○東京都環境影響評価審議会規則
昭和五六年四月一日
規則第七〇号
東京都環境影響評価審議会規則を公布する。
東京都環境影響評価審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都環境影響評価条例(昭和五十五年東京都条例第九十六号)第七十五条の規定に基づき、東京都環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一一規則三七・平一四規則二七九・一部改正)
(会議)
第二条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第三条 審議会は、所掌事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会は、部会長が招集する。
5 部会長は、部務を掌理し、部会における調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(専門員の部会への所属)
第四条 会長は、必要があると認めるときは、専門員を部会に所属させることができる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、環境局において処理する。
(平一二規則二〇〇・一部改正)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第三七号)
この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二七九号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。