○多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程

昭和四二年一二月二三日

条例第一一九号

多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程を公布する。

多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 費用の負担(第六条)

第三章 保留地の処分方法(第七条―第十二条)

第四章 土地区画整理審議会(第十三条―第二十二条)

第五章 地積の決定方法(第二十三条・第二十四条)

第六章 清算(第二十五条・第二十五条の二)

第七章 雑則(第二十六条―第二十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条第四項の規定により東京都(以下「都」という。)が施行する東京都多摩市における土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第五十三条第二項に規定する事項その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(昭四六条例一三一・平一七条例一五三・一部改正)

(事業の名称)

第二条 事業の名称は、多摩都市計画多摩土地区画整理事業という。

(施行地区及び工区)

第三条 事業の施行地区は、東京都多摩市大字関戸、大字貝取、大字連光寺、大字乞田、大字落合、愛宕二丁目、愛宕三丁目、愛宕四丁目、永山一丁目、永山二丁目、永山三丁目、豊ケ丘一丁目、豊ケ丘二丁目、落合二丁目、落合三丁目、鶴牧一丁目、鶴牧二丁目、鶴牧六丁目、南野三丁目及び貝取一丁目の各一部とする。

2 施行地区を、次の表に掲げる工区に区分する。

工区の名称

工区に含まれる地域の名称

第一工区

多摩市大字関戸、大字貝取、大字連光寺、大字乞田、大字落合、愛宕二丁目、愛宕三丁目、愛宕四丁目、永山一丁目、永山二丁目、永山三丁目、豊ケ丘一丁目、豊ケ丘二丁目、落合二丁目、落合三丁目、鶴牧一丁目、鶴牧二丁目、鶴牧六丁目、南野三丁目及び貝取一丁目の各一部

第二工区

多摩市大字連光寺の一部

(昭四五条例一〇一・昭四六条例一三一・昭五七条例六七・昭六三条例七一・一部改正)

(事業の範囲)

第四条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第五条 事業の事務所の所在地は、東京都多摩市愛宕四丁目五十三番地一東京都多摩ニュータウン整備事務所内とする。

(昭四五条例一〇一・昭四五条例一四七・昭四六条例一三一・昭四七条例一四二・昭五七条例六七・平二条例九二・平三条例三二・平五条例六八・平一〇条例五一・平一四条例一一・平一六条例一二二・平一九条例一〇〇・一部改正)

第二章 費用の負担

(費用の負担)

第六条 事業の施行に要する費用は、法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者が負担するものを除き、都が負担する。

2 前項に定めるもののほか、法第九十六条第二項の規定により保留地を定めた場合においては、その土地を処分し、事業の施行に要する費用に充てるものとする。

(昭六三条例七一・一部改正)

第三章 保留地の処分方法

(処分の方針)

第七条 法第九十六条第二項の規定により保留地を定めた場合においては、東京都知事(以下「知事」という。)は、この事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展に寄与すると認める利用のために、保留地を処分するものとする。

(処分の方法)

第八条 保留地は、指名競争入札又は随意契約による売払いにより処分する。

(売払価格)

第九条 保留地の売払価格は、法第六十五条第一項の規定により選任された評価員の意見を聞いて、知事が算定した価格とする。ただし、指名競争入札により売り払うときは、落札金額をもつてその売払価格とする。

(指名競争入札による売払い)

第十条 保留地の売払いは、次条に定める場合を除き、指名競争入札による。

2 指名競争入札による売払いの最低価格は、前条本文の規定により算定した価格とする。

3 指名競争入札に参加することができる者の資格、入札参加希望者の募集方法、入札参加指名者の選定その他指名競争入札による契約の締結方法に関し必要な事項については、知事が定める。

(随意契約による売払い)

第十一条 保留地は、次の各号の一に該当する場合は、随意契約により売り払うことができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき。

 この事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。

 指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときにその落札金額以上の価格で買い受ける者があるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、指名競争入札によることが適当でないと知事が認めるとき。

2 随意契約により買い受けることができる者の資格、買受けの相手方の決定の方法その他随意契約の方法に関し必要な事項については、知事が定める。

(売払代金の納付)

第十二条 保留地の売払代金は、当該土地の引渡前にこれを納付しなければならないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保留地の売払いを受ける者が当該売払代金を一時に納付することが困難であると認められるときは、事業の施行に支障のない範囲で、知事の定めるところにより延納の特約をすることができる。

第四章 土地区画整理審議会

(審議会)

第十三条 事業を施行するため、第一工区について多摩都市計画多摩第一工区土地区画整理審議会(以下「第一工区審議会」という。)を、第二工区について多摩都市計画多摩第二工区土地区画整理審議会(以下「第二工区審議会」という。)をおく。

(昭四五条例一〇一・全改)

(委員の定数)

第十四条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

 第一工区審議会 二十人

 第二工区審議会 十人

2 前項に規定する委員の定数のうち第一工区審議会について四人、第二工区審議会について二人は、知事が事業について学識経験を有する者のうちから選任する。

3 第一項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第一項の規定により宅地の所有者及び宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)とがそれぞれのうちから各別に選挙すべき委員の数は、第一工区審議会については十六人、第二工区審議会については八人とする。

(昭四五条例一〇一・全改)

(委員の任期)

第十五条 委員の任期は、五年とする。

(立候補制)

第十六条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員及びその定数等)

第十七条 審議会は、宅地の所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の定数は、補欠選挙以外の選挙のために土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下「令」という。)第二十二条第四項の規定により公告される委員の定数(委員の定数が奇数のときは、その定数から一人を減じた数)の半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。

3 予備委員の決定、予備委員と定められるべき地位の喪失、予備委員の決定の効力の発生、予備委員の決定の次第の選挙録への記載並びに予備委員の決定の効力に関する異議の申出及び当該異議の申出を受けた場合の決定手続並びに選挙若しくは当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果による予備委員の地位の喪失の時期については、それぞれ当選人又は委員の例による。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第十八条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において、宅地の所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の十分の一以上とする。

(予備委員からの補充)

第十九条 予備委員をもつて委員を補充する場合において、予備委員が二人以上あるときは、予備委員を定めたときの順位に従つて補充するものとし、順位が同じであるときは、知事がくじにより定めた順位に従つて補充するものとする。

2 予備委員をもつて委員を補充した場合においては、知事は、補充により委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となつた者に対してこの旨を通知するものとする。

3 補充により委員となつた者は、前項の規定による公告のあつた日から委員としての資格を取得する。

(予備委員の繰上補充)

第二十条 知事は、令第三十五条の規定により当選人を定めた場合においては、その当選人と定めた者及び予備委員である者以外の者で第十八条に定める数以上の得票があつた者のうちから、あわせて予備委員を定めるものとする。

(委員の補欠選挙)

第二十一条 法第六十条第一項の規定により委員の補欠選挙を行なうべき場合の委員の欠員の数は、宅地の所有者のうちから選挙すべき委員及び借地権者のうちから選挙すべき委員について、それぞれ補欠選挙以外の選挙のために令第二十二条第四項の規定により公告された委員の定数の三分の一以上とする。

(学識経験委員の補充)

第二十二条 事業について学識経験を有する者のうちから選任された委員について欠員を生じたときは、知事は、直ちに補欠の委員を選任するものとする。

第五章 地積の決定方法

(従前の宅地の地積)

第二十三条 換地計画において、換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、知事が適当と認める区域ごとに実測し、その実測地積(次項から第五項までの規定により確定する基準地積を除く。)次の各号に掲げる日(以下「施行日」という。)現在のその区域内の宅地各筆(第三項から第五項までの規定により基準地積が定まつた宅地を除く。)の土地登記簿に登記されている地積(以下「登記地積」という。)にあん分して定める。

 第一工区 昭和四十四年二月八日

 第二工区 多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第百一号)の施行の日

2 施行日現在登記されていない宅地については、知事が実測した地積を基準地積とする。

3 知事は、施行日以前に地積について更正登記をした宅地については、その登記地積をもつて基準地積とすることができる。

4 宅地の所有者は、その登記地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から六十日以内に、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事に地積の実測を申請することができる。この場合知事は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測し、その実測地積をもつて基準地積とするものとする。

5 知事は、登記地積が明らかに事実に相違すると認めるときは、その宅地の所有者及び隣接地の所有者の立会いを求めてその宅地の地積を実測し、その実測地積をもつて基準地積とすることができる。

6 施行日後に分筆した宅地の分筆後の各筆の基準地積は、分筆前の宅地の基準地積を分筆後の各筆の登記地積にあん分した地積とする。ただし、分筆後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもつてこれと異なる申出をした場合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とする。

(昭四五条例一〇一・一部改正)

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第二十四条 換地計画において、換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下本条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積(以下本条において「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下本条において「登記権利地積」という。)又は法第八十五条第一項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第三項の規定による届出があつたときは、その変更後の地積。以下本条において「申告地積」という。)とする。ただし、その登記権利地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、知事がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもつてその権利の基準権利地積とする。

第六章 清算

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第二十五条 法第百十条第一項の規定による清算金(法第百十一条の規定により相殺した場合においては、その相殺をした後の残額。以下本条において同じ。)で、その額が一万円以上のものは、分割徴収し、又は分割交付するものとする。ただし、交付する清算金の額が一万円以上の場合であつても、知事が特別の理由があると認めたときは、一括交付することができる。

2 前項の分割徴収又は分割交付を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収し、又は交付すべき清算金の額に応じ、それぞれ別表第一又は別表第二に定めるところによる。

3 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第二回以後毎回徴収し、又は交付すべき元金額は、徴収し、又は交付すべき清算金の総額を分割の回数で除して得た額(百円未満のは数があるときは、百円未満の額を切り捨てて得た額)とし、第一回に徴収し、又は交付する金額は、清算金の総額から第二回以後に徴収し、又は交付すべき元金額の合計額を控除した額とする。

4 清算金を分割して納付しなければならない者は、規則で定めるところにより、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金を分割して納付すべき者が、納付すべき金額を納付しないときは、知事は、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。

6 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、知事は、毎回の徴収し、又は交付すべき期限及びその金額を定めて、清算金を徴収し、又は交付すべき者に通知するものとする。

(昭六三条例七一・一部改正)

(延滞金)

第二十五条の二 法第百十条第四項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

2 前項の延滞金の額が百円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(昭五八条例四〇・追加)

第七章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第二十六条 知事は、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要があるときは、法第八十五条第一項の規定による申告又は同条第三項の規定による届出を受理しないことができる。この場合において、知事は、受理しない期間を、あらかじめ公告しなければならない。

(昭六三条例七一・全改)

(換地処分の時期の特例)

第二十七条 知事は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第一〇号で昭和四四年二月八日から施行)

(昭和四五年条例第一〇一号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一九九号で昭和四五年一〇月二二日から施行、昭和四七年規則第一二一号で第五条の改正規定以外の規定は昭和四七年四月二五日から施行)

2 この条例施行の際、現に存するこの条例による改正前の多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程(以下「改正前の規程」という。)に基づく多摩都市計画多摩土地区画整理審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例の施行の日において、この条例による改正後の多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程(以下「改正後の規程」という。)に基づく第一工区審議会となつたものとみなす。

3 改正前の規程に基づく旧審議会の委員であつて改正後の規程の施行の際、現にその職にある者は、改正後の規程の施行の日において改正後の規程に基づく第一工区審議会の委員となつたものとみなす。この場合において、改正後の規程に基づく第一工区審議会の委員となつたものとみなされた者の任期は、その者が改正前の規程に基づく旧審議会の委員となつた日から起算する。

(昭和四五年条例第一四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一三一号)

この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第六七号)

この条例の施行期日は、各改正規定につき東京都規則で定める。

(昭和五七年規則第九一号で昭和五七年四月五日から施行、昭和五七年規則第一〇五号で第五条の改正規定は昭和五七年六月七日から施行)

(昭和五八年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第五一号)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第二〇五号で平成一〇年七月一六日から施行)

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

一万円以上四万円未満

六月以内

四万円以上七万円未満

一年以内

七万円以上十万円未満

一年六月以内

十万円以上十三万円未満

二年以内

十三万円以上十六万円未満

二年六月以内

十六万円以上二十万円未満

三年以内

二十万円以上二十四万円未満

三年六月以内

二十四万円以上二十八万円未満

四年以内

二十八万円以上三十二万円未満

四年六月以内

三十二万円以上

五年以内

十一

別表第二

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

一万円以上七万円未満

一年以内

七万円以上十三万円未満

二年以内

十三万円以上二十万円未満

三年以内

二十万円以上二十八万円未満

四年以内

二十八万円以上

五年以内

多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程

昭和42年12月23日 条例第119号

(平成19年7月4日施行)

体系情報
第10編 宅/第4章 南多摩新都市開発
沿革情報
昭和42年12月23日 条例第119号
昭和45年7月11日 条例第101号
昭和45年10月22日 条例第147号
昭和46年10月30日 条例第131号
昭和47年12月27日 条例第142号
昭和57年3月30日 条例第67号
昭和58年7月20日 条例第40号
昭和63年3月31日 条例第71号
平成2年8月1日 条例第92号
平成3年3月15日 条例第32号
平成5年11月17日 条例第68号
平成10年3月31日 条例第51号
平成14年3月14日 条例第11号
平成16年6月23日 条例第122号
平成17年12月22日 条例第153号
平成19年7月4日 条例第100号