○東京都建設事務所長委任規則
昭和四四年一二月二七日
規則第二〇九号
東京都建設事務所長委任規則を公布する。
東京都建設事務所長委任規則
東京都建設事務所長委任規則(昭和四十年東京都規則第百号)の全部を改正する。
東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に定める建設事務所の所管区域における次に掲げる事務は、当該建設事務所の長に委任する。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの
(一) 道路法第二十二条第一項の規定により工事原因者に対して道路に関する工事を施行させること。
(二) 道路法第二十三条第一項の規定により附帯工事を施行すること(二千万円未満の工事に限る。)。
(三) 道路法第二十四条本文の規定により道路管理者以外の者が道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(四) 道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三十二条第一項第一号、第二号(洞道及びこれに類するものを除く。)、第四号、第五号(貯水槽、携帯電話等基地局、ベルトコンベア及び法敷等に係る通路等に限る。)、第六号及び第七号に掲げるものに係る占用許可(同法第三十五条の規定による同意を含む。)を与え、並びに同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(四)の二 道路法第三十二条第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三十二条第一項第三号に掲げるものに係る踏切補修、塗装塗り替え又は踏切内ケーブル敷設のための占用数量の増減を伴わない変更の占用許可を与え、及び同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(五) (四)及び(四)の二に係る占用許可を与えようとする場合に道路法第三十四条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
(六) (四)及び(四)の二に係る占用許可を受けようとする者が道路法第三十六条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
(六)の二 道路法第三十七条第二項の規定により警察署長に協議すること。
(七) (四)及び(四)の二に係る占用許可を受けた者に対して、道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。
(七)の二 道路法第四十二条第一項の規定により道路を維持し、修繕すること(他の規定によるものを除く。)。
(八) 道路法第四十三条の二の規定により、車両の積載物の落下の予防等に必要な措置をすることを命ずること。
(九) 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿道区域における土地等の管理者に対して損害又は危険を防止するための必要な措置をとることを命ずること。
(九)の二 道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させること。
(十) 道路法第四十六条第一項又は同法第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
(十一) 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十二条の規定により特殊な車両の認定をし、又は当該認定に必要な条件を付すること。
(十二) 道路法第四十七条の四第一項の規定により、必要な措置をすることを命ずること。
(十三) 道路法第四十八条第二項又は第四項の規定により必要な措置をすることを命ずること。
(十三)の二 道路法第四十八条の十二の規定により行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずること。
(十三)の三 道路法第四十八条の十六の規定により、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずること。
(十四) この規則により所長の権限に属する事務について、道路法第五十八条又は第五十九条の規定に基づき負担金を徴収すること。
(十五) 道路法第七十一条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、道路監理員を命ずること。
(十六) この規則により所長の権限に属する事務及び道路法第四十三条、第四十四条第三項又は第四十七条第二項の規定に違反している者に係る事務について、次に掲げること。
イ 道路法第七十一条第一項及び第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は必要な措置をすることを命ずること。
ロ 道路法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
ハ 道路監理員に、道路法第七十一条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項に規定する権限を行わせること。
ニ 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)に基づき、代執行を行い、その費用を徴収すること。
一の二 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの
(一) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第三条第二項の規定により、東京都公安委員会、区市町村、一般電気事業者又は特定電気事業者及び認定電気通信事業者から意見を聴取すること。
(二) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第二項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を勧告すること。
(三) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第四項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
(四) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第五条第二項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝整備計画を定めること及び増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝増設計画を定めること。
(五) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第六条第二項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による届出を受理すること。
(六) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建設負担金を徴収すること。
(七) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
(八) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定に基づく占用負担金を徴収すること。
(九) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十五条第一項の規定による承認をすること。
(十) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
(十一) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十六条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずべきことを命ずること。
(十二) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十八条の規定により電線共同溝を占用する者の意見を聴いて電線共同溝管理規程を定めること。
(十三) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十九条の規定に基づく管理負担金を徴収すること。
(十四) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
(十五) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十一条に規定する国との協議を行うこと。
(十六) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十五条において準用する道路法第七十三条の規定により負担金の納付を督促し、並びに当該負担金並びに当該負担金に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
(十七) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の規定により同条に規定する処分を行うこと。
一の三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、同法第三十二条の規定により、開発許可を申請しようとする者と協議を行い、開発行為に関係がある公共施設(道路及び公有水面に限る。)の管理者の同意を与えること。ただし、道路については、同条第二項に規定する協議を伴う同意を除く。
一の四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十五条第八項の規定により、市町村からの求めにより、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出すること(道路管理者として行うものに限る。)。
一の五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの
(一) 災害対策基本法第七十六条の六第一項の規定により車両等の占有者等に対して緊急通行車両の通行を確保するための必要な措置をとることを命ずること。
(二) 災害対策基本法第七十六条の六第三項の規定により自ら同条第一項の規定による措置をとり、及び当該措置に係る車両その他の物件を破損すること。
(三) 災害対策基本法第七十六条の六第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分すること。
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、一級河川(特別区の存する区域内にあつては、平成十二年東京都告示第四百五十六号により知事が指定する河川及び河川管理施設(以下「知事指定河川等」という。)に限る。)の指定区間(河川法第五十八条の規定により河川区域内の土地とみなされる区域を含む。)及び二級河川(境川及び知事指定河川等に限る。)における次に掲げるもの。ただし、別表第一号から第七号までに掲げるもの並びに旧江戸川、中川、綾瀬川、新中川、毛長川、隅田川、新河岸川、海老取川、浅川、秋川及び多摩川に係る別表第八号及び第九号に掲げるものを除く。
(一) 河川法第十五条の二第一項の規定により河川管理施設を維持し、修繕すること(他の規定によるものを除く。)。
(一)の二 河川法第十八条の規定により工事原因者に対して河川工事又は河川の維持を施行させること。
(二) 河川法第十九条の規定により附帯工事を施行すること(二千万円未満の工事に限る。)。
(三) 河川法第二十条本文の規定により河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行うことを承認し、及び同法第九十条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(四) 河川法第二十三条の規定により流水の占用許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(四)の二 河川法第二十三条の二の規定により登録の申請書を受理すること。
(五) 河川法第二十四条の規定により土地の占用許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(六) 河川法第二十五条の規定により土石以外の産出物の採取の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(七) 河川法第二十六条第一項の規定により工作物新築等の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること並びに同法第三十七条の規定により工事を行うこと。
(八) 河川法第二十七条第一項の規定により土地の掘削等の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(八)の二 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の三第一項の規定により一級河川における竹木の流送の許可を与え、及び河川法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(八)の三 河川法施行令第十六条の五第一項の規定により汚水の排出届を受理し、同条第二項の規定により汚水の排出の変更及び廃止等の届を受理し、並びに同条第三項の規定により汚水の排出を許認可した行政庁の通報を受理すること。
(八)の四 河川法施行令第十六条の六第一項及び第二項の規定により異常渇水による緊急時における通報及び必要な措置を行なうこと。
(八)の五 河川法施行令第十六条の八第一項の規定により物件の洗浄及び物件の堆積の許可を与え、及び河川法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(八)の六 河川法第三十条第一項の規定により許可工作物の完成検査を行い、及び同条第二項の規定により当該工作物の完成前に一部使用を承認し、及び同法第九十条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(九) 河川法第三十一条第一項の規定により許可工作物の用途の廃止の届出を受理し、及び同条第二項の規定により(七)に係る工作物新築等の許可を受けた者に対して必要な措置をとることを命ずること。
(十) 河川法第三十三条第三項、第五十八条の四第二項、第五十八条の六第三項(第三十三条第三項の規定を準用する部分に限る。)並びに河川法施行令第十六条の九第三項の規定により(四)から(八)まで並びに(八)の二、(八)の五、(十二)、(十三)、(十四)及び(十五)に係る許可又は登録に基づく地位の承継届を受理すること。
(十一) 河川法第三十四条第一項の規定により(四)、(五)及び(六)に係る許可に基づく権利の譲渡を承認し、及び同法第九十条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(十二) 河川法第五十五条第一項本文の規定により河川保全区域における土地の掘削等の行為の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(十三) 河川法第五十七条第一項の規定により河川予定地における土地の掘削等の行為の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(十四) 河川法第五十八条の四第一項の規定により河川保全立体区域における土地の掘削等の行為の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(十五) 河川法第五十八条の六第一項の規定により河川予定立体区域における土地の掘削等の行為の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(十六) 河川法第五十八条の八第一項の規定により河川協力団体を指定し、同条第二項の規定により当該河川協力団体の名称等を公示し、同条第三項の規定によりその名称等の変更の届出を受理し、及び同条第四項の規定により当該届出に係る事項を公示すること。
(十六)の二 河川法第五十八条の十一第一項の規定により河川協力団体に対しその業務に関し報告をさせ、同条第二項の規定によりその業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、同条第三項の規定により河川協力団体の指定を取り消し、同条第四項の規定により指定の取消しの公示を行うこと。
(十六)の三 河川法第五十八条の十二の規定により河川協力団体に対して情報の提供等を行うこと。
(十六)の四 河川法第五十八条の十三の規定により河川協力団体と協議し、及び同条の規定によりみなされた許可又は承認について、同法第九十条第一項の規定により必要な条件を付すること。
(十七) この規則により所長の権限に属する事務について、河川法第六十七条又は第六十八条第二項の規定に基づき負担金を徴収すること。
(十七)の二 河川法第七十四条第一項の規定により負担金等の納付を督促し、同条第二項の規定により納付義務者に対し督促状を発し、同条第三項の規定により滞納処分をし、及び同条第五項の規定により延滞金を徴収すること。
(十八) この規則により所長の権限に属する事務について、河川法第七十五条第一項又は第二項に規定する監督処分を行い、同条第三項の規定により過失がなくて必要な措置を命ずべき者を確知することができない場合に当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせ、同条第四項の規定により当該措置により除却し、又は除却させた工作物を保管し、同条第五項の規定により公示し、同条第六項の規定により当該工作物を売却し、その売却代金を保管し、及び同条第七項の規定により当該工作物を廃棄すること並びに行政代執行法に基づき、代執行を行いその費用を徴収すること。
(十九) 河川法第七十七条の規定により河川監理員を任命すること。
(二十) 河川法第七十八条の規定により同法若しくは同法に基づく政令若しくは東京都条例の規定により許可若しくは承認を受けた者から報告を徴し、又は職員にこれらの者の事務所等に立ち入り、必要な物件等を検査させること。
(二十一) 河川法第八十九条第一項の規定により調査、工事等のために他人の占用する土地に立ち入り、又は一時使用し、同条第二項の規定により通知し、同条第三項の規定により告知し、並びに同条第六項の規定により通知し、及び意見を聴取すること。
(二十二) 河川法第九十五条の規定により国と協議を行うこと(同法第二十三条の二、第二十五条前段、第四十七条第一項及び第五十三条の二第一項の規定による許可又は承認とみなされるものを除く。)。
(二十三) 河川法第九十九条第一項の規定により地方公共団体等に委託し、同条第二項の規定により当該地方公共団体と協議し、及び同項の規定によりみなされた許可又は承認について、同法第九十条第一項の規定により必要な条件を付すること。
(二十四) 河川法施行令第十六条の十一第一項の規定により国と協議を行うこと。
(二十五) 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第七号(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び同法第二十二条の二第八項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
二の二 河川法及び地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、一級河川(知事指定河川等を除く。)の指定区間及び二級河川(知事指定河川等を除く。)における次に掲げる事務で特別区の区域と市又は他の県の区域とにまたがるもの
(一) 河川法第十五条の二第一項の規定により河川管理施設を維持し、修繕すること(他の規定によるものを除く。)。
(一)の二 河川法第二十条本文の規定により河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行うことを承認し、及び同法第九十条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(二) 河川法第二十三条の規定により流水の占用許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(二)の二 河川法第二十三条の二の規定により登録の申請書を受理すること。
(三) 河川法第二十四条の規定により土地の占用許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(四) 河川法第二十五条の規定により土石以外の産出物の採取の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(五) 河川法第二十六条第一項の規定により工作物新築等の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(六) 河川法第二十七条第一項の規定により土地の掘削等の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(七) 河川法第三十条第一項の規定により許可工作物の完成検査を行い、及び同条第二項の規定により当該工作物の完成前に一部使用を承認し、及び同法第九十条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(八) 河川法第三十一条第一項の規定により許可工作物の用途の廃止の届出を受理すること。
(九) 河川法第三十三条第三項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により(二)から(六)まで及び(十二)に係る許可又は登録に基づく地位を承継した旨の届出を受理すること。
(十) 河川法第三十四条第一項の規定により(二)、(三)及び(四)に係る許可に基づく権利の譲渡の承認をし、及び同法第九十条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
(十一) (二)又は(五)に係る許可の申請があつた場合に河川法第三十八条の規定により通知すること。
(十二) 河川法第五十五条第一項本文の規定により河川保全区域における土地の掘削等の行為の許可を与え、及び同法第九十条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(十三) 河川法第五十八条の八第一項の規定により河川協力団体を指定すること。
(十三)の二 河川法第五十八条の十一の規定により河川協力団体に対して監督等を行うこと。
(十三)の三 河川法第五十八条の十二の規定により河川協力団体に対して情報の提供等を行うこと。
(十四) 河川法第七十七条の規定により河川監理員を任命すること。
(十五) 河川法第七十八条の規定により同法若しくは同法に基づく政令若しくは東京都条例の規定により許可若しくは承認を受けた者から報告を徴し、又は職員にこれらの者の事務所等に立ち入り、必要な物件等を検査させること。
(十六) 河川法第八十九条第一項の規定により調査、工事等のために他人の占有する土地に立ち入り、又は一時使用し、同条第二項の規定により通知し、同条第三項の規定により告知し、並びに同条第六項の規定により通知し、及び意見を聴取すること。
(十七) 削除
(十八) 河川法第九十五条の規定により国と協議を行うこと(同法第二十三条の二、第二十五条前段、第四十七条第一項、第五十三条の二第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定による許可又は承認とみなされるものを除く。)。
(十九) 河川法第九十九条第一項の規定により地方公共団体等に委託すること。
(二十) 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第七号(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び同法第二十二条の二第八項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)に規定する海岸管理者である知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの。ただし、土石(砂を含む。)採取が伴うものを除く。
(一) 海岸法第七条第一項の規定により海岸保全区域における占用許可を与え、及び同法第三十八条の二第一項の規定により当該占用許可に必要な条件を付すること。
(二) 海岸法第八条第一項の規定により海岸保全区域における土地の掘削等の行為について許可を与え、及び同法第三十八条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(三) 海岸法第十条第二項の規定による国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。)の協議を受けること。
(四) この規則により所長の権限に属する事務について、海岸法第十二条第一項、第二項又は第三項に規定する監督処分を行い、同条第四項の規定により過失がなくて必要な措置を命ずべき者を確知することができない場合に当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせ、同条第五項の規定により当該措置により除却し、又は除却させた施設又は工作物(以下この号において「他の施設等」という。)を保管し、同条第六項の規定により公示し、同条第七項の規定により当該他の施設等を売却し、その売却代金を保管し、及び同条第八項の規定により当該他の施設等を廃棄すること並びに行政代執行法に基づき、代執行を行いその費用を徴収すること。
(四)の二 海岸法第十四条の五第一項の規定により海岸保全施設を維持し、修繕すること。
(五) 海岸法第二十三条の三第一項の規定により海岸協力団体を指定し、同条第二項の規定により当該海岸協力団体の名称等を公示し、同条第三項の規定によりその名称等の変更の届出を受理し、及び同条第四項の規定により当該届出に係る事項を公示すること。
(五)の二 海岸法第二十三条の五第一項の規定により海岸協力団体に対しその業務に関し報告をさせ、同条第二項の規定によりその業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、同条第三項の規定により海岸協力団体の指定を取消し、及び同条第四項の規定により指定の取消しの公示を行うこと。
(五)の三 海岸法第二十三条の六の規定により海岸協力団体に対して情報の提供等を行うこと。
(五)の四 海岸法第二十三条の七の規定により、海岸協力団体と協議し、及び同条の規定によりみなされた許可について、同法第三十八条の二第一項の規定により必要な条件を付すること。
四 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、東京都砂防指定地等管理条例(平成十五年東京都条例第七十八号)の規定により許可、承認その他の処分を行い、申請書等を受理し、及び協議すること。
五 公有水面(西多摩建設事務所、南多摩東部建設事務所、南多摩西部建設事務所、北多摩南部建設事務所及び北多摩北部建設事務所の所管区域内に限る。)及び千川上水に係る知事の権限に属する事務のうち、東京都公有土地水面使用等規則(平成十二年東京都規則第百七十一号)の規定による許可、承認その他の処分又は申請書等の受理をすること。
六 前各号の許可に係る占用料等の徴収、減額及び免除
七 東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例(平成十四年東京都条例第九十八号。以下この号において「条例」という。)及び東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例施行規則(平成十四年東京都規則第二百八十三号。以下この号において「規則」という。)の規定に基づき知事の権限に属する事務のうち、一級河川(特別区の存する区域内にあつては、平成十二年東京都告示第四百五十六号により知事が指定する河川に限る。)の指定区間における次に掲げるもの
(一) 条例第十条第一項の規定により船舶の所有者等に対し指導すること。
(二) 条例第十条第二項の規定により船舶の所有者等に対し警告すること。
(三) 条例第十一条第一項の規定により職員に船舶を移動させること。
(四) 条例第十一条第二項の規定により職員を船舶に立ち入らせること。
(五) 条例第十一条第三項の規定により船舶の所有者等に対し意見を述べる機会を与えること。
(六) 条例第十二条第一項の規定により船舶を保管すること。
(七) 条例第十二条第二項の規定により船舶の所有者等に対し通知し、その他当該船舶を返還するために必要な措置を講じること。
(八) 条例第十二条第三項の規定により船舶を売却し、その代金を保管すること。
(九) 条例第十二条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により船舶の所有者等に対し通知し、及び意見を述べる機会を与えること。
(十) 条例第十二条第六項の規定により船舶を廃棄すること。
(十一) 条例第十四条の規定により船舶の所有者等の負担となる費用を徴収すること。
(十二) 条例第十五条第一項の規定により職員に船舶に立ち入り、当該船舶の所有者等を確認するため必要な調査をさせること。
(十三) 規則第七条第二項の規定により船舶の所有者等に対し催告を行うこと。
(十四) 規則第九条第九項若しくは第十項又は第十一条第三項若しくは第四項の規定により船舶の所有者等に対し通知すること。
(十五) 規則第十条の規定により船舶の売却代金を返還するための手続を行うこと。
附則
この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二一一号)
この規則は、昭和四十五年十一月七日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第七二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第九〇号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二一三号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第三〇二号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一〇七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一七二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第六〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二号関係)
(平一二規則一六八・平一三規則四二・平一五規則一〇七・平一八規則一五七・平二一規則九〇・一部改正)
一 河川法第七十九条の規定により国土交通大臣の認可等を要するもの
二 削除
三 他県との協議を要するもの
四 削除
五 新たな水利使用又は新たな水利使用を伴うもの
六 土石(砂を含む。)採取を伴うもの
七 兼用工作物で新たに設けるもの
八 国、地方公共団体、その他公共団体又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)に定める鉄道事業者がその事業のために新たに行うもの
九 東京都河川流水占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十五号)別表一の項備考一に掲げる第五種又は第六種に掲げる占用で新たに行うもの