○武器等製造法関係手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第八二号
武器等製造法関係手数料条例を公布する。
武器等製造法関係手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第三条 前条に規定する手数料は、国又は自治法第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるときは免除するものとし、その他知事において特別の理由があると認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 法第十七条第一項の規定に基づく猟銃等製造事業の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業許可申請手数料 | 八万五千円 | 許可申請のとき。 |
二 法第十九条第一項の規定に基づく猟銃等販売事業の許可の申請に対する審査 | 猟銃等販売事業許可申請手数料 | 七万三千円 | 許可申請のとき。 |
三 法第二十条において準用する法第八条第一項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査 | 猟銃等種類変更許可申請手数料 | 1 猟銃等製造事業者の許可の申請に係る審査 三万六千円 2 猟銃等販売事業者の許可の申請に係る審査 二万五千円 | 許可申請のとき。 |
四 法第二十条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく猟銃等の製造施設又は販売所の移転の許可の申請に対する審査 | 猟銃等の製造施設又は販売所の移転許可申請手数料 | 1 猟銃等製造事業者の許可の申請に係る審査 七万八千円 2 猟銃等販売事業者の許可の申請に係る審査 六万一千円 | 許可申請のとき。 |