○東京都引揚者住宅条例
昭和二六年四月一日
条例第六一号
東京都引揚者住宅条例を公布する。
東京都引揚者住宅条例
(設置)
第一条 都は、東京都外地引揚者定着寮(以下定着寮という。)に居住している者に独立した住宅を使用させるため東京都引揚者住宅(以下住宅という。)を設置する。
住宅の名称、位置その他必要な事項は、知事が定める。
(昭三九条例一五六・一部改正)
(使用者の資格)
第二条 住宅を使用しようとする者は、現に定着寮に居住し、かつ、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、定着寮に居住している者以外の者に対して住宅を使用させることができる。
一 一定の職業又は収入があつて独立の生計を営んでいること。
二 住宅の使用料その他水道、電気及びガス料金等を支払うことができる能力のあること。
三 定着寮に在寮中定着寮の使用料、水道料金、電気料金、ガス料金、屎尿処理手数料その他共同生活に必要な経費を滞納しなかつたこと。
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)。
(平一九条例九七・一部改正)
(使用認可申請書)
第三条 住宅を使用しようとする者は、使用許可申請書を知事に提出して許可を受けなければならない。
前項の申請書の様式は、知事が別に定める。
(使用許可)
第四条 知事は、前条の使用許可申請書を受理したときは審査のうえ使用を許可する。この場合許可すべき者の数が供給戸数を超えたときは、抽せんによつて使用者を定めることができる。
(使用を許可された者の手続)
第五条 住宅の使用を許可された者は、直ちに請け書及び住宅使用料二箇月分に相当する金額を保証金として都に納めなければならない。
(令元条例四一・一部改正)
第六条 削除
(令元条例四一)
(使用料の決定)
第七条 使用料の月額は、一戸につき五千五百円を超えない範囲で、知事が定める。
(昭五五条例五六・全改、平二条例八八・一部改正)
(使用料の徴収)
第八条 使用料は、使用許可の日から徴収する。
(使用料の減免)
第九条 知事は、次の各号の一に該当する場合は使用料を減免することができる。
一 天災、地変等使用者の責任でない事由により引き続き十日以上住宅を使用することができないとき。
二 使用者が、病気その他の特別の事情により収入がたえ又は収入の減少により使用料を納付することができないとき。
(使用者の負担経費)
第十条 次の費用は、使用者の負担とする。
一 ガス、電気及び水道の使用料並びに修繕費
二 障子、ふすま、硝子、畳、扉等の修繕費
三 し尿及び塵芥処理に要する費用
四 し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
五 前各号のほか知事の指定する費用
2 知事は、前項第四号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。
(昭四九条例一二五・一部改正)
(共益費)
第十条の二 知事は、前条第一項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収する。
2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。
(昭四九条例一二五・追加)
(転貸及び使用権の譲渡禁止)
第十一条 使用者は、住宅を転貸し又はその使用権を譲渡することができない。
(同居者等の許可)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者は知事の許可を受けなければならない。
一 使用許可を得た以外の者を同居又は居住させようとするとき。
二 住宅に模様替その他の工作を加えようとするとき。
三 住宅の一部又は全部を住宅以外に使用しようとするとき。
(平一九条例九七・一部改正)
(滅失、毀損の場合の原状回復義務)
第十三条 使用者の責に帰すべき事由により、住宅又はその附属物を滅失毀損したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅返還の場合の検査)
第十四条 住宅を返還しようとするときは、十四日以前に知事に届け出て検査を受けなければならない。
(昭四九条例一二五・一部改正)
(工作物撤去返還義務)
第十五条 住宅返還の際第十二条第二号の工作物があるときは、使用者はこれを撤去して原形に復さなければならない。
(保証金の返還)
第十六条 保証金は、住宅返還の際これを還付する。但し、未納の使用料又は賠償金があるときは、保証金の中からこれを控除する。
保証金の額が未納の使用料又は賠償金若くはその両方をおぎなうに足りない場合は、使用者はたゞちにその不足額を納付しなければならない。保証金には利子をつけない。
(使用許可の取消)
第十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は住宅使用の許可を取り消すことができる。
一 理由なく十五日以上住宅を使用しないとき。
二 使用料を指定の期日までに納付しないとき。
三 理由がなく第五条の規定に違反したとき。
四 住居を取得したとき。
五 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
六 この条例又はこれに基づく指示に違反したとき。
七 その他知事が住宅の管理上必要があると認めたとき。
前項の取消を受けた者は、たゞちに住宅を明け渡さなければならない。この場合都に対し、損害の賠償その他の請求をすることができない。
知事は、第一項の取消を行つたときは、当該使用許可の取消の日の翌日から起算して返還した日までの使用料等に相当する金銭を徴収する。
(平一九条例九七・一部改正)
(住宅の検査)
第十八条 知事は、住宅の管理上必要があると認めるときは、都職員のうちから指定した者に住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の使用者の承諾を得なければならない。
3 第一項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平一七条例四五・全改)
(許可等に関する意見聴取)
第十八条の二 知事は、第三条の許可をしようとするとき、又は現に住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、知事が特に必要があると認めるときは、第二条第四号、第十二条第二項及び第十七条第一項第五号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。
(平一九条例九七・追加)
(知事への意見)
第十八条の三 警視総監は、住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第二条第四号、第十二条第二項及び第十七条第一項第五号に該当する事由の有無について、知事に対し、意見を述べることができる。
(平一九条例九七・追加)
(指定管理者による管理)
第十九条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、住宅の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 住宅及びその附属物の保守点検に関する業務
二 住宅の適正な使用の確保に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
(平一七条例四五・全改)
(指定管理者の指定)
第二十条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により、最も適切に住宅の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 住宅の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うことができること。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、住宅の効率的かつ適正な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平一七条例四五・追加)
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
三 第二十三条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平一七条例四五・追加)
(指定管理者の公表)
第二十二条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平一七条例四五・追加)
(管理の基準等)
第二十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、住宅の管理に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
二 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 住宅及びその附属物の保守点検を適切に行うこと。
四 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、住宅の管理に関し必要な事項
(平一七条例四五・追加)
(罰則)
第二十四条 使用者が詐欺その他不正行為により使用料の減額又は免除を受けたときは、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額を納付しなければならない。
(平一七条例四五・旧第二十条繰下)
(委任)
第二十五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七条例四五・旧第二十一条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第一五六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の東京都引揚者住宅は、この条例による改正後の東京都引揚者住宅条例に基く東京都引揚者住宅となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和四六年条例第四八号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第一三〇号で昭和四六年七月一日から施行)
附則(昭和四九年条例第一二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第五六号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第六二号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第八八号)
この条例は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都引揚者住宅条例(以下「旧条例」という。)第十九条第一項の規定により管理を委託している住宅については、旧条例第十八条及び第十九条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都引揚者住宅条例第二十条第二項の規定により当該住宅の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成一九年条例第九七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条第二項から第六項まで、附則第三条第二項から第六項まで、附則第四条第二項から第六項まで、附則第五条第二項から第六項まで、附則第六条第二項から第六項まで及び附則第七条第二項から第六項までの規定は、平成十九年八月一日から施行する。
(東京都引揚者住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の東京都引揚者住宅条例(以下この条において「新引揚者住宅条例」という。)第十七条第一項第五号の規定は、施行日以後に新引揚者住宅条例第四条の規定による使用許可又は新引揚者住宅条例第十二条第一項の規定による許可を受けた者に適用する。
2 施行日前に第二条の規定による改正前の東京都引揚者住宅条例(以下この条において「旧引揚者住宅条例」という。)第四条の規定による使用許可又は旧引揚者住宅条例第十二条の許可を受けた者が新引揚者住宅条例第十七条第一項第五号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、知事は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3 施行日前に旧引揚者住宅条例第四条の規定による使用許可又は旧引揚者住宅条例第十二条の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新引揚者住宅条例第十七条第一項第五号の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該使用者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 知事は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。
5 第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧引揚者住宅条例第四条の規定による使用許可又は旧引揚者住宅条例第十二条の許可を受けた者が新引揚者住宅条例第十七条第一項第五号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、知事は、使用者に対して明渡しを請求することができる。
6 前二項の規定による明渡しの請求については、新引揚者住宅条例第十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
(委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附則(令和元年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。