○大気汚染防止法の規定に基づく窒素酸化物に係る総量規制基準

昭和五七年一一月二七日

告示第一一七〇号

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第五条の二第一項及び第三項の規定に基づき、窒素酸化物に係る総量規制基準に関する事項を次のとおり定める。

一 適用地域

特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域(以下「指定区域」という。)

二 適用する工場又は事業場

工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の二十九の項に掲げるガスタービン及び同表の三十の項に掲げるディーゼル機関(別表第四を除き、以下「ガスタービン等」という。)並びに同表の三十一の項に掲げるガス機関及び同表の三十二の項に掲げるガソリン機関(別表第四を除き、以下「ガス機関等」という。)のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計が、一時間当たり一キロリットル以上である工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)。この場合において、原料及び燃料の重油の量への換算方法は、次に定めるとおりとする。

(一) 原料の換算方法

別表第一の第二欄に掲げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の第三欄に掲げる原料の量を同表の第四欄に掲げる重油の量に換算する。

(二) 燃料の換算方法

別表第二の第二欄に掲げる燃料((一)において重油の量への換算が行われる原料を使用するばい煙発生施設において使用されるものを除く。)の種類ごとに、それぞれ同表の第三欄に掲げる燃料の量を同表の第四欄に掲げる重油の量に換算する。この場合において、別表第三の第二欄に掲げるばい煙発生施設において使用される燃料については、別表第二により換算した量に当該ばい煙発生施設の種類ごとに、それぞれ別表第三の第三欄に掲げる係数を乗じるものとする。

(昭六三告示一〇八・平三告示一八四・一部改正)

三 総量規制基準

次の区分に従い、それぞれに定める算式により算出される窒素酸化物の量

(一) 総量規制基準

別表第四の第二欄に掲げるばい煙発生施設(以下「ばい煙施設」という。)がそれぞれ同表の第三欄に掲げる日(以下「基準日」という。)前から設置されている特定工場等((二)に該当するものを除く。)に適用する基準とする。

Q=0.51{Σ(C・V)0.95

この式において、Q、C及びVは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 特定工場等において排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時。以下「Nm3/時」という。)

C 別表第五の第二欄に掲げるばい煙発生施設の種類ごとに、同表の第三欄の(1)に掲げる値

V 特定工場等に基準日前から設置されているばい煙施設(基準日前に設置の工事が着手されたものを含む。)ごとの排出ガス量(単位 万Nm3/時)

(二) 特別の総量規制基準

基準日以後、新たにばい煙施設が設置され(基準日前に設置の工事が着手された場合を除く。)、又はばい煙施設について構造等の変更がなされた特定工場等(工場又は事業場で、ばい煙施設の設置又は構造等の変更により基準日以後新たに特定工場等となつたものを含む。以下(二)において同じ。)及び新たに設置された特定工場等(基準日以後に設置されたばい煙施設を有するものに限る。)に適用する基準とする。

Q=0.51{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)0.95

この式において、Q、C、Ci、V及びViは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 特定工場等において排出が許容される窒素酸化物の量(単位 Nm3/時)

C 別表第五の第二欄に掲げるばい煙発生施設の種類ごとに、同表の第三欄の(1)に掲げる値

Ci 別表第五の第二欄に掲げるばい煙発生施設の種類ごとに、同表の第三欄の(2)に掲げる値

V 特定工場等に基準日前から設置されているばい煙施設(基準日前に設置の工事が着手されたものを含む。)ごとの排出ガス量(Viに該当するものを除く。単位 万Nm3/時)

Vi ア又はイに掲げる排出ガス量

ア 特定工場等に基準日以後に設置されるばい煙施設(基準日前に設置の工事が着手されたものを除く。)ごとの排出ガス量(単位 万Nm3/時)

イ 特定工場等に基準日前から設置されているばい煙施設(基準日前に設置の工事が着手されたものを含む。)で、基準日以後に構造等の変更がなされたばい煙施設(基準日前に構造等の変更の工事が着手されたものを除く。)ごとの排出ガス量のうち、当該構造等の変更により増加する排出ガス量(単位 万Nm3/時)

(一)及び(二)の排出ガス量は、窒素酸化物に係るばい煙発生施設(使用を休止又は廃止されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設及び予備の窒素酸化物に係るばい煙発生施設(専ら他の窒素酸化物に係るばい煙発生施設の使用が停止されている間に使用されるものに限る。)並びにガスタービン等のうち専ら非常時において用いられるもの及びガス機関等のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)を定格能力で運転する場合の酸素濃度零パーセントの状態に換算した乾き排出ガス量とする。

(昭六三告示一〇八・全改、平三告示一八四・一部改正)

四 施行期日

昭和五十七年十一月三十日から施行する。ただし、同日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(同日前に設置の工事が着手されたものを含む。)を有する工場又は事業場については、三に掲げる総量規制基準は、昭和六十年三月三十一日から適用する。

(昭和六三年告示第一〇八号)

1 この告示は、昭和六十三年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に設置の工事が着手されたガスタービン等については、この告示の規定は、平成三年二月一日から適用する。

(平元告示三六七・一部改正)

3 施行日以後に設置の工事が着手されるガスタービン等については、この告示の規定は、平成元年二月一日から適用する。

(平元告示三六七・一部改正)

別表第一

(昭六三告示一〇八・一部改正)

 

原料の種類

原料の量

(単位キログラム)

重油の量

(単位リットル)

令別表第一の三の項に掲げるばい焼炉(施設の運転時に燃料を継続かつ安定して使用するものを除く。)において用いられる原料

〇・〇四

令別表第一の三の項に掲げる焼結炉において用いられる原料

〇・一四

令別表第一の四の項に掲げる転炉又は平炉において用いられる原料

〇・〇一

令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料

当該原料の処理に伴い平均的に発生する窒素酸化物の量に相当する量の窒素酸化物を、燃焼に伴い発生することとなる重油の量(重油一リットルの燃焼に伴い発生する窒素酸化物の量を三・一八五グラムとする。)

令別表第一の十二の項に掲げる電気炉において用いられる原料

〇・一〇

令別表第一の十三の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる一般廃棄物

〇・二七

令別表第一の十三の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる廃棄物のうち六の項に掲げるもの以外のもの

〇・三八

令別表第一の十四の項に掲げるばい焼炉(施設の運転時に燃料を継続かつ安定して使用するものを除く。)において用いられる原料

当該原料の処理に伴い平均的に発生する窒素酸化物の量に相当する量の窒素酸化物を、燃焼に伴い発生することとなる重油の量(重油一リットルの燃焼に伴い発生する窒素酸化物の量を三・一八五グラムとする。)

令別表第一の十四の項に掲げる焼結炉又は転炉において用いられる原料

一〇

令別表第一の十九の項に掲げる施設のうち光ニトロソ化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロソ化反応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設又は塩化水素吸収施設において用いられる原料

一一

令別表第一の二十七の項に掲げる施設において用いられる原料

一二

一の項から十一の項に掲げる施設以外の窒素酸化物に係るばい煙発生施設(主たる熱源が電気であるものに限る。)において用いられる原料

〇・一〇

備考

一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定するものをいう。

別表第二

(平二九告示九八六・一部改正)

 

燃料の種類

燃料の量

重油の量

(単位リットル)

原油及び軽油

一リットル

〇・九五

ナフサ及び灯油

一リットル

〇・九〇

石炭

一キログラム

〇・八〇

液化天然ガス

一キログラム

一・三〇

液化石油ガス

一キログラム

一・二〇

都市ガス(温度零度、圧力一気圧の状態に換算した一立方メートルにつき発熱量四千五百キロカロリー)

一立方メートル

〇・五〇

都市ガス(天然ガス)(温度零度、圧力一気圧の状態に換算した一立方メートルにつき発熱量一万キロカロリー)

一立方メートル

一・一〇

コークス炉ガス及びナフサ分解ガス

一キログラム

一・〇〇

オフガス

一立方メートル

〇・九九

一〇

転炉ガス

一キログラム

〇・一五

一一

木材

一キログラム

〇・四四

一二

廃油

一リットル

一・〇〇

一三

その他の燃料

一リットル(固体燃料は一キログラム、気体燃料は一立方メートル)

当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油の量(重油一リットル当たりの発熱量は九千百キロカロリーとする。)

備考

都市ガスとは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者を除く。)及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同条第五項に規定する最終保障供給を行う者に限る。)により供給されるガスをいう。

別表第三

(昭六三告示一〇八・平三告示一八四・一部改正)

 

ばい煙発生施設の種類

係数

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの

三・〇

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち個体燃料を燃焼させるもので一の項に掲げるもの以外のもの

一・〇

令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。)

一・〇

令別表第一の三の項に掲げる焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの

三・〇

令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものに限る。)

一・〇

令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(空気予熱器を有するものに限る。)

一・〇

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

六・〇

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの

八・〇

令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するタンク炉

八・〇

一〇

令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するもので九の項に掲げるもの以外のもの

二・〇

一一

令別表第一の九の項に掲げる施設のうち七の項から十の項までに掲げるもの以外のもの

一・〇

一二

令別表第一の二十八の項に掲げるコークス炉

一・〇

一三

令別表第一の二十九の項に掲げるガスタービン

二・六

一四

令別表第一の三十の項に掲げるディーゼル機関

二二・七

一五

令別表第一の三十一の項に掲げるガス機関

三・〇

一六

令別表第一の三十二の項に掲げるガソリン機関

三・〇

別表第四

(昭六三告示一〇八・追加、平三告示一八四・一部改正)

 

ばい煙発生施設の種類

基準日

令別表第一に掲げるばい煙発生施設のうち窒素酸化物に係るもの(次項以後に掲げるものを除く。)

昭和五十七年十一月三十日

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が十平方メートル未満のもの

昭和六十年九月十日

令別表第一の二十九の項に掲げるガスタービン及び同表の三十の項に掲げるディーゼル機関

昭和六十三年二月一日

令別表第一の三十一の項に掲げるガス機関及び同表の三十二の項に掲げるガソリン機関

平成三年二月一日

別表第五

(昭六三告示一〇八・旧別表第四繰下・一部改正、平三告示一八四・一部改正)

 

ばい煙発生施設の種類

施設係数

(1)

(2)

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの

二・五

一・八

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの

五・〇

三・五

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち排煙脱硫装置を設置するもの(液体燃料を使用するものに限る。)

四・〇

二・一

令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち一の項から三の項までに掲げるもの以外のもの

三・〇

二・一

令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。)

四・五

三・一

令別表第一の二の項に掲げる施設のうち五の項に掲げるもの以外のもの

二・〇

一・五

令別表第一の三の項に掲げるばい焼炉

二・五

一・八

令別表第一の三の項に掲げる焼結炉

八・五

六・〇

令別表第一の三の項に掲げる焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの

六・五

四・五

一〇

令別表第一の三の項に掲げる焼炉のうち九の項に掲げるもの以外のもの

二・〇

一・六

一一

令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉

一・〇

〇・八

一二

令別表第一の四の項に掲げる施設のうち十一の項に掲げるもの以外のもの

三・〇

二・五

一三

令別表第一の五の項に掲げる溶解炉

三・〇

二・一

一四

令別表第一の六の項に掲げる加熱炉

四・五

二・五

一五

令別表第一の七の項に掲げる加熱炉

三・〇

二・一

一六

令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔

二・五

二・一

一七

令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉

〇・五

〇・四

一八

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石炭焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)

一〇・五

七・七

一九

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

九・〇

六・三

二〇

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの

一一・〇

七・〇

二一

令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

一四・〇

一二・四

二二

令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち二十一の項に掲げるもの以外のタンク炉

一九・五

一三・〇

二三

令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち二十一の項及び二十二の項に掲げるもの以外のもの

六・五

五・〇

二四

令別表第一の九の項に掲げる施設のうち十八の項から二十三の項までに掲げるもの以外のもの

四・〇

三・〇

二五

令別表第一の十の項に掲げる施設

三・〇

二・一

二六

令別表第一の十一の項に掲げる乾燥炉

三・〇

二・一

二七

令別表第一の十二の項に掲げる電気炉

一三・〇

一〇・〇

二八

令別表第一の十三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)及びニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(連続炉に限る。)

八・〇

五・六

二九

令別表第一の十三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち二十八の項に掲げるもの以外のもの

六・五

四・六

三〇

令別表第一の十四の項に掲げるばい焼炉

二・五

一・八

三一

令別表第一の十四の項に掲げる焼結炉

八・五

六・〇

三二

令別表第一の十四の項に掲げる溶鉱炉

一・〇

〇・八

三三

令別表第一の十四の項に掲げる転炉

三・〇

二・五

三四

令別表第一の十四の項に掲げる施設のうち三十の項から三十三の項までに掲げるもの以外のもの

三・〇

二・一

三五

令別表第一の十五の項に掲げる乾燥施設

三・〇

二・一

三六

令別表第一の十八の項に掲げる反応炉

三・〇

二・五

三七

令別表第一の十九の項に掲げる施設のうち光ニトロソ化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロソ化反応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設

五・〇

三・七

三八

令別表第一の二十一の項に掲げる焼成炉

四・〇

三・〇

三九

令別表第一の二十一の項に掲げる溶解炉

三・〇

二・一

四〇

令別表第一の二十三の項に掲げる乾燥炉

三・〇

二・一

四一

令別表第一の二十三の項に掲げる焼成炉

四・〇

三・〇

四二

令別表第一の二十四の項に掲げる溶解炉

三・〇

二・一

四三

令別表第一の二十五の項に掲げる溶解炉

三・〇

二・一

四四

令別表第一の二十六の項に掲げる反応炉

三・〇

二・七

四五

令別表第一の二十六の項に掲げる施設のうち四十四の項に掲げるもの以外のもの

三・〇

二・一

四六

令別表第一の二十七の項に掲げる施設

二・〇

一・八

四七

令別表第一の二十八の項に掲げるコークス炉

三・〇

二・一

四八

令別表第一の二十九の項に掲げるガスタービン

七・〇

五・〇

四九

令別表第一の三十の項に掲げるディーゼル機関

四九・〇

四〇・〇

五〇

令別表第一の三十一の項に掲げるガス機関

七・〇

五・〇

五一

令別表第一の三十二の項に掲げるガソリン機関

七・〇

五・〇

ただし、この表の第三欄に掲げる数値にかかわらず、主たる熱源が電気であるばい煙発生施設にあつては、同欄の(1)は一三・〇、同欄の(2)は一〇・〇とする。

大気汚染防止法の規定に基づく窒素酸化物に係る総量規制基準

昭和57年11月27日 告示第1170号

(平成29年6月7日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
昭和57年11月27日 告示第1170号
昭和63年1月30日 告示第108号
平成元年4月1日 告示第367号
平成3年2月27日 告示第184号
平成29年6月7日 告示第986号