○東京都交通安全対策会議条例

昭和四五年一〇月二二日

条例第一五〇号

東京都交通安全対策会議条例を公布する。

東京都交通安全対策会議条例

(目的)

第一条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十七条第五項の規定に基づき、東京都交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第二条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員及び特別委員)

第三条 部内の職員のうちから指名される委員、区市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員並びに知事が必要と認めて任命する委員の定数は、それぞれ十五人以内、五人以内及び五人以内とする。

2 区市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員並びに知事が必要と認めて任命する委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(昭六二条例四三・平一八条例七・平二五条例一二五・一部改正)

(幹事)

第四条 会議は、幹事四十人以内を置く。

2 幹事は、委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(平一八条例七・一部改正)

(議事等)

第五条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第四三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都交通安全対策会議条例

昭和45年10月22日 条例第150号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第2節 附属機関
沿革情報
昭和45年10月22日 条例第150号
昭和62年3月30日 条例第43号
平成18年3月31日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第125号