○東京都建設事務所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第九四号
総務局
財務局
建設局
建設事務所
東京都建設事務所処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第百七十三号)を次のように改正する。
東京都建設事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都建設事務所(以下「所」という。)は、道路、橋りよう、広場、河川、運河、海岸堤、排水場等の管理及び建設に関する事務をつかさどる。
(昭四〇訓令甲四五・昭四四訓令甲四二・昭五四訓令二四・昭五五訓令二六・平三訓令一〇四・平一二訓令四〇・平一九訓令三八・一部改正)
(分課)
第二条 第一建設事務所、第五建設事務所、第六建設事務所、南多摩東部建設事務所及び南多摩西部建設事務所に次の課を置く。
庶務課
管理課
用地課
工事課
補修課
2 北多摩北部建設事務所に次の課を置く。
庶務課
管理課
用地第一課
用地第二課
工事第一課
工事第二課
補修課
3 第二建設事務所、第三建設事務所、第四建設事務所、西多摩建設事務所及び北多摩南部建設事務所に次の課を置く。
庶務課
管理課
用地課
工事第一課
工事第二課
補修課
4 西多摩建設事務所に奥多摩出張所(以下「出張所」という。)を置く。
5 建設局長は、知事の承認を得て、所に工区を、課及び出張所に事業センター、工事事務所を置くことができる。
(昭五五訓令二六・全改、昭五六訓令一一九・昭五七訓令一二・昭六〇訓令八三・昭六一訓令四二・昭六三訓令二八・平元訓令二八・平二訓令二六・平三訓令一〇四・平五訓令一一二・平六訓令三九・平七訓令一二二・平九訓令三二・平一〇訓令四六・平一一訓令五一・平一二訓令四〇・平一三訓令六五・平一四訓令五六・平一六訓令五七・平一七訓令三四・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二二訓令二七・平二六訓令二一・平二七訓令六四・平二八訓令五一・令四訓令二二・令五訓令二五・令六訓令二二・一部改正)
(分掌事務)
第三条 第一建設事務所、第六建設事務所、南多摩東部建設事務所及び南多摩西部建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所事務事業の進行管理に関すること。
五 所事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 工事検査に関すること。
九 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 所内他課に属しないこと。
管理課
一 道路、橋りよう及び河川(事業予定地を含む。)の管理に関すること。
二 道路、河川等に係る占用及び使用の許可に関すること。
三 河川保全区域内の行為の制限に関すること。
四 土石(砂を含む。)その他河川の産出物の採取許可に関すること。
五 公有土地水面の占用及び使用に関すること(第一建設事務所及び第六建設事務所を除く。)。
六 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
七 道路占用料、流水占用料及び負担金の徴収に関すること。
八 道路、河川等の監察に関すること。
九 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に関すること。
十 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
用地課
一 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
工事課
一 道路、橋りよう、広場及び河川の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号の工事の清算に関すること。
三 市町村土木補助工事に関すること(第一建設事務所及び第六建設事務所を除く。)。
補修課
一 道路及び橋りよう並びにこれらの附属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号に係る工事の清算に関すること。
2 北多摩北部建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所事務事業の進行管理に関すること。
五 所事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 工事検査に関すること。
九 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 所内他課に属しないこと。
管理課
一 道路、橋りよう及び河川(事業予定地を含む。)の管理に関すること。
二 道路、河川等に係る占用及び使用の許可に関すること。
三 河川保全区域内の行為の制限に関すること。
四 土石(砂を含む。)その他河川の産出物の採取許可に関すること。
五 公有土地水面の占用及び使用に関すること。
六 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
七 道路占用料、流水占用料及び負担金の徴収に関すること。
八 道路、河川等の監察に関すること。
九 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に関すること。
十 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
用地第一課
一 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
用地第二課
一 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること(他の課に属するものを除く。)。
工事第一課
一 道路、橋りょう及び広場の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号の工事の清算に関すること。
三 市町村土木補助工事に関すること。
工事第二課
一 河川の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
三 河川管理施設の操作に関すること。
補修課
一 道路及び橋りよう並びにこれらの附属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号に係る工事の清算に関すること。
3 第二建設事務所、第三建設事務所及び第四建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所事務事業の進行管理に関すること。
五 所事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 工事検査に関すること。
九 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 所内他課に属しないこと。
管理課
一 道路、橋りよう及び河川(事業予定地を含む。)の管理に関すること。
二 道路、河川等に係る占用及び使用の許可に関すること。
三 河川保全区域内の行為の制限に関すること。
四 土石(砂を含む。)その他河川の産出物の採取許可に関すること。
五 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
六 千川上水の管理に関すること(第二建設事務所を除く。)。
七 道路占用料、流水占用料及び負担金の徴収に関すること。
八 道路、河川等の監察に関すること。
九 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に関すること。
十 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
用地課
一 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
工事第一課
一 道路、橋りよう及び広場の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号の工事の清算に関すること。
工事第二課
一 河川の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
三 河川管理施設の操作に関すること。
補修課
一 道路及び橋りよう並びにこれらの附属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
4 第五建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所事務事業の進行管理に関すること。
五 所事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 工事検査に関すること。
九 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 所内他課に属しないこと。
管理課
一 道路、橋りよう、河川(事業予定地を含む。)及び海岸保全区域の管理に関すること。
二 道路、河川、海岸保全区域等に係る占用及び使用の許可に関すること。
三 河川保全区域内及び海岸保全区域内の行為の制限に関すること。
四 土石(砂を含む。)その他河川の産出物の採取許可に関すること。
五 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
六 道路占用料、流水占用料、海岸占用料及び負担金の徴収に関すること。
七 道路、河川等の監察に関すること。
八 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に関すること。
九 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
用地課
一 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
工事課
一 道路、橋りよう及び広場の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 河川及び海岸堤の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること。
三 前二号の工事の清算に関すること。
補修課
一 道路及び橋りよう並びにこれらの附属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
5 西多摩建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所事務事業の進行管理に関すること。
五 所事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 工事検査に関すること。
九 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 建設工事統計調査に関すること。
十一 所内他課に属しないこと。
管理課
一 道路、橋りよう及び河川(事業予定地を含む。)の管理に関すること。
二 道路、河川等に係る占用及び使用の許可に関すること。
三 河川保全区域内の行為の制限に関すること。
四 土石(砂を含む。)その他河川の産出物の採取許可に関すること。
五 公有土地水面の占用及び使用に関すること。
六 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
七 道路占用料、流水占用料及び負担金の徴収に関すること。
八 道路、河川等の監察に関すること。
九 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に関すること。
十 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
用地課
一 道路、橋りよう及び河川等の工事に係る事業用地の取得並びにこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
工事第一課
一 道路、橋りよう及び広場の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号の工事の清算に関すること。
三 市町村土木補助工事に関すること。
工事第二課
一 河川の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
補修課
一 道路及び橋りよう並びにこれらの附属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
6 北多摩南部建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所事務事業の進行管理に関すること。
五 所事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 工事検査に関すること。
九 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 所内他課に属しないこと。
管理課
一 道路、橋りよう及び河川(事業予定地を含む。)の管理に関すること。
二 道路、河川等に係る占用及び使用の許可に関すること。
三 河川保全区域内の行為の制限に関すること。
四 土石(砂を含む。)その他河川の産出物の採取許可に関すること。
五 公有土地水面の占用及び使用に関すること。
六 道路台帳及び河川台帳の整備及び保管に関すること。
七 道路占用料、流水占用料及び負担金の徴収に関すること。
八 道路、河川等の監察に関すること。
九 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に関すること。
十 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
用地課
一 道路、橋りよう及び河川等の工事に係る事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
二 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
工事第一課
一 道路及び橋りようの調査、測量、設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号の工事の清算に関すること。
三 市町村土木補助工事に関すること。
工事第二課
一 道路及び河川等の調査、測量及び設計並びにこれらの工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
補修課
一 道路及びこれらの付属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号の工事の清算に関すること。
7 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
一 都道川野・上川乗線、一般国道四百十一号の一部及び一般国道百三十九号の管理に関すること。
二 前号に定める道路の監察に関すること。
三 第一号に定める道路、橋りよう及びこれらの付属物の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
四 前号の工事の清算に関すること。
五 関係市町村との連絡及び調整に関すること。
(昭三九訓令甲三〇・全改、昭三九訓令甲八二・昭四〇訓令甲四五・昭四〇訓令甲八七・昭四一訓令甲一・昭四二訓令甲三〇・昭四三訓令甲一三〇・昭四三訓令甲一七六・昭四四訓令甲四二・昭四六訓令甲五六・昭四七訓令一四四・昭四八訓令六六・昭四九訓令四〇・昭四九訓令六八・昭五二訓令二〇・昭五四訓令二四・昭五五訓令二六・昭五六訓令一一九・昭五七訓令一二・昭六〇訓令四〇・昭六〇訓令八三・昭六一訓令四二・昭六三訓令二八・平元訓令二八・平二訓令二六・平三訓令一〇四・平五訓令一一二・平六訓令三九・平七訓令一二二・平九訓令三二・平一〇訓令四六・平一一訓令五一・平一二訓令四〇・平一三訓令六五・平一四訓令五六・平一六訓令五七・平一七訓令三四・平一八訓令三三・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二一訓令三五・平二二訓令二七・平二六訓令二一・平二七訓令六四・平二八訓令五一・令四訓令二二・令五訓令二五・令六訓令二二・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を、出張所に出張所長を、工区に工区長を、事業センターに事業センター長を、工事事務所に工事事務所長を置く。
2 所に副所長、南多摩尾根幹線工事担当課長、道路モノレール工事担当課長及び専門課長を置くことができる。
3 副所長は、庶務課長又は工事課長若しくは工事第一課長を兼ねるものとする。
4 建設局長は、知事の承認を得て、課及び出張所に課長代理を置く。
(昭四七訓令一一四・全改、昭四七訓令二四二・昭四八訓令六六・昭四九訓令六八・昭五六訓令一一九・昭五八訓令四八・昭六〇訓令四〇・昭六三訓令二八・平四訓令一一〇・平五訓令一一二・平一四訓令五六・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二二訓令六六・平二七訓令六四・令四訓令二二・令五訓令二五・令六訓令二二・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長(南多摩尾根幹線工事担当課長及び道路モノレール工事担当課長を含む。以下同じ。)及び出張所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理、工区長、事業センター長、工事事務所長は、主事のうちから建設局長が命ずる。
5 前各項以外の職員は、建設局所属職員のうちから、建設局長が配属する。
(昭四一訓令甲一九七・昭四七訓令一四四・昭四七訓令二四二・昭四八訓令六六・昭五六訓令一一九・昭六〇訓令四〇・平四訓令一一〇・平五訓令一一二・平一四訓令五六・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二二訓令六六・平二七訓令六四・令四訓令二二・令五訓令二五・令六訓令二二・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、建設局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長又は出張所長は、所長の命を受け、課の事務、担任の事務又は出張所の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
4 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
5 課長代理、工区長、事業センター長又は工事事務所長は、課長又は出張所長の命を受け、担任の事務、工区の事務、事業センターの事務又は工事事務所の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長又は出張所長を補佐し、担任の事務、工区の事務、事業センターの事務又は工事事務所の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長又は出張所長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四一訓令甲一九七・昭四七訓令二四二・昭四八訓令六六・昭五六訓令一一九・昭六〇訓令四〇・昭六三訓令二八・平四訓令一一〇・平五訓令一一二・平六訓令三九・平一四訓令五六・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二二訓令六六・平二七訓令六四・平二八訓令五一・令四訓令二二・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長、課長、専門課長及び出張所長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(第六号に規定する場合を除く。)。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 事業用地、建物及び工作物の取得又は借入れ並びに建物及び工作物の売却処分に関すること。
六 物件の移転、除却その他の損失補償に関すること。
七 事業用地の取得に係る土地、借地権等の評価及び前号の損失補償の額の算定に関すること。
八 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
九 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
十 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(昭四三訓令甲一三〇・全改、昭四三訓令甲一七六・昭四七訓令一四四・昭四七訓令二四二・昭四八訓令六六・昭五〇訓令一〇二・昭六〇訓令四〇・昭六一訓令四二・昭六二訓令六二・昭六三訓令二八・平二訓令二六・平三訓令一〇四・平四訓令一一〇・平六訓令三九・平七訓令一二二・平一七訓令三四・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二二訓令六六・平二七訓令六四・令六訓令二二・一部改正)
(課長又は出張所長の決定対象事案)
第八条 課長又は出張所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長又は出張所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理、工区長、事業センター長及び工事事務所長の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲一三〇・全改、昭四七訓令一四四・昭四八訓令六六・昭五〇訓令一〇二・昭六一訓令四二・昭六二訓令六二・平三訓令一〇四・平四訓令一一〇・平七訓令一二二・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・平二七訓令六四・平二八訓令五一・一部改正)
(課長代理、工区長、事業センター長又は工事事務所長の決定対象事案)
第九条 課長代理、工区長、事業センター長又は工事事務所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理、工区長、事業センター長又は工事事務所長が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六四・追加)
(決定事案の細目)
第十条 建設局長は、前三条の規定により所長、課長、出張所長、課長代理、工区長、事業センター長又は工事事務所長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲一三〇・追加、昭四七訓令二四二・昭四八訓令六六・昭五〇訓令四〇・昭六二訓令六二・昭六三訓令二八・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・一部改正、平二七訓令六四・旧第八条の二繰下・一部改正、平二八訓令五一・一部改正)
(事業計画等)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、建設局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令六四・旧第九条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について建設局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員(西多摩建設事務所にあつては出張所の職員を含む。)の勤務状況
二 前月分の事業(西多摩建設事務所にあつては出張所の事業を含む。)の実績及び概要
2 出張所長は、毎月三日までに、前項各号に掲げる事項について所長に報告しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度、所にあつては所長は建設局長に、出張所にあつては出張所長は所長に、それぞれ報告しなければならない。
(平二訓令二六・平一九訓令三八・平二〇訓令三四・一部改正、平二七訓令六四・旧第十条繰下・一部改正)
(所及び出張所の処務細則)
第十三条 所長はあらかじめ建設局長の、出張所長はあらかじめ所長の承認を得て、所又は出張所の処務細則を定めることができる。
(平二訓令二六・全改、平一九訓令三八・平二〇訓令三四・一部改正、平二七訓令六四・旧第十一条繰下・一部改正)
(準則)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一四四・一部改正、平二七訓令六四・旧第十二条繰下)
附則(昭和四八年訓令第六六号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年訓令第二四号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成二年訓令第二六号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一二二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第四〇号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第六五号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第三三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第三八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第六六号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年訓令第二一号)
この訓令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六四号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第二二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第二五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第二二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。