○東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例

平成四年一二月二四日

条例第一五八号

〔東京都自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定協議会条例〕を公布する。

東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例

(平一三条例一一九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十条第二項の規定に基づき、同条第一項の協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 協議会の名称は、東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会とする。

(平一一条例一三〇・平一三条例一一九・一部改正)

(組織)

第二条 協議会は、知事及び次に掲げる者につき知事が委嘱する委員六十人以内で組織する。

 東京都公安委員会の委員長

 関係区市町の長

 次に掲げる関係地方行政機関の長

 関東農政局

 関東経済産業局

 関東運輸局

 関東地方整備局

 関係道路管理者

(平一二条例一七九・平一五条例一一〇・一部改正)

(会長の選任及び権限)

第三条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 協議会は、知事が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第五条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一三〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第一一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例

平成4年12月24日 条例第158号

(平成15年7月16日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第2節 附属機関
沿革情報
平成4年12月24日 条例第158号
平成11年12月24日 条例第130号
平成12年10月13日 条例第179号
平成13年12月26日 条例第119号
平成15年7月16日 条例第110号