○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第十三に規定する知事が指定する地域等
平成一三年三月九日
告示第二三八号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)別表第十三 一騒音の部第四種区域の項に規定する知事が指定する地域は、次のとおりとする。この告示の施行に伴い、昭和四十八年東京都告示第千三百五十四号は、廃止する。
一 千代田区有楽町二丁目、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、神田鍛冶町三丁目、神田須田町一丁目、神田須田町二丁目、中央区銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目、日本橋一丁目一番から九番まで、日本橋二丁目一番から七番まで、日本橋三丁目一番から八番まで、港区新橋一丁目、新橋二丁目、新宿区新宿三丁目、台東区上野二丁目、上野四丁目、浅草一丁目、浅草二丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、渋谷区宇田川町二十二番及び二十三番、道玄坂二丁目一番から六番まで、二十九番及び三十番並びに道玄坂一丁目四番の区域のうち、幅員十八メートル以上の道路及びその境界線から十メートル以内の区域
二 台東区上野駅広場(昭和六十年東京都告示第三百二号による幹線街路放射第二十八号線の交通広場をいう。)及び豊島区池袋駅東口広場(昭和二十四年建設省告示第四百二十二号による池袋駅付近広場一をいう。)並びにこれらの境界線から十メートル以内の区域
附則
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。