○東京都環境保全推進委員会規則

平成六年一〇月一七日

規則第一九七号

東京都環境保全推進委員会規則を公布する。

東京都環境保全推進委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都環境基本条例(平成六年東京都条例第九十二号)第二十六条第五項の規定に基づき、東京都環境保全推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の選任及び権限)

第二条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第三条 委員会は、知事が招集する。

(定足数)

第四条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第五条 委員会の所掌事務を分掌させるため、委員会に必要な部会を置く。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

3 部会は、部会長が招集する。

4 部会長は、部会の調査等の経過及び結果を会長に報告する。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、東京都環境局において処理する。

(平一二規則一九九・一部改正)

(委任)

第七条 この規則の施行について必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第一九九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

東京都環境保全推進委員会規則

平成6年10月17日 規則第197号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第2節 附属機関
沿革情報
平成6年10月17日 規則第197号
平成12年3月31日 規則第199号