○昭和五十七年環境庁告示第四十九号及び第五十号の規定に定める測定法により測定する場合の必要事項
昭和五七年一一月二七日
告示第一一七一号
昭和五十七年環境庁告示第四十九号(窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法を定める件。以下「四十九号告示」という。)及び昭和五十七年環境庁告示第五十号(大気汚染防止法施行規則第十五条第五号ただし書の規定に基づき定める件。以下「五十号告示」という。)の第二号のロの規定に基づき、これらの規定に定める測定法により測定する場合に必要な事項について次のとおり定める。
一 四十九号告示の規定により窒素酸化物に係るばい煙濃度を測定しようとするばい煙排出者又は五十号告示第二号のロの規定により窒素酸化物の量を測定しようとするばい煙排出者は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に報告すること。
(一) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(二) 工場又は事業場の名称及び所在地
(三) 四十九号告示の規定により窒素酸化物に係るばい煙濃度を測定し、又は五十号告示第二号のロの規定により窒素酸化物の量を測定しようとするばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法
(四) ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標(以下「指標」という。)の名称及び当該指標を選択する理由
(五) 指標と窒素酸化物に係るばい煙濃度又は窒素酸化物の量との散布図、回帰式及び相関係数
(六) 次のア又はイに掲げるもの
ア 窒素酸化物に係るばい煙濃度を測定しようとする場合にあつては、回帰式から求めた計算値と大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号。以下「規則」という。)別表第三の二の備考に掲げる測定法により測定された実測値との散布図
イ 窒素酸化物の量を測定しようとする場合にあつては、回帰式から求めた計算値と規則第七条の五第二項に掲げる測定法により測定された実測値との散布図
(七) 指標と窒素酸化物に係るばい煙濃度又は窒素酸化物の量との相関関係が成立するための条件及びそれが満たされていることを確認する方法
(八) (三)から(七)に掲げる事項に関する必要な基礎資料その他の書類
二 一の(七)に掲げる条件が満たされなくなつたときは、一の規定による報告をした者は、直ちに、知事に報告すること。
三 一の(七)に掲げる条件が満たされなくなつたこと等により、一の(六)の規定による計算値と実測値との整合性が失われたときは、一の規定による報告をした者は、直ちに、一に掲げる事項を知事に報告すること。