○東京都不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
平成八年四月一日
規則第一三五号
東京都不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則を公布する。
東京都不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
(閲覧所の設置)
第一条 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号。以下「省令」という。)第十九条第二項及び第六十九条第三項の規定に基づき、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所及び小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所(以下これらを「閲覧所」という。)を東京都新宿区西新宿二丁目八番一号東京都住宅政策本部内に設ける。
(平一六規則一四九・平二九規則一一八・平三一規則七〇・一部改正)
(閲覧日時)
第二条 閲覧所における不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第十三条に規定する同法第五条第二項第一号から第四号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他省令で定める書類及び同法第四十九条に規定する同法第四十二条第二項第一号から第四号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他省令で定める書類(以下これらを「名簿等」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
一 閲覧日 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日
二 閲覧時間 午前九時から午後五時まで
2 知事は、名簿等の整理その他のため必要と認める場合は、前項の閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。
3 前項の規定により閲覧日又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
(平一二規則六七・平一六規則一四九・平二九規則一一八・一部改正)
(閲覧申込票の提出)
第三条 名簿等を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。
(閲覧所外の閲覧禁止)
第四条 名簿等は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 名簿等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(名簿等の汚損、損傷及び紛失に対する責任)
第六条 閲覧に際して名簿等を汚損し、若しくは損傷した者又は紛失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第六七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年規則第七〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二八号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29規則118・令元規則28・令3規則13・一部改正)