○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第二及び別表第七に掲げる燃料の量の重油の量への換算方法

平成一三年三月九日

告示第二三七号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)別表第二第二十七号及び別表第七 一の部(三)の表第一欄に掲げる燃料の量の重油の量への換算方法について次のとおり定める。

一 ボイラーに係る燃料の量の重油の量への換算方法

 

燃料の種類

燃料の量

重油の量(単位リットル)

原油及び軽油

一リットル

〇・九五

ナフサ及び灯油

一リットル

〇・九〇

液化天然ガス

一キログラム

一・三〇

液化石油ガス

一キログラム

一・二〇

都市ガス(温度零度、圧力一気圧の状態に換算した一立方メートルにつき発熱量十九メガジュール)

一立方メートル

〇・五〇

都市ガス(温度零度、圧力一気圧の状態に換算した一立方メートルにつき発熱量四十二メガジュール)

一立方メートル

一・一〇

コークス炉ガス及びナフサ分解ガス

一キログラム

一・〇〇

オフガス

一立方メートル

〇・九九

転炉ガス

一キログラム

〇・一五

廃油

一リットル

一・〇〇

十一

その他の燃料

一リットル(気体燃料は一立方メートル)

当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油の量(重油一リットル当たりの発熱量は三十八メガジュールとする。)

備考

一 燃料の量の重油の量への換算は、右表の第二欄に掲げる燃料の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる燃料の量を同表の第四欄に掲げる重油の量に換算する。

二 都市ガスとは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者を除く。)及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同条第五項に規定する最終保障供給を行う者に限る。)により供給されるガスをいう。

二 ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関に係る燃料の量の重油の量への換算方法

 

燃料の種類

燃料の量

重油の量(単位リットル)

液体燃料

一リットル

一・〇

気体燃料

一・六立方メートル

一・〇

固体燃料

一・六キログラム

一・〇

備考 燃料の量の重油の量への換算は、第一号の表備考一の例による。

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第二及び別表第七に掲げる燃料の量の重油の量…

平成13年3月9日 告示第237号

(平成29年6月7日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成13年3月9日 告示第237号
平成29年6月7日 告示第987号