○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型の指定
昭和五一年一二月二三日
告示第一二四二号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項第二号ロの規定により知事が新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和五十年環境庁告示第四十六号)の地域の類型ごとに指定する地域は、次の表に掲げるとおりとする。
附則(平成二四年告示第五六一号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第四〇五号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
別表
(昭六〇告示二二三・全改)
新幹線鉄道路線名 | 区域 |
東海道新幹線 | 本線及び側線の軌道中心線から両側にそれぞれ二百メートル以内の距離にある地域(多摩川橋りように係る地域については、多摩川橋りようの橋げたの東京側先端部における軌道中心線上の地点を中心とした半径六百メートルの円内の地域)。ただし、鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地を除く。 |
東北新幹線 | 本線及び側線(第一上野トンネルの東京駅側開口部から第二上野トンネルの大宮駅側開口部までの区間については、当該開口部からトンネル中央部方向へそれぞれ二百メートル以内の距離にある部分に限る。)の軌道中心線から両側にそれぞれ二百メートル以内の距離にある地域。ただし、鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地を除く。 |