○東京都都営住宅高額所得者審査会規則
昭和四九年一〇月二八日
規則第一七九号
東京都都営住宅高額所得者審査会規則を公布する。
東京都都営住宅高額所得者審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)第百一条第五項の規定に基づき、東京都都営住宅高額所得者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平九規則一八〇・平一五規則六九・平一七規則四一・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員五人をもつて組織する。
(会長)
第三条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、委員のうちから、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第四条 審査会は、知事が招集する。
(会議)
第五条 審査会は、委員三人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、住宅政策本部において処理する。
(平一五規則六九・全改、平一六規則一七〇・平三一規則七二・一部改正)
(審査会への委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一八〇号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第七二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。