○東京都宅地建物取引業法施行細則

昭和四〇年三月三一日

規則第四七号

東京都宅地建物取引業法施行細則を公布する。

東京都宅地建物取引業法施行細則

(事務所の形態等)

第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第三条第一項の事務所は、宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができる施設を有し、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えたものとする。

2 法第三条第一項の免許の申請の際、知事は、前項の事務所の形態を証するために必要な書面を添付させることができる。

3 法第三十一条の三第一項の規定により専任の宅地建物取引士を設置し、及び法第二十五条第一項の規定により営業保証金を供託しなければならない事務所には、宅地建物取引業者が本店で宅地建物取引業を行わない場合の当該本店を含むものとする。

(平一二規則二五八・追加、平二七規則九四・一部改正)

(規則第十五条の五の二第一号に定める場所)

第一条の二 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「規則」という。)第十五条の五の二第一号の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものとは、特定の物件の売買等の契約の申込受付、契約の締結等を行う場所をいう。

(平一二規則二五八・追加、平二七規則九四・一部改正)

(免許申請書添付書類の特例)

第二条 規則第一条の二第一項第一号の免許申請者が未成年者である場合にあつては、法定代理人が宅地建物取引業の営業について許可したことを証する書面及び免許申請者と法定代理人との関係を証する書面を、法第四条第一項の免許申請書に添付しなければならない。

2 前項の法定代理人が宅地建物取引業の営業について許可したことを証する書面は、別記第一号様式によるものとする。

3 規則第一条の二第一項第一号の免許申請者又は使用人が外国人(日本国に在留しない外国人を除く。以下同じ。)である場合にあつては、同号の証明書に代えて、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)の記載のある住民票の写し及び法第五条第一項第一号に該当しない旨を誓約する書面を、法第四条第一項の免許申請書に添付しなければならない。

(平一二規則二五八・追加、平一二規則二八一・平二四規則一一九・平二七規則九四・令元規則九一・令六規則一一八・一部改正)

第三条 法第三条第一項の免許を受けようとする者は、法第四条第一項の免許申請書に、法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。以下同じ。)の写真(免許申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルのもの)を添付しなければならない。

(平六規則七一・全改、平一二規則二五八・旧第一条繰下・一部改正、平二七規則九四・一部改正)

(免許拒否通知書の様式)

第四条 法第五条第二項の規定による通知は、別記第二号様式による通知書をもつて行うものとする。

(昭四六規則二六七・一部改正、昭五二規則一三三・旧第三条繰上、平一二規則二五八・旧第二条繰下・一部改正)

(変更の手続の特例)

第五条 法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法第八条第二項第二号に掲げる商号又は名称並びに同項第三号に掲げる役員の氏名の変更 規則第一条の二第一項第十号の書面

 法第八条第二項第五号に掲げる事務所の所在地の変更 規則第一条の二第一項第三号、第四号及び第十号の書面

 法第八条第二項第六号に掲げる法第三十一条の三第一項に規定する者の増員又は交代に係る変更 第三条の写真

(昭五七規則二二五・全改、平六規則七一・平一二規則二五八・平二七規則九四・一部改正)

(免許申請書等の提出部数)

第六条 規則第二条第二項(規則第五条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第二項第二条第三条前条及び第十二条の二第二項に規定する書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。ただし、これらの書類の提出を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「デジタル手続法」という。)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。

(昭五二規則一三三・全改、平一二規則二五八・平一八規則二四五・令六規則一八九・一部改正)

(廃業等の届出)

第六条の二 法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、同項第五号に該当する場合を除き、当該届出に係る事由を証する書面を添付して行うものとする。

2 前項の廃業等の届出の際、知事は、規則別記様式第三号の五による廃業等届出書の届出者が本人であることを証するために必要な書面を添付させることができる。

(昭五六規則一三・追加、平元規則三六・平一二規則二五八・令三規則一〇・一部改正)

(閲覧所の設置)

第七条 規則第五条の二第一項の規定に基づき、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を東京都新宿区西新宿二丁目八番一号東京都住宅政策本部内に設ける。

(昭四六規則二六七・平元規則三六・平三規則七七・平一六規則九七・平三一規則六八・一部改正)

(閲覧日時)

第八条 閲覧所における法第十条に規定する宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の届出に係る書類(以下「名簿等」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

 閲覧時間 午前九時から午後五時まで

2 知事は、名簿等の整理その他のため必要と認める場合は、前項の閲覧日または閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により閲覧日または閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。

(昭四六規則二六七・昭五六規則一三・平元規則三六・平四規則一五四・平一二規則二五八・平一六規則九七・一部改正)

(閲覧申込票の提出)

第九条 名簿等を閲覧しようとする者は、別記第三号様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。

(平一二規則二五八・一部改正)

(閲覧所外の閲覧禁止)

第十条 名簿等は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は拒否)

第十一条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、又は拒否することができる。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(昭五六規則一三・一部改正)

(名簿等の汚損、き損及び亡失に対する責任)

第十二条 閲覧に際して名簿等を汚損し、若しくはき損した者または亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。

(専任の宅地建物取引士)

第十二条の二 法第三十一条の三の専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する者をいう。

2 法第三条第一項の免許の申請の際、知事は、前項の専任の宅地建物取引士が専任であることを証するために必要な書面を添付させることができる。

(平一二規則二五八・追加、平二七規則九四・一部改正)

(試験の合格を取り消された場合の措置)

第十三条 法第十七条第一項の規定により試験の合格の決定を取り消された者は、すでに交付された合格証書を直ちに返還しなければならない。

(昭四六規則二六七・一部改正、昭五二規則一三三・旧第十五条繰上)

(登録に必要な実務経験)

第十三条の二 法第十八条第一項の実務の経験は、登録申請の前十年以内の期間における次のいずれかの業務の経験とする。

 宅地建物取引業者としての業務

 宅地建物取引業者の従事者としての、顧客への説明、物件の調査等、具体の取引に関する業務

2 前項の実務の経験の期間の計算は、月単位で行うこととし、一月に満たない日数については、三十日を一月として計算する。

3 知事は、第一項の実務の経験を有する者であることを確認するために必要があるときは、規則第十四条の三第三項第二号の書面のほか、勤務状況を客観的に把握できる書面を添付させることができる。

(平一二規則二五八・追加、平一三規則二二七・平一八規則二四五・一部改正)

(登録申請書添付書類の特例等)

第十四条 法第十八条第一項の登録を受けようとする者は、同項の登録を申請する際に、試験に合格したことを証する書面を提示しなければならない。

2 前項の書面に記載された氏名に変更があつたときは、戸籍抄本又はこれに代わる書面を併せて提示しなければならない。

3 規則第十四条の三第三項第一号の書面は、別記第四号様式によるものとする。

4 前項の書面には、未成年者と法定代理人との関係を証する書面を添付しなければならない。

5 法第十八条第一項の登録を受けようとする者が外国人である場合にあつては、規則第十四条の三第三項第三号の証明書に代えて、法第十八条第一項第二号の規定に該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

6 法第十八条第一項の登録を受けようとする者が宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、同項の登録を申請する際に、法第四十八条第一項の証明書を提示しなければならない。

(平一二規則二五八・全改、平一二規則二八一・平一三規則二二七・平一八規則二四五・令元規則九一・一部改正)

(登録の手続)

第十五条 法第十九条第一項の登録の手続は、登録を受けようとする者が同項の登録申請書を持参して行わなければならない。ただし、知事が特に認めるときは、この限りでない。

(昭五二規則一三三・追加、平一二規則二五八・一部改正)

(登録拒否通知書の様式)

第十五条の二 規則第十四条の四第二項の規定による通知は、別記第四号様式の二による通知書をもつて行うものとする。

(平一二規則二五八・全改)

(登録移転申請書添付書類の特例等)

第十五条の三 法第十九条の二の規定により知事に登録の移転の申請をしようとする者は、規則第十四条の五第一項の登録移転申請書に、東京都に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事していることを証する書面を添付しなければならない。

2 規則第十四条の五第一項及び前項に規定する書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。ただし、これらの書類の提出をデジタル手続法第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。

(平一二規則二五八・全改、令六規則一八九・一部改正)

(変更登録申請書添付書類の特例)

第十五条の四 法第二十条の規定により変更の登録を申請しようとする者は、規則第十四条の七第一項の変更登録申請書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法第十八条第二項の氏名の変更 戸籍抄本

 法第十八条第二項の住所の変更 住民票の写し又はこれに代わる書面

 規則第十四条の二の二第一項第一号に掲げる本籍の変更 戸籍抄本

 規則第十四条の二の二第一項第五号に掲げる事項の変更(勤務先の変更に伴うものに限る。) 退職又は就職したことを証する書面

(平一二規則二五八・追加、平二四規則一一九・令元規則九一・一部改正)

(死亡等の届出の特例)

第十五条の五 法第二十一条の規定により死亡等の届出をしようとする者は、規則第十四条の七の二第一項の死亡等届出書に、同条第二項の診断書その他の当該届出に係る事由を証する書面を添付しなければならない。

(平一二規則二五八・追加、令元規則九一・一部改正)

(登録消除申請書の様式)

第十五条の六 法第二十二条第一号の登録の消除の申請は、別記第四号様式の三による登録消除申請書により行うものとする。

2 前項の登録の消除の申請の際、知事は、前項の登録消除申請書に申請者が本人であることを証するために必要な書面を添付させることができる。

(平一二規則二五八・追加、令三規則一〇・一部改正)

(紛失届の提出)

第十五条の七 宅地建物取引士証を亡失等したため、法第二十二条の二第六項の規定による宅地建物取引士証の返納ができない者は、別記第四号様式の四による紛失届を知事に提出しなければならない。

(平一二規則二五八・追加、平二七規則九四・一部改正)

(講習の指定の申請)

第十五条の八 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する講習を実施しようとする者(以下「実施団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記第五号様式による講習の指定申請書を知事に提出しなければならない。

 実施団体の名称、所在地並びに代表者及び理事の氏名

 講習の実施に関する計画の概要

2 前項の講習の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 実施団体の定款

 会員の名簿及び会員の事務所に置かれている宅地建物取引士の数を記載した書面

 事業計画書

 過去三年間における活動実績を記載した書面

 組織について記載した書面

(昭五六規則一三・追加、平一二規則二五八・旧第十五条の四繰下、平二七規則九四・一部改正)

(講習の実施に関する届出)

第十五条の九 実施団体は、毎事業年度開始前に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 実施計画

 受講料の額

 依頼を予定する講師の氏名及び職業

(昭五六規則一三・追加、平八規則一〇一・一部改正、平一二規則二五八・旧第十五条の五繰下)

(講習の実施に関する報告)

第十五条の十 実施団体は、次に掲げる事項について、第一号及び第二号に掲げる事項にあつては講習の実施後、第三号に掲げる事項にあつては毎事業年度経過後、速やかに知事に報告しなければならない。

 講習を実施した日時、場所及び講師の氏名

 講習を受講した宅地建物取引士の氏名及び登録番号

 事業年度ごとの講習の実施に係る収支の状況

(昭五六規則一三・追加・一部改正、平一二規則二五八・旧第十五条の六繰下、平二七規則九四・一部改正)

(講習の指定の取消し)

第十五条の十一 知事は、その指定した講習又は講習の実施団体が次の各号の一に該当するときは、当該講習の指定を取り消すことができる。

 講習が規則第十四条の十七に規定する基準に該当しなくなつたとき。

 実施団体が前条に規定する報告を怠つたとき。

 実施団体が講習に関する知事の指導、監督等に従わないとき、その他知事が不適当と認めるとき。

(昭五六規則一三・追加、平一二規則二五八・旧第十五条の七繰下)

(講習の指定等の公告)

第十五条の十二 知事は、法第二十二条の二第二項の規定により講習の指定をしたとき、又は前条の規定により講習の指定を取り消したときは、その旨を東京都公報により公告しなければならない。

(昭五六規則一三・追加、平一二規則二五八・旧第十五条の八繰下)

(営業保証金の保管替え等の届出)

第十五条の十三 規則第十五条の四の規定による届出は、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託した日から二週間以内に行わなければならない。

(平一二規則二五八・追加)

(営業保証金の変換の届出)

第十六条 規則第十五条の四の二の規定による届出は、営業保証金の変換のため新たに供託した日から二週間以内に行わなければならない。

(平一二規則二五八・全改)

(営業保証金関係届出書類の提出部数)

第十七条 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項並びに規則第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。ただし、これらの書類の提出をデジタル手続法第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。

2 前項の届出の際には、届出に係る供託書の原本を提示しなければならない。

(昭四六規則二六七・昭五六規則一三・平一二規則二五八・令六規則一八九・一部改正)

(営業保証金の取戻しに係る公告済の届出)

第十七条の二 宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号。以下「営業保証金規則」という。)第七条第三項の規定による届出は、別記第七号様式によるものとする。

2 前項の届出の際には、届出の公告に係る官報の写しを添付するとともに、当該官報の原本を提示しなければならない。

3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。

(平一二規則二五八・追加、平二九規則八三・一部改正)

(債権の申出の有無等に関する証明申請書及び証明書の様式)

第十八条 営業保証金規則第八条第一項の規定による債権の申出がなかつた旨の証明の申請は別記第八号様式又は第九号様式による債権の申出のない証明申請書により、同条第二項の規定による債権の総額に関する証明の申請は別記第十号様式又は第十一号様式による申出債権総額証明申請書により行うものとする。

2 知事は、前項の規定により債権の申出がなかつた旨の証明を行うときは別記第八号様式の二又は第九号様式の二による債権の申出のない証明書を、債権の総額に関する証明を行うときは別記第十号様式の二又は第十一号様式の二による申出債権総額証明書を申請者に交付するものとする。

3 第一項の債権の申出がなかつた旨の証明の申請をしようとする者は、同項の債権の申出のない証明申請書に必要に応じ法第三十条第一項の規定による営業保証金の取戻しの権利を有することを証する書面を添付しなければならない。

4 第一項の債権の申出がなかつた旨の証明の申請の際、知事は、別記第八号様式又は第九号様式に申請者が本人であることを証するために必要な書面を添付させることができる。

(平一〇規則一四六・全改、平一二規則二五八・平二九規則八三・令三規則一〇・一部改正)

(有価証券を供託した場合の取扱い)

第十八条の二 宅地建物取引業者は、供託している有価証券に係る債権が消滅した場合又は当該有価証券が規則第十五条の二第三号に規定する国土交通大臣が指定した営業保証金に充てることのできる社債券その他の債券に該当しないこととなつた場合において、営業保証金が法第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を遅滞なく供託しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、前項の規定により供託をしたときは、その日から二週間以内に法第二十五条第四項の規定による届出をしなければならない。

(平一二規則二五八・追加、平一八規則二四五・平二七規則九四・一部改正)

(業務場所に係る届出書の特例等)

第十八条の三 法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、同項に規定する場所付近の案内図を添付して行うものとする。

2 法第五十条第二項の業務を行う期間は、原則として一年を超えない期間とし、引き続き業務を行う場合は、改めて同項の規定による届出を行うものとする。

3 法第五十条第二項の規定による届出に係る事項について、次の変更をしようとするときは、規則第十九条第三項の届出書により、変更のない部分を含めて届出をしなければならない。

 業務を行う期間の変更(延長する場合に限る。)

 業務の種別又は態様の変更

 専任の宅地建物取引士の変更

 取り扱う宅地又は建物の所在地の変更

4 規則第十五条の五の二又は第十九条第一項で定める場所が東京都内にある者が、法第五十条第二項の規定による届出をしようとする場合における届出書の提出部数は、正本二通(法第三条第一項の東京都知事の免許を受けている者にあつては一通)及び副本一通とする。ただし、当該届出をデジタル手続法第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合(同条第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定が適用される場合を含む。)については、この限りでない。

(昭四六規則二六七・追加、昭五六規則一三・昭五七規則二二五・平元規則三六・平六規則七一・一部改正、平一二規則二五八・旧第十八条の二繰下・一部改正、平二七規則九四・令六規則一八九・一部改正)

(弁済業務保証金の取戻しの様式)

第十八条の四 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号。以下「弁済業務保証金規則」という。)第五条第一号の証明書は、別記第十二号様式によるものとする。

2 弁済業務保証金規則第五条第二号の証明書及び書面は、別記第十三号様式によるものとする。

(平一二規則二五八・追加)

(供託免除に伴う営業保証金の取戻しの様式)

第十八条の五 営業保証金規則第十条の書面は、別記第十四号様式によるものとする。

(平一二規則二五八・追加、平二九規則八三・一部改正)

(聴聞の特例)

第十九条 当事者(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。)又はその代理人は、聴聞に際して、自己又は本人に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。

(平六規則一八三・旧第二十二条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 東京都宅地建物取引業者登録簿等閲覧規則(昭和二十七年七月東京都規則第百二十六号)

3 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者に係る宅地建物取引業者登録簿等の閲覧については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則第一条、第四条から第六条まで及び第十五条の規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第四条第一号の改正規定、第十五条の次に七条を加える改正規定(第十五条の二及び第十五条の四に係る部分に限る。)並びに第十八条の二及び別記第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第八号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一五四号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一八三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一〇一号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)第十五条の五の規定は、平成八年度以降に実施する知事が指定する講習について適用する。

3 平成八年度に実施する知事が指定する講習に係る届出については、新規則第十五条の五の規定にかかわらず、この規則の施行の日後速やかに行わなければならない。

(平成一〇年規則第一四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第八号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二五八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二八一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第二二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第九七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二三八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一九号)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成二十四年十月八日までの間、この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則第二条第三項の規定の適用については、同項中「写し」とあるのは、「写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項に規定する登録原票記載事項証明書」と読み替えるものとする。

(平成二七年規則第九四号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第四号様式の二及び第四号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一六号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第二号様式及び第四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第七号様式から第十一号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第六八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一一八号)

この規則は、令和六年五月二十五日から施行する。

(令和六年規則第一八九号)

この規則は、令和七年一月六日から施行する。

別記

(平12規則258・追加、令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(昭46規則267・平6規則71・一部改正、平12規則258・旧第1号様式繰下・一部改正、平18規則245・平28規則16・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平22規則26・全改、令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、平18規則245・平27規則94・平28規則16・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、平27規則94・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(昭56規則13・全改、平6規則71・平12規則258・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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第6号様式 削除

(昭52規則133)

(平12規則258・全改、平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(昭46規則267・旧第7号様式繰下、平3規則311・平6規則71・平10規則146・平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平10規則146・追加、平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(昭46規則267・旧第8号様式繰下、平3規則311・平6規則71・平10規則146・平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平10規則146・追加、平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(昭46規則267・旧第9号様式繰下、平3規則311・平6規則71・平10規則146・平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平10規則146・追加、平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平10規則146・追加、平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平10規則146・追加、平29規則83・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、平20規則238・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、平20規則238・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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(平12規則258・追加、平20規則238・令元規則28・令3規則10・一部改正)

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東京都宅地建物取引業法施行細則

昭和40年3月31日 規則第47号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第10編 宅/第3章 宅地・建物
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第47号
昭和43年11月28日 規則第202号
昭和44年4月11日 規則第74号
昭和45年9月5日 規則第170号
昭和46年8月21日 規則第158号
昭和46年12月15日 規則第267号
昭和48年9月6日 規則第165号
昭和49年8月22日 規則第143号
昭和49年9月7日 規則第151号
昭和52年8月26日 規則第133号
昭和56年3月13日 規則第13号
昭和57年12月25日 規則第225号
平成元年3月17日 規則第36号
平成2年10月30日 規則第200号
平成3年4月1日 規則第77号
平成3年7月1日 規則第311号
平成4年6月25日 規則第154号
平成6年4月1日 規則第71号
平成6年9月30日 規則第183号
平成8年3月29日 規則第101号
平成10年5月1日 規則第146号
平成12年3月31日 規則第258号
平成12年6月6日 規則第281号
平成13年8月10日 規則第227号
平成16年3月31日 規則第97号
平成18年10月17日 規則第245号
平成20年11月28日 規則第238号
平成22年3月18日 規則第26号
平成24年7月6日 規則第119号
平成27年3月31日 規則第94号
平成28年2月10日 規則第16号
平成29年6月14日 規則第83号
平成31年3月29日 規則第68号
令和元年6月28日 規則第28号
令和元年10月1日 規則第91号
令和3年3月1日 規則第10号
令和6年5月22日 規則第118号
令和6年12月23日 規則第189号