○東京都サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料条例

平成一三年一〇月一五日

条例第一〇九号

〔東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例〕を公布する。

東京都サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料条例

(平二三条例六八・改称)

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料は、この条例の定めるところにより、これを徴収する。

(手数料)

第二条 法第五条第一項の規定によりサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「住宅事業」という。)の登録(同条第二項に規定する登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、その申請の際、次項に定める額の手数料を、東京都(法第二十八条第一項の規定により同項の指定登録機関が行う住宅事業の登録を受けようとする者は、当該指定登録機関)に納めなければならない。

2 手数料の額は、登録の申請に係る法第五条第一項のサービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物ごとに八百円とする。

3 第一項の規定により同項の指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

(平二二条例四四・平二三条例六八・一部改正)

(手数料の免除)

第三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料(前条の規定により法第二十八条第一項の指定登録機関に納める場合を除く。以下同じ。)を免除することができる。

(平二二条例四四・追加、平二三条例六八・一部改正)

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二二条例四四・旧第三条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平二二条例四四・旧附則・一部改正)

(手数料の免除の特例)

2 知事は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)附則第四条第二項の規定により登録を消除された賃貸住宅について、法第四条の規定による登録の申請がなされたときは、手数料を免除することができる。

(平二二条例四四・追加)

(平成二二年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年五月十九日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「を受けようとする」を「の申請をする」に改める部分を除く。)並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法の施行前に行われる改正法による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の規定による高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請がなされた場合においては、施行日前においてもこの条例による改正後の東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の例により、手数料を徴収する。この場合において、改正後の条例第二条中「法第四条」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法の施行前において改正法による改正後の法第四条」と、「法第十七条」とあるのは「改正法による改正後の法第十七条」とする。

3 改正法附則第四条第二項の規定により改正法の施行に伴い登録を消除される高齢者円滑入居賃貸住宅について、施行日前に前項の申請がなされた場合においては、施行日前においても改正後の条例の例により、手数料を免除することができる。この場合において、改正後の条例附則第二項中「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)附則第四条第二項の規定により登録を消除された」とあるのは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の施行に伴い登録を消除される」と、「法第四条」とあるのは「改正法附則第二条の規定により改正法の施行前に行う改正法による改正後の法第四条」とする。

(平成二三年条例第六八号)

この条例は、平成二十三年十月二十日から施行する。

東京都サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料条例

平成13年10月15日 条例第109号

(平成23年10月20日施行)

体系情報
第10編 宅/第1章
沿革情報
平成13年10月15日 条例第109号
平成22年3月31日 条例第44号
平成23年10月19日 条例第68号