○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十八条第四項に規定する二酸化炭素の排出量の燃料消費率から求める算定方法

平成一三年三月三〇日

告示第四一〇号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第十八条第四項に基づき、二酸化炭素の排出量を燃料消費率から求める算定方法を次のとおり定める。

一 ガソリンを燃料とする自動車の場合

A=画像×33.4×18.7×画像

二 軽油を燃料とする自動車の場合

A=画像×38.0×18.8×画像

(一 これらの式において、A及びBは、次の値を表すものとする。

A 一キロメートル走行当たりの二酸化炭素の排出量(グラム-二酸化炭素/キロメートル)

B 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号)の規定による自動車の燃費性能の評価によって計測した燃料消費率(キロメートル/リットル)

二 これらの式にある数値の内容及び単位は、それぞれ次のとおりである。

33.4 ガソリン一リットル当たりの発熱量(メガジュール/リットル)

18.7 ガソリンの発熱量当たりの二酸化炭素排出原単位(グラム-炭素/メガジュール)

38.0 軽油一リットル当たりの発熱量(メガジュール/リットル)

18.8 軽油の発熱量当たりの二酸化炭素排出原単位(グラム-炭素/メガジュール)

画像 二酸化炭素の分子量と炭素の原子量の比)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和七年告示第一九二号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十八条第四項に規定する二酸化炭素の排…

平成13年3月30日 告示第410号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成13年3月30日 告示第410号
令和7年3月12日 告示第192号