○東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

昭和四〇年二月二五日

規則第二五号

東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則を公布する。

東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

(登録申請書の添付書類)

第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二十二条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者は、法第二十三条第一項の登録申請書に次の書類を添付しなければならない。

 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 事務所の最寄りの駅から当該事務所までの案内図

(平一二規則六八・追加、平一八規則二四六・一部改正)

(登録申請書等の提出部数)

第一条の二 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号。以下「規則」という。)第三十二条第三項に規定する書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。

(平一〇規則一四七・一部改正、平一二規則六八・旧第一条繰下、平一八規則二四六・一部改正)

(登録通知書の様式)

第二条 規則第三十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記第一号様式及び別記第二号様式による通知書をもつて行う。

(平一八規則二四六・一部改正)

(登録拒否通知書の様式)

第三条 規則第三十四条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記第三号様式による通知書をもつて行う。

(平一八規則二四六・一部改正)

(変更の登録の手続の特例)

第三条の二 法第二十七条第一項の規定により変更の登録を申請しようとする者は、同条第二項の申請書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法第二十三条第一項第一号に掲げる商号又は同項第二号に掲げる役員の氏名の変更 登記事項証明書

 法第二十三条第一項第二号に掲げる個人の氏名の変更 戸籍抄本

 法第二十三条第一項第二号に掲げる役員の増員又は交代に係る変更 当該増員又は交代に係る役員の略歴を記載した書面及び登記事項証明書

 法第二十三条第一項第三号に掲げる事務所の所在地の変更 第一条第二号の書面及び登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 法第二十三条第一項第四号に掲げる専任の不動産鑑定士の増員又は交代に係る変更 当該増員又は交代に係る専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面、法第二十三条第二項第四号の書面及び第一条第一号の書面

(平一二規則六八・追加、平一八規則二四六・一部改正)

(廃業等の届出の様式)

第三条の三 法第二十九条の規定による廃業等の届出は、別記第三号様式の二による廃業等届出書により行うものとする。

(平一二規則六八・追加、令三規則二九三・一部改正)

(登録消除通知書の様式)

第四条 規則第三十五条第二項において準用する規則第三十四条第二項の規定による通知は、別記第四号様式による通知書をもつて行う。

(平一八規則二四六・一部改正)

(閲覧所の設置)

第五条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号。以下「令」という。)第三条の規定に基づき、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を東京都新宿区西新宿二丁目八番一号東京都住宅政策本部内に設ける。

(平元規則三八・平三規則七九・平一六規則一五〇・平一八規則二四六・平三一規則七一・一部改正)

(閲覧日時)

第六条 閲覧所における法第三十一条第一項に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

 閲覧時間 午前九時から午後五時まで

2 知事は、登録簿等の整理その他のため必要と認める場合は、前項の閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により閲覧日又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。

(平元規則三八・平四規則一五六・平一二規則六八・平一六規則一五〇・令三規則二九三・一部改正)

(閲覧申込票の提出)

第七条 登録簿等を閲覧しようとする者は、別記第五号様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。

(閲覧所外の閲覧禁止)

第八条 登録簿等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止または禁止)

第九条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、または禁止することができる。

 この規則または係員の指示に従わない者

 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者

(登録簿等の汚損、き損及び亡失に対する責任)

第十条 閲覧に際して登録簿等を汚損し、若しくはき損した者または亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。

(懲戒処分等の公告の方法)

第十一条 令第六条の規定により知事が定める公告の方法は、東京都公報によるものとする。

(平一二規則六八・旧第十二条繰上、平一八規則二四六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一五六号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第六八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一七号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第七一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二九三号)

1 この規則は、令和三年八月二十六日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則別記第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平18規則246・令3規則12・一部改正)

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(平18規則246・令3規則12・一部改正)

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(平18規則246・全改、平28規則17・令元規則28・令3規則12・一部改正)

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(平12規則68・追加、令元規則28・令3規則12・令3規則293・一部改正)

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(平10規則147・平18規則246・令元規則28・令3規則12・一部改正)

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(平18規則246・令3規則12・一部改正)

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東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

昭和40年2月25日 規則第25号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第10編 宅/第3章 宅地・建物
沿革情報
昭和40年2月25日 規則第25号
平成元年3月17日 規則第38号
平成3年4月1日 規則第79号
平成4年6月25日 規則第156号
平成10年5月1日 規則第147号
平成12年3月24日 規則第68号
平成16年4月1日 規則第150号
平成18年10月17日 規則第246号
平成28年2月10日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第71号
令和元年6月28日 規則第28号
令和3年3月1日 規則第12号
令和3年8月25日 規則第293号