○東京都都営住宅高額所得者審査会規則

昭和四九年一〇月二八日

規則第一七九号

東京都都営住宅高額所得者審査会規則を公布する。

東京都都営住宅高額所得者審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)第百一条第五項の規定に基づき、東京都都営住宅高額所得者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平九規則一八〇・平一五規則六九・平一七規則四一・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもつて組織する。

(会長)

第三条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、委員のうちから、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第四条 審査会は、知事が招集する。

(会議)

第五条 審査会は、委員三人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第六条 審査会の庶務は、住宅政策本部において処理する。

(平一五規則六九・全改、平一六規則一七〇・平三一規則七二・一部改正)

(審査会への委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一八〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第七二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

東京都都営住宅高額所得者審査会規則

昭和49年10月28日 規則第179号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
昭和49年10月28日 規則第179号
平成9年10月16日 規則第180号
平成15年3月17日 規則第69号
平成16年4月1日 規則第170号
平成17年3月31日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第72号