○電気工事士法関係手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第八三号
電気工事士法関係手数料条例を公布する。
電気工事士法関係手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)及び電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第三条 前条に規定する手数料は、知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第五四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(令元条例五四・令四条例五五・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 法第四条第二項の規定に基づく電気工事士免状の交付 | 電気工事士免状交付手数料 | 1 第一種電気工事士免状 六千円 2 第二種電気工事士免状 五千三百円 | 交付申請のとき。 |
二 令第四条第一項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 | 電気工事士免状再交付手数料 | 二千七百円 | 再交付申請のとき。 |
三 令第五条の規定に基づく電気工事士免状の書換え | 電気工事士免状書換手数料 | 二千七百円 | 書換え申請のとき。 |