○東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則

平成一一年六月二日

規則第一五九号

東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則を公布する。

東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この細則は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「法」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号。以下「令」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の経由)

第二条 法、令、規則及びこの細則の規定により、知事に提出する申請書、届出書、報告書又は請求書は、島しょ地域にあっては、当該申請、届出、報告又は請求(以下「申請等」と総称する。)に係る建築物の敷地の所在地を管轄する東京都支庁長を経由することができる。

(平一二規則二九・令六規則七・一部改正)

(法人による申請等)

第三条 法、令、規則及びこの細則の規定により申請等をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(平一二規則二九・一部改正)

(建替計画の認定申請に係る添付書類)

第四条 規則第一条第一項の同意証書は、別記第一号様式による。

2 法第四条第二項の規定により建替計画について同意を得なければならない場合において、同条第三項の規定に該当するときは、関係権利者を確知することができない理由書(別記第二号様式)を規則第一条第一項の申請書(次条第二項において単に「申請書」という。)に添付しなければならない。

(建替計画を認定し、又は認定しない旨の通知)

第五条 規則第三条第一項の規定による通知は、建替計画認定通知書(別記第三号様式)により行うものとする。

2 知事は、法第四条第一項の規定による申請について認定をしないときは、建替計画を認定しない旨の通知書(別記第四号様式)に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(認定建替計画の変更の認定申請等)

第六条 法第七条第一項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)は、同項に規定する認定建替計画(以下「認定建替計画」という。)の変更の認定を受けようとするときは、認定建替計画変更認定申請書(別記第五号様式)の正本及び副本に、当該認定建替計画の変更に係る書類及び図面並びに前条第一項の建替計画認定通知書を添えて、知事に申請しなければならない。

2 前項の建替計画認定通知書は、次項又は第四項の規定により当該認定建替計画の変更を認定し、又は認定しない旨の通知をする際に、認定事業者に返還するものとする。

3 知事は、第一項の規定による申請について認定をしたときは、認定建替計画変更認定通知書(別記第六号様式)に、同項の認定建替計画変更認定申請書の副本を添えて、認定事業者に通知するものとする。

4 知事は、第一項の規定による申請について認定をしないときは、認定建替計画の変更を認定しない旨の通知書(別記第七号様式)に、同項の認定建替計画変更認定申請書の副本を添えて、認定事業者に通知するものとする。

(建替計画の認定申請等の取下げ)

第七条 建替計画の認定又は認定建替計画の変更の認定を申請した者は、知事が当該建替計画の認定又は当該認定建替計画の変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届(別記第八号様式)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

2 前項(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。

(認定建替計画の取りやめ)

第八条 認定事業者は、認定建替計画(変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づく事業を取りやめようとするときは、認定建替計画取りやめ届(別記第九号様式)の正本及び副本に、第五条第一項の建替計画認定通知書(変更の認定があったときは、第六条第三項の認定建替計画変更認定通知書。次項において同じ。)を添えて、知事に届け出なければならない。

2 前項の認定建替計画取りやめ届の副本及び建替計画認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(認定建替計画に係る建築物の建替状況の報告)

第九条 法第八条の報告は、認定建替計画に係る建築物の建替状況報告書(別記第十号様式)に、建替状況に係る書類で知事が指示するものを添えて、知事に行うものとする。

(建替計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)

第十条 法第九条の規定により認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書(別記第十一号様式)の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請について承認をしたときは、建替計画の認定に基づく地位の承継承認通知書(別記第十二号様式)に、同項の建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 知事は、第一項の申請について承認をしないときは、建替計画の認定に基づく地位の承継を承認しない旨の通知書(別記第十三号様式)に、同項の建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(改善命令)

第十一条 法第十条の規定による命令は、認定建替計画の実施に係る改善命令書(別記第十四号様式)により行うものとする。

(建替計画の認定取消しの通知)

第十二条 知事は、法第十一条第一項の規定により建替計画の認定を取り消したときは、建替計画認定取消通知書(別記第十五号様式)により認定事業者に通知するものとする。

(延焼等危険建築物に対する除却の勧告)

第十三条 法第十三条第一項の規定による勧告は、延焼等危険建築物の除却勧告書(別記第十六号様式)により行うものとする。

2 法第十三条第三項の規定による通知は、延焼等危険建築物の除却勧告をした旨の通知書(別記第十七号様式)により行うものとする。

(平二三規則一一九・一部改正)

(建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第十四条 法第十三条第四項の規定による報告は、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告書(別記第十八号様式)に建築物の火事又は地震に対する安全性に係る書類で知事が指示するものを添えて、知事に行うものとする。

(平二三規則一一九・一部改正)

(防災街区計画整備組合の定款の変更)

第十五条 法第四十条の防災街区計画整備組合(以下「組合」という。)は、法第七十八条第二項に規定する定款の変更の認可を受けようとするときは、定款の変更認可申請書(別記第十九号様式)により、知事に申請するものとする。

2 知事は、前項の規定による申請について認可をしたときは、定款の変更認可通知書(別記第二十号様式)により、組合に通知するものとする。

(平一六規則三四七・一部改正)

(組合の事業基本方針の変更)

第十六条 組合は、法第七十八条第二項に規定する事業基本方針の変更の認可を受けようとするときは、事業基本方針の変更認可申請書(別記第二十一号様式)により、知事に申請するものとする。

2 知事は、前項の規定による申請について認可をしたときは、事業基本方針の変更認可通知書(別記第二十二号様式)により、組合に通知するものとする。

(組合の設立の認可申請等)

第十七条 法第九十三条第一項の規定による申請は、防災街区計画整備組合設立認可申請書(別記第二十三号様式)により、知事に行うものとする。

2 知事は、前項の申請について認可をしたときは、防災街区計画整備組合設立認可通知書(別記第二十四号様式)により、当該申請に係る法第八十九条の発起人に通知するものとする。

(平一六規則三四七・一部改正)

(組合の解散決議の認可申請等)

第十八条 組合は、法第九十七条第二項の認可を受けようとするときは、防災街区計画整備組合解散決議認可申請書(別記第二十五号様式)により、知事に申請するものとする。

2 知事は、前項の規定による申請について認可をしたときは、防災街区計画整備組合解散決議認可通知書(別記第二十六号様式)により、組合に通知するものとする。

3 法第九十七条第五項の規定による届出は、防災街区計画整備組合解散届(別記第二十七号様式)により、知事に行うものとする。

(平一六規則三四七・一部改正)

(組合の合併の認可申請等)

第十九条 法第九十八条第二項の規定による申請は、防災街区計画整備組合合併認可申請書(別記第二十八号様式)により、知事に行うものとする。

2 知事は、前項の規定による申請について認可をしたときは、防災街区計画整備組合合併認可通知書(別記第二十九号様式)により、組合に通知するものとする。

(平一六規則三四七・一部改正)

(組合の業務状況等の検査請求)

第二十条 法第百六条第一項の規定による請求は、防災街区計画整備組合業務(会計)状況検査請求書(別記第三十号様式)により、知事に行うものとする。

(平一六規則三四七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一八号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則別記第四号様式、第七号様式、第十三号様式、第十四号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第七号)

この規則は、令和六年三月一日から施行する。

別記

(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平28規則18・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平28規則18・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平28規則18・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平28規則18・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平28規則18・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平23規則119・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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(平16規則347・令元規則27・令3規則221・一部改正)

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東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則

平成11年6月2日 規則第159号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第1章
沿革情報
平成11年6月2日 規則第159号
平成12年3月13日 規則第29号
平成16年12月28日 規則第347号
平成23年11月30日 規則第119号
平成28年2月10日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第221号
令和6年2月29日 規則第7号