○東京都積立式宅地建物販売業法施行細則

昭和四六年一二月一五日

規則第二六八号

東京都積立式宅地建物販売業法施行細則を公布する。

東京都積立式宅地建物販売業法施行細則

(許可申請書の提出部数)

第一条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により知事の許可を受けようとする者が法第四条の規定により提出すべき許可申請書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(添附書類の特例)

第二条 法第三条の規定により知事の許可を受けようとする者は、法第四条第一項の許可申請書に、法第四条第一項第三号に掲げる事務所の所在地に関する案内図を添附しなければならない。

(令三規則一一・一部改正)

(許可拒否通知書の様式)

第三条 法第七条の規定による通知は、第一号様式による通知書をもつて行なうものとする。

(許可証書換え交付申請書の様式)

第四条 積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号。以下「規則」という。)第六条第一項の規定による許可証の書換え交付の申請は、第二号様式による申請書をもつて行なうものとする。

(許可証再交付申請書の様式)

第五条 規則第七条第一項の規定による許可証の再交付の申請は、第三号様式による申請書をもつて行なうものとする。

(変更の届出書等の提出部数)

第六条 法第十条第一項又は第二項の規定により変更の届出をしようとする者が提出すべき届出書又は積立式宅地建物販売契約約款の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(閲覧所の設置)

第七条 規則第十四条第一項の規定に基づき、積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を東京都新宿区西新宿二丁目八番一号東京都住宅政策本部内に設ける。

(平三規則七八・平一六規則一四八・平三一規則六九・一部改正)

(閲覧日時)

第八条 閲覧所における法第十三条に規定する積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款(以下「名簿等」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

 閲覧時間 午前九時から午後五時まで

2 知事は、名簿等の整理その他のため必要と認める場合は、前項の閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により閲覧日又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。

(平元規則三七・平四規則一五五・平一二規則六六・平一六規則一四八・一部改正)

(閲覧申込票の提出)

第九条 名簿等を閲覧しようとする者は、第四号様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。

(閲覧所外の閲覧禁止)

第十条 名簿等は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第十一条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(名簿等の汚損、き損及び亡失に対する責任)

第十二条 閲覧に際して名簿等を汚損し、若しくはき損した者又は亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。

(営業保証金の差替えの届出)

第十三条 積立式宅地建物販売業者は、営業保証金につき差替えを行なつたときは、二週間以内に、供託書の写しを添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(営業保証金等関係届出書類の提出部数)

第十四条 法第二十一条第二項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び前条の規定による届出に係る書類の提出部数は、三通とする。

(聴聞の特例)

第十五条 当事者(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。)又はその代理人は、聴聞に際して、自己又は本人に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。

(平六規則一八四・旧第十八条繰上・一部改正)

(事業報告書の提出部数)

第十六条 法第四十九条の規定により提出すべき事業報告書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(平六規則一八四・旧第二十三条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都積立式宅地建物販売業法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一五五号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年規則第一八四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都積立式宅地建物販売業法施行細則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第六六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第六九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都積立式宅地建物販売業法施行細則別記第二号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平8規則92・令元規則28・一部改正)

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(平8規則92・令元規則28・令3規則11・一部改正)

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(平8規則92・令元規則28・令3規則11・一部改正)

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(平3規則78・令元規則28・令3規則11・一部改正)

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東京都積立式宅地建物販売業法施行細則

昭和46年12月15日 規則第268号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第3章 宅地・建物
沿革情報
昭和46年12月15日 規則第268号
平成元年3月17日 規則第37号
平成3年4月1日 規則第78号
平成4年6月25日 規則第155号
平成6年9月30日 規則第184号
平成8年3月26日 規則第92号
平成12年3月24日 規則第66号
平成16年4月1日 規則第148号
平成31年3月29日 規則第69号
令和元年6月28日 規則第28号
令和3年3月1日 規則第11号