○地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例第二条第二項の規定に基く災害の基準を定める規則

昭和三四年九月二二日

規則第一三四号

地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例第二条第二項の規定に基く災害の基準を定める規則を公布する。

地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例第二条第二項の規定に基く災害の基準を定める規則

一 住宅に五割以上の損害を受けた世帯(住宅の床上に浸水したため損害を受けた世帯を含む。以下「被害世帯」という。)の数が二五〇世帯以上の災害(二以上の相次いで発生した災害を含む。以下同じ。)であること。この場合において、住宅の床上に浸水したため損害を受けた世帯については、一世帯を三分の一世帯として被害世帯数を計算する。

二 被害世帯の数が次の表の上欄に掲げる一の特別区市町村(以下「公共団体」という。)において、同表下欄に掲げる世帯数以上の災害であること。

公共団体の区分

被害世帯数

人口一〇、〇〇〇人未満の公共団体

二五世帯

人口一〇、〇〇〇人以上三〇、〇〇〇人未満の公共団体

三〇世帯

人口三〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の公共団体

四〇世帯

人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の公共団体

五五世帯

人口一〇〇、〇〇〇人以上三〇〇、〇〇〇人未満の公共団体

七五世帯

人口三〇〇、〇〇〇人以上の公共団体

一〇〇世帯

三 被害地域が都内の一部の地域で、かつ、二以上の公共団体の区域にわたつている場合は、当該被害地域を、当該被害地域の属する公共団体の数で当該公共団体の人口の合計を除して得た数を人口とする一の公共団体とみなし、当該一の公共団体とみなした被害地域における被害世帯の数が前号の表の下欄に掲げる世帯数以上の災害であること。

四 高さ二メートルをこえるがけの災害であつて、その災害を受けた部分の長さの合計が五〇〇メートル以上の災害であること。

この規則は、公布の日から施行する。

地震、こう水、暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金…

昭和34年9月22日 規則第134号

(昭和34年9月22日施行)

体系情報
第10編 宅/第1章
沿革情報
昭和34年9月22日 規則第134号