○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第八〇号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例を公布する。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

2 法第三十八条の六第一項の規定により高圧ガス保安協会又は同項の指定試験機関(以下これらを「試験実施機関」という。)が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者は、別表二十の項に掲げる手数料を当該試験実施機関に納めなければならない。

3 前項の規定により試験実施機関に納められた手数料は、当該試験実施機関の収入とする。

(手数料の減免)

第三条 手数料(試験実施機関が行う前条第二項の試験に係る手数料を除く。次条において同じ。)は、知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請等の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

(平成一八年条例第七七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五二号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める部分は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=令和元年一二月一六日)

(令和四年条例第五四号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一八条例七七・平二一条例四九・平三〇条例三九・令元条例五二・令四条例五四・令五条例九六・一部改正)

事務

名称

徴収時期

一 法第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

三万一千円

登録申請のとき。

二 法第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

一通につき六百三十円

交付申請のとき。

三 法第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

一回につき四百六十円

閲覧申請のとき。

四 法第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

認定申請のとき。

五 法第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

更新申請のとき。

六 法第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

保安機関の一般消費者等増加認可申請手数料

二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

認可申請のとき。

七 法第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

保安確保機器認定申請手数料

1 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 五万五千円

2 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 八万円

3 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 九万八千円

認定申請のとき。

八 法第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等設置許可申請手数料

二万一千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

許可申請のとき。

九 法第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス貯蔵施設等変更許可申請手数料

一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

許可申請のとき。

十 法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等完成検査手数料

三万一千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第一項若しくは第三項又は同法第三十九条の二十二第一項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び十一の項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

検査申請のとき。

十一 法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

液化石油ガス貯蔵施設等変更完成検査手数料

二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

検査申請のとき。

十二 法第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

液化石油ガス充てん設備許可申請手数料

二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

許可申請のとき。

十三 法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料

一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

許可申請のとき。

十四 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

液化石油ガス充てん設備完成検査手数料

三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

検査申請のとき。

十五 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定に基づく法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

液化石油ガス充てん設備変更完成検査手数料

二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

検査申請のとき。

十六 法第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査

液化石油ガス充てん設備保安検査手数料

二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

検査申請のとき。

十七 法第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

液化石油ガス設備士免状交付手数料

三千三百円

交付申請のとき。

十八 法第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

液化石油ガス設備士免状再交付手数料

二千三百円

再交付申請のとき。

十九 法第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

液化石油ガス設備士免状書換手数料

千二百円

書換え申請のとき。

二十 法第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

液化石油ガス設備士試験手数料

二万三千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円)

受験申込みのとき又は試験実施機関が定めるとき。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第80号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第5章 産業保安
沿革情報
平成12年3月31日 条例第80号
平成18年3月31日 条例第77号
平成21年3月31日 条例第49号
平成30年3月30日 条例第39号
令和元年9月26日 条例第52号
令和4年3月31日 条例第54号
令和5年12月27日 条例第96号