○騒音に係る環境基準の地域類型の指定
平成一一年三月一〇日
告示第二五九号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項第二号ロの規定により、知事が指定する騒音に係る環境基準を適用する地域及びその地域の類型による区分は、次のとおりとする。
なお、関係図面は、東京都環境局環境改善部及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
一 環境基準を適用する地域
瑞穂町及び日の出町の区域。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定による工業専用地域及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の規定による施設及び区域に存する区域を除く。
二 平成十年環境庁告示第六十四号に基づく地域の類型による区分
地域の類型 | 該当地域 |
A | 都市計画法第九条第一項から第四項まで及び第八項に定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域並びにこれらに接する地先及び水面 |
B | 都市計画法第九条第五項から第七項までに定められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び都市計画法第八条第一項第一号の規定により用途地域の定められていない地域並びにこれらに接する地先及び水面 |
C | 都市計画法第九条第九項から第十二項までに定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先及び水面 |
附則
1 この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
2 昭和四十七年東京都告示第五百十九号は、廃止する。
附則(平成一二年告示第四二〇号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第五五九号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第四〇六号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。