○東京都環境審議会規則
平成六年七月二九日
規則第一四三号
東京都環境審議会規則を公布する。
東京都環境審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都環境基本条例(平成六年東京都条例第九十二号。以下「条例」という。)第二十五条第九項の規定に基づき東京都環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一 学識経験を有する者 二十一人
二 東京都議会議員 九人
三 関係行政機関の職員 十二人
2 条例第二十五条第六項に規定する臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
(調査委員)
第三条 条例第二十五条第七項に規定する調査委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第五条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第七条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員、臨時委員及び調査委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会は、会長が招集する。
5 部会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、環境局において処理する。
(平一二規則一九七・一部改正)
(補則)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。