○東京都自然環境保全審議会規則

昭和四七年一二月五日

規則第二七六号

東京都自然環境保全審議会規則を公布する。

東京都自然環境保全審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号)第十二条第九項の規定に基づき東京都自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則四七・一部改正)

(会長)

第二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(部会)

第三条 審議会は、専門的事項に関する調査審議を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の調査又は審議の経過及び結果を会長に報告する。

(招集)

第四条 審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集する。

(議事)

第五条 審議会又は部会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会又は部会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。

(補欠の委員の任期)

第六条 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、環境局において処理する。

(昭五五規則一七三・平一二規則二〇一・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二〇一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

東京都自然環境保全審議会規則

昭和47年12月5日 規則第276号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第3章 自然保護
沿革情報
昭和47年12月5日 規則第276号
昭和55年12月1日 規則第173号
平成12年3月31日 規則第201号
平成13年3月29日 規則第47号