○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第五第五号に規定する知事が別に定めるもの
平成一三年三月三〇日
告示第四〇九号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)別表第五第五号に規定する知事が別に定めるものは、次に掲げる自動車であって、専ら乗用の用に供するもの(乗用定員十人以下のものに限る。)以外のものとする。
一 散水自動車
二 広告宣伝用自動車
三 霊きゅう自動車
四 医療防疫用自動車
五 タンク自動車
六 警察自動車
七 救急自動車
八 消防自動車
九 高所作業自動車その他の作業用自動車
十 クレーン自動車
十一 身体障害者輸送自動車
十二 ふん尿自動車
十三 塵芥自動車
十四 清掃自動車
十五 キャンピング自動車
十六 コンクリート・ミキサー自動車
十七 販売自動車
十八 冷蔵冷凍自動車
十九 教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
二十 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
附則
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。