○東京都環境影響評価審議会規則

昭和五六年四月一日

規則第七〇号

東京都環境影響評価審議会規則を公布する。

東京都環境影響評価審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都環境影響評価条例(昭和五十五年東京都条例第九十六号)第七十五条の規定に基づき、東京都環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一一規則三七・平一四規則二七九・一部改正)

(会議)

第二条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第三条 審議会は、所掌事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会は、部会長が招集する。

5 部会長は、部務を掌理し、部会における調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。

6 部会の会議については、前条の規定を準用する。

(専門員の部会への所属)

第四条 会長は、必要があると認めるときは、専門員を部会に所属させることができる。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、環境局において処理する。

(平一二規則二〇〇・一部改正)

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第三七号)

この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。

(平成一二年規則第二〇〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二七九号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

東京都環境影響評価審議会規則

昭和56年4月1日 規則第70号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第4章 環境影響評価
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第70号
平成11年3月10日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第200号
平成14年12月6日 規則第279号