○東京都福祉住宅条例

昭和三五年四月一日

条例第三八号

東京都福祉住宅条例を公布する。

東京都福祉住宅条例

(設置)

第一条 都内に居住する低額所得者で、住宅に困窮している者に対し、低額な使用料の住宅を使用させることにより、その自立の助長と福祉の増進を図るため、東京都福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)を設置する。

第二条 削除

(令三条例一一〇)

(名称、位置等)

第三条 福祉住宅の名称、位置その他必要な事項は、知事が定める。

(使用承認)

第四条 福祉住宅を使用しようとする者は、知事の承認をうけなければならない。

(使用者の資格)

第五条 福祉住宅を使用することのできる者は、申込みをした日において、収入(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号の例により算出した額をいう。以下同じ。)が六万五千円以下であつて、都内に居住し、現に同居している扶養親族を有し、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 住居として適当でない建物又は場所に居住していること。

 保安上危険な状態又は衛生上有害な状態にある住宅に居住していること。

 老朽な住宅に居住していること。

 世帯構成上過密な居住の状態にあること。

 前各号に定めるもののほか、知事が特に必要と認めた者

2 福祉住宅の使用者の資格において、次の各号のいずれかに該当する者にあつては、前項の規定にかかわらず、現に同居している扶養親族があることを要しない。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三第一款症のもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

3 前二項に定めるもののほか、福祉住宅を使用することのできる者は、使用者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者でなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、知事は、供給する福祉住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合は、使用者の資格について制限を加えることができる。

(昭四三条例一一六・昭五〇条例三八・昭五二条例三六・昭五四条例二〇・昭五五条例五五・昭五五条例一〇二・昭五九条例六六・平二条例八七・平六条例九八・平七条例一三二・平九条例七八・平一二条例一九一・平一三条例六三・平一四条例一〇・平一八条例四二・平一九条例九七・平二〇条例八六・平二六条例四五・平二六条例一〇五・令三条例一一〇・令四条例九五・一部改正)

(募集方法)

第六条 知事は、前条に定める資格を有する者のうち、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当すると認めるものについては、公募に優先して、使用申込者を募集する。

 不良住宅の撤去その他公共事業の施行に伴う住宅の除却

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条の規定による母子生活支援施設に入所している者が、公の援助を受けることが適当でなくなつたこと。

2 前項の規定により優先して募集する場合を除くほか、知事は、使用申込者を公募する。

(昭三六条例八五・平一〇条例五〇・令三条例一一〇・一部改正)

(申込方法)

第七条 福祉住宅の使用の申込は、募集の都度一世帯一個所限りとする。

2 前項の申込の方法及び手続は、知事が定める。

(使用予定者の決定)

第八条 知事は、使用申込者の数が使用させるべき福祉住宅の戸数をこえない場合は、その者を使用予定者と決定する。ただし、使用申込者の数が使用させるべき福祉住宅の戸数をこえる場合は、抽せんにより使用予定者を決定する。

2 知事は、前項ただし書の抽せんによりがたい事情があると認めたときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、または抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

3 前二項の規定により使用予定者を決定したときは、本人に通知する。

(住宅割当て)

第八条の二 知事は、必要があると認める場合は、福祉住宅の供給戸数の五割を超えない範囲で当該住宅の存する地区内の使用申込者に対して割当てをすることができる。

(昭五四条例二〇・追加)

(使用手続)

第九条 第八条の規定により福祉住宅の使用予定者として決定された者は、速やかに知事が定める請け書を提出しなければならない。

2 知事は、前項の手続を完了した者で第五条に定める資格を有するものに対し、福祉住宅の使用を承認する。

3 福祉住宅の使用を承認された者は、承認の日から十五日以内に福祉住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に知事の承認をうけたときはこの限りでない。

(昭五四条例二〇・平九条例七八・令元条例四〇・一部改正)

(使用料の決定)

第十条 使用料の月額は、一戸につき五千五百円を超えない範囲で、知事が定める。ただし、月の中途において、福祉住宅の使用承認又は返還があつた場合の使用料の額は、日割計算による。

(昭四三条例一一六・昭五五条例五五・平二条例八七・一部改正)

(使用料の徴収)

第十一条 使用料は、福祉住宅の使用承認の日から、これを徴収する。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合は、これを変更することができる。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用者が、第二十条に規定する手続を経ないで使用を廃止した場合は、その事実を知つた日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第十二条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用者の申請により、使用料を減免し、または使用料の徴収を猶予することができる。

 使用者が地震、暴風雨、こう水、高潮、火災その他の災害による被害をうけたとき。

 使用者の責に帰すべき理由によらないで引き続き十日以上福祉住宅の全部または一部を使用することができないとき。

 使用者が失職、疾病その他の理由により収入が減少し、使用料を納付することが困難であるとき。

2 前項の使用料の減免の割合及び期間は、知事が定める。

3 第一項の使用料の徴収猶予の期間は、六月をこえることはできない。

(使用者の負担)

第十三条 次の費用は、使用者が負担する。

 障子、ふすま、硝子、畳、点滅器、給水栓及び垣根の修繕に要する費用

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

 前各号のほか、知事の指定する費用

2 知事は、前項第四号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(昭四九条例一二四・一部改正)

(共益費)

第十三条の二 知事は、前条第一項の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収する。

2 共益費は、毎月末日までにその月分の使用料とともに納付しなければならない。

(昭四九条例一二四・追加)

(転貸の禁止)

第十四条 使用者は、福祉住宅を転貸し、またはその使用の権利を譲渡することができない。

(使用名義者の変更の承認)

第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当し、福祉住宅の管理上支障がないと認めるときは、福祉住宅の使用者名義の変更を承認することができる。

 使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは直系血族若しくは直系姻族又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、第五条の使用者の資格を備え、かつ、従前より当該福祉住宅に居住している者であるとき。

 次条第一項第一号の規定により当該福祉住宅に同居の承認を受け、世帯員となつてから満三年以上居住している者であつて、第五条の使用者の資格を備えているものであるとき。

 前二号のほか、知事が特別の事情があると認めたとき。

2 知事は、使用者名義の変更の承認を受けようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(昭四三条例一一六・平九条例七八・平一九条例九七・令三条例一一〇・令四条例九五・一部改正)

(承認事項)

第十六条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、知事の承認をうけなければならない。

 使用承認をうけた世帯員以外の者を新たに世帯員として加えようとするとき。

 福祉住宅を模様替し、または福祉住宅に工作を加えようとするとき。

 福祉住宅の一部を住宅以外に使用しようとするとき。

2 知事は、前項の新たに加えようとする世帯員が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平一九条例九七・一部改正)

(届出事項)

第十七条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに知事に届け出なければならない。

 世帯員に変更があつたとき。

 十五日以上世帯員全員が不在になるとき。

 前各号のほか、知事が指定する事項

(使用者の原形回復義務)

第十八条 使用者の責に帰すべき理由により福祉住宅を滅失き損したときは、使用者はこれを原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅の変更)

第十九条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用者の申請により使用すべき福祉住宅の変更を承認することができる。

 使用者に転業または勤務先の変更があつたとき。

 前号のほか、知事が特別な事情があると認めたとき。

(住宅の返還)

第二十条 使用者が、福祉住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前十四日までに知事に届け出て、当該福祉住宅の検査をうけなければならない。この場合において、第十六条第二号の工作物があるときは、これを撤去し、原形に復さなければならない。

2 前項の撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(昭四九条例一二四・一部改正)

(明渡請求権)

第二十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉住宅の使用承認を取り消し、又は福祉住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により入居したとき。

 正当な理由がなく使用料を三月以上滞納したとき。

 正当な理由がなく一月以上福祉住宅を使用しないとき。

 福祉住宅をみだりにき損したとき。

 住宅を取得したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

 この条例又はこれに基づく知事の指示に違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、直ちに当該福祉住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者又は当該福祉住宅の入居者は、都に対し、損害賠償の請求その他の請求をすることができない。

3 知事は、第一項各号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から起算して当該福祉住宅の明渡しを行つた日までの期間について、使用料等に相当する金銭を徴収する。

(平六条例九八・平一九条例九七・一部改正)

(住宅明渡し努力義務)

第二十二条 使用者は、当該福祉住宅を引き続き三年以上使用している場合において、十一万五千円を超える収入があるときは、当該福祉住宅を明け渡すように努めなければならない。

2 知事は、前項の規定に該当する使用者から当該福祉住宅を明け渡すために必要な移転先住宅のあつせんを受けたい旨の申出があるときは、他の適当な住宅に入居できるようにあつせんする等その明渡しを容易にすることに努めなければならない。

(昭四三条例一一六・昭四六条例五八・昭四八条例五一・昭五〇条例三八・昭五二条例三六・昭五五条例五五・昭五七条例一一五・昭六一条例一〇〇・平三条例三〇・令三条例一一〇・一部改正)

(収入状況の報告)

第二十三条 使用者は、当該福祉住宅を引き続き二年以上使用している場合は、知事の定めるところにより収入状況の報告を行わなければならない。

(平九条例七八・一部改正)

(収入額の認定等)

第二十四条 知事は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者の収入について調査し、その収入の額を認定し、使用者にその認定した額、第二十二条第一項に定める収入の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から三十日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 知事は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めたときは、第一項の規定により認定した収入の額を改定する。

(平九条例七八・令三条例一一〇・一部改正)

(住宅の検査)

第二十五条 知事は、福祉住宅の管理上必要があると認めるときは、都職員のうちから指定した者に福祉住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している福祉住宅に立入るときは、あらかじめ、当該福祉住宅の使用者の承認を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(昭四九条例一二四・平元条例六二・平一七条例四四・一部改正)

(許可等に関する意見聴取)

第二十五条の二 知事は、第四条の承認をしようとするとき、又は現に福祉住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、知事が特に必要があると認めるときは、第五条第三項第十五条第二項第十六条第二項及び第二十一条第一項第六号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平一九条例九七・追加、令三条例一一〇・一部改正)

(知事への意見)

第二十五条の三 警視総監は、福祉住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第五条第三項第十五条第二項第十六条第二項及び第二十一条第一項第六号に該当する事由の有無について、知事に対し、意見を述べることができる。

(平一九条例九七・追加、令三条例一一〇・一部改正)

(指定管理者による管理)

第二十六条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉住宅の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 福祉住宅の設備の保守点検に関する業務

 福祉住宅の適正な使用の確保に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平一七条例四四・追加)

(指定管理者の指定)

第二十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により、最も適切に福祉住宅の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 福祉住宅の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うことができること。

 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、福祉住宅の効率的かつ適正な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例四四・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十八条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第三十条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例四四・追加)

(指定管理者の公表)

第二十九条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例四四・追加)

(管理の基準等)

第三十条 指定管理者は、次に掲げる基準により、福祉住宅の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 福祉住宅の設備の保守点検を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、福祉住宅の管理に関し必要な事項

(平一七条例四四・追加)

(委任)

第三十一条 この条例施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(平一七条例四四・旧第二十六条繰下)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三五年規則第八五号で昭和三五年六月二五日から施行)

2 東京都民生住宅条例(昭和三十三年十月東京都条例第八十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例に基いてなした手続その他の行為は、この条例に基いてなしたものとみなす。

4 第二十二条第二項及び第二十三条の規定の適用については、この条例施行の際、現に旧条例に基き設置された民生住宅に入居している者は、この条例施行の日にこの条例による当該福祉住宅の使用承認をうけたものとみなす。

(昭和三六年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第二項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二条第一号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第五八号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の次に一条を加える規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第一三〇号で昭和四六年七月一日から施行)

2 この条例の施行前に、福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の額の算定については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第五一号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の額の算定については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三八号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二条第一号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二条第一号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都福祉住宅条例第六条第一項に規定する事由がある場合において、施行日前に福祉住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなるときにおける当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(昭和五四年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第五五号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例(以下「新条例」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第六条第一項の規定により施行日前に福祉住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなるときにおける当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(昭和五五年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一一五号)

この条例は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五九年条例第六六号)

1 この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の東京都福祉住宅条例第六条第一項の規定により施行日前に福祉住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなるときにおける当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(昭和六一年条例第一〇〇号)

この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成元年条例第六二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第八七号)

1 この条例は、平成二年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の東京都福祉住宅条例第六条第一項の規定により施行日前に福祉住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなるときにおける当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(平成三年条例第三〇号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年条例第九八号)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の東京都福祉住宅条例第六条第一項の規定により施行日前に福祉住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用者の決定がされることとなるときにおける当該福祉住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(平成七年条例第一三二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条第三項第四号の規定は、平成七年七月一日以後にされた民生住宅の使用の申込みについて適用する。

(平成九年条例第七八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成十年三月三十一日までに福祉住宅の使用を開始する者に係る使用者の資格のうち現に同居している扶養親族があることを要しない年齢については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第五〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条第三項第七号の規定は、平成十三年十二月二十八日から適用する。

(平成一七年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都福祉住宅条例(以下「旧条例」という。)第二十五条の二第一項の規定により管理を委託している福祉住宅については、旧条例第二十五条第一項及び第二十五条の二の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二十七条第二項の規定により当該福祉住宅の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項第一号の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条第三項第二号、第三号及び第八号の規定は、平成十八年二月一日から適用する。

3 附則第一項ただし書に規定する施行の日前に五十歳以上である者の民生住宅の使用者の資格については、この条例による改正後の東京都福祉住宅条例第五条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条第二項から第六項まで、附則第三条第二項から第六項まで、附則第四条第二項から第六項まで、附則第五条第二項から第六項まで、附則第六条第二項から第六項まで及び附則第七条第二項から第六項までの規定は、平成十九年八月一日から施行する。

(東京都福祉住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の東京都福祉住宅条例(以下この条において「新福祉住宅条例」という。)第二十一条第一項第六号の規定は、施行日以後に新福祉住宅条例第四条の規定による使用承認、新福祉住宅条例第十五条第一項の規定による使用者名義の変更の承認又は新福祉住宅条例第十六条第一項の規定による承認を受けた者に適用する。

2 施行日前に第三条の規定による改正前の東京都福祉住宅条例(以下この条において「旧福祉住宅条例」という。)第四条の規定による使用承認、旧福祉住宅条例第十五条の規定による使用者名義の変更の承認又は旧福祉住宅条例第十六条の規定による承認を受けた者が新福祉住宅条例第二十一条第一項第六号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、知事は、当該承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧福祉住宅条例第四条の規定による使用承認、旧福祉住宅条例第十五条の規定による使用者名義の変更の承認又は旧福祉住宅条例第十六条の規定による承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新福祉住宅条例第二十一条第一項第六号の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該使用者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 知事は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧福祉住宅条例第四条の規定による使用承認、旧福祉住宅条例第十五条の規定による使用者名義の変更の承認又は旧福祉住宅条例第十六条の規定による承認を受けた者が新福祉住宅条例第二十一条第一項第六号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、知事は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 前二項の規定による明渡しの請求については、新福祉住宅条例第二十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

(委任)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(平成二〇年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇五号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和元年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都福祉住宅条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項の規定による使用承認を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請け書のうち、新条例第九条第二項の規定による使用承認に係るものについては、同条第一項の規定により提出された請け書とみなす。

(令和三年条例第一一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第九五号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第五条第二項ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。

東京都福祉住宅条例

昭和35年4月1日 条例第38号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第38号
昭和36年10月14日 条例第85号
昭和43年12月21日 条例第116号
昭和46年3月17日 条例第58号
昭和48年3月31日 条例第51号
昭和49年10月28日 条例第124号
昭和50年3月12日 条例第38号
昭和52年3月30日 条例第36号
昭和54年3月20日 条例第20号
昭和55年3月28日 条例第55号
昭和55年10月20日 条例第102号
昭和57年7月19日 条例第115号
昭和59年3月31日 条例第66号
昭和61年6月20日 条例第100号
平成元年3月31日 条例第62号
平成2年7月20日 条例第87号
平成3年3月15日 条例第30号
平成6年7月20日 条例第98号
平成7年12月21日 条例第132号
平成9年10月16日 条例第78号
平成10年3月31日 条例第50号
平成12年10月13日 条例第191号
平成13年3月30日 条例第63号
平成14年3月14日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第44号
平成18年3月31日 条例第42号
平成19年7月4日 条例第97号
平成20年7月2日 条例第86号
平成26年3月31日 条例第45号
平成26年7月2日 条例第105号
令和元年9月26日 条例第40号
令和3年12月22日 条例第110号
令和4年6月22日 条例第95号