金属の鍛造で重量が〇・五トン以上の落下錘を使用するものを行う工場

九 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、ふつ素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの

別表第九 指定建設作業(第百二十五条関係)

一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機若しくはくい打くい抜機(加圧式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業又は穿せん孔機を使用するくい打設作業

二 びよう打機又はインパクトレンチを使用する作業

三 さく岩機又はコンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五十メートルを超えない作業に限る。)

四 ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五十メートルを超えない作業に限る。)

五 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が十五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

六 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五十メートルを超えない作業に限る。)

七 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二百キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)又はコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業

八 原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業(さく岩機を使用する作業を除く。)

九 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五十メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。)

別表第十 深夜制限営業(第百三十二条関係)

(平一六条例六二・令二条例七七・一部改正)

一 飲食店営業(食品衛生法施行令第三十五条第一号に規定するもの。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

二 ガソリンスタンド営業(ガソリンスタンドのうち自動車用燃料の販売を業とするもの)

三 液化石油ガススタンド営業(液化石油ガススタンドのうち液化石油ガス販売を業とするもの)

四 ボーリング場営業

五 バッティングセンター営業

六 スイミングプール営業

七 ゴルフ練習場営業

八 小売業(売場面積が二百五十平方メートル以上の小売業に限る。)

別表第十一 深夜制限作業(第百三十二条関係)

材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業

別表第十二 深夜営業等に関する規制基準(第百三十二条関係)

(平二七条例一二二・令二条例三九・一部改正)

区域の区分

音源の存する敷地と隣地との境界線における音量(単位 デシベル)

種別

該当地域

第一種区域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 田園住居地域

四 AA地域

五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

四〇

第二種区域

一 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域であって第一種区域に該当する区域を除く地域

二 第一種住居地域

三 第二種住居地域

四 準住居地域

五 無指定地域(第一種区域、第三種区域及び第四種区域に該当する区域を除く。)

六 第一特別地域

四五

第三種区域

一 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域であって第一特別地域に該当する地域を除く地域

二 第二特別地域

三 前二号に掲げる地域に接する地先及び水面

五〇

第四種区域

一 工業地域(第一特別地域及び第二特別地域に該当する地域を除く。)

二 第三特別地域

三 前二号に掲げる地域に接する地先及び水面

五五

ただし、第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内(第一特別地域、第二特別地域及び第三特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から五デシベルを減じた値とする。

備考 騒音の測定方法は、工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。

別表第十三 日常生活等に適用する規制基準(第百三十六条関係)

(平二七条例六三・平二七条例一二二・令二条例三九・一部改正)

一 騒音

区域の区分

時間の区分

音源の存する敷地と隣地との境界線における音量(単位 デシベル)

種別

該当地域

第一種区域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 田園住居地域

四 AA地域

五 東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条の規定により定められた第一種文教地区

六 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前六時から午前八時まで

四〇

午前八時から午後七時まで

四五

午後七時から午後十一時まで

四〇

午後十一時から翌日午前六時まで

四〇

第二種区域

一 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であって第一種区域に該当する区域を除く地域

二 無指定地域(第一種区域及び第三種区域に該当する区域を除く。)

午前六時から午前八時まで

四五

午前八時から午後七時まで

五〇

午後七時から午後十一時まで

四五

午後十一時から翌日午前六時まで

四五

第三種区域

一 近隣商業地域(第一種区域に該当する区域を除く。)

二 商業地域(第一種区域及び第四種区域に該当する区域を除く。)

三 準工業地域

四 工業地域

五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前六時から午前八時まで

五五

午前八時から午後八時まで

六〇

午後八時から午後十一時まで

五五

午後十一時から翌日午前六時まで

五〇

第四種区域

商業地域であって知事が指定する地域

午前六時から午前八時まで

六〇

午前八時から午後八時まで

七〇

午後八時から午後十一時まで

六〇

午後十一時から翌日午前六時まで

五五

この基準の適用については、次に掲げるところによる。

一 第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における規制基準は、当該値から五デシベルを減じた値とする。

二 保育所その他の規則で定める場所において、子供(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。

(一) 声

(二) 足音、拍手の音その他の動作に伴う音

(三) 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音

(四) 音響機器等の使用に伴う音

備考 騒音の測定方法は、工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。

二 振動

区域の区分

時間の区分

振動源の存する敷地と隣地との境界線における地盤の振動の大きさ(単位 デシベル)

種別

該当地域

第一種区域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 第一種中高層住居専用地域

四 第二種中高層住居専用地域

五 第一種住居地域

六 第二種住居地域

七 準住居地域

八 田園住居地域

九 無指定地域(第二種区域に該当する区域を除く。)

午前八時から午後七時まで

六〇

午後七時から翌日午前八時まで

五五

第二種区域

一 近隣商業地域

二 商業地域

三 準工業地域

四 工業地域

五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前八時から午後八時まで

六五

午後八時から翌日午前八時まで

六〇

ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における規制基準は、当該値から五デシベルを減じた値とする。

備考 振動の測定方法は、工場及び指定作業場の振動に係る測定方法の例による。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

平成12年12月22日 条例第215号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第1節
沿革情報
平成12年12月22日 条例第215号
平成13年6月15日 条例第86号
平成13年12月26日 条例第118号
平成15年10月14日 条例第128号
平成15年12月24日 条例第157号
平成16年3月31日 条例第62号
平成16年6月23日 条例第131号
平成17年3月31日 条例第85号
平成18年3月9日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第65号
平成19年6月30日 条例第85号
平成20年7月2日 条例第93号
平成21年3月31日 条例第44号
平成22年6月23日 条例第82号
平成23年3月18日 条例第51号
平成23年4月21日 条例第59号
平成23年12月9日 条例第81号
平成24年3月30日 条例第77号
平成24年6月27日 条例第106号
平成25年6月20日 条例第111号
平成26年3月31日 条例第74号
平成26年12月26日 条例第181号
平成27年3月31日 条例第63号
平成27年5月22日 条例第95号
平成27年10月15日 条例第122号
平成27年12月24日 条例第151号
平成28年3月31日 条例第55号
平成28年6月30日 条例第90号
平成28年11月22日 条例第102号
平成28年12月9日 条例第103号
平成29年12月22日 条例第91号
平成30年5月17日 条例第69号
平成30年12月27日 条例第120号
平成31年3月29日 条例第37号
令和元年6月27日 条例第18号
令和元年11月21日 条例第61号
令和2年3月31日 条例第39号
令和2年6月17日 条例第77号
令和3年11月30日 条例第105号
令和3年12月22日 条例第111号
令和4年6月22日 条例第103号
令和4年12月22日 条例第141号
令和5年10月13日 条例第86号