○東京都火薬類取締法施行細則

昭和三六年四月二二日

規則第六五号

東京都火薬類取締法施行細則を公布する。

東京都火薬類取締法施行細則

(定義)

第一条 この規則で、小量の火薬類とは、次の各号の一に該当するものをいう。

 五十キログラム以下の火薬

 二十五キログラム以下の爆薬

 千個以下の工業雷管又は電気雷管

 二千個以下の銃用雷管、実包、空包又は電気導火線

 千メートル以下の導爆線又は導火線

 千個以下のコンクリート破砕器

(昭五五規則二一・一部改正)

(提出部数)

第二条 火薬類に関し知事(次条の規定により許可権限の委任を受けた者を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書等の正本一通、副本二通を提出しなければならない。ただし、第四条の規定により支庁長を経由して知事に提出するときは、副本一通を追加するものとする。

(昭四六規則二三四・全改、昭五五規則一七三・平九規則三四・一部改正)

(支庁長への委任)

第三条 次に掲げる権限は、当該支庁長に委任する。

 支庁の管轄区域内に住所を有する者の小量の火薬類の譲渡の許可及び許可の取消

 支庁の管轄区域内で消費する小量の火薬類及び支庁の管轄区域内に住所を有する者で、その譲り受ける火薬類の消費地が特定せず、またはその消費地を管轄する都道府県知事がないときの小量の火薬類の譲受の許可及び許可の取消

 第一号及び前号の許可証に継続する許可証の交付

 第一号から前号までの許可証の再交付及び書換え

 支庁の管轄区域内で消費する小量の火薬類の消費の許可及び許可取消

 支庁の管轄区域内を廃棄地とする火薬類の廃棄の許可及び許可申請書の記載事項の変更届の受理並びに収去の命令

 支庁の管轄区域内における火薬類の火薬庫外貯蔵場所の指示

 支庁の管轄区域内における小量の火薬類の消費場所廃棄場所または火薬庫外貯蔵場所の立入検査

(経由)

第四条 支庁の管轄区域内における火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、知事に申請、届出又は報告をしようとするときは、所轄支庁長を経由しなければならない。

(昭四六規則二三四・昭五五規則一七三・一部改正、平九規則三四・旧第五条繰上・一部改正)

(公安委員会の意見の聴取)

第五条 支庁長が、火薬類の譲渡し、譲受け又は消費の許可をしようとするときは、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「政令」という。)第十三条の例により公安委員会の意見を聴かなければならない。

(昭四六規則二三四・昭五五規則一七三・一部改正、平九規則三四・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則四三・平一三規則一一・一部改正)

(公安委員会等への通報)

第六条 支庁長が、火薬類の譲渡し、譲受け若しくは消費の許可若しくは許可の取消し又は廃棄の許可をしたときは、政令第十四条の例により公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

(昭四六規則二三四・昭五五規則一七三・一部改正、平九規則三四・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則四三・平一三規則一一・一部改正)

(記載事項等)

第七条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「規則」という。)第四十八条第一項の規定による火薬類消費許可申請書又は規則第六十五条の規定による火薬類廃棄許可申請書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。

 火薬類消費場所又は廃棄場所を中心とした半径百メートル以内の地図

 火薬類消費場所又は廃棄場所と火薬類貯蔵場所との間の距離

 火薬類取扱従事者の住所、氏名、年齢及び経験年数

2 前項の火薬類消費許可申請書に記載する火薬類の消費期間は、一年を超えることができない。

(昭四六規則二三四・一部改正、平九規則三四・旧第八条繰上・一部改正、平一三規則一一・一部改正)

(許可証の携帯)

第八条 火薬類の消費又は廃棄の許可を受けた者は、別記第一号様式の火薬類消費許可証又は別記第二号様式の廃棄許可証の交付を受け、火薬類消費場所又は廃棄場所で常時これを携帯していなければならない。ただし、許可証の交付を受けた者が、火薬類消費場所又は廃棄場所を不在にする場合は、前条第一項第三号の火薬類取扱従事者に携帯させることができる。

(平九規則三四・旧第九条繰上・一部改正)

(事故届)

第九条 製造業者、販売業者、消費者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者は、火薬類について災害が発生したときは、知事(支庁の管轄区域内にあつては、所轄支庁長)に、速やかにその旨を届け出て、十日以内に火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第四十六条第二項に規定する事項及び次の事項を報告しなければならない。

 災害による被害者

 災害後の処置

 今後の対策

(昭四六規則二三四・昭五五規則一七三・一部改正、平九規則三四・旧第十条繰上・一部改正)

(報告の様式)

第十条 法第三十六条第一項の規定による報告の様式は、別記第三号様式とする。

(昭五五規則二一・一部改正、平九規則三四・旧第十一条繰上・一部改正、平一三規則一一・一部改正)

(帳簿の様式)

第十一条 法第四十一条により製造業者、販売業者、火薬庫の所有者及び消費者の備える帳簿の様式は、別記第八号様式から第十三号様式までとする。

(平九規則三四・旧第十二条繰上・一部改正)

(準用)

第十二条 規則第五十二条第三項第十二号の規定により火薬類取扱所に備える帳簿の様式は、別記第十一号様式に準ずる。

(昭五五規則二一・一部改正、平九規則三四・旧第十三条繰上)

1 この規則は、昭和三十六年五月一日から施行する。

2 改正前の第六条の規定により交付を受けた火薬類消費許可証は、改正後の第九条の規定に基いて交付された火薬類消費許可証とみなす。

(昭和三七年規則第一四六号)

この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(昭和三八年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第二〇四号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年規則第二八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により地方事務所長がした許可その他の処分はこの規則による改正後の規則の規定に基づいて公害事務所長がした許可その他の処分とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により地方事務所長に対してされている申請は、この規則による改正後の規則に基づいて公害事務所長に対してされた申請とみなす。

(昭和五五年規則第二一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都火薬類取締法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第四条の規定により環境保全事務所長に対してなされている許可の申請は、この規則による改正後の東京都火薬類取締法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて知事に対してなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第五条第二項の規定により環境保全事務所長に経由されている許可の申請及び変更の届出は、改正後の規則に基づいて知事に提出されたものとみなす。

(平成一二年規則第四三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都火薬類取締法施行細則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平9規則34・全改、令元規則29・令3規則20・一部改正)

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(平9規則34・全改、令元規則29・令3規則20・一部改正)

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(平9規則34・令3規則20・一部改正)

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別記第4号様式から第7号様式まで 削除

(平13規則11)

(平9規則34・一部改正)

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(平9規則34・一部改正)

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(平9規則34・一部改正)

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(平9規則34・一部改正)

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(平9規則34・一部改正)

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(平9規則34・一部改正)

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東京都火薬類取締法施行細則

昭和36年4月22日 規則第65号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第5章 産業保安
沿革情報
昭和36年4月22日 規則第65号
昭和37年10月1日 規則第146号
昭和38年11月26日 規則第167号
昭和38年12月28日 規則第204号
昭和39年11月12日 規則第287号
昭和46年12月1日 規則第234号
昭和55年3月18日 規則第21号
昭和55年12月1日 規則第173号
平成9年3月27日 規則第34号
平成12年3月16日 規則第43号
平成13年1月29日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第29号
令和3年3月9日 規則第20号