○東京都環境影響評価条例

昭和五五年一〇月二〇日

条例第九六号

東京都環境影響評価条例を公布する。

東京都環境影響評価条例

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 計画段階環境影響評価の手続

第一節 環境配慮書の作成等(第十一条―第十五条)

第二節 環境配慮書に関する周知及び意見(第十六条―第二十一条)

第三節 環境配慮書審査意見書の作成等(第二十二条―第二十八条)

第四節 計画段階環境影響評価の手続において評価書案の作成等に相当する環境影響評価を行う場合の特例(第二十九条―第三十六条)

第五節 対象計画の変更等(第三十七条―第三十九条)

第三章 事業段階環境影響評価の手続

第一節 調査計画書の作成等(第四十条―第四十三条)

第二節 調査計画書に関する周知及び意見(第四十四条・第四十五条)

第三節 調査計画書審査意見書の作成等(第四十六条・第四十七条)

第四節 評価書案の作成等(第四十八条―第五十一条)

第五節 評価書案に関する周知及び意見(第五十二条―第五十四条)

第六節 評価書案に係る見解書の作成等(第五十五条・第五十六条)

第七節 評価書案審査意見書の作成等(第五十七条)

第八節 評価書の作成等(第五十八条―第六十一条)

第九節 対象事業の変更等(第六十二条―第六十四条)

第四章 事後調査の手続(第六十五条―第六十八条)

第五章 審議会(第六十九条―第七十五条)

第六章 法の対象事業に係る手続等

第一節 配慮書等に係る知事の意見書の作成(第七十五条の二)

第一節の二 第二種事業に係る判定手続(第七十六条―第七十八条)

第二節 方法書に係る知事の意見書の作成(第七十九条―第八十三条)

第三節 準備書に係る知事の意見書の作成(第八十四条―第八十七条)

第四節 法対象事業に係るその他の手続(第八十八条)

第七章 雑則(第八十九条―第九十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、環境影響評価及び事後調査の手続に関し必要な事項を定めることにより、計画の策定及び事業の実施に際し、公害の防止、自然環境及び歴史的環境の保全、景観の保持等(以下「環境の保全」という。)について適正な配慮がなされることを期し、もつて都民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。

(平一四条例一二七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 環境影響評価 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を予測し、及び評価することをいう。

 計画段階環境影響評価 個別計画又は広域複合開発計画(以下「対象計画」という。)の策定に際し、環境影響評価を行うことをいう。

 事業段階環境影響評価 対象事業の実施に際し、環境影響評価を行うことをいう。

 事後調査 対象事業に係る工事の施行中及び完了後に当該対象事業が環境に及ぼす影響について調査することをいう。

 対象事業 別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとしてその内容及び規模が東京都規則(以下「規則」という。)で定める要件に該当するものをいう。

 個別計画 単数の別表に掲げる事業であつて、その内容及び規模が規則で定める要件に該当するものに係る計画のうち、当該事業の実施場所、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画(広域複合開発計画を構成する事業に係る計画を含む。)をいう。

 広域複合開発計画 規則で定める面積以上の地域において、複数の別表に掲げる事業について実施(異なる時期の実施を含む。)を予定し、その実施が複合的かつ累積的に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画であつて、対象地域、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画をいう。

 事業者 対象計画を策定しようとする者又は対象事業を実施しようとする者若しくは対象事業を実施する者が定まつていない場合にあつては知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者をいう。

 計画段階関係地域 事業者が対象計画を策定しようとする地域及びその周辺地域で当該対象計画に基づく事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第十三条及び第三十条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

 事業段階関係地域 事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第四十九条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十一 計画段階関係区市町村長 計画段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十二 事業段階関係区市町村長 事業段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十三 許認可等 法令又は条例に基づく許可、認可、特許、免許、指示、命令、承認、確認、届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。

十四 許認可権者 許認可等の権限を有する者をいう。

(平一〇条例一〇七・平一四条例一二七・一部改正)

(知事の基本的責務)

第三条 知事は、良好な環境を保全し、もつて都民の健康で快適な生活を確保するため、この条例に定める手続が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。

(調査等の方法の研究等)

第四条 知事は、この条例に定める手続の適正かつ円滑な運用を図るため、調査等の方法の研究及び開発、環境影響評価に係る情報の収集及び整理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(資料の公開)

第五条 知事は、都民(東京都の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体を含む。以下同じ。)、事業者並びに特別区の区長及び市町村長に、この条例に定める手続の実施に関し必要な資料を公開し、又は提供するよう努めなければならない。

(区市町村長との連携)

第六条 知事は、この条例の施行に当たつては、特別区の区長及び市町村長と緊密な連携を保ち、その理解と協力を求めるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第七条 事業者は、対象計画の策定及び対象事業の実施に際し、環境の保全について適正な配慮をするため、その責任と負担において、この条例に定める手続を誠実に履行しなければならない。

(平一四条例一二七・一部改正)

(都民の責務)

第八条 都民は、この条例に定める手続の実施に積極的に参加し、環境影響評価の制度の適正な運営に協力しなければならない。

(環境影響評価の項目)

第九条 環境影響評価の項目は、公害の防止、生活環境、自然環境、歴史的環境、人と自然との豊かな触れ合い、環境への負荷等について、規則で定めるもののうちから選択するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(技術指針の作成)

第十条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、対象計画の策定及び対象事業の実施が環境に及ぼす影響を明らかにするために必要な調査等についての項目、方法、範囲その他の事項について、技術上の指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 技術指針については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定が行われなければならない。

3 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、東京都環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、その内容を公示しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

第二章 計画段階環境影響評価の手続

(平一四条例一二七・追加)

第一節 環境配慮書の作成等

(平一四条例一二七・追加)

(環境配慮書の作成)

第十一条 事業者は、対象計画を策定しようとするときは、技術指針に基づき、社会的要素及び経済的要素を踏まえ、採用可能なものとして、実施場所又は対象地域、規模その他規則で定める要件が異なる複数の対象計画の案(以下「複数の対象計画案」という。)を策定し、当該複数の対象計画案が環境に及ぼす影響について調査等を行うとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を記載した環境配慮書及びその概要(以下「環境配慮書等」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象計画の案の名称、目的及び内容

 対象計画の案に基づく事業の必要性及び複数の対象計画案の策定に至つた経過

 複数の対象計画案ごとの環境影響評価の項目

 複数の対象計画案の策定に当たり環境上配慮する目標及び方針

 複数の対象計画案の策定に当たつての考え方及び内容の比較

 複数の対象計画案ごとの環境に及ぼす影響の予測及び評価

 複数の対象計画案ごとの事業の実施を予定する地域及びその周辺地域で当該事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域並びにその地域の概況

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、前項の規定により環境配慮書等を作成するに当たり、第四十条第一項第四号に規定する対象事業に係る調査等の手法に相当する事項を記載できるときは、当該対象事業に係る調査等の手法について、環境配慮書等に記載し、提出することができる。

3 知事は、一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象計画を策定しようとするときは、これらの事業者に対し、これらの対象計画について、併せて環境配慮書等を作成し、提出するよう求めるものとする。

4 二以上の事業者が一の対象計画又は相互に関連する二以上の対象計画を策定しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該一の対象計画について環境配慮書等を作成し、又は当該二以上の対象計画について併せて環境配慮書等を作成し、提出しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(複数の対象計画案を策定できない場合の書面の提出等)

第十二条 事業者(前条第四項又は第四十条第三項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、代表する者が定められたときは、当該代表する者。第一号第二十一条第一項第二十三条第三十二条第一項第一号第三十五条において準用する第二十三条第三十七条第三項第四十条第一項第一号第四十八条第一項第一号第五十五条第一項第一号第五十八条第二項第一号第六十一条第六十二条第三項及び第六十六条第一項第一号を除き、この章から第四章までにおいて同じ。)は、前条の規定にかかわらず、複数の対象計画案を策定できないときは、環境配慮書等の提出に代えて、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象計画の案の名称、目的及び内容の概要

 対象計画の案の策定に当たり環境上配慮する事項

 対象計画の案に基づく事業の実施を予定する地域及びその周辺地域で当該事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域並びにその地域の概況

 複数の対象計画案を策定できない理由

2 知事は、前項の規定による書面の提出があつたときは、当該書面の写しを審議会に送付するとともに、当該書面に記載された対象計画の案の内容について更に環境上配慮すべき事項、複数の対象計画案を策定できない理由の妥当性その他の事項に関し審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、前項の規定により審議会の意見を聴いたときは、これを勘案して、環境の保全の見地から、環境上配慮すべき事項等について意見書を作成しなければならない。

4 知事は、前項の意見書を作成したときは、当該意見書を事業者に送付するとともに、その内容を公表するものとする。

5 事業者は、前項の規定による意見書の送付を受けたときは、速やかに当該意見書を勘案して検討を加え、対象計画について複数の対象計画案を策定するときは第一号に規定する措置を、複数の対象計画案を策定しないときは個別計画にあつては第二号に規定する措置を、広域複合開発計画にあつては第三号に規定する措置をとらなければならない。

 この章の規定による計画段階環境影響評価の手続(第八項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)を行うことを、規則で定めるところにより、書面をもつて知事に報告すること。

 この章の規定(この条を除く。)による計画段階環境影響評価の手続を行わないこと及び複数の対象計画案が策定できないことの理由を、規則で定めるところにより、書面をもつて知事に報告すること。

 第八項の規定により読み替えて適用されるこの章の規定による計画段階環境影響評価の手続を行うこと及び複数の対象計画案が策定できないことの理由を、規則で定めるところにより、書面をもつて知事に報告すること。

6 知事は、前項の書面の提出があつた場合は、その書面に記載された内容について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる措置を行うものとする。

 前項に規定する書面に記載された内容が相当であると認めるとき。 当該書面の内容を承認し、規則で定めるところにより、その旨を事業者に通知するとともに、当該書面及び知事が承認した旨を公表すること。

 前項に規定する書面に記載された内容が相当でないと認めるとき。 当該書面の内容を承認せず、規則で定めるところにより、その旨を事業者に通知するとともに、当該書面及び知事が承認しない旨を公表すること。

7 第五項第二号に規定する措置をとつた事業者で、前項の規定による承認を受けたものに係る対象計画については、この章の規定(この条を除く。)は適用しない。

8 第五項第三号の措置をとつた事業者で、第六項の承認を受けたものに係る対象計画については、前条第一項中「実施場所又は対象地域、規模その他規則で定める要件が異なる複数の対象計画の案(以下「複数の対象計画案」という。)」とあるのは「単数の対象計画の案」と、「当該複数の対象計画案」とあるのは「当該単数の対象計画の案」と、同項第三号中「複数の対象計画案」とあるのは「単数の対象計画の案」と、同項第四号中「複数の対象計画案ごと」とあるのは「単数の対象計画の案」と、同項第五号中「複数の対象計画案」とあるのは「単数の対象計画の案」と、同項第六号中「複数の対象計画案」とあるのは「単数の対象計画の案」と、「考え方及び内容の比較」とあるのは「考え方」と、同項第七号及び第八号中「複数の対象計画案ごと」とあるのは「単数の対象計画の案」と読み替えてこの章の規定を適用する。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(計画段階関係地域の決定及び環境配慮書等の送付)

第十三条 知事は、第十一条の規定による環境配慮書等の提出があつたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより計画段階関係地域を定め、当該計画段階関係地域を定めた旨を計画段階関係区市町村長及び事業者に通知するとともに、当該環境配慮書等の写しを計画段階関係区市町村長に送付しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(審議会への諮問)

第十四条 知事は、前条の規定により計画段階関係地域を定めたときは、第十一条の規定により提出された環境配慮書等の写しを審議会に送付するとともに、第二十二条第一項の規定による環境配慮書審査意見書の作成について、審議会に諮問しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(近隣県市町村長との協議)

第十五条 知事は、第十一条の規定による環境配慮書等の提出があつた場合において、当該環境配慮書に記載されている同条第一項第八号に掲げる地域に東京都の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域を管轄する県の市町村長(以下「近隣県市町村長」という。)に当該環境配慮書等の写しを送付し、当該地域についての対象計画に係る計画段階環境影響評価の手続の実施について、近隣県市町村長と協議するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

第二節 環境配慮書に関する周知及び意見

(平一四条例一二七・追加)

(環境配慮書についての公示及び縦覧)

第十六条 知事は、第十三条の規定により計画段階関係地域を定めたときは、遅滞なく、当該計画段階関係地域の範囲及び環境配慮書等の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該環境配慮書を、公示の日から起算して三十日間、規則で定めるところにより縦覧に供しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(説明会の開催等)

第十七条 事業者は、前条の縦覧期間内に、環境配慮書の内容を計画段階関係地域の住民に周知するため、計画段階関係地域内において説明会を開催するほか、当該環境配慮書の要旨を記載した書類の配布その他の必要な措置を講じなければならない。この場合において、計画段階関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、計画段階関係地域の周辺の地域において説明会を開催することができる。

2 事業者は、前項の規定による説明会の開催の日時、場所その他の事項及び同項の規定による周知のための措置を、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

3 知事は、事業者が第一項の説明会を正当な理由がなく開催しないときは、当該事業者に対し、期限を付して、説明会を開催するよう求めなければならない。この場合において、知事は、前条の縦覧期間内に説明会を開催することが困難であると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、当該縦覧期間を経過した後であつても説明会を開催するよう求めることができる。

4 第一項の説明会及び前項の規定により知事が開催するよう求めた説明会は、開催することができない正当な理由がある場合は、開催することを要しない。

5 事業者は、第一項又は第三項の規定により説明会を開催したときはその実施状況を、前項の規定により説明会を開催しなかつたときはその理由を、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(都民の意見書の提出)

第十八条 都民は、第十六条の規定により縦覧に供された環境配慮書の内容について、同条の公示の日から起算して四十五日以内に、環境の保全の見地からの意見書を知事に提出することができる。

2 知事は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、その写しを事業者、計画段階関係区市町村長及び審議会に送付しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(計画段階関係区市町村長の意見)

第十九条 知事は、計画段階関係区市町村長に対して、環境配慮書の内容について、第十六条の公示の日から起算して四十五日を超えない期限を指定して、環境の保全の見地からの意見を求めなければならない。

2 知事は、前項の求めに応じて意見を記した書面の提出があつたときは、その写しを事業者、計画段階関係区市町村長及び審議会に送付しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(都民の意見を聴く会の開催等)

第二十条 知事は、第十六条の縦覧期間を経過した後、第十一条の規定により提出された環境配慮書の内容について都民の意見を聴くため、都民の意見を聴く会を開催しなければならない。ただし、第十八条第一項の意見書の提出がない場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により都民の意見を聴く会を開催しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を開催予定日の十五日前までに公示しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により都民の意見を聴く会を開催したときは、その記録を作成し、その写しを事業者、計画段階関係区市町村長及び審議会に送付しなければならない。

4 知事は、必要があると認めるときは、都民の意見を聴く会に第七十条第一項の委員、同条第二項の臨時委員及び第七十一条第一項の専門員を参加させるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、都民の意見を聴く会について必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例一二七・追加)

(事業者の意見を聴く会の開催)

第二十一条 知事は、前条第一項の規定により都民の意見を聴く会を開催した後、第十一条の規定により提出された環境配慮書の内容並びに第十八条第一項の規定により提出された意見書、第十九条第一項の求めに応じて提出された計画段階関係区市町村長の意見及び前条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見に対する見解について事業者の意見を聴くため、事業者の意見を聴く会を開催しなければならない。

2 知事は、前項の規定により事業者の意見を聴く会を開催しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を事業者に通知しなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、事業者の意見を聴く会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「都民の意見を聴く会」とあるのは「事業者の意見を聴く会」と読み替えるものとする。

4 前三項に定めるもののほか、事業者の意見を聴く会について必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例一二七・追加)

第三節 環境配慮書審査意見書の作成等

(平一四条例一二七・追加)

(環境配慮書審査意見書の作成等)

第二十二条 知事は、第十四条の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、第十一条の規定により提出された環境配慮書について、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見(個別計画に係る環境配慮書にあつては、第二十五条に規定する調査計画書の作成等の免除についての意見を含む。)を記載した環境配慮書審査意見書を作成しなければならない。

 第十八条第一項の意見書

 第十九条第一項の求めに応じて提出された計画段階関係区市町村長の意見

 第二十条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見

 前条第三項において準用する第二十条第三項の規定により記録された事業者の意見を聴く会の意見

2 知事は、前項の環境配慮書審査意見書を作成したときは、当該環境配慮書審査意見書を事業者に、その写しを計画段階関係区市町村長に送付するとともに、その内容を公表するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(環境配慮書審査意見書の尊重)

第二十三条 事業者は、対象計画を策定するに当たつては、前条第二項の規定により送付された環境配慮書審査意見書の内容を尊重するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(対象計画を策定した場合の報告等)

第二十四条 事業者は、対象計画を策定したときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、調査計画書(次条に規定する調査計画書の作成等の免除の適用を受ける場合にあつては、評価書案)を提出するときまでに知事に提出しなければならない。

 策定した対象計画及びその概要

 対象計画を策定した理由

 環境配慮書審査意見書に記載した知事の意見等に基づき環境に配慮した内容

2 事業者は、第二十二条第一項の環境配慮書審査意見書を受領した日から一年を超えて対象計画を策定しない場合は、速やかに、規則で定めるところにより書面を知事に提出するものとする。

3 知事は、前二項に規定する書面の提出があつたときは、その内容を公表するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(調査計画書の作成等の免除)

第二十五条 事業者が第十一条第二項の規定により環境配慮書を提出した場合において、知事が当該環境配慮書を第四十条第一項第四号に規定する対象事業に係る調査等の手法に相当する事項が記載されたものであると環境配慮書審査意見書において認めるときは、当該環境配慮書に係る対象事業については、第四十条から第四十七条までの規定は適用しない。

(平一四条例一二七・追加)

(広域複合開発計画を構成する個別計画に係る計画段階環境影響評価の免除等)

第二十六条 知事は、広域複合開発計画について計画段階環境影響評価が実施された場合で、個別計画を策定しようとする事業者から、当該広域複合開発計画に係る計画段階環境影響評価において当該個別計画に係る計画段階環境影響評価が十分に行われているものとして、規則で定めるところにより、計画段階環境影響評価の手続の免除の申請があつたときは、審議会の意見を聴いた上で、当該個別計画の計画段階環境影響評価が、第十一条から第二十四条までの規定を適用した場合と同程度に行われていると認める場合は、当該計画段階環境影響評価の手続の免除について承認することができる。

2 知事は、前項の規定により承認し、又は承認しないことを決定したときは、その旨を、事業者に対し、規則で定めるところにより、書面をもつて通知するとともに公表するものとする。

3 第一項の規定による承認を受けた事業者が策定する個別計画については、この章の規定(この条を除く。)は適用しない。

(平一四条例一二七・追加)

(対象計画が環境配慮書と異なる場合の取扱い)

第二十七条 知事は、第二十四条第一項の規定により提出された対象計画が第十一条の規定により提出された環境配慮書の対象計画の案と異なる場合において、当該対象計画の内容が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、事業者に対し、広域複合開発計画にあつては計画段階環境影響評価の手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとし、個別計画にあつては第二十五条の規定が適用される場合であつても第四十条第一項に規定する調査計画書の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を求めるものとする。

2 前項に規定する場合において、第二十五条の規定により知事が、環境配慮書に第四十条第一項第四号に規定する対象事業に係る調査等の手法に相当する事項が記載されたものであると認めるときで、かつ、審議会の意見を聴いた上で当該対象計画の内容が環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、個別計画については、第四十条から第四十七条までの規定は適用しない。

3 知事は、前二項の場合は、規則で定めるところにより、書面によりその旨を事業者に通知するとともに公表するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(計画段階環境影響評価の手続における都民等の意見聴取に係る手続の特例)

第二十八条 事業者は、対象計画の策定に当たつては、知事の承認を得て、第十八条から第二十条までに規定する都民及び計画段階関係区市町村長の意見の聴取に代わるものとして、自ら当該対象計画に係る環境配慮書の内容について規則で定める方法により、都民等の意見の聴取を行うことができる。

2 事業者は、前項に規定する承認を受けようとするときは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 第一項の場合においては、事業者は、聴取した都民等の意見の内容等について、規則で定めるところにより、知事に報告書を提出しなければならない。

4 知事は、前項の報告書の提出があつたときは、その写しを審議会及び計画段階関係区市町村長に送付するものとする。

(平一四条例一二七・追加)

第四節 計画段階環境影響評価の手続において評価書案の作成等に相当する環境影響評価を行う場合の特例

(平一四条例一二七・追加)

(特例環境配慮書の作成等及び評価書案の作成等の免除の申請)

第二十九条 個別計画に係る計画段階環境影響評価の手続において、技術指針に基づき第四十八条第一項に規定する評価書案の作成等に相当する環境影響評価を行おうとする事業者で、当該個別計画について第四十条から第五十七条までに規定する評価書案の作成等の免除を受けようとするものは、第十一条第一項に規定する環境配慮書に第四十八条第一項に規定する評価書案に相当する内容を記載したもの(以下「特例環境配慮書」という。)及びその概要(以下「特例環境配慮書等」という。)を作成し、知事に提出するとともに、規則で定める書面により、知事に申請しなければならない。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(特例環境配慮書等の送付及び計画段階関係地域の決定)

第三十条 知事は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、第十一条第一項第八号に規定する地域を管轄する特別区の区長及び市町村長に特例環境配慮書等の写し及び当該申請書の写しを送付し、当該特別区の区長及び市町村長の意見を聴いた上で、規則で定める期間内に計画段階関係地域を定めなければならない。

2 知事は、前項の規定により計画段階関係地域を定めたときは、その旨を計画段階関係区市町村長及び事業者に通知しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(審議会への諮問)

第三十一条 知事は、前条第一項の規定により計画段階関係地域を定めたときは、第二十九条の規定により提出された特例環境配慮書等の写し及び申請書の写しを審議会に送付するとともに、第三十三条第一項の規定による特例環境配慮書審査意見書の作成及び当該申請書の内容について、審議会に諮問しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

(特例環境配慮書に係る見解書の作成)

第三十二条 第二十九条に規定する申請を行つた事業者は、第三十五条において準用する第十八条第一項の意見書及び第三十五条において準用する第十九条第二項の計画段階関係区市町村長の意見を記載した書面の写しの送付を受けたときは、これらの意見書等に対する見解を明らかにするために、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特例環境配慮書に係る見解書を作成し、知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象計画の案の名称、目的及び内容

 第三十条の規定により知事が定めた計画段階関係地域

 第三十五条において準用する第十八条第一項の意見書及び第三十五条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された計画段階関係区市町村長の意見の概要

 前号に掲げる意見書及び意見についての事業者の見解

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第十六条第二十条及び第二十八条の規定は、前項の規定により提出された見解書について準用する。この場合において、第十六条中「第十三条」とあるのは「第三十条第一項」と、「環境配慮書等」とあるのは「見解書」と、「当該環境配慮書」とあるのは「当該見解書」と、「三十日間」とあるのは「二十日間」と、第二十条第一項中「第十六条」とあるのは「第三十二条第二項において準用する第十六条」と、「第十一条」とあるのは「第三十二条第一項」と、「環境配慮書」とあるのは「見解書(第二十九条の規定により提出された特例環境配慮書を含む。)」と、「第十八条第一項」とあるのは「第三十五条において準用する第十八条第一項」と、第二十八条中「第十八条から第二十条まで」とあるのは「第三十二条第二項において準用する第二十条」と、「都民及び計画段階関係区市町村長」とあるのは「都民」と、「環境配慮書」とあるのは「見解書」と、「都民等」とあるのは「都民」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(特例環境配慮書審査意見書の作成)

第三十三条 知事は、第三十一条の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、第二十九条の規定により提出された特例環境配慮書について、第二十二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び前条第一項の規定による見解書を勘案して、特例環境配慮書審査意見書を作成しなければならない。

2 知事は、前項の特例環境配慮書審査意見書を作成したときは、当該特例環境配慮書審査意見書を事業者に、その写しを計画段階関係区市町村長に送付するとともに、その内容を公表するものとする。

3 知事は、第二十九条の規定により提出された特例環境配慮書に記載された内容が、次の各号に掲げる場合に該当すると第一項の特例環境配慮書審査意見書において認めるときは、前項に規定するもののほか、当該各号に掲げる措置を行うものとする。

 第四十八条第一項に規定する評価書案に相当するものであると認めるとき。 当該申請を承認し、規則で定めるところにより、その旨を書面により事業者に通知するとともに公表すること。

 第四十八条第一項に規定する評価書案に相当するものでないと認める場合で、第四十条第一項第四号に規定する対象事業に係る調査等の手法に相当する事項が記載されていると認めるとき。 第四十八条第一項に規定する評価書案の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を行うことを、規則で定めるところにより、書面により事業者に通知するとともに公表すること。

 第四十八条第一項に規定する評価書案に相当するものでないと認める場合で前号に掲げるもの以外のとき。 第四十条第一項に規定する調査計画書の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を行うことを、規則で定めるところにより、書面により事業者に通知するとともに公表すること。

4 前項第一号の規定による通知を受けた事業者については第四十条から第五十七条までの規定、同項第二号の規定による通知を受けた事業者については第四十条から第四十七条までの規定は適用しない。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(対象計画が特例環境配慮書と異なる場合の取扱い)

第三十四条 知事は、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項第一号又は第二号に掲げる場合であつて、次条において準用する第二十四条第一項の規定により提出された対象計画が、第二十九条の規定により提出された特例環境配慮書の対象計画の案と異なる場合において、当該対象計画の内容が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、事業者に対し、前条第三項第一号に掲げる場合にあつては第四十八条第一項に規定する評価書案の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を行うこと、前条第三項第二号に掲げる場合にあつては第四十条第一項に規定する調査計画書の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を行うことを求めるものとする。

2 知事は、前項の場合は、規則で定めるところにより、書面によりその旨を事業者に通知するとともに公表するものとする。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(特例環境配慮書に係る手続)

第三十五条 第十一条第三項及び第四項第十五条から第十九条まで、第二十三条第二十四条並びに第二十八条の規定は、第二十九条の規定により提出された特例環境配慮書等について準用する。この場合において、第十一条第三項及び第四項中「環境配慮書等」とあるのは「特例環境配慮書等」と、第十五条中「第十一条」とあるのは「第二十九条」と、「環境配慮書等」とあるのは「特例環境配慮書等」と、「当該環境配慮書」とあるのは「当該特例環境配慮書」と、「同条第一項第八号」とあるのは「第十一条第一項第八号」と、第十六条中「第十三条」とあるのは「第三十条第一項」と、「環境配慮書等」とあるのは「特例環境配慮書等」と、「当該環境配慮書」とあるのは「当該特例環境配慮書」と、第十七条中「前条」とあるのは「第三十五条において準用する第十六条」と、「環境配慮書」とあるのは「特例環境配慮書」と、第十八条中「第十六条」とあるのは「第三十五条において準用する第十六条」と、「環境配慮書」とあるのは「特例環境配慮書」と、第十九条中「環境配慮書」とあるのは「特例環境配慮書」と、「第十六条」とあるのは「第三十五条において準用する第十六条」と、第二十三条中「前条第二項」とあるのは「第三十三条第二項」と、「環境配慮書審査意見書」とあるのは「特例環境配慮書審査意見書」と、第二十四条中「次条」とあるのは「第三十三条第四項」と、「評価書案」とあるのは「評価書案、同項に規定する評価書案の作成等の免除の適用を受ける場合にあつては評価書」と、「環境配慮書審査意見書」とあるのは「特例環境配慮書審査意見書」と、「第二十二条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第二十八条中「第十八条から第二十条まで」とあるのは「第三十五条において準用する第十八条及び第三十五条において準用する第十九条」と、「環境配慮書」とあるのは「特例環境配慮書」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(対象計画策定に係る書面による報告の写しの送付)

第三十六条 知事は、第三十三条第四項の規定により特例の手続を行う事業者から前条において準用する第二十四条に規定する対象計画の策定等に係る書面の提出があつたときは、当該書面の写しを当該対象事業に係る許認可権者に送付しなければならない。

(平一四条例一二七・追加)

第五節 対象計画の変更等

(平一四条例一二七・追加)

(対象計画の変更の届出等)

第三十七条 事業者は、次の各号に掲げる対象計画の種類ごとに当該各号に定める時期において、第十一条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするとき、又は対象計画の策定を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、対象計画の案の目的又は内容の変更をしようとする場合において、当該変更が軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この限りでない。

 個別計画 第十一条の規定により環境配慮書等を提出してから第四十条第一項の規定により調査計画書を提出するまで(第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、第二十九条の規定により特例環境配慮書等を提出してから第三十五条において準用する第二十四条の規定により書面を提出するまで)

 広域複合開発計画 第十一条の規定により環境配慮書を提出してから当該広域複合開発計画が終了するまで

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出の内容を公表しなければならない。

3 第一項の規定による届出のうち、事業者の変更があつた場合においては、変更前の事業者に係る対象計画について行われたこの条例の規定による手続は、変更後の事業者に係る対象計画について行われたものとみなす。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(対象計画の内容の変更による手続の再実施)

第三十八条 知事は、前条第一項に規定する届出があつた場合で、第十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(個別計画にあつては、同条の規定により環境配慮書を提出してから第二十二条第二項の規定により環境配慮書審査意見書を受領するまで又は第二十九条の規定により特例環境配慮書を提出してから第三十三条第二項の規定により特例環境配慮書審査意見書を受領するまでにあつた変更に限る。)があつた対象計画について、当該変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、既に完了している手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとする。

(平一四条例一二七・追加)

(事情変更による手続)

第三十九条 第二十五条又は第三十三条第四項の規定にかかわらず、知事は、事業者が第二十四条第一項又は第三十五条において準用する第二十四条第一項の規定に基づく書面を提出した日から五年を経過した後、当該対象事業に係る事業段階環境影響評価の手続を始めようとする場合において、計画段階関係地域の状況が当該書面を提出したときと比較して著しく異なつていることにより環境の保全上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、次条第一項に規定する調査計画書の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を求めるものとする。

(平一四条例一二七・追加)

第三章 事業段階環境影響評価の手続

(平一〇条例一〇七・章名追加、平一四条例一二七・改称)

第一節 調査計画書の作成等

(平一〇条例一〇七・追加)

(調査計画書の作成)

第四十条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、技術指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、目的及び内容

 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価の手続を行つたものについては、その手続の経過を含む。)

 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法(当該手法が決定されていない場合にあつては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその地域の概況

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者に対し、これらの対象事業について、併せて前項の規定により調査計画書を作成し、提出するよう求めるものとする。

3 二以上の事業者が一の対象事業又は相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該一の対象事業について調査計画書を作成し、又は当該二以上の対象事業について併せて調査計画書を作成し、提出しなければならない。

4 良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域として規則で定める地域において規則で定める事業を実施しようとする事業者が、規則で定めるところにより知事に届け出て、技術指針に基づき、規則で定める環境影響評価の項目を選定し当該事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行う場合は、この条(この項を除く。)から第四十七条までの規定は適用しない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第九条繰下・一部改正)

(調査計画書の送付等)

第四十一条 知事は、前条第一項の規定による調査計画書の提出があつたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、環境に影響が及ぶと予想される地域を、当該対象事業が実施されることを周知する地域(以下「周知地域」という。)と定め、調査計画書の写しを当該地域を管轄する特別区の区長及び市町村長(以下「周知地域区市町村長」という。)に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第十二条繰下・一部改正)

(審議会への諮問)

第四十二条 知事は、周知地域を定めたときは、調査計画書の写しを審議会に送付するとともに、第四十六条第一項の規定による調査計画書審査意見書の作成について、審議会に諮問しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第十三条繰下・一部改正)

(近隣県市町村長との協議)

第四十三条 第十五条の規定は、調査計画書について準用する。この場合において、同条中「第十一条」とあるのは「第四十条第一項」と、「環境配慮書等」とあるのは「調査計画書」と、「当該環境配慮書」とあるのは「当該調査計画書」と、「同条第一項第八号」とあるのは「同項第五号」と、「当該環境配慮書等」とあるのは「当該調査計画書」と、「対象計画に係る計画段階環境影響評価」とあるのは「対象事業に係る事業段階環境影響評価」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加)

第二節 調査計画書に関する周知及び意見

(平一〇条例一〇七・追加)

(調査計画書についての公示及び縦覧)

第四十四条 知事は、第四十条第一項の規定による調査計画書の提出があつたときは、遅滞なく、当該調査計画書の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該調査計画書を、公示の日から起算して十日間、規則で定めるところにより縦覧に供しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第十五条繰下・一部改正)

(都民等の意見)

第四十五条 第十八条及び第十九条の規定は、前条の規定により縦覧に供された調査計画書について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第十六条」とあるのは「第四十四条」と、「環境配慮書」とあるのは「調査計画書」と、「四十五日」とあるのは「二十日」と、同条第二項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「周知地域区市町村長」と、第十九条第一項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「周知地域区市町村長」と、「環境配慮書」とあるのは「調査計画書」と、「第十六条」とあるのは「第四十四条」と、「四十五日」とあるのは「二十日」と、同条第二項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「周知地域区市町村長」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加)

第三節 調査計画書審査意見書の作成等

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・改称)

(調査計画書審査意見書の作成)

第四十六条 知事は、第四十二条の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、第四十条第一項の規定により提出された調査計画書について、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見を記載した調査計画書審査意見書を作成しなければならない。

 前条において準用する第十八条第一項の意見書

 前条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された周知地域区市町村長の意見

2 知事は、前項の調査計画書審査意見書を作成したときは、当該調査計画書審査意見書を事業者に、その写しを周知地域区市町村長に送付するとともに、その内容を公表するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第十九条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目等の選定)

第四十七条 事業者は、前条第一項の調査計画書審査意見書の送付を受けたときは、調査計画書について、当該調査計画書審査意見書並びに第四十五条において準用する第十八条第一項の意見書及び第四十五条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された周知地域区市町村長の意見を勘案して検討を加え、環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定したときは、その選定の結果を書面により知事に報告しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第二十条繰下・一部改正)

第四節 評価書案の作成等

(平一〇条例一〇七・改称)

(評価書案の作成)

第四十八条 事業者は、調査計画書(第二十五条第三十三条第四項又は第三十四条の規定により評価書案の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を行う場合にあつては環境配慮書、第四十条第四項の規定が適用される場合にあつては規則で定める環境影響評価の項目について技術指針で定める手法)に基づき、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行い、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書案(以下「評価書案」という。)及びその概要(以下「評価書案等」という。)を作成し、規則で定める時期までに知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、目的及び内容

 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価を実施したものについては、その結果の反映内容)

 調査計画書を作成した対象事業については、その修正の経過

 調査の結果

 評価項目ごとに環境に及ぼす影響の内容及び程度

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至つた検討の状況を含む。)

 環境に及ぼす影響の評価

 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第四十条第二項及び第三項の規定は、同条第四項の規定が適用される場合に行う評価書案等の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「調査計画書」とあるのは、「評価書案等」と読み替えるものとする。

(平一〇条例一〇七・旧第九条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第二十二条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

(事業段階関係地域の決定及び評価書案等の送付等)

第四十九条 知事は、前条第一項の規定による評価書案等の提出があつたときは、遅滞なく、事業段階関係地域(第四十五条において準用する第十八条第一項の意見書及び第四十五条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された周知地域区市町村長の意見並びに事業者の行つた前条第一項の調査等の結果に照らし、周知地域に追加すべきものと認められる地域を含む。)を定めるとともに、当該評価書案の写しを事業段階関係区市町村長に送付しなければならない。

2 知事は、前項の規定により事業段階関係地域を定めたときは、その旨を事業段階関係区市町村長及び事業者に通知するとともに、評価書案等の提出があつた旨を当該対象事業に係る許認可権者に通知しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第二十三条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

(審議会への諮問)

第五十条 知事は、前条第一項の規定により事業段階関係地域を定めたときは、第四十八条第一項の規定により提出された評価書案等の写しを審議会に送付するとともに、第五十七条第一項の規定による評価書案審査意見書の作成について、審議会に諮問しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第二十四条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

(近隣県市町村長との協議)

第五十一条 第十五条の規定は、評価書案について準用する。この場合において、同条中「第十一条」とあるのは「第四十八条第一項」と、「環境配慮書等」とあるのは「評価書案等」と、「当該環境配慮書」とあるのは「当該評価書案」と、「同条第一項第八号」とあるのは「同項第九号」と、「対象計画に係る計画段階環境影響評価」とあるのは「対象事業に係る事業段階環境影響評価」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

第五節 評価書案に関する周知及び意見

(平一〇条例一〇七・改称)

(事業段階関係地域及び評価書案についての公示及び縦覧)

第五十二条 知事は、第四十九条第一項の規定により事業段階関係地域を定めたときは、遅滞なく、当該事業段階関係地域の範囲及び評価書案等の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該評価書案を、公示の日から起算して三十日間、規則で定めるところにより縦覧に供しなければならない。

(平一〇条例一〇七・旧第十六条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第二十五条繰下・一部改正)

(説明会の開催等)

第五十三条 第十七条の規定は、第四十八条第一項の規定により提出された評価書案について準用する。この場合において、第十七条第一項中「前条」とあるのは「第五十二条」と、「環境配慮書」とあるのは「評価書案」と、「計画段階関係地域」とあるのは「事業段階関係地域」と、同条第三項中「前条」とあるのは「第五十二条」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

(都民等の意見)

第五十四条 第十八条及び第十九条の規定は、第四十八条第一項の規定により提出された評価書案について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第十六条」とあるのは「第五十二条」と、「環境配慮書」とあるのは「評価書案」と、同条第二項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「事業段階関係区市町村長」と、第十九条第一項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「事業段階関係区市町村長」と、「環境配慮書」とあるのは「評価書案」と、「第十六条」とあるのは「第五十二条」と、同条第二項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「事業段階関係区市町村長」と読み替えるものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第二十七条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

第六節 評価書案に係る見解書の作成等

(平一〇条例一〇七・改称)

(評価書案に係る見解書の作成等)

第五十五条 事業者は、前条において準用する第十八条第一項の意見書及び前条において準用する第十九条第二項の事業段階関係区市町村長の意見を記した書面の写しの送付を受けたときは、これらの意見書等に対する見解を明らかにするために、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した評価書案に係る見解書を作成し、知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、目的及び内容

 第四十九条第一項の規定により知事が定めた事業段階関係地域

 前条において準用する第十八条第一項の意見書及び前条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された事業段階関係区市町村長の意見の概要

 前号に掲げる意見書及び意見についての事業者の見解

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による見解書の提出があつたときは、遅滞なく、当該見解書の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該見解書を、公示の日から起算して二十日間、規則で定めるところにより縦覧に供するとともに、当該見解書の写しを事業段階関係区市町村長及び審議会に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・旧第二十一条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第二十九条繰下・一部改正)

(都民の意見を聴く会の開催等)

第五十六条 知事は、前条第二項の縦覧期間を経過した後、第四十八条第一項の規定により提出された評価書案及び前条第一項の規定により提出された評価書案に係る見解書の内容について都民の意見を聴くため、都民の意見を聴く会を開催しなければならない。ただし、第五十四条において準用する第十八条第一項の意見書の提出がない場合は、この限りでない。

2 第二十条第二項から第五項までの規定は前項の都民の意見を聴く会について準用する。この場合において、第二十条第三項中「計画段階関係区市町村長」とあるのは「事業段階関係区市町村長」と読み替えるものとする。

(平一四条例一二七・追加、平三〇条例一一九・一部改正)

第七節 評価書案審査意見書の作成等

(平一〇条例一〇七・平一四条例一二七・改称)

(評価書案審査意見書の作成等)

第五十七条 知事は、第五十条の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、第四十八条第一項の規定により提出された評価書案について、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見を記載した評価書案審査意見書を作成しなければならない。

 第四十五条及び第五十四条において準用する第十八条第一項の意見書

 第四十五条及び第五十四条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された事業段階関係区市町村長の意見

 第五十五条第一項の規定により提出された見解書

 前条第二項において準用する第二十条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見

2 知事は、前項の規定により評価書案審査意見書を作成したときは、当該評価書案審査意見書を事業者に、その写しを事業段階関係区市町村長に送付するとともに、その内容を公表するものとする。

(平一〇条例一〇七・旧第二十二条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

第八節 評価書の作成等

(平一〇条例一〇七・改称)

(評価書の作成)

第五十八条 事業者は、前条第二項の規定による評価書案審査意見書の送付を受けたときは、第四十八条第一項の規定により作成した評価書案について、当該評価書案審査意見書並びに第五十四条において準用する第十八条第一項の意見書、第五十四条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された事業段階関係区市町村長の意見及び第五十六条第二項において準用する第二十条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見に基づき検討を加え、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)及びその概要(以下「評価書等」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

 第四十八条第一項各号に掲げる事項

 前号に掲げる事項のうち、当該評価書案を修正したものについては、その経過

 第五十五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項

 第五十六条第二項において準用する第二十条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見の概要

 前条第一項の規定により作成された評価書案審査意見書に記載された知事の意見

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、第三十三条第四項の規定により評価書の提出から事業段階環境影響評価の手続を行う場合には、第三十五条において準用する第二十四条第一項の規定による書面を知事に提出した後、第二十九条の規定により作成した特例環境配慮書について、第三十三条第一項の特例環境配慮書審査意見書、第三十五条において準用する第十八条第一項の意見書、第三十五条において準用する第十九条第一項の求めに応じて提出された計画段階関係区市町村長の意見及び第三十二条第二項において準用する第二十条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見に基づき検討を加え、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した評価書等を作成し、知事に提出しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、目的及び内容

 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価を実施した結果の反映内容を含む。)

 調査の結果

 評価項目ごとに環境に及ぼす影響の内容及び程度

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至つた検討の状況を含む。)

 環境に及ぼす影響の評価

 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域

 第三十二条第一項第三号から第五号までに掲げる事項

 第三十二条第二項において準用する第二十条第三項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見の概要

十一 第三十三条第一項の規定により作成された特例環境配慮書審査意見書に記載された知事の意見

十二 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法

十三 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の場合において、第三十条第一項の規定により定めた計画段階関係地域は、事業段階関係地域とみなす。

(平一〇条例一〇七・旧第二十三条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十一条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

(評価書についての公示、縦覧等)

第五十九条 知事は、前条の規定による評価書等の提出があつたときは、遅滞なく、当該対象事業に係る許認可権者にその写しを送付するとともに、当該評価書等の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該評価書を、公示の日から起算して十五日間、規則で定めるところにより縦覧に供しなければならない。

2 知事は、前項の規定による公示をしたときは、前条の規定により提出された評価書等の写しを、事業段階関係区市町村長及び第五十一条において準用する第十五条の規定により評価書案の写しを送付した近隣県市町村長(前条第二項の場合にあつては、同条第三項の規定により事業段階関係地域とみなされた地域における近隣県市町村長)に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・旧第二十四条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十二条繰下・一部改正)

(許認可権者への要請)

第六十条 知事は、前条第一項の規定により評価書等の写しを許認可権者に送付するときは、当該許認可権者に対し、当該対象事業の実施についての許認可等を行うに際して当該評価書の内容について十分配慮するよう要請しなければならない。

(平一〇条例一〇七・旧第二十五条繰下、平一四条例一二七・旧第三十三条繰下・一部改正)

(対象事業の実施の制限)

第六十一条 事業者は、第五十九条第一項の規定による公示の日までは、当該対象事業を実施してはならない。

(平一〇条例一〇七・旧第二十六条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十四条繰下・一部改正)

第九節 対象事業の変更等

(平一〇条例一〇七・改称)

(変更の届出等)

第六十二条 事業者は、第四十条第一項の規定により調査計画書を提出してから(第二十五条及び第四十条第四項の規定の適用を受けた場合にあつては第四十八条第一項の規定により評価書案等を提出してから、第三十三条第四項の規定の適用を受けた場合にあつては第三十五条において準用する第二十四条の規定により書面を提出してから)第六十八条第一項の規定による工事完了の届出がなされるまでの間に、第四十条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするとき、又は対象事業の実施を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、対象事業の目的又は内容の変更をしようとする場合において、当該変更が軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を公表しなければならない。

3 第一項の規定による届出のうち事業者の変更の届出があつた場合においては、変更前の事業者に係る対象事業について行われたこの条例の規定による手続は、変更後の事業者に係る対象事業について行われたものとみなす。

(平一〇条例一〇七・旧第二十七条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十五条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

(事業内容の変更による手続の再実施)

第六十三条 知事は、前条第一項の規定による変更の届出があつた対象事業について、当該変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、既に完了している手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとする。

(平一〇条例一〇七・旧第二十八条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十六条繰下)

(事情変更による手続の再実施)

第六十四条 知事は、事業者が第五十九条第一項の縦覧期間が満了した日から五年を経過した後当該対象事業に係る工事に着手しようとする場合において、関係地域の状況が当該縦覧期間満了のときと比較して著しく異なつていることにより環境の保全上必要があると認めるときは、当該事業者に対し、既に完了している手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとする。

(平一〇条例一〇七・旧第二十九条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十七条繰下・一部改正)

第四章 事後調査の手続

(平一四条例一二七・旧第三章繰下)

(事後調査計画書の提出等)

第六十五条 事業者は、第五十八条の規定により提出した評価書に記載された予測及び評価の項目について、事後調査を実施するための計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、次条の規定による着工の届出とともに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による事後調査計画書の提出があつたときは、遅滞なく、その写しを事業段階関係区市町村長に送付するとともに、その内容を公表しなければならない。

3 事後調査計画書は、知事があらかじめ事後調査の項目、方法、範囲その他の事項について審議会の意見を聴いて定める基準に基づき、作成するものとする。

(平一〇条例一〇七・旧第三十条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十八条繰下・一部改正)

(着工の届出等)

第六十六条 事業者は、対象事業に係る工事に着手するときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称

 工事着手の予定年月日

 工事完了の予定年月日

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を公示するとともに、届出があつた旨を事業段階関係区市町村長に通知しなければならない。

(平一〇条例一〇七・旧第三十一条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第三十九条繰下・一部改正)

(事後調査報告書の作成等)

第六十七条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した後において、第六十五条第一項の規定により提出した事後調査計画書に基づき事後調査を行い、その結果を記載した事後調査報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による事後調査報告書の提出があつたときは、その内容を公表するとともに、当該事後調査報告書の写しを事業段階関係区市町村長に送付しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による事後調査報告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは審議会の意見を聴いた上、当該事後調査報告書の内容を審査し、当該対象事業が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに、当該事業者に対し、環境の保全について必要な措置を講ずることを求めるとともに、当該対象事業に係る環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認める行為について法令又は条例に基づく規制その他の措置をとる権限を有する者に対し、当該法令又は条例に基づく規制その他の措置をとるよう要請しなければならない。

(平一〇条例一〇七・旧第三十二条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第四十条繰下・一部改正)

(工事完了の届出等)

第六十八条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第六十六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一〇条例一〇七・旧第三十三条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第四十一条繰下・一部改正)

第五章 審議会

(平一〇条例一〇七・改称、平一四条例一二七・旧第四章繰下)

(設置)

第六十九条 この条例によりその権限に属させられた事項並びに知事の諮問に応じ環境影響評価及び事後調査に関する重要事項を調査審議させるため、知事の附属機関として、審議会を置く。

(平一〇条例一〇七・旧第三十四条繰下、平一四条例一二七・旧第四十二条繰下)

(組織)

第七十条 審議会は、委員四十人以内をもつて組織する。

2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(平一〇条例一〇七・旧第三十五条繰下、平一四条例一二七・旧第四十三条繰下・一部改正)

(専門員)

第七十一条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(平一〇条例一〇七・旧第三十六条繰下、平一四条例一二七・旧第四十四条繰下)

(委員等の任期)

第七十二条 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

3 専門員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

(平一〇条例一〇七・旧第三十七条繰下、平一四条例一二七・旧第四十五条繰下)

(会長の選任等)

第七十三条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平一〇条例一〇七・旧第三十八条繰下、平一四条例一二七・旧第四十六条繰下)

(招集)

第七十四条 審議会は、知事が招集する。

(平一〇条例一〇七・旧第三十九条繰下、平一四条例一二七・旧第四十七条繰下)

(事業者等の出席等)

第七十四条の二 審議会は、第六十九条の規定による調査審議を行うため必要があるときは、事業者その他関係者の出席を求め、説明を聴き、又は事業者その他関係者から資料の提出を求めることができる。

(平三〇条例一一九・追加)

(運営事項の委任)

第七十五条 この章に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一〇七・旧第四十条繰下、平一四条例一二七・旧第四十八条繰下)

第六章 法の対象事業に係る手続等

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五章繰下)

第一節 配慮書等に係る知事の意見書の作成

(平二五条例八四・追加)

(配慮書等に係る知事の意見書の作成等)

第七十五条の二 知事は、事業者から配慮書(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書(以下この条において「配慮書等」という。)について法第三条の七第一項の規定により意見を求められたときは、当該配慮書等について、審議会の意見を聴いた上で、環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見を記載した知事の意見書を作成するものとする。

2 知事は、前項の意見書を作成したときは、当該意見書を事業者に送付するとともに、その内容を公表するものとする。

(平二五条例八四・追加)

第一節の二 第二種事業に係る判定手続

(平一〇条例一〇七・追加、平二五条例八四・旧第一節繰下)

(届出書面の送付等)

第七十六条 知事は、法第四条第一項各号に定める者(以下「主任の大臣等」という。)から、法第四条第二項に規定する届出に係る書面の写しの送付を受けたときは、その写しを同項に規定する区域を管轄する区市町村長に送付するとともに、規則で定める期間を指定して法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見を求めるものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第四十九条繰下、平二五条例八四・一部改正)

(第二種事業の判定に係る知事の意見書の作成等)

第七十七条 知事は、前条に規定する区市町村長の意見が述べられたときは、これを勘案して、法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見書を作成し、これを主任の大臣等に送付するとともに、当該区市町村長にその写しを送付しなければならない。

2 知事は、前項の知事の意見書を作成したときは、その内容を公表するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十条繰下)

(第二種事業に係る判定結果の送付)

第七十八条 知事は、法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その写しを法第四条第二項に規定する区域を管轄する区市町村長及び審議会へ送付するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十一条繰下)

第二節 方法書に係る知事の意見書の作成

(平一〇条例一〇七・追加)

(審議会への諮問)

第七十九条 知事は、法第六条第一項の規定により事業者から方法書の送付を受けたときは、その写しを審議会に送付するとともに、方法書に係る知事の意見書の作成について、審議会に諮問しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十二条繰下)

(方法書に係る区市町村長の意見)

第八十条 知事は、法第十条第一項の規定による知事の意見書の作成に当たり、法第六条第一項に規定する地域を管轄する区市町村長に対して、法第十条第二項の規定により、規則で定める期間を指定して環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

2 知事は、前項の求めに応じて、法第六条第一項に規定する地域を管轄する区市町村長の意見が提出されたときは、審議会に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十三条繰下)

(方法書についての意見の概要の写しの送付)

第八十一条 知事は、法第九条の書類の送付を受けたときは、その写しを審議会に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十四条繰下・一部改正)

(方法書に係る知事の意見書の作成等)

第八十二条 知事は、第七十九条の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、法第六条第一項の規定により送付された方法書について、次に掲げる事項を勘案して環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見を記載した知事の意見書を作成しなければならない。

 法第九条により送付された方法書についての意見の概要

 第八十条第一項の求めに応じて提出された区市町村長の意見

2 前項の知事の意見書を作成したときは、当該意見書を事業者に送付するとともに、その写しを法第六条第一項に規定する地域を管轄する区市町村長に送付し、その内容を公表するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十五条繰下・一部改正)

(環境影響評価の項目等の選定に係る報告)

第八十三条 知事は、事業者が法第十一条の規定により環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定したときは、事業者に対し、その内容について書面により報告を求めることができる。

2 知事は、前項の報告があつたときは、その内容を公表するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十六条繰下)

第三節 準備書に係る知事の意見書の作成

(平一〇条例一〇七・追加)

(審議会への諮問)

第八十四条 知事は、法第十五条の規定により事業者から準備書及びこれを要約した書類の送付を受けたときは、その写しを審議会に送付するとともに、準備書に係る知事の意見書の作成について、審議会に諮問しなければならない。

2 知事は、法第十九条の規定により事業者から準備書についての意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書面の送付を受けたときは、その写しを審議会に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十七条繰下)

(準備書に係る区市町村長の意見)

第八十五条 法第二十条第一項の規定による知事の意見書の作成については、第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第六条第一項に規定する地域」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域」と、「法第十条第二項」とあるのは「法第二十条第二項」と、同条第二項中「法第六条第一項に規定する地域」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域」と読み替えるものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十八条繰下・一部改正、平二五条例八四・一部改正)

(都民の意見を聴く会の開催等)

第八十六条 知事は、法第十九条の書類の送付を受けた後、法第十五条の規定により送付された準備書の内容について都民の意見を聴くため、第二十条の例により都民の意見を聴く会を開催しなければならない。

2 知事は、前項の都民の意見を聴く会を開催したときは、その記録を作成し、その写しを事業者、法第十五条に規定する関係地域を管轄する区市町村長及び審議会に送付しなければならない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第五十九条繰下・一部改正)

(準備書に係る知事の意見書の作成等)

第八十七条 知事は、第八十四条第一項の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、法第十五条の規定により送付された準備書について、次に掲げる事項を勘案して環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見を記載した知事の意見書を作成しなければならない。

 法第十九条の規定により送付された準備書についての意見の概要及び当該意見についての事業者の見解

 第八十五条において準用する第八十条第一項に規定する求めに応じて提出された法第十五条に規定する関係地域を管轄する区市町村長の意見

2 前項の知事の意見書を作成したときは、当該意見書を事業者に送付するとともに、その写しを法第十五条に規定する関係地域を管轄する区市町村長に送付し、その内容を公表するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第六十条繰下・一部改正)

第四節 法対象事業に係るその他の手続

(平一〇条例一〇七・追加)

(法対象事業に係る計画段階環境影響評価等)

第八十八条 法第二条第二項に規定する第一種事業及び同条第三項に規定する第二種事業(法第三条の十第一項後段の規定による通知に係るものに限る。以下「通知第二種事業」という。)については、第二章の規定は適用しない。

2 通知第二種事業については、第四十条第一項第三号中「計画段階環境影響評価の手続」とあるのは「法第三条の十第一項の規定による手続」と読み替えて適用する。

3 法第二条第三項に規定する第二種事業(法第三条の十第一項後段の規定による通知に係るものを除く。以下「非通知第二種事業」という。)については、第十一条第二項第十二条第五項(広域複合開発計画に係る部分に限る。)第二十五条から第二十七条まで、第二章第四節第三十七条第一項第二号及び第三十九条の規定は適用しない。

4 非通知第二種事業については、第二十四条第一項中「調査計画書(次条に規定する調査計画書の作成等の免除の適用を受ける場合にあつては、評価書案)を提出するとき」とあるのは「法第四条第一項の規定による届出をするとき、又は法第六条第一項の規定による送付をするときのいずれか早いとき」と、第三十七条第一項第一号中「第四十条第一項の規定により調査計画書を提出するまで(第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、第二十九条の規定により特例環境配慮書等を提出してから第三十五条において準用する第二十四条の規定により書面を提出するまで)」とあるのは「法第四条第一項の規定による届出をするとき、又は法第六条第一項の規定による送付をするときのいずれか早いときまで」と読み替えて適用する。

5 法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)については、第一項及び第三項に定めるもののほか、第三章第九十二条及び第九十三条の規定は適用しない。

6 法対象事業については、第六十五条第一項中「第五十八条の規定により提出した評価書」とあるのは「法第二十六条第二項の規定により送付した評価書(東京都の区域内で実施される事業に係る部分に限る。)」と、同条第二項中「事業段階関係区市町村長」とあるのは「法第二十六条第二項の関係市町村長(東京都の区域内の特別区及び市町村の長に限る。)」と、第六十六条第一項中「対象事業に係る工事」とあるのは「第八十八条第五項に規定する法対象事業に係る工事(東京都の区域内で実施される法対象事業に係る工事に限る。)」と、同条第二項中「事業段階関係区市町村長」とあるのは「法第二十六条第二項の関係市町村長(東京都の区域内の特別区及び市町村の長に限る。)」と、第六十七条第一項中「対象事業に係る工事」とあるのは「第八十八条第五項に規定する法対象事業に係る工事(東京都の区域内で実施される法対象事業に係る工事に限る。)」と、同条第二項中「事業段階関係区市町村長」とあるのは「法第二十六条第二項の関係市町村長(東京都の区域内の特別区及び市町村の長に限る。)」と、第六十八条第一項中「対象事業に係る工事」とあるのは「第八十八条第五項に規定する法対象事業に係る工事(東京都の区域内で実施される法対象事業に係る工事に限る。)」と読み替えて適用する。

(平一〇条例一〇七・追加、平一二条例一七九・一部改正、平一四条例一二七・旧第六十一条繰下・一部改正、平二五条例八四・一部改正)

第七章 雑則

(平一〇条例一〇七・改称、平一四条例一二七・旧第六章繰下)

(実地調査への協力要請)

第八十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、他人の所有し、又は占有する土地において実地調査を行う必要があるときは、当該土地への立入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。

(平一〇条例一〇七・旧第四十一条繰下、平一四条例一二七・旧第六十二条繰下)

(報告の聴取等)

第九十条 知事は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(平一〇条例一〇七・旧第四十二条繰下、平一四条例一二七・旧第六十三条繰下)

(公表等)

第九十一条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 この条例に定める手続の全部又は一部を行わなかつたとき。

 第十七条第三項(第三十五条又は第五十三条において準用する場合を含む。)の規定により説明会の開催を求められて、説明会を開催しなかつたとき。

 第六十一条の規定に違反して、対象事業を実施したとき。

 第二十七条第三十八条第六十三条又は第六十四条の規定により手続の全部又は一部の再度の実施を求められて、手続の全部又は一部を再度実施しなかつたとき。

 前条の規定により報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わない場合において、当該事業者に対し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与え、その意見に正当な理由がないと認めるときは、当該事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表しなければならない。

3 知事は、前項の規定による公表をしたときは、その内容を当該対象事業に係る許認可権者に通知しなければならない。

(平七条例三二・一部改正、平一〇条例一〇七・旧第四十三条繰下・一部改正、平一四条例一二七・旧第六十四条繰下・一部改正、平三〇条例一一九・一部改正)

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第九十二条 対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合については、第四十条から第五十八条までに規定する手続のうち事業者に係る手続及び第六十二条第一項に規定する手続のうち第五十九条第一項の評価書の縦覧が終了するまでの間における対象事業の変更又は中止若しくは廃止の届出については、同法の規定により当該都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が事業者に代わり行うものとする。ただし、知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合については、この限りでない。

2 前項の規定により、都市計画決定権者(知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、事業段階環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合にあつては、事業者)第五十八条の規定により評価書を作成したときは、当該都市計画決定権者又は当該事業者は、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該評価書に係る対象事業について定められる都市計画案の東京都都市計画審議会又は特別区若しくは市町村が置く都市計画審議会(以下この条において「東京都都市計画審議会等」という。)への付議と合わせて、東京都都市計画審議会等に当該評価書を送付するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第六十五条繰下・一部改正、平二五条例八四・一部改正)

(事業者の協力)

第九十三条 都市計画決定権者は、事業者に対し、環境影響評価の手続を行うために必要な調査等の実施、資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 事業者は、都市計画決定権者の求めに応じて、必要な調査等の実施等を行うものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第六十六条繰下)

(適用除外)

第九十四条 この条例の規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧事業その他災害復旧のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業又は再度の災害を防止するためこれらの事業と併せて施行することを必要とする事業である対象事業については、適用しない。

(平一〇条例一〇七・旧第四十六条繰下、平一四条例一二七・旧第六十七条繰下)

(委任)

第九十五条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一〇七・旧第四十七条繰下、平一四条例一二七・旧第六十八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条第二条第十条第十一条及び第四章の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第六九号で第一条、第二条、第十条、第十一条及び第四章の規定は昭和五六年四月一日から、昭和五六年規則第一三三号で附則第一項本文の規定は昭和五六年一〇月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に第九条第一項の規則で定める時期を経過している対象事業については、この条例の規定は適用しない。

3 前項の規定にかかわらず、旧都市計画法(大正八年法律第三十六号)の規定による都市計画の決定がなされた対象事業で、この条例の施行の際、当該対象事業に係る工事に着手していないものについては、事業者は、この条例の施行の日から三月以内に、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。この場合において、知事は、届出があった対象事業について環境の保全上特に必要があると認めるときは、この条例の規定の適用について事業者と協議して定めるものとする。

4 第二章の規定は、事業者が民間、国若しくは東京都以外の地方公共団体である場合又はこれらの者が複数連携している場合(東京都とこれらの者とが連携している場合を含む。)は、適用しない。

(平一四条例一二七・追加)

5 東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成十四年東京都条例第百二十七号)附則第一項ただし書の改正規定の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間は、第十八条第十九条第一項第三号第二十一条及び第二十八条の規定は、適用しない。

(平一四条例一二七・追加)

(平成七年条例第三二号)

この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成七年四月一日)

(平成一〇年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年六月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都環境影響評価条例(以下「旧条例」という。)第九条第一項の規定による環境影響評価書案等の提出があった旧条例第二条第三号の対象事業に該当する事業に係る次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

 旧条例第九条第一項に規定する環境影響評価書案 この条例による改正後の東京都環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第二十二条に規定する環境影響評価書案

 旧条例第二十一条第一項に規定する見解書 新条例第二十九条第一項に規定する評価書案に係る見解書

 旧条例第二十三条に規定する環境影響評価書 新条例第三十一条に規定する環境影響評価書

 旧条例第三十条第一項に規定する事後調査計画書 新条例第三十八条第一項に規定する事後調査計画書

 旧条例第三十二条第一項に規定する事後調査報告書 新条例第四十条第一項に規定する事後調査報告書

3 この条例の施行の際、当該施行により新たに新条例第二条第三号の対象事業となる事業(新条例第二条第三号の規定に基づく東京都規則の改正(この条例の施行と同時に施行されるものに限る。)により新たに対象事業となるものを含む。)については、この条例の公布の日から起算して二年を経過する日までの間、第二章から第五章までの規定は、適用しない。

4 前項の新たに対象事業となる事業を実施しようとする者(新条例第二条第四号の知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者及び新条例第六十五条の事業者に代わる都市計画決定権者を含む。第六項において同じ。)は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、新条例第九条から第四十一条まで又は第二十二条から第四十一条までの規定の例による環境影響評価の手続又は事後調査の手続を行うことができる。

5 この条例の施行の際、旧条例第九条第一項の規定による環境影響評価書案等を作成するための調査等に着手し、又は調査等を実施し、若しくは完了した旧条例第二条第三号の対象事業に該当する事業については、この条例の施行の日から三月以内に東京都規則で定めるところにより知事に調査等の内容等について届け出た場合に限り、新条例第九条の調査計画書の作成及び提出を要しない。

6 前項の対象事業に該当する事業について、当該事業を実施しようとする者が前項の届出を行った場合において、知事は、新条例の規定による環境影響評価の手続の実施について当該事業を実施しようとする者と協議して定めるものとする。

(平成一二年条例第一七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第一二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定、第九条の改正規定(同条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定(「三十日間」を「十日間」に改める部分に限る。)、第二十条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、第二十九条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三十二条の改正規定(同条第一項中「遅滞なく」の下に「、当該対象事業に係る許認可権者にその写しを送付するとともに」を加える部分及び同条第二項中「関係区市町村長、当該対象事業に係る許認可権者及び第十四条の規定により調査計画書」を「事業段階関係区市町村長及び第五十一条において準用する第十五条の規定により評価書案」に、「隣接県知事等」を「近隣県市町村長(前条第二項の場合にあつては、同条第三項の規定により事業段階関係地域とみなされた地域における近隣県市町村長)」に改める部分に限る。)、第三十四条の改正規定(「第三十二条第一項の縦覧期間が満了する日」を「第五十九条第一項の規定による公示の日」に改める部分に限る。)、第四十条の改正規定(同条第二項中「遅滞なく、当該事後調査報告書の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示」を「その内容を公表」に改める部分に限る。)、第四十一条の改正規定(同条第一項中「、又は当該工事を中止したとき」を削る部分に限る。)、第四十三条の改正規定(同条第一項中「二十人」を「四十人」に改める部分に限る。)、第五十四条の改正規定(同条を第八十一条に改める部分を除く。)、第五十五条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第五十九条の改正規定(同条の見出し中「公聴会」を「都民の意見を聴く会」に改める部分、同条第一項中「法第十六条の縦覧期間を経過した」を「法第十九条の書類の送付を受けた」に、「第二十八条」を「第二十条」に、「公聴会」を「都民の意見を聴く会」に改める部分、同条第二項中「公聴会」を「都民の意見を聴く会」に改める部分並びに同条第三項及び第四項を削る部分に限る。)、第六十条の改正規定(同条第一項第三号を削る部分に限る。)、第六十五条の改正規定(同条第一項中「の規定により都市計画に定められる場合において」を「第四条第七項に規定する市街地開発事業又は同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合について」に、「第九条から第三十一条まで」を「第四十条から第五十八条まで」に、「代わるものとして、当該都市計画の決定をする手続(以下「都市計画手続」という。)と併せて」を「代わり」に改める部分及び第二項の改正規定に限る。)、附則に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び次項から附則第六項までは、公布の日から施行する。

2 公布の日から平成十四年十二月三十一日までの間は、前項ただし書の改正規定による改正後の東京都環境影響評価条例第九条第一項第三号中「事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価の手続を行つたものについては、その手続の経過を含む。)」とあるのは「事業計画の策定に至つた経過」と、同項第五号中「おそれがある」とあるのは「と予想される」と、同条第四項中「から第四十七条まで」とあるのは「及び第十二条から第二十条まで」と、第十一条第四項中「公表」とあるのは「公示」と、第十二条中「おそれがある」とあるのは「と予想される」と、第十四条の見出し中「隣接県知事等」とあるのは「近隣県市町村長」と、同条中「第九条第一項第四号」とあるのは「第九条第一項第五号」と、「当該地域を管轄する県の知事(当該地域に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域が含まれているときは、当該指定都市の市長を含む。以下「隣接県知事等」という。)」とあるのは「当該地域を管轄する県の市町村長(以下「近隣県市町村長」という。)」と、「隣接県知事等」とあるのは「近隣県市町村長」と、第十六条第一項中「四十五日」とあるのは「二十日」と、第十七条第一項中「四十五日」とあるのは「二十日」と、第二十二条中「調査計画書を修正したときは、修正した調査計画書」とあるのは「第九条第四項の規定が適用される場合にあつては、規則で定める環境影響評価の項目について技術指針で定める手法」と、第二十三条第一項中「隣接県知事等」とあるのは「近隣県市町村長」と、第二十九条第一項本文中「第二十七条において準用する第十六条第一項の意見書、第二十七条において準用する第十七条第二項の関係区市町村長の意見を記した書面及び前条第三項の規定により作成された公聴会の記録」とあるのは「第二十七条において準用する第十六条第一項の意見書及び第二十七条において準用する第十七条第二項の関係区市町村長の意見を記した書面」と、同項第四号中「第二十七条において準用する第十六条第一項の意見書、第二十七条において準用する第十七条第一項の求めに応じて提出された関係区市町村長の意見及び前条第三項の規定により作成された公聴会の記録に記載された意見」とあるのは「第二十七条において準用する第十六条第一項の意見書及び第二十七条において準用する第十七条第一項の求めに応じて提出された関係区市町村長の意見」と、第三十条中「第二十七条及び前条第三項において準用する場合」とあるのは「第二十七条において準用する場合」と、「第二十八条第三項の規定により作成した公聴会の記録に記載された意見」とあるのは「東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成十四年東京都条例第百二十七号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見」と、第三十一条中「第二十九条第三項において準用する第十六条第一項の意見書及び第二十九条第三項において準用する第十七条第一項の求めに応じて提出された関係区市町村長の意見」とあるのは「改正条例附則第四項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見」と、第三十二条第二項中「事業段階関係区市町村長」とあるのは「関係区市町村長」と、「第五十一条において準用する第十五条」とあるのは「改正条例附則第三項」と、「近隣県市町村長(前条第二項の場合にあつては、同条第三項の規定により事業段階関係地域とみなされた地域における近隣県市町村長)」とあるのは「近隣県市町村長」と、第三十三条中「前条第二項」とあるのは「前条第一項」と、第三十四条中「第五十九条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と、第五十九条中「第二十条」とあるのは「改正条例附則第一項本文の改正規定による改正後の東京都環境影響評価条例第二十条」と、第六十四条第一項第二号中「第二十六条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十六条第三項」と、第六十五条第一項中「第四十条から第五十八条まで」とあるのは「第九条及び第十二条から第三十一条まで」と、同条第二項中「第五十八条」とあるのは「第三十一条」と読み替えて適用する。

3 公布の日から平成十四年十二月三十一日までの間は、知事は、附則第一項ただし書の改正規定による改正後の東京都環境影響評価条例第二十二条の規定による評価書案の提出があつた場合において、当該評価書案に記載されている同条第九号に掲げる地域に東京都の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域を管轄する県の市町村長(以下「近隣県市町村長」という。)に当該評価書案の写しを送付し、当該地域についての対象事業に係る環境影響評価の手続の実施について近隣県市町村長と協議するものとする。

4 公布の日から平成十四年十二月三十一日までの間は、知事は、附則第一項ただし書の改正規定による改正後の東京都環境影響評価条例第二十二条の規定により提出された評価書案及び第二十九条の規定により提出された見解書の内容について都民の意見を聴くため、この条例による改正後の東京都環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第二十条の例により都民の意見を聴く会を開催しなければならない。

(経過措置)

5 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都環境影響評価条例の規定によりなされた諮問、公示、縦覧、送付その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。附則第一項ただし書の改正規定の施行の日前に、同改正規定による改正前の東京都環境影響評価条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた諮問等についても同様とする。

6 附則第一項ただし書の改正規定の施行の際、旧条例第九条第一項の規定により事業者が調査計画書を知事に提出した事業については当該調査計画書に係る審査意見書を当該事業者が受領するまで、旧条例第二十二条の規定により事業者が評価書案を知事に提出した事業については当該評価書案に係る審査意見書を当該事業者が受領するまでは、旧条例の規定を適用する。

7 この条例の施行の際、既に策定されている計画(以下「既定計画」という。)について、当該施行の日以後にその内容の変更をしようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)で、当該変更後の計画が新条例第二条第二号に規定する対象計画に相当するものであるときは、事業者は、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。ただし、当該既定計画に基づく対象事業のうち当該変更に係る部分について新条例第三章又は第四章の規定が適用される場合は、この限りでない。

8 知事は、前項の規定による届出があった既定計画の変更について環境の保全上特に必要があると認めるときは、新条例第二章の適用について事業者と協議するものとする。

9 前項の規定にかかわらず、附則第七項の規定による届出があった既定計画が都市計画法第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十二条第一項の規定により都市計画に定められているものであるときは、当該既定計画の変更に係る部分について、新条例の規定による対象計画の策定とみなし、新条例第二章の規定を適用する。

(平成二五年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第八十五条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に事業者(この条例による改正後の東京都環境影響評価条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第八号の事業者をいう。)が工事(東京都の区域内で実施されるものに限る。)に着手している法対象事業(改正後の条例第八十八条第五項の法対象事業をいう。)に係る東京都環境影響評価条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条第一項、第二十九条、第三十二条第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第一項の改正規定、第四十八条に一項を加える改正規定、第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十二条第一項本文及び第九十一条第一項の改正規定並びに同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに次項、附則第八項及び附則第九項の規定 公布の日

 第七十四条の次に一条を加える改正規定 平成三十一年四月一日

 第三十七条第一項ただし書及び第六十二条第一項ただし書の改正規定 平成三十二年四月一日

(計画段階環境影響評価における経過措置)

2 この条例の施行により新たにこの条例による改正後の東京都環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第二条第二号に規定する対象計画となる計画(新条例第二条第六号又は第七号の規定に基づく東京都規則の改正(この条例の施行と同時に施行されるものに限る。)により新たに対象計画となるものを含む。次項において同じ。)に相当するものを策定しようとする者は、この条例の施行前においても、新条例第二章の規定の例による環境影響評価の手続を行うことができる。

3 この条例の施行の際、既に策定されている計画(以下「既定計画」という。)について、当該施行の日以後にその内容の変更をしようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)で、当該変更後の計画が当該施行により新たに新条例第二条第二号に規定する対象計画となる計画に相当するものであるときは、事業者は、東京都規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。ただし、当該既定計画のうち当該変更に係る部分について新条例第二章の規定が適用される場合又は当該既定計画に基づく対象事業のうち当該変更に係る部分について新条例第三章若しくは第四章の規定が適用される場合は、この限りでない。

4 知事は、前項の規定による届出があった既定計画の変更について環境の保全上特に必要があると認めるときは、新条例第二章の適用について事業者と協議するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、附則第三項の規定による届出があった既定計画が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十二条第一項の規定により都市計画に定められているものであるときは、当該既定計画の変更に係る部分について、新条例の規定による対象計画の策定とみなし、新条例第二章の規定を適用する。

(事業段階環境影響評価等における経過措置)

6 この条例の施行の際、当該施行により新たに新条例第二条第五号の対象事業となる事業(新条例第二条第五号の規定に基づく東京都規則の改正(この条例の施行と同時に施行されるものに限る。)により新たに対象事業となるものを含む。次項において同じ。)で、新条例第四十八条第一項の規則で定める時期を経過していないものを実施しようとする者は、新条例第三章及び第四章の規定に基づく環境影響評価及び事後調査の手続を行うものとする。

7 この条例の施行の際、当該施行により新たに新条例第二条第五号の対象事業となる事業で、既に新条例第四十八条第一項の規則で定める時期を経過しているものを実施しようとする者は、新条例第三章又は第四章の規定の例による環境影響評価又は事後調査の手続を行うことができる。

8 前二項の新たに対象事業となる事業を実施しようとする者(新条例第二条第八号の知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者及び新条例第九十二条の事業者に代わる都市計画決定権者を含む。)は、この条例の施行前においても、当該事業について、新条例第三章又は第四章の規定の例による環境影響評価又は事後調査の手続を行うことができる。

9 附則第一項第一号に定める日前にこの条例による改正前の東京都環境影響評価条例第九十一条第一項各号のいずれかに該当する事業者に対するその事実の公表については、なお従前の例による。

別表 対象事業(第二条関係)

(平一〇条例一〇七・平二五条例八四・平三〇条例一一九・一部改正)

一 道路の新設又は改築

二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築

三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良

四 飛行場の設置又は変更

五 発電所又は送電線路の設置又は変更

六 ガス製造所の設置又は変更

七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更

八 工場の設置又は変更

九 終末処理場の設置又は変更

十 廃棄物処理施設の設置又は変更

十一 埋立て又は干拓

十二 ふ頭の設置

十三 住宅団地の設置

十四 高層建築物の設置

十五 自動車駐車場の設置又は変更

十六 卸売市場の設置又は変更

十七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業

十八 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業

十九 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業

二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業

二十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業

二十二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業

二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業

二十四 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の設置又は変更

二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(前各号に掲げるものに係る土地の造成を除く。)

二十六 土石の採取又は鉱物の掘採

二十七 前各号に掲げるもののほか、これらの事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業で規則で定めるもの

備考 この表の改築、改良又は設置には、施設更新(既存の施設(建築物、工作物その他の施設をいう。以下同じ。)の全部又は一部の除却と併せて、当該施設と同一の敷地において、当該施設と同一の用に供する新たな施設を設ける行為で規則で定めるものをいう。)を含むものとする。

東京都環境影響評価条例

昭和55年10月20日 条例第96号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第4章 環境影響評価
沿革情報
昭和55年10月20日 条例第96号
平成7年3月16日 条例第32号
平成10年12月25日 条例第107号
平成12年10月13日 条例第179号
平成14年7月3日 条例第127号
平成25年3月29日 条例第84号
平成30年12月27日 条例第119号