○東京都小笠原住宅条例

昭和四五年四月一日

条例第三八号

東京都小笠原住宅条例を公布する。

東京都小笠原住宅条例

(趣旨)

第一条 東京都小笠原住宅(以下「小笠原住宅」という。)の設置及び管理については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 小笠原諸島 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。

 旧島民 昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和四十三年六月二十五日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいい、その者の配偶者及び直系血族を含むものとする。

 小笠原住宅 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)に基づき、小笠原諸島へ帰島を希望する旧島民の帰島の促進並びに小笠原諸島の住民の生活の安定及び福祉の向上を図るため、東京都(以下「都」という。)が国の補助を受けて建設した住宅及びその附属施設をいう。

(昭五四条例九四・平元条例一一一・平一七条例四八・一部改正)

(設置)

第三条 小笠原諸島に小笠原住宅を設置する。

2 小笠原住宅の名称、位置その他必要な事項は、東京都規則で定める。

(使用許可)

第四条 小笠原住宅を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(使用申込者の資格)

第五条 小笠原住宅の使用申込者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 旧島民で、振興開発計画に定める年次計画に従い小笠原諸島に永住するため、帰島を希望する者であること。

 小笠原諸島に住所を有する者であること。

 前二号のほか、知事が特に必要があると認めた者であること。

2 前項に定めるもののほか、小笠原住宅の使用申込者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

 独立の生計を営んでいる者であること。

 現に同居し、又は同居しようとする親族若しくは親族以外の者で東京都規則で定めるものがあること。

 住宅に困窮することが明らかな者又は現に住宅に困窮している者であること。

 東京都規則で定める基準の収入のある者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)

3 前項第二号の規定にかかわらず、小笠原住宅の使用申込者で六十歳以上のものにあつては、現に同居し、又は同居しようとする親族若しくは親族以外の者で東京都規則で定めるものがあることを要しない。

4 前項に規定する者に使用を許可する小笠原住宅は、居室数が二室以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、東京都規則で定める規格の住宅とする。

5 第一項から第三項までに定めるもののほか、知事は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合は、使用申込者の資格について制限を加えることができる。

6 小笠原住宅の除却により当該小笠原住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の小笠原住宅の使用申込みをした場合においては、その者は、第一項及び第二項の条件を具備する者とみなす。

(昭五四条例九四・平元条例一一一・平一三条例六四・平一八条例四三・平一九条例九七・令四条例九六・一部改正)

(使用者の募集方法等)

第六条 小笠原住宅の使用者の募集の方法及び使用申込みの手続は、知事が定める。

(使用者の決定)

第七条 知事は、小笠原住宅の使用申込者について第五条に定める資格を審査し、使用者を決定する。この場合において、使用申込者の数が使用させるべき小笠原住宅の戸数を超えるときは、振興開発計画に基づき帰島する旧島民に該当することの有無、住宅困窮度その他東京都規則で定めるところにより、使用申込者について順位を定め、当該順位に従い使用者を決定する。

(昭五四条例九四・平元条例一一一・一部改正)

(公募の例外)

第七条の二 知事は、小笠原住宅の除却により当該小笠原住宅の明渡しをしようとする使用者で、当該明渡しに伴い他の小笠原住宅の使用申込みをするものに対しては、公募を行わないで小笠原住宅の使用を許可することができる。

(平一三条例六四・追加)

(使用手続)

第八条 前二条の規定により、小笠原住宅の使用者として決定された者は、知事の指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

 知事の定める請け書を提出すること。

 第十三条第一項に規定する保証金を納付すること。

2 前項に規定する手続をしないときは、知事は、前二条の決定を取り消すことができる。

(平一九条例九七・令元条例四二・一部改正)

第九条 知事は、前条の手続を完了した者に対し、小笠原住宅の使用を許可する。

2 使用者及びその世帯員は、使用許可書に記載された入居可能の日(以下「入居可能日」という。)から一月以内に当該小笠原住宅に入居しなければならない。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、使用者又はその世帯員がやむを得ない事情により前項に定める期間内に当該小笠原住宅に入居することができない場合においては、使用者の申出により、前項の期間を延長することができる。

4 知事は、使用者が第二項に規定する期間内に当該小笠原住宅に入居しないときは、使用許可を取り消すことができる。

5 前項の規定は、第三項の規定により期間を延長した場合に準用する。

(使用料の決定及び変更)

第十条 小笠原住宅の使用料は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「旧法」という。)第十二条の例により算出した月割額(使用料の変更の場合にあつては、旧法第十三条第三項の例により算出した月割額)を限度として、東京都規則で定める。

2 小笠原住宅の使用料の変更をすることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 小笠原住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 小笠原住宅について改良を施したとき。

(平二条例八九・平九条例七九・一部改正)

(使用料等の納付)

第十一条 使用料及び第十五条第三項の規定により知事が徴収する共益費(以下「使用料等」という。)は、入居可能日から徴収する。

2 知事が特別の事情があると認めた場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料等は、毎月末日(月の途中で小笠原住宅を返還した場合は、返還した日)までにその月分を納付しなければならない。

4 小笠原住宅の入居可能日の属する月又は小笠原住宅を返還した日の属する月における使用期間が一月に満たないときの使用料等の額は、日割計算による。

5 使用者が第十八条に規定する手続を経ないで小笠原住宅を退去したときは、その事実を知つた日までの使用料等を徴収する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第十二条 知事は、使用者が次の各号の一に該当する場合には、当該使用者の申請に基づき、その実情を考慮して、使用料等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

 収入が著しく低額であるとき。

 災害により著しい損害を受けたとき。

 使用者の責に帰すべき事由によらないで当該小笠原住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

 使用者が病気にかかり、治療のため多額の費用を要する場合で使用料等の納付が著しく困難なとき。

 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項に定めるもののほか、知事は、東京都規則で定めるところにより第五条第一項第一号に該当する者その他の必要と認めた使用者に対して、入居可能日から起算して二年間使用料を減額することができる。

3 知事は、小笠原住宅の除却に伴い、当該小笠原住宅の使用者に他の小笠原住宅の使用を許可した場合において、新たに使用を許可した小笠原住宅の使用料が従前の小笠原住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該使用者の使用料を減額することができる。

(平一三条例六四・一部改正)

(保証金)

第十三条 知事は、使用者から使用料の二月分に相当する金額の保証金を徴収する。ただし、使用者が前条第一項各号の一に該当する場合においては、保証金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する保証金は、使用者が小笠原住宅を返還した後、当該使用者の請求により、還付する。ただし、未納の使用料等又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

3 保証金には、利子をつけない。

4 知事は、第一項の規定により徴収した保証金の運用に係る利益金がある場合は、当該利益金を使用者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(修繕の義務)

第十四条 知事は、小笠原住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、電気施設その他の知事が定める付帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、使用者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、この限りでない。

2 前項に規定する修繕以外の修繕は、使用者の負担において、使用者が行なわなければならない。

(費用負担)

第十五条 次の費用は、使用者の負担とする。

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 し尿、じんかい及び排水の処理に要する費用

 使用者が共同して使用する給水施設、排水施設、電気施設及び遊戯施設並びに小笠原住宅の廊下、階段その他の部分の使用及び維持に要する費用

 前各号のほか、知事が指定する費用

2 知事は、前項の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

3 知事は、第一項の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めた費用を共益費として使用者から徴収する。

(使用上の義務)

第十六条 使用者は、小笠原住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、当該小笠原住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

3 使用者は、小笠原住宅への危険物の持込み又は動物の飼育その他の行為により、他の使用者の生活の安全若しくは平穏を害し、又は共同生活の秩序を乱してはならない。

4 使用者は、知事の許可を受けないで、当該小笠原住宅を居住の用以外の用に供し、増築、模様替その他の工事を行ない、若しくは小笠原住宅の敷地内に工作物を設置し、又は知事の許可を受けた世帯員以外の者を同居させてはならない。

5 知事は、使用者が前四項の規定に違反した場合においては、当該使用者に対し必要な指示をすることができる。

6 知事は、第四項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平一九条例九七・一部改正)

(届出事項)

第十七条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事に届け出なければならない。

 出生、死亡又は転出により、世帯員(前条第四項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に異動を生じたとき。

 使用者及び世帯員の全員が一月以上当該小笠原住宅を使用しないとき。

 第八条第一項第一号の請け書の記載事項に変更が生じたとき。

 前三号のほか、知事が指定する事項

(令元条例四二・一部改正)

(住宅の変更)

第十七条の二 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用する小笠原住宅の変更を許可することができる。

 現に小笠原住宅を使用している者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受けることとなつた場合その他これに準ずる場合に、当該使用者が他の小笠原住宅を使用することが適当であるとき。

 小笠原住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

 前二号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

(平一三条例六四・追加)

(住宅の返還)

第十八条 使用者は、小笠原住宅を返還しようとするときは、返還日の十五日前に知事に届け出て、当該小笠原住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用者は、第十四条第二項の修繕をしていないとき又は増築、模様替、工作物の設置その他の工事を施していたときは、知事の指示に従い、修繕、撤去等を行なつて原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(使用権の承継)

第十九条 知事は、使用者が死亡し、若しくは退去し、又はその所在が不明となつた場合において、当該使用者の世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小笠原住宅の使用権の承継を許可することができる。ただし、知事が管理上支障があると認めたとき又は当該世帯員が引き続き使用する特別の必要がないと認めたときは、この限りでない。

 使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は三親等以内の直系血族

 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けた使用者のパートナーシップ関係の相手方

 当該小笠原住宅に同居の許可を受けて引き続き二年以上居住している者

 その他特別の事情がある者

2 知事は、使用権の承継を受けようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。

(平一九条例九七・令四条例九六・一部改正)

(明渡請求権)

第二十条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して、期日を指定して当該小笠原住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により入居したとき。

 使用料等を三月以上滞納したとき。

 小笠原住宅をみだりに損傷したとき。

 正当な理由がなく一月以上当該小笠原住宅を使用しないとき。

 住宅を取得したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

 この条例又はこの条例に基づく知事の指示に違反したとき。

2 使用者は、知事が前項の規定により明渡しを請求したときは、知事の指定する前日までに、当該小笠原住宅を返還しなければならない。

3 知事は、使用者が前項の期日までに当該小笠原住宅を返還しないときは、当該期日の翌日から起算して返還した日までの使用料等相当額の損害金を徴収する。

4 前三項の規定は、知事が小笠原住宅をその用に供しないと決定した場合に準用する。

(平一九条例九七・一部改正)

(住宅監理員及び連絡員)

第二十一条 小笠原住宅の管理に関する事務をつかさどり、小笠原住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を与えるために、小笠原住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。

2 監理員は、知事が都職員のうちから命ずる。

3 知事は、必要があると認めたときは、監理員を補助させるため、連絡員を置くことができる。

(住宅の検査)

第二十二条 知事は、小笠原住宅の管理上必要があると認めたときは、監理員又は都職員のうちから知事が指定した者に小笠原住宅の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査の場合において、現に使用している小笠原住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該使用者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第二十二条の二 知事は、第四条の許可をしようとするとき、又は現に小笠原住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、知事が特に必要があると認めるときは、第五条第二項第五号第十六条第六項第十九条第二項及び第二十条第一項第六号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平一九条例九七・追加)

(知事への意見)

第二十二条の三 警視総監は、小笠原住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第五条第二項第五号第十六条第六項第十九条第二項及び第二十条第一項第六号に該当する事由の有無について、知事に対し、意見を述べることができる。

(平一九条例九七・追加)

(罰則)

第二十三条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の減額又は免除を受けたときは、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第四号の規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五四年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都小笠原住宅条例第二条第三号の小笠原住宅は、この条例による改正後の東京都小笠原住宅条例第二条第三号の小笠原住宅とみなす。

(平成元年条例第一一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都小笠原住宅条例第二条第三号の小笠原住宅は、この条例による改正後の東京都小笠原住宅条例第二条第三号の小笠原住宅とみなす。

(平成二年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都小笠原住宅条例第五条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一七年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四三号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に五十歳以上である者の小笠原住宅の使用申込者の資格については、この条例による改正後の東京都小笠原住宅条例第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条第二項から第六項まで、附則第三条第二項から第六項まで、附則第四条第二項から第六項まで、附則第五条第二項から第六項まで、附則第六条第二項から第六項まで及び附則第七条第二項から第六項までの規定は、平成十九年八月一日から施行する。

(東京都小笠原住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の東京都小笠原住宅条例(以下この条において「新小笠原住宅条例」という。)第二十条第一項第六号の規定は、施行日以後に新小笠原住宅条例第九条第一項の規定による使用許可、新小笠原住宅条例第十六条第四項の規定による同居の許可又は新小笠原住宅条例第十九条第一項の規定による使用権の承継の許可を受けた者に適用する。

2 施行日前に第四条の規定による改正前の東京都小笠原住宅条例(以下この条において「旧小笠原住宅条例」という。)第九条第一項の規定による使用許可、旧小笠原住宅条例第十六条第四項の規定による同居の許可又は旧小笠原住宅条例第十九条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が新小笠原住宅条例第二十条第一項第六号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、知事は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧小笠原住宅条例第九条第一項の規定による使用許可、旧小笠原住宅条例第十六条第四項の規定による同居の許可又は旧小笠原住宅条例第十九条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新小笠原住宅条例第二十条第一項第六号の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該使用者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 知事は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧小笠原住宅条例第九条第一項の規定による使用許可、旧小笠原住宅条例第十六条第四項の規定による同居の許可又は旧小笠原住宅条例第十九条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が新小笠原住宅条例第二十条第一項第六号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、知事は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 前二項の規定による明渡しの請求については、新小笠原住宅条例第二十条第二項及び第三項の規定を準用する。

(委任)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(令和元年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都小笠原住宅条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第九条の規定による使用許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請け書のうち、新条例第九条の規定による使用許可に係るものについては、新条例第八条第一項第一号の規定により提出された請け書とみなす。

(令和四年条例第九六号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第五条第三項ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。

東京都小笠原住宅条例

昭和45年4月1日 条例第38号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第38号
昭和54年12月19日 条例第94号
平成元年12月22日 条例第111号
平成2年7月20日 条例第89号
平成9年10月16日 条例第79号
平成13年3月30日 条例第64号
平成17年3月31日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第43号
平成19年7月4日 条例第97号
令和元年9月26日 条例第42号
令和4年6月22日 条例第96号