○東京都環境保全推進委員会規則
平成六年一〇月一七日
規則第一九七号
東京都環境保全推進委員会規則を公布する。
東京都環境保全推進委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都環境基本条例(平成六年東京都条例第九十二号)第二十六条第五項の規定に基づき、東京都環境保全推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の選任及び権限)
第二条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第三条 委員会は、知事が招集する。
(定足数)
第四条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(部会)
第五条 委員会の所掌事務を分掌させるため、委員会に必要な部会を置く。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
3 部会は、部会長が招集する。
4 部会長は、部会の調査等の経過及び結果を会長に報告する。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、東京都環境局において処理する。
(平一二規則一九九・一部改正)
(委任)
第七条 この規則の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。