○東京都福祉住宅条例施行規則

昭和三五年六月二五日

規則第八六号

東京都福祉住宅条例施行規則を公布する。

東京都福祉住宅条例施行規則

(設置の告示)

第一条 東京都福祉住宅条例(昭和三十五年東京都条例第三十八号。以下「条例」という。)第三条及び第十条の規定に基づき東京都福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)の名称、位置、使用料その他の事項を定めたときは、その旨を告示する。福祉住宅を廃止し、又はその名称、位置、使用料その他の事項を変更したときもまた同様とする。

2 前項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

 名称

 位置

 構造及び規模

 戸数

 使用料

(昭三九規則一八六・全改、昭四〇規則七四・旧第一条繰下・一部改正、昭四六規則一三八・旧第一条の二繰上・一部改正、令三規則三二〇・一部改正)

(公募の公告)

第一条の二 条例第六条第二項の規定により公募を行うときは、新聞、ラジオ、テレビジョン、掲示等により前条第二項各号に掲げる事項、使用者の資格、申込期日その他必要な事項を公告する。

(昭三九規則一八六・追加、昭四〇規則七四・旧第一条の二繰下、昭四六規則一三八・旧第一条の三繰上、平九規則一七九・一部改正)

(申込手続)

第二条 条例第四条の規定による知事の承認を受けようとする者は、別記第一号様式による福祉住宅使用申込書を、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申込書のほかに、使用申込者またはその世帯員に関し、次の各号に掲げる書類を提示または提出させることができる。

 住民票の写し

 収入を証する書類

 住宅困窮を証明するに足りる書類

 削除

 その他必要と認める書類

(昭三九規則一八六・昭四〇規則七四・昭四三規則一四七・昭四六規則一八五・昭四七規則一一九・平一八規則一五三・一部改正)

(抽せんの方法)

第三条 条例第八条第一項ただし書及び第二項の抽せんは、公開により行う。

(補欠者)

第四条 条例第八条第一項ただし書または第二項の規定により、抽せんにより使用予定者を決定する場合は、あわせて若干人の補欠者及びその順位を抽せんにより定める。

2 前項の補欠者は、条例第九条第三項に規定する期間内に福祉住宅を使用しない者が生じた場合において、その順位に従い当該公募福祉住宅に限り使用予定者とする。

(請け書の様式)

第五条 条例第九条第一項に規定する請け書の様式は、別記第四号様式による。

(令元規則七六・一部改正)

(連絡先変更届等)

第六条 使用者は、条例第九条第一項に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第四号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

2 使用者は、条例第九条第一項に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があつたときは、直ちに知事に通知しなければならない。

(令元規則七六・全改)

(使用承認書の様式)

第七条 知事は、条例第九条第二項の規定により、福祉住宅の使用の承認をしたときは、別記第五号様式による福祉住宅使用承認書(以下「使用承認書」という。)を交付する。

(使用開始延期の承認申請書等の様式)

第八条 条例第九条第三項ただし書の規定により使用開始延期の承認を受けようとする者は、別記第六号様式による福祉住宅使用開始延期申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第九条第三項ただし書の規定により福祉住宅の使用開始の延期を承認したときは、別記第七号様式による福祉住宅使用開始延期承認書により、申請者に通知する。

(平一〇規則一四一・一部改正)

(入居届の提出)

第八条の二 使用者は、福祉住宅の使用開始の日から三十日以内に、別記第七号様式の二による入居届を知事に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及びその世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。

(昭六二規則三七・追加)

(使用料減免申請書等の様式)

第九条 条例第十二条第一項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第八号様式による福祉住宅使用料減額(免除)申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十二条第一項の規定により、使用料を減額し、又は免除したときは、別記第九号様式による福祉住宅使用料減額(免除)通知書により、申請者に通知する。

(昭三九規則一八六・昭四七規則一一九・平一〇規則一四一・令三規則三二〇・一部改正)

(使用料減免の基準)

第十条 条例第十二条第一項第一号及び第三号の規定により、知事が使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

 使用者の収入(条例第五条第一項に定める収入をいう。以下同じ。)が二万一千円以下であること。

 使用者が災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として知事が認定した額を収入から控除した額が二万一千円以下であること。

2 知事は、前項各号の一に該当する使用者に対しては、当該住宅の使用料を、次に掲げる表の上欄に定める使用者の収入に応じて、それぞれ下欄に定める額に減額するものとする。

使用者の収入

減額後の額

九千円以下の場合

千円

九千円を超え一万二千円以下の場合

二千円

一万二千円を超え一万五千円以下の場合

三千円

一万五千円を超え一万八千円以下の場合

四千円

一万八千円を超え二万一千円以下の場合

五千円

3 知事は、前二項の規定にかかわらず、当該住宅の使用料を、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額にそれぞれ減額するものとする。

4 知事は、第一項各号の一に該当する使用者のうち、収入のない者その他特に必要があると認めた者に対しては、使用料を免除するものとする。

5 知事は、条例第十二条第一項第二号に該当する場合で、当該住宅が、一部使用不能の場合は当該住宅の使用料の五割の額の範囲内においてその使用料を減額し、全部使用不能の場合はその使用料を免除するものとする。

6 第二項第三項又は第四項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、一年を超えない範囲内で知事が事情を考慮して認める期間とする。

(昭五八規則四六・全改、昭五九規則四一・平二規則一二三・平二〇規則七三・平二六規則一〇五・令三規則三二〇・一部改正)

(使用料の徴収猶予申請書等の様式)

第十一条 条例第十二条第一項の規定により使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、別記第十号様式による福祉住宅使用料徴収猶予申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十二条第一項の規定により、使用料の徴収を猶予したときは、別記第十一号様式による福祉住宅使用料徴収猶予通知書により、申請者に通知する。

(平一〇規則一四一・一部改正)

(使用者名義の変更承認申請書等の様式)

第十二条 条例第十五条の規定により使用者名義の変更の承認を受けようとする者は、別記第十二号様式による福祉住宅使用者名義変更申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十五条の規定により、使用者名義の変更を承認したときは、別記第十二号様式の二による福祉住宅使用者名義変更承認書により、申請者に通知する。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・平一〇規則一四一・一部改正)

(世帯員加入承認申請書等の様式)

第十三条 条例第十六条第一項第一号の規定により世帯員加入承認を受けようとする者は、別記第十三号様式による福祉住宅世帯員加入承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十六条第一項第一号の規定により、世帯員加入の承認をしたときは、別記第十四号様式による福祉住宅世帯員加入承認書により、申請者に通知する。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・平一〇規則一四一・令二規則二二四・一部改正)

(福祉住宅使用者氏名変更届)

第十三条の二 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、すみやかに別記第十四号様式の二の福祉住宅使用者氏名変更届を知事に提出しなければならない。

(昭四七規則一一九・追加)

(世帯員加入承認の基準)

第十四条 知事は、条例第十六条第一項第一号の規定により、世帯員加入の承認申請があつた場合において、その新たに世帯員として加えようとする者が、使用者の配偶者(条例第十五条第一項第一号に定める配偶者をいう。)若しくは直系血族若しくは直系姻族又は条例第十五条第一項第一号に規定するパートナーシップ関係の相手方であつて、当該使用者の扶養を必要とする者であり、かつ、当該福祉住宅の畳数を使用者の世帯員数と新たに世帯員として加えようとする者の数との合計数で除した畳数が一畳以上であるときは、審査の上これを承認するものとする。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・令二規則二二四・令三規則三二〇・令四規則一四四・一部改正)

(住宅模様替え、増築又は住宅敷地内工作物設置の申請書等の様式)

第十五条 条例第十六条第一項第二号の規定により福祉住宅の模様替え若しくは増築又は福祉住宅の敷地内における工作物の設置の承認を受けようとする者は、別記第十五号様式による福祉住宅模様替え・増築・住宅敷地内工作物設置申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十六条第一項第二号の規定により福祉住宅の模様替え若しくは増築又は福祉住宅の敷地内における工作物の設置の承認をしたときは、別記第十六号様式による福祉住宅模様替え・増築・住宅敷地内工作物設置承認書により、申請者に通知する。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・平一〇規則一四一・令二規則二二四・一部改正)

(住宅模様替え、増築又は住宅敷地内工作物設置承認の基準)

第十六条 知事は、条例第十六条第一項第二号の規定により福祉住宅の模様替え若しくは増築又は福祉住宅の敷地内における工作物の設置の承認申請があつた場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めたときは、これを承認するものとする。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・平一〇規則一四一・令二規則二二四・一部改正)

(用途の一部変更の承認申請書等の様式)

第十七条 条例第十六条第一項第三号の規定により用途の一部変更の承認を受けようとする者は、別記第十七号様式による福祉住宅用途一部変更申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十六条第一項第三号の規定により、用途の一部変更の承認をしたときは、別記第十八号様式による福祉住宅用途一部変更承認書により、申請者に通知する。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・平一〇規則一四一・令二規則二二四・一部改正)

(用途一部変更の承認基準)

第十八条 知事は、条例第十六条第一項第三号の規定により、用途の一部変更の承認申請があつた場合において、住宅以外の使用が助産師、あんま、はり又はきゆうの業その他福祉住宅居住者の福祉を目的とするもので、住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。

(昭四〇規則七四・昭四六規則一三八・令二規則二二四・一部改正)

(世帯員変更届等の様式)

第十九条 条例第十七条第一号に規定する世帯員変更の届出は、別記第十九号様式による。

2 条例第十七条第二号に規定する十五日以上世帯員全員が不在となるときの届出は、別記第二十号様式による。

(住宅変更の承認申請書等の様式)

第二十条 条例第十九条の規定により住宅の変更の承認を受けようとする者は、別記第二十一号様式による福祉住宅変更申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第十九条の規定により住宅の変更の承認をしたときは、使用承認書により、申請者に通知する。

(平一〇規則一四一・一部改正)

(住宅返還届の様式)

第二十一条 条例第二十条第一項に規定する福祉住宅の返還の届出は、別記第二十二号様式による。

(収入状況の報告)

第二十二条 条例第二十三条の規定による収入状況の報告は、毎年七月七日までに別記第二十三号様式による収入報告書に知事の指示する収入に関する書類を添付して行わなければならない。

(平九規則一七九・全改、平二一規則五二・一部改正)

(収入額の認定等)

第二十三条 条例第二十四条第一項の規定による通知は、別記第二十四号様式による収入認定通知書により行うものとする。

2 条例第二十四条第二項の規定による意見の申出は、別記第二十五号様式による収入再認定請求書に知事の指示する収入に関する書類を添付して行わなければならない。

3 知事は、条例第二十四条第三項の規定により使用者の収入の額を改定したときは、別記第二十六号様式による収入認定通知書(再認定用)により通知する。

(平九規則一七九・平一〇規則一四一・一部改正)

(住宅検査員証)

第二十四条 条例第二十五条第三項に規定する福祉住宅の検査に当る者の身分を示す証票の様式は、別記第二十七号様式による。

(昭四九規則一八一・旧第二十四条繰下、平一七規則四二・旧第二十五条繰上)

(指定管理者の申請)

第二十五条 条例第二十七条第一項の規定による申請は、別記第二十八号様式による指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 事業計画書

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四二・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都民生住宅条例施行規則(昭和三十四年三月東京都規則第二十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基いてなした手続その他の行為は、この規則に基いてなしたものとみなす。

4 第二十二条の規定による平成十年六月三十日までの報告期限は、同条の規定にかかわらず、同年七月三十一日までとする。

(平一〇規則一七八・追加)

(昭和三五年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する東京都福祉住宅の名称、位置、使用料その他の事項については、この規則による改正後の東京都福祉住宅条例施行規則第一条の規定に基き告示したものとみなす。

(昭和四〇年規則第七四号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則の規定により申請中のものに係る承認については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第一四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、福祉住宅使用申込書は、第二条第一項の規定にかかわらず、知事が別に定める様式によることができる。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則に定める第十五号様式、第十六号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四六年規則第一三八号)

1 この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則の規定に基づいてなされた申請等の手続は、この規則による改正後の東京都福祉住宅条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和四六年規則第一八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則に定める第二十二号様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四七年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則に定める別記第八号様式の二、別記第十二号様式、別記第十三号様式及び別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四九年規則第一八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四六号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四一号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三七号)

この規則は、昭和六十二年十月一日から施行し、この規則による改正後の東京都福祉住宅条例施行規則第八条の二の規定は、同日以後に東京都福祉住宅の使用許可を受ける者について適用する。

(昭和六二年規則第一七一号)

1 この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成元年規則第五一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一二三号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第一号様式から第二号様式の二まで及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式、第十二号様式の二、第十四号様式、第十六号様式、第十八号様式、第二十四号様式、第二十六号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第一号様式、第四号様式から第五号様式まで、第七号様式の二、第十号様式、第十一号様式、第十二号様式の二、第十四号様式、第十六号様式から第十八号様式まで及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第二七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第七号様式の二、第八号様式、第十号様式、第十二号様式、第十三号様式、第十四号様式の二、第十五号様式、第十七号様式、第十九号様式から第二十一号様式まで、第二十三号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第一七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第二十三号様式から第二十五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一七号)

1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第二号様式、第二号様式の二及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第五号様式から第七号様式まで、第八号様式、第十号様式から第十二号様式まで、第十三号様式、第十五号様式から第十八号様式まで、第二十一号様式、第二十三号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第六三号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第四号様式、第四号様式の二及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第五号様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第四十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都福祉住宅条例(昭和三十五年東京都条例第三十八号)第二十五条の二第一項の規定により管理を委託している福祉住宅については、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則第二十四条、別記第二十二号様式及び第二十七号様式の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都福祉住宅条例第二十七条第二項の規定により当該福祉住宅の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年規則第一五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第四号様式、第四号様式の二、第八号様式、第九号様式、第十二号様式、第十五号様式、第十七号様式、第二十号様式、第二十二号様式から第二十六号様式までによる様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第七三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出されたこの規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第四号様式及び第十二号様式による請け書(この規則の施行の日以後の使用の承認及び使用者名義の変更の承認に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都福祉住宅条例施行規則別記第四号様式及び第十二号様式による請け書とみなす。

(平成二六年規則第一〇五号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第二六号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第四号様式及び第十二号様式による請け書(施行日以後の使用承認及び使用者名義の変更の承認に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都福祉住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第四号様式及び第十二号様式による請け書とみなす。

3 使用者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第四号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

4 新規則第六条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

(令和二年規則第二二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第四号様式から第七号様式まで、第九号様式、第十一号様式から第十四号様式まで、第十五号様式から第十八号様式まで、第二十号様式、第二十四号様式、第二十六号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第三二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉住宅条例施行規則別記第一号様式、第五号様式から第八号様式まで、第十号様式から第十八号様式まで、第二十号様式、第二十一号様式、第二十五号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一四四号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

別記

(昭39規則186・全改、昭50規則19・平3規則75・平8規則89・平19規則178・令元規則28・令3規則320・一部改正)

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第2号様式及び第3号様式 削除

(平18規則153)

(平22規則116・全改、令元規則28・令元規則76・令2規則224・一部改正)

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(令元規則76・全改、令2規則224・一部改正)

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(平22規則116・全改、平28規則26・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭50規則19・平元規則51・平10規則141・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭50規則19・平元規則51・平3規則308・平10規則141・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭62規則37・追加、平元規則51・平8規則89・平8規則274・令元規則28・令3規則320・一部改正)

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(平20規則73・全改、令3規則320・一部改正)

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(平18規則153・全改、令2規則224・一部改正)

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(昭39規則186・全改、昭50規則19・平8規則89・平8規則274・平10規則141・令元規則28・令3規則320・一部改正)

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(昭39規則186・全改、昭50規則19・平3規則308・平8規則89・平10規則141・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭47規則119・全改、昭50規則19・平元規則51・平8規則274・平10規則141・平12規則63・平18規則153・平19規則178・平22規則116・令元規則28・令元規則76・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭40規則74・追加、昭46規則138・昭50規則19・平3規則308・平8規則89・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭47規則119・全改、昭50規則19・平元規則51・平8規則274・平10規則141・平19規則178・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭39規則186・全改、昭40規則74・昭46規則138・昭50規則19・平3規則308・平8規則89・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭47規則119・追加、昭50規則19・平元規則51・平8規則274・令元規則28・令3規則320・一部改正)

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(昭47規則119・全改、昭50規則19・平元規則51・平8規則274・平10規則141・平18規則153・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭39規則186・全改、昭40規則74・昭43規則147・昭46規則138・昭50規則19・平3規則308・平8規則89・平10規則141・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭39規則186・全改、昭40規則74・昭46規則138・昭50規則19・平8規則89・平8規則274・平10規則141・平18規則153・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(平22規則116・全改、令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭43規則147・全改、昭50規則19・平元規則51・平8規則274・令元規則28・一部改正)

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(昭50規則19・平元規則51・平8規則274・平18規則153・令元規則28・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(昭39規則186・全改、昭50規則19・平8規則89・平8規則274・平10規則141・令元規則28・令3規則320・一部改正)

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(平18規則153・全改、令元規則28・一部改正)

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(平18規則153・全改、令元規則28・一部改正)

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(平9規則179・全改、平18規則153・令2規則224・一部改正)

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(平18規則153・全改、令元規則28・令3規則320・一部改正)

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(平10規則141・全改、平18規則153・令2規則224・一部改正)

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(昭49規則181・昭50規則19・平元規則51・平3規則308・平17規則42・令2規則224・令3規則320・一部改正)

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(平17規則42・追加、令元規則28・一部改正)

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東京都福祉住宅条例施行規則

昭和35年6月25日 規則第86号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
昭和35年6月25日 規則第86号
昭和35年9月3日 規則第123号
昭和39年7月31日 規則第186号
昭和40年3月31日 規則第74号
昭和43年7月11日 規則第147号
昭和46年6月30日 規則第138号
昭和46年10月18日 規則第185号
昭和47年4月19日 規則第119号
昭和49年10月28日 規則第181号
昭和50年3月12日 規則第19号
昭和58年3月31日 規則第46号
昭和59年3月31日 規則第41号
昭和62年3月26日 規則第37号
昭和62年8月31日 規則第171号
平成元年3月31日 規則第51号
平成2年7月20日 規則第123号
平成3年4月1日 規則第75号
平成3年7月1日 規則第308号
平成8年3月26日 規則第89号
平成8年10月28日 規則第274号
平成9年10月16日 規則第179号
平成10年1月30日 規則第17号
平成10年4月10日 規則第141号
平成10年6月24日 規則第178号
平成12年3月24日 規則第63号
平成14年4月1日 規則第175号
平成17年3月31日 規則第42号
平成18年4月3日 規則第153号
平成19年7月4日 規則第178号
平成20年3月31日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第52号
平成22年5月17日 規則第116号
平成26年7月2日 規則第105号
平成28年2月10日 規則第26号
令和元年6月28日 規則第28号
令和元年9月26日 規則第76号
令和2年12月28日 規則第224号
令和3年12月22日 規則第320号
令和4年6月22日 規則第144号