○貸家ノ経営ニ関スル統制ノ件
昭和一九年一〇月三一日
都令第一一二号
貸家組合法第五条ノ規定ニ依ル統制ニ従フベキ件左ノ通定ム
貸家組合ノ組合員又ハ其ノ組合員ニ非ズシテ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ其ノ組合ノ統制ニ従フベシ但シ官公署、住宅営団又ハ法人ニシテ専ラ公益ノ為ニスルモノハ此ノ限ニ在ラズ
附則
本令ハ昭和十九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和19年10月31日 都令第112号
(昭和19年10月31日施行)